法人破産とは?手続きの流れ・費用・代表者の処遇などを詳しく解説
会社(法人)の経営状況が悪化した場合、なるべく早く弁護士に相談して債務整理を進めることが重要です。
経営状態が悪化した会社(法人)の選択肢の一つには、法人破産があります。
法人破産をすることで負債が消滅し、経営に頭を悩ます日々から解放されて、再スタートを切れます。
この記事では、法人破産について、次の点を解説します。
- 法人破産が概要
- 法人破産すると代表者はどうなるのか
- 法人破産の流れ
- 法人破産の費用
破産を検討中の法人代表者の方は、ぜひご参考になさってください。
法人破産とはどんな手続き?
ここでは、法人破産の概要と効果について解説します。
法人破産とは
法人破産とは、支払不能や債務超過となった会社について、裁判所によって選任された破産管財人が法人の財産を処分し、法人の債権者に配当することで会社を清算する手続きです。

法人破産の効果
法人の破産手続きの開始または終結により、次のような効果が生じます。
- 法人の資産が消滅する
- 法人格が消滅する
- 法人の債務が消滅する
法人の資産が消滅する
破産手続きが開始されると、破産者である法人の財産は、すべて破産管財人が管理・処分します。法人に財産が残っている場合は、すべて換価し、債権者に対して平等に配当を行います。
法人の破産の場合は、個人の破産のように、破産者の手元に残せる自由財産はありません。
法人格が消滅する
破産管財人によるすべての清算処理が終了し、破産手続きが終結したときに、破産会社の法人格が消滅します。
法人が破産手続開始決定を受けると、その法人は解散するのが通常ですが、破産手続きの開始により、ただちに法人格が消滅するわけではありません。
破産手続きが終了するまでは、破産手続による清算の目的の範囲内において、法人格が存続します。
法人の債務が消滅する
破産手続きが終結したときに、法人格が消滅するので、破産会社が負担していた債務も消滅します。
個人(自然人)の破産では、免責によって債務がなくなりますが、法人の破産の場合は、免責という概念がありません。

