借金を滞納し続けるとどうなる?一括請求までの流れと対処法を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金を滞納し続けるとどうなる?一括請求までの流れと対処法を解説

借金の返済ができず数カ月滞納が続くと、債権者から一括請求されます。

借金を一定期間滞納すると、借金を分割払いできなくなります(期限の利益の喪失)。借入やクレジットカードでは、滞納期間や滞納金額が一定以上になると期限の利益を喪失する契約になっているケースが大半です。

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債権者から一括請求されたとき、そのまま放置すると、最終的に財産が差し押さえられるおそれがあるので注意してください。

今回は借金を滞納するリスク、一括請求された場合の対処法についてご紹介します。

既に返済が滞っている方は、参考にしてみてください。

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借金滞納によるリスク

まずは借金滞納で起こるリスクを説明します。

遅延損害金がかかる

遅延損害金とは、借金を滞納した場合にかかる損害賠償金の一つです。定められた期日に返済できなかった場合、その翌日から遅延損害金が発生します。完済するまで支払えなかった元本に対して遅延損害利率で計算した金額が上乗せされます。

遅延損害利率の上限は以下のとおりですが、多くの消費者金融では、遅延損害利率を年20%で設定しています。

  • 元本10万円未満:29.2%
  • 元本10万円以上100万円未満:26.28%
  • 元本100万以上:21.9%

具体例を見てみましょう。

<約定:借入残高20万円 返済月額3万円 遅延損害金年20%>

▶20日延滞した場合

20万円×20%÷365日×20日=2,191円

▶60日延滞した場合(1か月を30日とすると、2か月分滞納)

20万円×20%÷365日×60日=6,575円

このように返済期日が遅れれば遅れるほど返済額が増えてしまいます。

ブラックリストに載る(信用情報に事故情報が登録される)

借金を滞納して一定期間経過すると、借金を滞納している事実が信用情報機関に記録されます。いわゆるブラックリストに載るということです。

信用情報機関とは、個人の信用情報を管理する機関です。現在(2022年1月時点)は3つの信用情報機関があり、各機関によって取り扱いが異なりますが、概ね2~3カ月以上返済を滞ると滞納情報が記録されます。

借入やクレジットカード申込をすると、銀行、貸金業者、クレジットカード会社等は、この信用情報機関の情報をチェックして審査します。

そのため、滞納情報が登録されると以下の可能性が高くなります。

  • 新たな借入やクレジットカードの申込が受け付けられない
  • 利用中のカードローンやクレジットカードの利用限度額が引き下げられる
  • 住宅ローンの審査も通りにくくなる

なお、滞納情報は、滞納を解消した後も1~5年程度記録が残ります。たった2カ月の滞納がその後の生活にも影響を及ぼすことになりかねません。

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口座が凍結される

銀行からの借金を滞納し、期限の利益を喪失すると、預金口座が凍結されることがあります(借金をしている銀行に預金口座がある場合)。

口座が凍結されると、その口座からは1円も出金できなくなり、預金残高は借金と相殺されます。

給与や財産を差し押さえられる

借金を滞納し続けて、債権者からの一括請求を放置すると、債権者から差し押さえを受けることがあります。

差し押さえの前段階として、一般に、債権者は、裁判所に裁判(貸金返還請求訴訟)や支払督促の申立てを行います。適切な対応を取らなければ、債権者の主張どおりの内容で判決や支払督促が出され、最終的に財産を差し押さえられるおそれがあります。

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借金が周囲にバレることがある

借金が周囲にバレる可能性があります。

家族に知られる可能性は?

借金を滞納すると、債権者からの電話連絡のほか、督促状・催告書等が自宅に届く場合があります。債権者が裁判や支払督促の申立て、差し押さえを行った場合には、裁判所からの書面が住所又は居所に郵送されます。簡易書留や内容証明郵便、(裁判所からの通知は)特別送達で郵送されるため、家族に知られる可能性は高いです。

会社に知られる可能性は?

給与が差し押さえられる場合には、裁判所から勤務先にも債権差押命令正本が送付されます。このため、差し押さえの原因となる事実があること(借金滞納、養育費未払、税金滞納等)が勤務先に知られます。給与の差押えそれ自体を理由に解雇することは解雇の要件を満たさないため、直ちに職を失うことはないでしょう。しかし、会社の規模によっては同僚や上司にも知られ、気まずい思いをするかもしれません。

家賃を滞納した場合は強制退去させられる可能性がある

家賃を滞納した場合には、先述の裁判や支払督促、差し押さえのリスクに加えて、住居から強制的に退去を求められる場合があります。

家主や管理会社によって異なりますが、一般に、以下の流れで強制退去と明渡しが求められるケースが多いです。

  • 1ヵ月滞納:賃貸人への直接の催促
  • 2カ月滞納:保証人への連絡・滞納賃料の請求
  • 3カ月滞納:賃貸人への契約解除・明渡請求

保証人に迷惑がかかる

契約の際に、連帯保証人を定めるケースがあります。

保証人がついている借金を滞納すると、債権者や家主は、連帯保証人に連絡し、本人に代わって返済するよう請求します。滞納が長引き、期限の利益を喪失すると、保証人が一括請求されるため、保証人に迷惑をかけます。

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借金を滞納するとどうなる?

