裁判所から訴状や支払督促が特別送達で送られてきたらどうする? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

裁判所から訴状や支払督促が特別送達で送られてきたらどうする?

裁判所から郵便物が届いたら驚くかもしれませんが、それが馴染みのない特別送達というもので、しかも開封すると訴状と書いてあった場合、どうしたらよいかわからなくなるかもしれません。

この記事では、裁判所から訴状や支払督促が特別送達で届いたらどう対処すればよいかについて解説していきます。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
訴えられたものの、借金返済が難しい場合は債務整理を検討しましょう。

返済の見込みが立たなそうであれば、一度無料相談にてご状況をお聞かせください。

特別送達って何?

特別送達という言葉は普段生活の中であまり聞いたことがないものですが、そもそもどういうものなのでしょうか?

特別送達とは、裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊な取り扱いのことです。

郵便配達員から直接手渡しされ、印鑑を押すかサインをして受け取る郵便です。

裁判所からの郵便物なんて、なんだか怖いから受け取りたくないと思っても、特別送達の受け取りを拒否することはできません。

もし受け取らなかったとしても、郵便配達員が置いていくことで配達が完了したとみなされます。

また、本人でなく、同居の家族や職場の同僚などが受け取っても、配達されたとみなされます。

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特別送達で送られてきた訴状や支払督促はどうする?放置していい?

特別送達で送られてきた訴状や支払督促はどうしたらよいのでしょうか?

わからないから放置しておこう、と考えてしまいそうですが、決して放置してはいけません

特別送達が届いたら必ずまず中身を確認しましょう

例えば、借金の返済を滞納し、貸金業者からの連絡にも対応しなかった場合などには、貸金業者から裁判を起こされたり、支払督促の申立てをされることがあります。

①裁判を起こされた場合

裁判を起こされた場合には、特別送達の中には訴状が入っています。

訴状をそのまま放置していると、貸金業者など債権者の主張がそのまま通ってしまい、判決が出ます。

その判決に基づいて、債権者が財産の差し押さえをしてくる可能性があります。

答弁書と呼ばれる書面を作成して反論するか、支払いの方法について希望を伝えるなどして、裁判の対応をする必要があります

②支払督促の申立てをされた場合

支払督促の申立てをされた場合には、支払督促申立書と書かれたものが入っています。

これを放置してしまうと、貸金業者など債権者の主張がそのまま通ってしまい、財産の差し押さえをされる可能性があります。

支払督促の場合には反論をする機会はありません

差し押さえを回避するには、支払督促申立書を受け取ってから2週間以内に裁判所に対し異議申し立てをする必要があります。

異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。通常の訴訟になれば、反論の機会も与えられます

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まとめ

特別送達とは聞きなれない言葉ですが、裁判所から届く重要な書類が入っているので、もしも特別送達が届いた場合には、必ずすぐに中身を確認して対応しましょう

訴状が届いた場合、第1回口頭弁論期日の呼び出し状も入っており、呼び出し状には、裁判の日時や答弁書の提出期限が書かれています。

支払督促の場合には、受領から2週間以内に異議申立てをしなければなりません。

放置し続けると、気付いたら銀行口座が差し押さえられていたり、給与が差し押さえられ勤務先に借金がばれてしまったりする可能性があります

答弁書の提出や異議申立ては自分でも行うことができますが、裁判所へのに出頭やしたり、裁判所や債権者とのやり取りは自分で行うのは大変です。

裁判の期日ぎりぎりになってからや、支払督促の異議申し立てができる期間ぎりぎりになってから弁護士に相談しても、すぐに対応することが難しい場合も少なくありません。

訴状や支払督促申立書が特別送達で送られてきたら、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします

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