法人破産すると代表者はどうなる?
ここでは、法人が破産した場合の、当該法人の代表者個人への影響について解説します。
原則として代表者個人の資産に影響はない
法人が破産しても、その法人の債務を代表者個人が負担したり、代表者個人の財産が処分されたりすることは原則ありません。
代表取締役や代表理事などの代表者個人は、法律上、法人と別人格として扱われるからです。
例外的に代表者個人も責任を負うケースがある
次に該当する場合は、代表者個人も責任を負わなければならないことがあります。
- 代表者個人が法人の債務を保証・連帯保証している場合
- 否認権行使の対象となる行為をしていた場合
- 代表者個人が法人に損害を与えた場合
- 無限責任社員の場合
代表者個人が法人の債務を保証・連帯保証している場合
法人の債務について、代表者個人が保証人または連帯保証人になっている場合は、代表者個人が支払義務を負います。
法人が破産すると、法人の債務は消滅しますが、代表者個人の保証債務は消滅しないからです。
否認権行使の対象となる行為をしていた場合
代表者個人が、破産管財人の否認権行使の対象となる行為をしていた場合、その行為により法人から支払われたお金や譲り受けた財産を、破産管財人に返還しなければなりません。
否認権とは、破産手続開始前になされた破産者の行為や、これと同視できる第三者の行為の効力を否定して、流出した財産を原状に復する破産管財人の権限です。
例えば、代表者個人に次のような行為をあると、破産管財人の否認権行使の対象となる可能性があります。
- 債権者への支払停止後、代表者だけに返済した
- 債権者への支払停止後、法人の財産を代表者個人に低額で売却した
- 法人の財産を無償で代表者個人に譲渡した
法人の財産を隠匿または損壊する行為が悪質であった場合は、詐欺破産罪として、以下のいずれかもしくはこの両方を科せられる可能性があります。
- 1ヶ月以上10年以下の懲役
- 1,000万円以下の罰金
代表者個人が法人に損害を与えた場合
代表者の著しく不適切な行為や不当・不法な行為によって、法人や第三者に損害を生じさせた場合は、その法人や第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります。
無限責任社員の場合
合名会社や合資会社の社員(無限責任社員)は、法人の債務について、法人の債権者に対して直接的に連帯・無限の責任を負うため、法人の破産手続開始決定により、法人に代わってその債務を負担する義務を負います。
法人の債務を連帯保証している場合は代表者も破産申立てが必要なことがある
代表者個人が法人の債務の連帯保証人になっている場合、個人の収入や資産からその債務を返済できなければ、代表者個人も自己破産を含めた債務整理を検討しなければなりません。
法人の代表者が死亡した場合は法人破産をどのように進めたらよい?
法人の破産申立前後に、代表者が死亡した場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、法人の代表者が死亡した場合の破産手続きについて解説します。
申立前に死亡した場合
法人の破産申立前に、代表者が死亡した場合は、次のいずれかの方法で破産を申立てます。
- 新代表取締役を選任して破産を申立てる
- 代表権のない取締役が破産を申立てる
新代表取締役を選任して破産を申立てる
代表取締役を新たに選任できれば、新代表者を法人の代表者として破産の申立てが可能です。
裁判所に一時取締役の選任や一時代表取締役を選任してもらう方法もあります。
代表権のない取締役が破産を申立てる
新代表者の選任が困難である場合は、代表権のない取締役による破産申立てが可能です(準自己破産申立て)。
ただし、準自己破産を申立てる場合は、破産原因を疎明する資料の提出や特別代理人選任の申立てが必要です。裁判所に納める予納金も高額になる可能性があります。
申立後に死亡した場合
法人の破産申立後(開始決定後)に代表者が死亡した場合は、破産管財人が破産会社の財産管理処分権を行使すれば足りるため、手続きの進行に大きな影響はありません。
ただし、裁判所から、取締役に対し、死亡した代表者の代わりとして債権者集会への出席を求められることがあります。
裁判所によっては、特別代理人選任の申立てを促されることもあります。
法人破産したら税金や社会保険料はどうなる?
ここでは、法人の破産手続きにおける税金や社会保険料の取扱いについて解説します。
滞納税金や社会保険料は消滅する
法人が破産すると、その法人が負っていた滞納税金や滞納社会保険料は消滅します。
個人(自然人)の場合は、自己破産して免責が許可されても、税金や社会保険料は非免責債権であるため、支払義務を免れません。法人の場合は、破産手続終結時に、法人格が消滅するため、破産会社が負担していた滞納税金や滞納社会保険料も消滅します。
原則として代表者は法人の税金や社会保険料の支払義務は負わない
法人が破産しても、その法人の滞納税金や滞納社会保険料を代表者個人が負担することは原則ありません。
例外的に代表者が法人の税金や社会保険料の支払い義務を負うケースとは?
次のような場合は、代表者個人が法人に代わって税金の支払義務を負います。
- 納税保証書を提出している場合
- 第二次納税義務を負っている場合
納税保証書を提出している場合
代表者法人が、法人の滞納税の支払について、所轄税務署に納税保証書を提出している場合は、代表者個人が法人の滞納税金を納めなければなりません。
第二次納税義務を負っている場合
次に該当する人は、第二次納税者として滞納税金の支払い義務(第二次納税義務)を負います。
- 合名会社や合資会社の無限責任社員
- 解散法人の清算事務(分配等)をした清算人
- 残余財産の分配等を受けた者
社会保険料も、第二次納税義務者が支払いを引き継ぐ可能性があります。
法人破産の手続きの流れ
ここでは、法人破産の手続きの流れを解説します。
法人の破産手続きは、概ね次のとおり進められます。
- 弁護士への相談・依頼
- 破産手続き開始の申立て
- 債務者審尋
- 破産手続き開始決定・破産管財人の選任
- 債権者集会
- 債権確定・配当
- 破産終結決定
- 免責審尋
- 免責許可決定・免責不許可決定
弁護士への相談・依頼
経営状況が悪化し資金繰りが厳しくなった場合は、会社のお金を使い切る前に、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、法人代表者から会社の資産や負債状況を聴き取り、適切な債務整理の方法を助言します。破産することになった場合は、弁護士と委任契約を締結します。
破産手続開始の申立て
破産申立ての準備ができたら、裁判所に申立書や添付書類を提出し、破産手続開始の申立てをします。破産手続きが開始されるためには、裁判所が定める手続き費用(予納金)の予納が必要です。
債務者審尋
破産手続開始の申立てをすると、裁判所が、債務者と直接面談(審尋)し、支払不能かどうかを確認します。
具体的には、次の事項等を法人代表者から聴き取ります。
- 債権者の数
- 負債の額
- 財産状況
- 事業内容
- 破産を申立てるに至った経緯
破産手続開始決定・破産管財人の選任
裁判所が、申立書類等を審査し、破産手続開始の要件を満たしていると判断した場合は、破産手続開始決定がなされます。
破産手続開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。法人代表者と申立代理人は、破産手続開始決定後に、破産管財人と打ち合わせを行います。
債権者集会
裁判所が定めた日程に、債権者集会が開かれます。
債権者集会とは、破産管財人が債権者に対し、以下の事項を報告するために、裁判所で行われる集会です。
- 破産者が破産に至った経緯
- 財産や負債の調査結果
- 財産の処分(換価)状況
- 今後の方針や見込み
債権者集会には、法人の代表者が出席し、債権者からの質問などに対応しなければなりません。
債権確定・配当
債権者による債権届出をもとに、法人の負債を確定します。
法人に資産がある場合は、破産管財人がすべてを換価し、各債権者に配当します。
破産終結決定
債権者に対する配当が完了すると、裁判所によって破産手続終結決定がなされます。配当すべき財産がない場合は、破産手続廃止決定により破産手続きが終了します。
破産手続きの終了によって、法人格が消滅し債務もなくなります。
なお、法人の代表者が同時に破産申立てをした場合は、法人の破産手続きが終了した後に、免責審尋が行われ、その後、代表者個人について免責許可・免責不許可の決定がなされます。

