後遺障害診断書を書いてくれないのはなぜ?理由ごとに対処法を解説

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交通事故による怪我の治療を続けたものの、何らかの症状が残った場合、後遺障害等級に認定されれば、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求できます。
後遺障害等級の認定を受けるには、医師が作成する後遺障害診断書が重要な鍵を握りますが、医師が後遺障害診断書の作成を渋るケースもみられます。
この記事では、医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由や対処法を詳しく解説します。
後遺障害診断書の作成を依頼する際のポイントも紹介しますので、ぜひご一読ください。

医師が後遺障害診断書を書いてくれないのはなぜ?

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由として、以下の3つが考えられます。

  • 症状固定に至っていないと判断しているから
  • 後遺障害が残っていないと判断しているから
  • 転院等で治療の経過を十分に把握できていないから

以下で詳述します。

症状固定に至っていないと判断しているから

症状固定に至っていないと判断しているから、書いてくれない可能性があります。
後遺障害診断書は、症状固定と認められた時点で作成するのが一般的です。
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことです。
治療を続ければまだ回復の可能性があると考えているから、医師は後遺障害診断書の作成を渋っているのかもしれません。

後遺障害が残っていないと判断しているから

後遺障害が残っていないと判断しているから、書いてくれない可能性もあります。
後遺障害診断書は、交通事故による怪我が完治せず後遺障害が残った場合に、その具体的な症状や所見を記載する書面です。
そのため、怪我が完治した、すなわち後遺障害が残っていない場合は、後遺障害診断書は作成されません
交通事故による怪我は完治したと考えているから、医師は後遺障害診断書の作成を渋っているのかもしれません。

転院等で治療の経過を十分に把握できていないから

転院等で治療の経過を十分に把握できていないから、書いてくれない可能性もあります。
後遺障害診断書には、等級認定に必要な以下の情報をすべて記載する必要があります。

  • 受傷日時
  • 症状固定日
  • 入通院期間
  • 傷病名
  • 既存障害
  • 自覚症状
  • 他覚症状や検査結果
  • 障害内容の増悪や寛解の見通し

治療途中で転院した場合、転院先の医師は事故直後に直接診断していません。転院前の担当医師からの紹介状があっても、治療の経過や検査結果が詳しく記載されているとは限らないでしょう。
治療を受ける医療機関は被害者本人が自由に決められるため、治療の途中で転院しても問題ありません。しかし、転院先の医師が「自身で診断していないし、治療の経過もわからないから診断書は作成できない」と判断するケースは少なくありません。
転院等で治療の経過を十分に把握できていないから、医師は後遺障害診断書の作成を渋っているのかもしれません。

後遺障害診断書を書いてもらえないとどうなる?

後遺障害診断書を書いてもらえない場合、後遺障害等級認定を申請できません
後遺障害等級認定の審査は、後遺障害診断書の記載内容に基づいて行われるため、後遺障害診断書の提出が不可欠です。
後遺障害診断書がなければ、たとえ重篤な後遺症が残っていても後遺障害等級認定の申請手続きを行えないため、適切な損害賠償金を受け取れない可能性があります。

医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由ごとの対処法

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合の対処法を、以下の理由ごとに詳しく解説します。

  • 症状固定に至っていないと言われた場合
  • 後遺障害が残っていないと言われた場合
  • 転院前の治療の経過がわからないと言われた場合

症状固定に至っていないと言われた場合

症状固定に至っていないと言われたら、治癒または症状固定の診断を受けるまで治療を継続しましょう。
たとえ現段階で医師が後遺障害診断書を書いてくれて申請したとしても、治療を継続すれば完治する見込みがあると判断されれば、後遺障害等級の認定は受けられない可能性が高いです。
症状固定に至っていないことが理由であれば、医師の判断に従って治療を継続しましょう。治療を継続しても、これ以上改善する見込みがない(症状固定)と診断された場合には、再度後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害が残っていないと言われた場合

後遺障害が残っていないと言われたら、医師に現在の症状を具体的に伝えましょう
画像検査などで異常が認められないという理由だけで、後遺障害は残っていないと判断されるケースもあるでしょう。しかし、軽い痛みやしびれのみで他覚症状がない場合でも、交通事故との因果関係が証明できれば、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
医師が後遺障害は残っていないと考えていても、辛い症状が残っているのなら、そのことを医師に理解してもらえるよう、自覚症状をできるだけ詳しく伝えましょう

転院前の治療の経過がわからないと言われた場合

転院前の治療の経過がわからないと言われたら、転院前の医療機関に診療記録の開示を依頼すると良いでしょう。
診療記録とは、患者の身体状況や治療などについて記録した、以下のような書類や画像のことです。

  • 診療録
  • 手術記録
  • 検査所見記録
  • エックス線写真

転院前の医療機関から診療記録を取り寄せて転院先の医師に提供すれば、転院先の医師が治療の経過を把握しやすくなるため、後遺障害診断書を作成してもらえるかもしれません。
治療の経過がわからないことが理由であれば、転院前の医療機関から診療記録取り寄せて、転院先の医師に提供し、確認してもらいましょう。
なお、転院前の医療機関でほとんど治療を終えていた場合は、転院前の担当医師に後遺障害診断書の作成を依頼してみてもいいかもしれません。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際に留意すべきポイント