借金を滞納した人に対して、債権者はどのような対応をするでしょうか。債権者には、契約に基づきお金を返してもらう権利がありますので、滞納状況をそのまま放置することはありません。具体的にはどうなるのか、順に見ていきましょう。

電話やメール、郵便などで催促される

借金の返済が滞ると、まずは、債権者から電話や郵便で連絡が来ます。返済せずに放置していると、何度も連絡が入ることや、訪問による催促をされることもあります。

催促されたときの対処法

債権者からの連絡には、返済ができる・できないに関わらず、応答しましょう。

借金の返済の目途が立っている場合は、「〇月〇日までに必ず支払います。」と支払いの意思を伝えることで、返済期限を延ばしてもらえることもあります。

ただし、時効が成立する場合、債務の承認となり時効の援用ができなくなる可能性があります。詳しくはこちらの記事をご参照ください。

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この時点ですでに、複数の借金があり返済のために借入を繰り返している場合は、早めに弁護士に相談し、債務整理をすれば借金滞納によるリスクを大幅に軽減できる可能性もあります。

督促状が届く

債権者からの電話や郵便を無視する、あるいは、連絡を受けても返済をしない状況が続くと、督促状が届きます。

督促状は支払(返済)をしてくださいという内容に留まり、特定記録や簡易書留郵便など、郵便記録が残る方法で送付されるのが一般的です。

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督促状が届いたときの対処法

督促状には、滞納金額と利息、遅延損害金の合計が記載るのが一般的です。この時点では、借金を一括請求されていないので、滞納金額を支払らえる場合は、直ちに返済しましょう。

滞納金額を一括して返済できない場合も、速やかに連絡を取れば、債権者によっては、滞納金額の返済方法の交渉に応じてくれることもあるでしょう。

滞納を一時的に解消したとしても、その後の返済も危ぶまれるときは、早めに弁護士に相談し、債務整理を検討することをおすすめします。

催告書が届く

前記の督促状に対し、「〇月〇日まで支払(返済)がない場合には、残金を一括請求することになります。」と、催告書の内容はより厳しくなります。催告書は内容証明郵便で送付されるのが一般的です。

催告書が届いたときの対処法

催告書が届いた場合は、滞納金額(元本+利息+遅延損害金の合計)を一括で返済しなければならないケースが多くなります。滞納の原因が一時的な収入の減少である場合で、滞納分さえ解消できれば、その後の返済ができる経済状況にあるのであれば、家族や友人の援助を受けて滞納金額を一括返済することも有効です。

滞納を一時的に解消したとしても、その後の返済が困難なときは、早めに弁護士に相談し、債務整理を検討することをおすすめします。

一括請求書・差し押さえ予告通知が届く

それでも返済をしないでいると、借金の残額の一括返済を求める一括請求書が届きます。加えて、「〇月〇日まで支払(返済)がない場合には、法的手続きに移ります。」といった内容が書かれています。こちらも催告書と同様に内容証明郵便で送付されるのが一般的です。

場合によっては、催告書によって一括請求や法的措置への移行を通知する場合もあり、また訴訟予告通知書、法的措置予告通知書といった表題で送付されることもあります。受領した書面の表題にとらわれず、“残金の一括請求”や“裁判・支払督促等の法的手続きを予告する”内容である場合は、債権者からの最終通告であると思いましょう。

一括請求への対処法

「法的措置を検討します。」「裁判をします。」「財産を差し押さえます。」といった言葉を見ると、債権者に連絡を取ることすら不安に思う方もおられるかもしれません。

最終通告とはいえ、この段階でも、速やかに債権者へ連絡を取ることで、まだ返済方法について交渉できる余地があります。返済期日の延長や分割によって返済の見込みがある場合は、放置せず、早期に債権者に連絡を取りましょう。

とはいえ、ご自身で債権者と交渉するのが困難な場合もあるでしょう。弁護士が介入することで、ご自身ではうまくいかなかった交渉もスムーズに進む場合があります。

借金問題を総合的に解決するため、債務整理をすることも可能です。

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差し押さえ予告通知に対する対応

差し押さえ予告通知を放置し返済しないでいると、債権者は、1ヵ月程度で裁判や支払督促などの法的手続きに移ります。従って、差し押さえ予告通知が届いたら速やかに適切な対応をとらなければなりません。

差し押さえを予告される段階では、自力で解決することは難しく、債権者に交渉に応じてもらえない可能性が非常に高くなります。

差し押さえ予告通知を受け取った場合には、早い段階で弁護士に相談し、解決を図ることをおすすめします。

差押通知との違い

差し押さえ予告通知書とよく似たもので、債権差押通知書があります。これは裁判所から届くもので既に差し押さえの手続きが開始され、裁判所が差し押さえ命令を発令したことを通知するものです。