法人破産の申立てに必要な書類は?
ここでは、法人破産の申立てに必要な書類を解説します。
法人破産の申立てに必要な書類には、大きく分けて申立書類と添付資料があります。
申立書類
裁判所所定の申立書類には、主に次のものがあります。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 代表者の陳述書(報告書)
添付資料
申立書に添付する主な資料は、以下のとおりです。
- 破産申立についての取締役会議事録または取締役の同意書
- 委任状
- 法人登記の全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 確定申告書・決算報告書の控えの写し(直近2期分)
- 清算貸借対照表
- 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書の写し
- 預貯金通帳の写し(過去2年分)
- 車検証または登録事項証明書の写し
- ゴルフ会員権証書の写し
- 有価証券の写し
- 生命保険証券の写し
- 解約返戻金計算書の写し
- 自動車価格査定書の写し
- 訴訟関係書類の写し
提出が求められる資料は、法人が所有する財産や負債の状況によって異なります。

法人破産の申立てにかかる費用は?
ここでは、法人破産の申立てにかかる費用を解説します。
破産手続開始の申立てには、以下の費用がかかります。
- 申立手数料(印紙代)
- 予納郵券
- 官報公告費用
- 引継予納金(管財人報酬)
申立手数料(印紙代)
申立手数料として、1,000円分の収入印紙を裁判所に納めます。
予納郵券
裁判所の事務手続のための郵便切手も、あらかじめ納付しなければなりません。
予納すべき郵便切手の金額や内訳は、裁判所によって異なります。東京地方裁判所の場合は、4,200円です(大型合議事件の場合は6,000円)。
官報公告費用
破産手続きにおいては、官報公告が必要です。官報公告費用についても、申立時に予納金として納めなければなりません。官報公告費用も裁判所によって異なります。
東京地方裁番所の場合は、1万4,786円です。
引継予納金(管財人報酬)
法人の破産手続きは、管財事件となるのが通常です。そのため、破産管財人の報酬として、引継予納金を納付する必要があります。
引継予納金の額は、裁判所が申立人である法人の規模や資産等から判断します。東京地方裁判所の場合は、以下のとおりです。
- 少額管財事件の場合:20万円以上
- 通常管財事件の場合:70万円以上

法人破産の弁護士費用の内訳や相場は?
ここでは、法人破産を弁護士に依頼する場合の費用の内訳や相場を解説します。
着手金
法人破産を弁護士に依頼する場合は、着手金の支払いが必要です。
着手金の相場は、法人の規模や債権者数等によって異なりますが、最低でも50万円以上が必要になります。
実費
着手金や裁判所に納付する費用のほか、次のような実費がかかることもあります。
- 申立時に添付する登記事項証明書等の取得費
- 弁護士が出張する際の交通費・日当
まとめ
法人破産は、個人(自然人)の破産に比べ、手続きが複雑であり、代表者個人も同時に破産すべきかなど専門的な判断も必要です。
法人破産をするためには、一定の費用がかかりますので、資金に余裕がある早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。