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する際は、以下の3つのことを心がけましょう。

  • 自覚症状は漏れなく・具体的に伝える
  • 自覚症状が仕事や生活に与える影響も伝える
  • 必要な検査を受けているか確認する

以下で、詳しく解説します。

自覚症状は漏れなく・具体的に伝える

自覚症状は漏れなく、具体的に伝えましょう
後遺障害等級認定の審査の対象となるのは、後遺障害診断書に記載のある症状のみです。記載されていない症状が後遺障害として認定されることはありません。
自覚症状は本人にしか分かりません。いつどこがどのような時に、どのように痛むのか、漏れなく具体的に医師に伝えることで、後遺障害等級の認定が受けられる可能性を高められるでしょう。

自覚症状が仕事や生活に与える影響も伝える

自覚症状が仕事や生活に与える影響も伝えましょう
自覚症状は客観的に証明するのが難しいです。
力を入れると痛むため業務に支障をきたしている、痛くて眠れないなど、仕事や日常生活への影響を具体的に記載してもらうことで、審査機関に症状が伝わりやすくなります。自覚症状の信ぴょう性も高まるでしょう。

必要な検査を受けているか確認する

必要な検査を受けているか確認しましょう
後遺障害等級の認定を受けるためには、症状を訴えるだけでは足りず、症状を裏付ける検査結果などの証拠がある方が有利です。
しかし、医師が検査をするのは、あくまでも怪我の治療のためであって、後遺障害等級の認定を受けるためではありません。そのため、後遺障害等級認定に必要な検査をしているとは限りません
例えば、むちうちなどの自覚症状はMRIなどの画像には写りにくいです。そのため、ジャクソンテストやスパーリングテスト、深部腱反射テストなどの神経学的検査の結果も提出した方が、認定を受けやすくなります。
必要な検査はそれぞれのケースにより異なるため一概には言えません。必要な検査を受けているかどうか判断がつかない場合は、弁護士への相談も検討してみてください。

後遺障害診断書に関するお悩みQ&A

後遺障害診断書に関する4つの疑問にお答えします。

後遺障害診断書は通院期間が6か月以上ないと書いてくれない?

6か月以上通院しないと書いてもらえないわけではありません。
後遺障害診断書の作成に必要な通院期間は、症状によって異なります。
例えば、むちうち症は、大方は3か月以内に治癒するケースが多いですが、6か月以上治療を継続しても症状が改善しない場合に、症状固定の診断を受け、後遺障害等級認定の申請に移るケースが多いでしょう。
失明や手足の欠損など器質的な障害の場合は、治療期間が6か月に満たない時期に症状固定を迎えるケースもあるため、医師が症状固定を診断した時期に、診断書を書いてもらえるでしょう。
後遺障害診断書の作成時期は症状により異なるため、医師の判断を仰ぎつつ、いつ作成を依頼すべきか見極めましょう。

後遺障害診断書は整骨院や接骨院では書いてくれない?

後遺障害診断書は、整骨院や接骨院では書いてもらえません。
後遺障害診断書を作成できるのは医師だけです。整骨院や接骨院で治療するのは柔道整復師であり、医師ではありません。
後遺障害診断書を作成してもらうためには、医療機関で診察・治療を受ける必要があります

後遺障害診断書は健康保険を利用したら書いてくれない?

後遺障害診断書は、健康保険を利用しても書いてもらえます。
健康保険の利用を理由に後遺障害診断書の作成を拒否された場合は、健康保険を利用して治療を受けても後遺障害等級認定の申請ができることを医師に伝えましょう。

後遺障害診断書はいつまでに書いてもらう必要がある?

症状固定と診断されたら、なるべく早く書いてもらうと良いでしょう。
後遺障害に関する損害賠償請求権は、症状固定の翌日から5年が経過すると、時効により消滅します。
焦る必要はありませんが、症状固定と診断されたら、なるべく早期に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害等級認定の申請を行うことをお勧めします。

後遺障害診断書を書いてくれないなら弁護士への相談も検討を

医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合は、弁護士への相談も検討してみてください。
「医師との関係が悪化しそうでお願いしにくい」「医師に意見しにくい」など、医師との接し方に悩む人は多いです。
交通事故に精通した弁護士であれば、後遺障害診断書の必要性の説明の仕方を熟知しています。
医師が後遺障害診断書の作成を渋る理由を考察し、適切な対処法をアドバイスしてくれるでしょう。

まとめ

後遺障害診断書を書いてもらえない場合、後遺障害等級認定を申請できません。
後遺障害等級が認定されるかどうかで受け取れる損害賠償金に差が出るため、医師が作成を渋る場合、その理由ごとに適切に対応することが大切です。
後遺障害診断書は、記載内容も重要です。作成に乗り気ではない医師に「このように記載してほしい」とお願いするのは気が引けるかもしれませんが、妥協してはいけません。
後遺障害診断書の取り付けや記載方法に悩んだら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
交通事故に精通した弁護士が、あなたが納得のいく結果を得られるよう、全力でサポートいたします。

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