交通事故による怪我の治療のために休業を余儀なくされた場合は、加害者側に休業損害を請求できます。
休業損害はどのように計算するのでしょうか?
適正な金額の支払いを受けるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。
この記事では、被害者の職業に応じた休業損害の計算方法を詳しく解説します。
休業損害請求時の注意点も紹介しますので、ぜひご参考になさってください。
交通事故における休業損害とは
ここでは、休業損害の概要や損害を立証するための書類を紹介します。
休業損害とは
休業損害とは、被害者が事故による怪我の治療または療養のために休業あるいは不十分な就業を余儀なくされたことにより、得られるはずの収入を得られなかったことによる損害です。
事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するものであるため、以下の理由による減収も損害に含まれます。
- 遅刻・早退などにより生じた減収
- 休業による賞与の減額・不支給による減収
- 休業による降格・昇格遅延による減収
損害立証のための書類
休業損害を立証するための書類には、主に以下のものがあります。
- 休業損害証明書
- 源泉徴収票
- 給与明細書
- 確定申告書の控え
- 住民税課税証明書(所得証明書)
交通事故による休業損害の計算方法
休業損害の算定に用いられる基準には、次の3つの基準があります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士(裁判)基準
ここでは、弁護士(裁判)基準の休業損害の計算方法を紹介します。
弁護士(裁判)基準による休業損害の基本的な計算式は、以下のとおりです。
休業損害=基礎収入×休業日数 |
[職業別]休業損害の計算の基礎となる収入の算定方法
弁護士(裁判)基準の休業損害の計算式に必要となる基礎収入は、どのように求められるのでしょうか。
ここでは、休業損害の計算の基礎となる収入の算定方法を被害者の職業別に解説します。
給与所得者
給与所得者については、受傷のための休業により現実に喪失した収入額が損害として認められます。
事故前3か月の平均給与額(税金控除前)を基礎とする方法が多いです。月ごとに大きな変動があるなど不確定要素が強い職種ついては、事故前の年収を基礎とすることもあります。
基礎収入の算出に用いられる計算式は、以下のとおりです。
基礎収入(日額)=事故前3か月の給与額の合計÷当該期間中の稼働日数 |
保険実務では、当該期間中の稼働日数ではなく90日で除した金額を基礎とすることもあります。
上記計算式で求めた基礎収入(日額)に休業損害証明書に記載された休業日数を乗じた金額が休業損害となります。
短期の就労を予定している日雇労働者や非常勤日給者の休業損害は、下記計算式に当てはめて算定します。
休業損害={日給×過去3か月分の就労日数}÷90日間×休業日数 |
自営業者
自営業者等の事業所得者は、受傷による現実の収入減が損害として認められます。
原則として、事故直前の申告所得額を基礎としますが、申告所得額を上回る実収入額の立証が可能な場合には、実収入額を基礎とすることがあります。
無申告・過少申告の場合
確定申告をしていない、あるいは過少申告をしている場合の申告外所得の認定は厳格に行われます。
申告外所得が認定されるためには、信用性の高い証拠による合理的な疑いを入れない程度の立証が必要です。立証できなければ、申告所得額か賃金センサスの平均賃金をもって休業損害を算定します。
赤字申告の場合
赤字申告の場合は、帳簿や預貯金通帳等の証拠から相当の収入があると認められれば、賃金センサスを基準として休業損害を算定します。
会社役員
会社役員の報酬には、労務の対価としての部分と利益配当の部分があります。後者については、その地位にある限り事故による収入減はないと考えられるので、労務の対価のみが休業損害となります。
労務対価部分の判断では、以下の要素等を踏まえて検討されます。
- 会社の規模・収支状況・業務内容
- 当該役員の地位・職務内容・報酬額
- 他の役員や従業員の職務内容と報酬・給与額
- 事故後の当該役員や他の役員の報酬額の推移
- 類似法人の役員報酬の支給状況等
専業主婦
専業主婦等の家事従事者は、現実には収入を得ていません。しかし、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価され得るものであるため、事故の負傷により家事従事者が休養した場合も、休業損害が認められます。
家事従事者の基礎収入は、原則として賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金が用いられます。
専業主夫についても、前記女子労働者の賃金センサスにより算定されます。
無職者
事故前に現に労働の対価である収入を得ていない人は、原則として休業損害が認められません。
ただし、治療が長期にわたる場合で、事故がなければ治療期間中に就職する蓋然性が高いときは、休業損害が認められます。
例えば、以下のような場合です。
- 就職が内定している(就労開始が具体的に予定されている)
- 就労開始のための準備をしていた
- 事故当時は就職活動中だった(労働能力と労働意欲が認められる)
この場合は、失業前の現実収入の額や予想される将来の職業等を参考に基礎収入を認定します。
学生・生徒等
学生等は、原則として休業損害が認められませんが、アルバイト等で収入を得ていた場合には認められることもあります。
治療が長期にわたり、卒業や就職の時期が遅延した場合には、就職すれば得られたはずの給与額が休業損害として認められることもあります。
休業損害の計算に際して主婦の休業日数は通院日数と同視していい?