裁判所から債権差押通知書が届いた場合は、予告ではなくすでに差し押さえ手続きが完了している可能性がありますので、混同しないよう注意しましょう。

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裁判所から特別送達(訴状もしくは支払督促)が届く

一括請求を無視して放置していると、債権者は、裁判所に裁判(貸金返還請求訴訟)や支払督促の申立てを行います。裁判所に申立が受理されると、特別送達で書面が届きます。裁判の場合は訴状、支払督促の場合は支払督促正本が届くでしょう。

裁判の期日に出頭せず放置すると、債権者の請求どおりりの内容で借金の残額と遅延損害金の一括の支払を命ずる判決が下されます。判決正本を受け取った後、控訴(判決の内容に納得がいかない場合に上訴すること)をせず、2週間経過すると判決が確定します。

支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付されることがあります。仮執行宣言が付されると、直ちに差し押さえを申立てられる可能性があります。

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訴状・支払督促への対応

訴状への対応

裁判所からの訴状には、期日呼出状と答弁書が同封されています。期日呼出状には、裁判の第一回期日が記載されています。定められた期日に裁判所に行かず、答弁書(ご自身の言い分を記載する書面)も提出しない場合、債権者の請求がそのまま認められた判決が下されます。

裁判への自力での対応は難しいので、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

期日が迫っていて弁護士に依頼できなかった場合でも、ご自身が第一回期日に出頭して、裁判官に「弁護士に依頼するので待ってほしい。」と伝えれば、裁判所もこれに応じてくれます。ご自身も期日に出頭できない場合は、必ず、答弁書を出しましょう。答弁書には、「原告の請求を棄却するとの判決を求める。請求原因に対しては追って認否する。」という文言を記載しておくことが大切です。

支払督促への対応

支払督促を受け取った日から2週間以内に異議申し立てをしないと、債権者の申立てにより、裁判所が仮執行宣言を付します。

通常、民事裁判では判決が確定するまで強制執行できません。仮執行宣言は、このルールの例外として、確定を待たずに仮に強制執行できる宣言のことです。

この仮執行宣言が出される前と後のいずれにおいても、正本を受領した日から2週間を経過するまで異議申し立てを行えます。

仮執行宣言が出される前に異議を申立てた場合

仮執行宣言前の異議申立てをすれば、裁判所が仮執行宣言を出すことはありませんので、差し押さえをされるおそれもなくなります。

仮執行宣言が出された後に異議を申立てた場合

仮執行宣言が出された後に異議申し立てを行った場合は、すでに仮執行宣言が付されているので、債権者から差し押さえを受ける可能性があり、これを止めることはできません。やむなく仮執行宣言後に異議申立てを行う場合には、別途強制執行の停止申立てを行わなければなりません。

 

従って、差し押さえをされないためには、裁判所から最初に届く支払督促正本を受け取った日から2週間以内に異議申し立てを行うことが有効です。

なお、いずれの場合で異議を申立てても、裁判に移行し、借金に関する争点を主張立証する必要があります。

ご自身で対応するのはハードルが高いため、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

財産が差し押さえられる

裁判で判決が確定または支払督促で仮執行宣言が付されると財産が差し押さえられます。

ただし、次の場合には裁判や支払督促の手続きを経ずに差し押さえを受けます。

  • 税金の滞納
  • 調停や審判・裁判等で支払を決められた養育費や慰謝料
  • 執行証書に定められた借金等の滞納

執行証書は、金銭の一定額の支払い等の請求について、執行認諾文言が記載されている公正証書のことです。

執行認諾文言は、債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述のことです。

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借金滞納で一括請求に至らないためには

最後に、一括請求される状況に陥らないために、大切なことを理解しておきましょう。

滞納しない

一括請求に至らないために一番大切なことは、滞納しないことです。滞納しないためには、収入に見合った借入に抑え、毎月約束通りに借金を返済できるように収支状況を把握することが必要です。

貸金業者に早めに相談する

返済が難しい場合は、できるだけ早い時期に債権者に連絡を入れましょう。どうしても期日までに返済できない場合は返済する意思を伝え、期日を延ばしてもらえないか相談することが大切です。

債務整理を検討する

債務整理により、将来返済する利息や遅延損害金をカットし、収入に見合った返済計画を立て直すことが可能です。借金が膨らみ完済が不可能な場合には自己破産をすることも一つの手段です。

弁護士に相談する

弁護士に依頼すれば、様々な債務整理の方法の中から最適な解決策の提案を受けられます。また、債権者からの直接の督促を停止させる効果があり、平穏な生活を送りながら借金問題の解決をすすめることができます。

まとめ

このように、借金滞納により生じるリスクは多岐にわたります。

一括請求書や差し押さえ予告通知書が届いた場合には、債権者からの最終通告であることを念頭に踏まえ、債権者からの連絡を放置せず、いち早く適切な対応を心がけましょう。

借金滞納によるリスクは、時間の経過ごとに増え、解決方法も限らます。返済が順調にできなくなったときは、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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