借金は何年で時効になる?借金の時効を成立させる方法や条件とは - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

借金は何年で時効になる?借金の時効を成立させる方法や条件とは

借金には時効があります。

時効が成立すれば、借金を返済しなくてよくなります。ただし、時効を成立させるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。

この記事では、借金の時効について、次のとおり解説します。

  • 借金の時効が成立する条件
  • 借金の時効を成立させる方法
  • 借金の時効援用は難しい?時効援用ができないケース
  • 借金の時効成立を主張(援用)するメリット
  • 借金の時効成立を主張(援用)するデメリット
  • 借金の時効が成立しているかどうか確認する方法は?
  • 借金の時効成立後に返済するとどうなる?

ご自身の借金が時効を迎えているか気になる方は、ぜひご参考になさってください。

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借金の時効が成立する条件

どのような場合に借金の時効が成立するのでしょうか。

ここでは、借金の時効が成立するための条件について解説します。

 

借金の時効を成立させるための前提として、次の2点を満たさなければなりません。

  • 時効が成立する期間が経過している
  • 時効の更新がされていないこと

ひとつずつ説明します。

時効が成立する期間が経過している

借金の時効が成立するためには、最終返済日から5~10年経過している必要があります。

2020年4月1日の民法改正により、消滅時効の期間が変更されました。そのため、借入の時期によって消滅時効の期間が異なります。

2020年4月1日以後の借入

2020年4月1日以降の借入については、次のいずれかの早い方の時点で消滅時効が完成します。

  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 債権者が権利を行使できるときから10年

通常、貸主は契約内容や返済期日を把握しているため、最終返済日の翌日から5年経過すれば消滅時効が成立する場合が多いです。

2020年3月31日以前の借入

改正前の民法では、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であるか否かによって時効消滅の期間が異なりました。

2020年3月31日以前の借金の消滅時効期間は次のとおりです。

  • 債権者が貸金業者・消費者金融・銀行等の場合は5年
  • 債権者が個人・信用金庫・住宅金融支援機構の場合は10年

時効消滅の起算点(いつからカウントされるか)は、次のとおりです。

  • 一度も返済を行わなかった場合:契約日の翌日から5年または10年
  • 一度でも返済した場合:最終返済日の翌日から5年または10年

時効が更新されていないこと

時効を成立させるためには、時効が更新されていないことが必要です。

最終返済日から5年が経過していても、途中で時効のカウントがリセットされることがあるからです。

時効の更新とは、法律に定める更新事由があったときに、それまでに経過した時効期間がリセットされることです。その事由が終了したときから、新たな時効期間がゼロから進行します。時効の更新は、改正前の民法では時効の中断と呼ばれていました。

時効を更新させる法定事由は後述します。

借金の時効を成立させる方法

ここでは、借金の時効を成立させるための方法を解説します。

時効援用の意思表示をする

時効を成立させるためには、債務者が債権者に対し、時効を援用(えんよう)しなければなりません。時効の援用とは、消滅の完成によって利益を得る者が、時効の完成を主張(意思表示)することです。

時効援用の意思表示の方法

時効援用の意思表示の方法は、口頭・書面のいずれでも可能です。ただし、口頭では証拠が残らないため、通常は、時効援用通知書を作成し、内容証明郵便で送ります。

時効援用通知書の記載事項

時効援用通知書に記載する内容については、決まった形式があるわけではありません。

最低限記載すべき事項は次のとおりです。

  • 債権者・債務者を特定できる事項(氏名・名称・住所・連絡先など)
  • 債権を特定できる事項(契約番号・借入日・借入金額など)
  • 消滅時効が完成していることを明らかにする事項(最終返済日など)
  • 消滅時効を援用する旨

時効援用通知書の文例

時効援用通知書の文例を以下のとおり紹介します。

時効援用通知書

 

令和〇年〇月〇日

 

〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 〇〇ビル〇階

〇〇〇〇株式会社 代表者代表取締役 〇〇〇〇殿

 

〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号

(差出人)〇 〇 〇 〇 印

電話番号〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

 

前略 貴社は私に対し、下記記載の貸金の返還請求をしておられますが、私が貴社より借り受けた当該債務については、最終弁済日の翌日(令和〇〇年〇月〇日)からすでに5年以上が経過しており、時効が完成しております。

契約番号:〇〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

借入人氏名:〇〇〇〇(ふりがな)

生年月日:〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号

当初借入額:〇〇万円

 