ここでは、主婦や無職者(失業者)等の休業日数の認定方法について解説します。
主婦や失業者など休業日数が必ずしも明確ではない場合の休業日数の認定は、以下のいずれかの方法が用いられます。
- 治療期間の限度内で就業困難とするのが相当と考えられる期間を休業日数とする
- 実治療日数(実通院日数)を休業日数とする
- 治療期間の総日数を休業日数とする
休業損害は有給休暇を取得していても請求できる?
ここでは、休業損害は有給休暇を取得していても請求できるかどうかについて解説します。
有給休暇を取得しても請求できる
有給休暇を取得した場合も休業損害として請求できます。
有給休暇を取得することで減収は生じていないものの、本来なら他に使用できた有給休暇を事故のために使用しなければならなかったのであり、失った余暇等のための時間は財産的価値を有すると考えられるからです。
有給休暇取得時の注意点
事故による怪我の治療または療養を理由に有給休暇を取得したからといって、必ずしも休業損害を請求できるとは限りません。
休業損害は、交通事故と因果関係のある怪我の治療のために、休業を余儀なくされた場合に認められます。
したがって、事故と関係のない怪我や病気で有給休暇を取得した場合は休業損害を請求できません。
事故と関係のある怪我の治療または療養のために休業したときも、以下のような場合には、加害者側に事故と怪我との因果関係を否定されることもあります。
- 事故から相当期間(1週間以上)経ってから初めて医療機関を受診した
- 治療が必要な期間に自己判断で治療を中断した
- 通院頻度が高すぎる・低すぎる
交通事故と怪我との因果関係を否定されないためには、適切な頻度で通院の継続が重要です。
なお、有給休暇以外の以下のような休日は休業日数に含まれません。
- 会社の所定休日
- 代休
- 夏季休暇
- 年末年始休暇
- 忌引休暇
休業損害証明書は誰が作成するの?書き方は?
ここでは、休業損害証明書の作成者や書き方について解説します。
休業損害証明書は勤務先が作成する
休業損害証明書の用紙は、通常、加害者側の保険会社から被害者に送付されるので、手元に届いたら勤務先の担当者(人事部・総務部等)に記入を依頼しましょう。
保険会社のホームページから用紙をダウンロードできることもあります。
休業損害証明書の書き方
作成の仕方がよく分からないという理由で、勤務先に作成を断れるケースも稀にあります。
そのため、被害者ご自身も書き方を把握しておくと、勤務先に協力を得られやすいでしょう。
休業損害証明書の様式は各保険会社で若干異なることがありますが、一般的な様式をもとに書き方を説明します。
[給与所得者]欄
左から職種・役職名、氏名、採用年月日をそれぞれ記入します。
[1.]欄
交通事故による怪我の治療・療養のために仕事を休んだ期間を記入します。遅刻や早退をした日も含めます。
[2.]欄
[1.]欄で回答した仕事を休んだ期間の内訳を記入します。
欠勤した日数、年次有給休暇を取得した日数、遅刻と早退の回数や時間を記します。
半日有給休暇の場合は0.5 日とし、時間単位で有給休暇を取得した場合は期間内の回数および合計時間を記入します。
[3.]欄
仕事を休んだ日に、以下の記号を記入します。
- 欠勤:○
- 半日欠勤:◇
- 遅刻:△
- 早退:▽
- 年次有給休暇:◎
- 半日有給休暇:▲
- 時間有給休暇:▼
- 使途を限定した休暇(傷病・忌引等):●
- 勤務先の所定休暇:×
[4.]欄
仕事を休んだ日に給与が支払われたかどうかを記入します。
給与を全額支給した場合、しなかった場合は該当する✓マークを記入します。
一部支給(減給)した場合には、その金額と右側の空欄に計算根拠を記入します。
[5.]欄
事故前3か月に支給された給与額を記入します。
休業しなければ得られたはずの給与額を記入するので、誤って休業期間中の減額された給与等を記載しないように注意しましょう。
[6.]欄
社会保険(労災保険、健康保険、公務員共済組合等)から傷病手当金・休業補償費の給付を受けた場合は、□欄に✓マークを入れて名称と連絡先を記入します。
手続中または手続きをしていない場合は、該当する□欄に✓マークを記入します。
末尾
末尾には、以下の事項を記入し、社印または代表者印を押印します。
- 証明書作成年月日
- 勤務先の所在地
- 商号または名称
- 代表者氏名
- 電話番号
- 担当者名
- 担当者連絡先
すべての記入を終えたら、上部に前年分の源泉徴収票を貼り付けます。
交通事故の休業損害はいつもらえる?先払いしてもらえない?
