任意整理すると保証人はどうなる?保証人の求償権も解説! - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

任意整理すると保証人はどうなる?保証人の求償権も解説!

任意整理を検討する方の中には、保証人への影響を懸念している方も少なくありません。

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と債務者の交渉により返済方法を変更する手続きです。交渉の相手方を自由に選べる点で、個人再生や自己破産より保証人への影響が少ないのも特徴です。

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保証人への影響は、保証人つきの借金を任意整理の対象とする場合とそうでない場合で異なります。

この記事では、任意整理と保証人の関係について、次のとおり解説します。

  • 任意整理すると保証人はどうなる?
  • 保証人つきの借金を任意整理せざるを得ない場合は?
  • 保証人が一括返済すれば任意整理しなくて良い?
  • 任意整理したら保証人になれない?

保証人への影響を最小限にするために任意整理を検討している方は、是非ご参考になさってください。

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任意整理すると保証人はどうなる?

ここでは、任意整理した場合の保証人への影響を解説します。

保証人つきの借金を任意整理から外した場合

保証人つきの借金を任意整理の対象から外せば、原則として保証人に影響を及ぼしません。保証人に迷惑をかけたくない場合は、保証人なしの借金だけを任意整理しましょう。

ただし、任意整理から外した場合も、保証人つきの借金を2ヶ月以上滞納すると、保証人には債権者から一括請求されるリスクがあります。滞納しないよう注意しましょう。

保証人つきの借金を任意整理した場合

保証人つきの借金を任意整理した場合、債権者は、原則として保証人に残債務を一括請求します。

連帯保証人の場合

連帯保証人は、債権者の請求に応じて一括返済する義務を負います。

保証人が複数いる場合

保証人が複数いる場合は、残債務を保証人の頭数で割った金額につき、各保証人が返済する義務を負います。

保証人つきの借金を任意整理する場合は、あらかじめ保証人に連絡して一括請求の可能性があることを伝えましょう。

保証人つきの借金を任意整理せざるを得ない場合は?

次のようなケースでは、やむなく保証人つきの借金を任意整理しなければならないことがあります。

  • ほとんどの借金に保証人がついている
  • 保証人つきの借金を約定通り返済できない

ここでは、保証人つきの借金を任意整理せざるを得ない場合の対応策を解説します。

保証人も連名で任意整理する

保証人に一括返済できる資力がない場合は、保証人も連名で任意整理できます。

保証人と連名で任意整理すれば、債権者は保証人に対して一括請求しません。和解成立後は、主債務者が和解条件に従って返済すれば、保証人に請求される心配もありません。

連名で任意整理すると保証人にどんな影響がある?

保証人と連名で任意整理すると、保証人にどんな影響があるのでしょうか。

ブラックリストに載る

任意整理すると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ることです。連名で任意整理すると、保証人もブラックリストに載ります。

ブラックリストに載ると、保証人も任意整理後5年程度は、新たな借入やクレジットカード作成が困難になります。

保証人と連名で任意整理する場合は、あらかじめ保証人と話し合いましょう。

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保証人が一括返済したらどうなる?任意整理しなくて良い?

保証人が一括返済したらどうなるのでしょうか?

ここでは、次の2点を解説します。

  • 保証人が一括返済した場合、主債務者に請求できる権利
  • 保証人から求償権を行使された場合の対処法

保証人は求償権を行使できる

保証人が、主債務者に代わって借金を返済した場合、主債務者に対して求償権を行使できます。

求償権とは

求償権とは、保証人が主債務者に代わって債権者に返済した場合に、保証人が主債務者に対して「肩代わりして払ったお金を返して」と請求できる権利です。

求償権の範囲

連帯保証人が一括返済した場合は、主債務者に対し全額を求償できます。保証人が複数いる場合は、各保証人が支払った金額を、主債務者に対して求償できます。

連帯保証人・保証人が複数いて、そのうちの1人が全額返済した場合は、他の保証人に対して、支払った金額を保証人の数で割った金額を求償できます。

保証人から求償権を行使されたらどうすればよい?

保証人から求償権を行使されたらどうすればよいでしょうか?

分割返済を交渉する

保証人から求償権を行使された場合は、原則として、保証人が債権者に対して支払った元金・利息・遅延損害金の全額を支払わなければなりません。このため、保証人に対して分割返済を交渉します。

債務整理する

分割返済の交渉に応じてもらえない場合は、債務整理を検討します。当事者間の合意に至らなかった場合でも、弁護士に依頼して任意整理すれば、交渉に応じてもらえる可能性もあります。

任意整理も応じてもらえない場合は、個人再生・自己破産を検討します。

個人再生は、裁判所を通して借金を減額し、3~5年で分割返済する手続きです。保証債務も概ね5分の1に減額できます。

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自己破産は、裁判所を通して借金の返済を免除してもらう手続きです。保証債務も全額免除されますが、破産手続終了後、保証人に任意で返済できます。

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任意整理したら保証人になれない?

任意整理すると、保証人になれないのでしょうか?原則として、信用情報機関の事故情報を照会する契約(借入・ローン契約・クレジットカード契約)の保証人にはなれません。

ここでは、任意整理後も保証人になれる可能性があるケースを解説します。

身元保証人にはなれる

任意整理しても、家族・親族の就職時(入社時)の身元保証人にはなれます。

自社ローンの保証人になれる可能性はある

中古車販売店等では、独自のローンを提供していることがあります。これを自社ローンといいます。自社ローンでは、信用情報機関の事故情報を照会しません。販売業者が保証人に返済能力があると判断すれば、保証人になれる可能性があります。

賃貸借契約の保証人になれる可能性はある

信販系の保証会社がつかない賃貸借契約であれば、保証人になれる可能性があります。信販系の保証会社は、審査時に信用情報機関の事故情報を照会するため、保証人になるのは難しいでしょう。

まとめ

保証人つきの借金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけずに済みます。保証人つきの借金をやむなく任意整理する場合も、保証人と連名にすることで保証人への影響を最小限に留められます。

保証人に迷惑をかけずに任意整理できるかどうかは、借金の総額や収支状況によっても異なります。ご自身での判断が難しい場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼すれば、ご事情に適した債務整理を選択でき、保証人への影響を最小限に留めるためのアドバイスがもらえるでしょう。

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