つきましては、私は貴社に対し、本通知書をもって上記貸金債権について、消滅時効を援用しますので、その旨ご通知いたします。

貴社におかれましては、本書面を受領後速やかに信用情報機関宛てに適切な通知をして、登録された事故情報を抹消されますよう、併せてお願い申し上げます。

なお、本書面は債務の存在を承認するものではありませんので、その旨ご承知おきください。

草々

借金の時効援用は難しい?時効援用ができないケース

時効完成に必要な期間が経過するのを待ち、援用するだけであれば簡単だと感じる方もいるかもしれません。しかし、債権者が何も対策を講じず放置するとは考えられませんので、現実的には借金を放置して時効を待つのは困難です。

時効の援用ができないのはどのようなケースなのでしょうか。

ここでは、時効の更新事由について解説します。

債務を承認した場合

債務を承認すると、時効が更新します。

債務の承認とは、具体的に次のような行為です。

  • 口頭や文書により借金があることを認めること
  • 借金の一部を返済すること
  • 返済猶予を求めるなど返済の意思表示をすること

つまり、100円でも返済すれば、債務を承認したとみなされ時効がリセットされます。

債権者からの請求に対し、返済を待って欲しいと伝えた場合も、債務の承認とみなされますので注意しましょう。

債権者に貸金返還請求訴訟を提起されている場合

債権者が債務者に対し、借金の返済を請求すると時効が更新します。具体的には、債権者が裁判に貸金返還請求訴訟や支払督促を申立てた場合です。

債権者が債務者に対し裁判外で催告した場合は、催告後6ヶ月間は時効の進行がストップします。その後、6ヶ月以内に訴訟提起や支払督促の申立てがあれば時効は正式に更新します。

催告とは、債権者が債務者に返済を求める旨の通知です。督促状や催告書等を内容証明郵便で送付するのが一般的です。

差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分を受けている場合

債権者が、債務者の財産を差し押さえたり仮差し押さえたりした場合も時効が更新します。

借金の時効成立を主張(援用)するメリット

ここでは、時効援用のメリットを解説します。

借金の返済義務がなくなる

時効の更新事由がなければ、消滅時効期間の経過後に時効援用すると、消滅時効が完成します。借金そのものがなくなるので、返済の必要はなくなります。

ブラックリストの登録が削除される

時効援用の通知に際して、債権者に対し、信用情報機関の事故情報の抹消を依頼できます。

債権者には事故情報を抹消する義務はありませんが、債務者の依頼に応じてくれた場合は、ブラックリストの登録が削除されます。

借金の時効成立を主張(援用)するデメリット

ここでは、時効援用のデメリットを解説します。

時効を援用した業者とは以後取引できない

時効援用を主張した業者とは以後取引できません。

社内データで、借金の滞納や時効援用の事実が残るからです。

過払金が請求できなくなる

時効を援用すると、過払金が発生していても、返還を請求できなくなります。自分では借金を滞納していると思っていても、実際には払いすぎていたケースもあります。

時効を援用する場合は、あらかじめ過払金の有無も確認することをおすすめします。

時効が成立していない場合は一括請求のおそれがある

消滅時効の成立に必要な期間を見誤ると、債権者から遅延損害金を含めた一括請求を受けるおそれがあります。

時効援用通知書に記載した住所から、債権者に居場所を知られて、それまで止まっていた督促が再開する可能性もあります。

借金の時効が成立しているかどうか確認する方法は?

ここでは、借金の時効が成立しているかどうかを確認する方法を紹介します。

明細書や領収証等で最終取引日を確認する

債権者が発行した書面で、時効の起算点を確認できます。具体的には、次の書面で契約日や最終取引日を確認しましょう。

  • 明細書
  • 領収証
  • 督促状

信用情報機関に開示請求する

債権者から交付された書面を紛失した場合は、各信用情報機関に信用情報の開示請求をしましょう

信用情報の開示報告書を見れば、借金の契約日や最終返済日を確認できます。

借金の時効成立後に返済するとどうなる?

借金の時効成立後に返済するとどうなるのでしょうか?

ここでは、時効成立後に借金を返済した場合のリスクを解説します。

時効援用権を喪失する可能性がある

時効期間が経過した後に借金の一部を弁済した場合、時効の援用権を放棄したとみなされる可能性があります。その場合、借金の一部を弁済したときから5年または10年の時効期間が経過しない限り、時効の援用はできなくなります。

ただし、次のような場合は、時効成立後に返済したとしても、時効援用権の放棄にはあたらず、消滅時効の援用が認められる可能性があります。

  • 債権者が時効完成後であることを知りながら返済を執拗に迫った場合
  • 債権者が債務者の法律知識の欠乏を悪用し債務の一部を弁済させた場合

時効完成後に返済した場合は、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

最終返済日から5年経過しても、時効の更新により、時効が成立しないケースもあります。

時効を援用する場合は、確実に時効が成立していることを確かめてから手続きすべきです。

時効の成立をただ待つだけでは、リスクやデメリットを伴います。借金返済が困難な場合は、債務整理も視野に入れて解決方法を検討しましょう。

個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。

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