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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

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会社・法人破産手続きのメリットとデメリットとは?

会社の資金繰りが悪化し、このまま事業を継続するのは困難だと考えていても、なかなか法人破産に踏み切れないという経営者様の声をよく聞きます。大切に育ててきた会社をそう簡単に消滅させるわけにはいかないという気持ちはもっともなことでしょう。

 

この記事では、会社・法人破産のメリットとデメリットについて解説しています。

メリットとデメリットを正しく理解し、事業を続けるか、法人破産を決断するかの判断にお役立てください。

 

目次

会社・法人破産とは?

法人破産のメリットとデメリットをより深く理解するため、まずは会社・法人破産について簡単に確認しておきましょう。

 

法人破産とは、会社の経営が悪化し借り入れの返済ができなくなったときなどに利用する倒産手続きのひとつです。

 

法人の倒産手続きには、清算型と再建型の2つの種類があります。

清算型は、法人に残っている財産をすべて処分・換価し債権者への弁済・配当に充て、法人は消滅させる手続きです。

再建型は、債務の減額や返済猶予をしてもらい、事業を続けながら返済する手続きです。

 

法人破産は清算型手続きです。

 

会社・法人破産のメリット

では、会社・法人破産をするメリットには何があるのでしょうか?

 

負債が消滅する

最大のメリットは、負債が消滅することでしょう。

金融機関等からの借金、買掛金、滞納している税金や社会保険料などすべての負債が消滅します。

 

破産手続きが終了すると、会社は消滅します。法人格そのものが消滅するため、債権者にとっては、請求する相手がいなくなってしまいます。そのため、負債が消滅するのです。

 

資金繰りに悩まなくてよくなる

前述のとおり、法人破手続きが終了すれば負債はすべて消滅します。そのため、毎月支払日までにお金をかき集めなければいけないなど、資金繰りに悩む必要がなくなります。

 

資金繰りに悩む必要がなくなれば、他のことに時間を使えます。今後どのように生計を立てていくか、どのように再出発するかなどを考え、その準備をすることができます。

 

もちろん、精神的な負担から解放されるメリットも大きいでしょう。

 

債権者からの取り立てからも解放される

支払を滞納してしまった場合、債権者から取り立てを受けることがあります。場合によっては大変厳しく請求されることもあるでしょう。

 

弁護士に法人破産手続きを依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知を発送します。受任通知発送後は全ての窓口は弁護士となるため、債権者からの直接の取り立てから解放されます。

 

事業が継続しているケースなど、受任通知を発送するとかえって混乱するような場合には、受任通知を発送せずに速やかに申立てを行うこともあります。

その場合でも、破産手続開始決定が出ると債権者からの取り立ては禁止されるため、債権者からの取り立てから解放されるのです。

 

資金繰りに悩まなくてよくなることと同様に、精神的な負担を軽減できます。

 

裁判手続きによって清算できる

単に廃業しただけでは、法律的な債権債務や契約関係までなくなるわけではありません。

会社・法人破産の手続きは、裁判所に申立てを行う、法律に基づいた裁判手続きです。

法人破産を行うことで、法人が消滅し、すべての債権債務や契約の権利義務関係が消滅します。

 

新しい会社を設立することもできる

法人破産をすることで、法人が抱えていたすべての債務が消滅することは先述のとおりです。すべての債務から解放されることで、改めて一から再出発に向け動き出せます。

 

代表者個人も自己破産をする場合、手続中は資格制限があるなど、一部就けない職業もありますが、手続きが終了すれば自由に職業を選択できます。他の会社に就職するだけでなく、新しい会社の設立も可能です。

 

会社・法人破産のデメリット

ここまで、会社・法人破産のメリットについて解説してきましたが、もちろんデメリットもあります。デメリットについても正しく理解しておきましょう。

 

会社が消滅する

会社・法人破産の最大のデメリットとしては、やはり会社が消滅することではないでしょうか。破産手続きが終了すると、法人格そのものが消滅します。会社が消滅すれば、もちろん事業を継続することはできません。

 

信用を失う

法人破産をして会社が消滅することで、社会的な信用はもちろん、取引先からの信用を失うことになります。特に買掛金の支払いを残したまま法人破産した場合などには、取引先にも大きなダメージを与えます。

会社を破産させた人というレッテルを貼られれば、現在の取引先との取引は難しくなるかもしれません。

 

財産を処分しなければならない

法人破産では、会社の財産はすべて処分・換金し、債権者への弁済・配当に充てます。思い入れのある本社ビル等の不動産、営業車、設備、什器備品、在庫商品などのすべてが破産管財人のもと処分されてしまいます。

 

従業員を解雇しなければならない

法人破産をすると会社が消滅するため、最終的には従業員もみな解雇しなければなりません。これまで培ってきたノウハウもすべて流出してしまうでしょう。また、これまで会社を支えてくれた従業員を失業させ、不安にさせることになってしまいます。

 

新たに会社を立ち上げる場合には、新しい法人で従業員として雇用することも可能です。また、ブランドや採算の取れる分野などを他社に譲渡する場合には、譲渡先での従業員の雇用継続を期待できる可能性はありますが限定的でしょう。