ここでは、交通事故の休業損害はいつ受け取れるのかについて解説します。
原則として示談成立後
休業損害を含む交通事故による損害は、原則として治療終了後または症状固定後に請求するため、示談成立後に受け取れます。
示談成立前でも先払いしてもらえることもある
事故による休業の必要が明らかであることを加害者側の保険会社が認めた場合には、示談成立前に請求することで、先払い(内払い)してもらえることもあります。
自賠責保険から受け取れる休業損害は弁護士基準よりも低額?
ここでは、自賠責基準の休業損害の算定方法等を解説します。
自賠責基準は休業1日につき6,100円
自賠責基準による休業損害の計算式は、以下のとおりです。
休業損害=1日あたり6,100円×認定休業日数 |
2020年3月31日以前に発生した事故では、6,100円を5,700円に置き換えて計算します。
認定休業日数とは、治療期間内(事故の日から治癒又は症状固定の日まで)に現実に休業し収入の減少があった日数または有給休暇を使用した日数の合計です。
家事従事者(被害者以外に家事従事者がおらず、家事に専業する者)の場合は、実治療日数が休業した日数として認定されます。
自賠責保険から補償を受けられない部分はどうなる?
自賠責保険から補償を受けられない部分は、後日、加害者側に請求できます。
休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット
ここでは、交通事故による休業損害の請求を弁護士に依頼するメリットを解説します。
休業損害を増額できる可能性がある
加害者側の保険会社は、自賠責基準と同水準の日額を用いて休業損害を算定する傾向があります。そのため、保険会社が提示する休業損害の金額は弁護士(裁判)基準で算定した金額より低いことが多いです。
弁護士に依頼すれば、損害算定の3つの基準の中で最も高額な弁護士(裁判)基準で算定した休業損害を請求してもらえるので、保険会社の提示する額を上回る休業損害を受け取れる可能性があります。
保険会社とのやり取りを弁護士に任せられる
事故による怪我の治療で長期間休業を余儀なくされる場合は、休業期間中の生活費に困ることもあるでしょう。
弁護士に交渉を依頼すれば、示談交渉の開始前でも休業損害を受け取れる可能性があります。
保険会社との煩わしいやりとりから解放され、治療に専念できます。
適切な資料を収集できる
休業損害を請求する際には、事故前の収入や稼働状況を客観的に証明する資料を提示しなければなりません。
休業損害証明書での証明ができない自営業者や主婦等の場合は、収入の認定に関して保険会社とトラブルになることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、必要な書類の選定や収集を任せられます。
まとめ
休業損害は、交通事故による怪我の治療や療養のために休業を余儀なくされたことで生じる減収分です。
加害者側の保険会社から提示された休業損害の額が弁護士(裁判)基準より低い場合は、弁護士に交渉を任せることで増額できる可能性があります。
損害の適正な回復を図るために、交通事故事案の解決実績を豊富にもつ弁護士のサポートを受けることを検討してみましょう。
休業損害の請求にお悩みの方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。