 

手続きの準備や裁判所への出廷などが必要

法人破産手続きは非常に複雑で、裁判所へ提出書類も膨大です。手続きを弁護士に依頼しても、必要書類の収集や弁護士からの事情聴取等、手続きの準備に時間を要します。

また、破産手続が開始すれば、裁判所へ出廷する必要もあります。

 

法人破産をする費用がかかる

法人破産手続きは非常に複雑で、通常は弁護士に依頼し申立てを行います。弁護士に支払う報酬や、裁判所に納める予納金などまとまったお金が必要になります。

 

取締役に対する責任追及

場合によっては、取締役が責任追及され、損害賠償請求をされる可能性があります。

 

具体的には、次のような場合です。

  • 代表者や取締役が法人との委任関係に基づいた忠実義務や善管注意義務に反して職務を行ったことにより会社に損害を与えた場合
  • 代表者が悪意または重大な過失によって職務執行を怠り、それによって第三者が損害を被った場合などです。

 

ただ単に、経営がうまくいかず会社を破産させてしまったというだけでは法人の代表者や取締役が責任を負うことはありません。

 

連帯保証人への影響

中小企業が金融機関から借り入れをする際、代表者などの個人を連帯保証人とすることが条件になっていることがほとんどです。

 

代表者や取締役が会社の債務について連帯保証人になっている場合、連帯保証人が会社の代わりに支払いをしなければなりません。会社としては、法人破産をしたことで会社そのものが消滅し債務がなくなりますが、連帯保証人の債務まで消滅することにはなりません。

 

連帯保証人は、代表者や取締役だけでなく、第三者がなっていることもあるでしょう。会社が法人破産することで、連帯保証人に迷惑をかけてしまうことになります。

 

代表者も自己破産しなければならない場合がある

前述のとおり、代表者や取締役が連帯保証人になっている場合、会社の債務は連帯保証人である代表者や取締役が支払わなければなりません。もし支払うことができない場合には、代表者自身も自己破産しなければならない可能性があります。

 

代表者個人も自己破産した場合のメリット・デメリット

では、代表者個人も自己破産をした場合のメリットとデメリットも確認しておきましょう。

 

代表者個人も自己破産した場合のメリット

メリットは、やはり借金の返済義務が免除されることでしょう。法人破産をする会社の負債ともなると、とても個人には返済できる額でないことがほとんどです。

金融機関からの借り入れであれば原則すべての借金が帳消しになると考えてよいでしょう。

 

ただし、法人破産と違い、個人の場合には税金や社会保険料など非免責債権と呼ばれる一部の債権ついては免責されませんので注意が必要です。

 

代表者個人も自己破産した場合のデメリット

個人の自己破産で生じるデメリットとして大きなものは2つあります。

 

価値のある財産は処分される

法人破産とは違いすべての財産を処分しなければならないわけではありませんが、個人の自己破産でも一定額以上の価値のある財産は処分されてしまいます。裁判所の運用によっても異なりますが、20万円を超える価値のあるもの、たとえば不動産、自動車、解約返戻金のある生命保険は処分される可能性が高いでしょう。

 

信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ると言われる状態です。信用情報に事故情報が登録されると、5年から10年は新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができません。

 

法人破産をしても新たに会社を設立できると先に述べましたが、新たに融資を受けることができないため、会社を設立する際にはその点を考慮する必要があります。

 

その他、自己破産したことが官報に掲載される、破産手続中には資格制限があり一部の職業には就けない・引っ越しや旅行に行く際には裁判所の許可が必要、などのデメリットもあります。

 

法人破産|債権者側のメリット・デメリット

最後に、法人破産をする際の債権者側のメリットとデメリットについても解説します。

 

債権者側のメリット

取引先に法人破産をされた場合、実は債権者側にもメリットがあります。

法人破産せずに放置されてしまうと、債権者としては債権回収もできず、貸倒として計上することもできず困ってしまいます。債権者側としては、法人破産したことにより、損金として処理できるメリットがあります。

 

また、法人破産は裁判手続きなので、他の債権者と平等に配当を受けることができます。回収できる債権はごく一部になることが多いですが、債権額に応じて公平に清算してもらえる点はメリットと言えるでしょう。

 

債権者側のデメリット

一方、債権者側のデメリットは債権を全額回収できないことです。

会社に残っている財産を処分・換金して配当を受けますが、満足いく金額を回収できることはほとんどないでしょう。

 

債権者のためにも、もう何も残っていない状態になる前に法人破産を決断し、早めに手続きを進めることも重要です。

 

まとめ

法人破産のメリットとデメリットを解説しました。

 

デメリットが多く、やはり法人破産は避けようかと思っている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

 

しかし、経営が立ち行かなくなった時、早めに法人破産を決断することは大変重要です。

まだ会社の余力があるうちに手続きをすることで、従業員への給与や取引先への支払いなど、少しでも多く配当できる可能性があるからです。

そうすることで、社会的な信用を失うデメリットを軽減できる場合もあります。

 

このように、なるべくリスクを抑えて法人破産をするためにも、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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