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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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会社・法人の「倒産」の意味とは?破産・廃業・経営破綻との違いも解説

「経営が悪化し会社が倒産した」

「経営が悪化し会社が破産した」

 

どちらも同じように聞く機会の多い言葉です。

あまり意味に違いはないように感じますが、実際には異なります。

 

この記事では、「倒産」「破産」の違いについて解説していきます。

また、この2つの言葉と同じように使われる「廃業」「経営破綻」についても最後に触れていますので、参考にしてみてください。

 

目次

倒産と破産の違いとは?

一般的に「倒産」と「破産」はどちらも同じ意味としてとらえることが多いようです。しかし厳密には倒産と破産は異なります。

 

簡単に言うと「倒産」をするための手続きのひとつが「破産」です。

 

以下、詳しく見ていきましょう。

 

倒産とは

「倒産」は、実は法律上の用語として明確に定義されている言葉ではありません。

 

一般的に、会社の資金繰りが悪化して、借金の返済や取引先への支払いをすることができなくなり、会社が潰れることを指す言葉として用いられます。

 

では、倒産するための手続きとは何を指すのでしょうか。

 

これから挙げる手続を倒産手続といい、以下で具体的に解説をしていきます。

 

私的整理と法的整理

 

倒産手続は、裁判所の関与の有無により「私的整理」「法的整理」に分類されます。

私的整理

私的整理は裁判所を介さず行われるもので、債権者と直接交渉することにより、債務の免除を受けたり、返済期間や方法の変更をしてもらったりする手続きです。

もちろん、債権者の反対があれば私的整理ができないこともあり得ます。

 

法的整理

一方、裁判手続きによって行う手続きを法的整理といいます。

法的整理では、法律の要件を満たせば、反対する債権者がいても裁判所の強制力によって手続きが可能となります。債権者としても裁判所による公平な手続きで配当を受けることが可能です。

 

法的整理には、「再建型倒産手続」「清算型倒産手続」の2種類の手続があります。

 

再建型倒産手続

再建型倒産手続は、会社を消滅させず事業を継続しながら債務を返済し、会社を再建する倒産手続です。

 

再建型倒産手続には、次の2つの手続があります。

 

  • 民事再生手続
  • 会社更生手続

 

清算型倒産手続

清算型倒産手続は、手続が終了すると会社が消滅する点で、事業を継続させる再建型倒産手続と大きく異なります。会社の財産をすべて処分・換金し返済にあて、それでも残った債務は会社の消滅とともに消滅します。

 

清算型倒産手続には、次の2つの手続があります。

 

  • 法人破産手続
  • 特別清算手続

 

厳密には「倒産」とはこれらの手続を行うことを指しています。

 

破産とは

法人破産は、先述のとおり倒産手続のひとつです。

 

破産とは、破産者の財産を処分・換金し、債権者に弁済・配当する手続のことです。法人も個人も破産手続を利用することができます。

 

法人破産の場合、破産手続が終了すると会社が消滅します。破産手続により会社のすべての財産が処分され、債権者に弁済・配当されます。債権者に配当しても返済しきれなかった債務については、会社の消滅とともに消滅。返済の必要がなくなります。

 

会社・法人の倒産の流れ

では、会社の経営が悪化した場合、倒産までどのように進んでいくのでしょうか。

ここでは倒産の流れについて解説していきます。

 

弁護士に相談

まずは弁護士に相談しましょう。法人の倒産手続は大変複雑で専門知識が不可欠です。

会社の資産や負債の状況をうかがい、次の順番でどのような倒産手続が最適か検討します。

 

私的整理について検討

はじめに、私的整理で会社を再建できないか検討します。

これは、社会的なイメージや信用の低下をできる限り軽減させるためです。一般的に、私的整理よりも法的整理の方が会社にとってのダメージが大きくなります。

 

私的整理では、手続きができない以下のような場合には、法的整理を検討します。

  • 債権者が交渉に応じてくれない場合
  • 私的整理では返済しきれないほど借金が多額の場合

 

再建型倒産手続について検討

法的整理を検討する際は、先に再建型倒産手続ができないか検討します。再建型手続きであれば、会社や事業の一部を存続させることが可能だからです。

 

清算型倒産手続について検討

債務の状況などにより再建型倒産手続も難しい場合には、清算型倒産手続を選択することになります。会社は消滅しますが、原則すべての負債について返済義務がなくなります。

 

法人代表者個人の債務整理についても検討

法人の代表者個人が、法人の借金の連帯保証人になっている場合には、代表者個人の債務整理についても検討します。

 

金融機関から借り入れをする際、中小企業では代表者が連帯保証人になっていることがほとんどです。

 

法人破産手続をして会社の債務が消滅しても、連帯保証人の返済義務まで消滅するわけではありません。代表者個人が一括で返済できる場合を除いては、代表者自身も自己破産や個人再生をする必要があるでしょう。

 

どの倒産手続を利用するか決まったら、手続の準備をします。私的整理の場合には債権者への交渉を、法的整理の場合には裁判所への申立準備を開始します。

 

廃業とは

それでは、最後に「倒産」や「破産」と同様によく耳にする機会があり、似たような意味で使われる言葉についても確認しておきましょう。

 

まずは、「廃業」についてです。

 

廃業は、単に事業を廃止することを指します。債務はなく経営は好調であっても、代表者が何らかの理由で事業をやめる場合に使われます。

 

廃業と倒産の違い

先述のとおり、「廃業」は単に事業をやめることを指します。

「倒産」は、債務の返済ができなくなり私的整理や法的整理を行うことを指します。

 

経営破綻とは

次に「経営破綻」についてです。

経営破綻という言葉も「倒産」、「破産」、「廃業」のように耳にする機会があり、同じような意味で使われている場合があります。

 

経営破綻とは、債務の返済ができなくなり、会社の経営が立ち行かなくなった状態を指します。たとえば、2回目の手形の不渡りを出してしまい、銀行取引停止処分を受けた場合などに「経営破綻」と言われることが多いです。

 

経営破綻と倒産の違い

会社が「経営破綻」した状態であっても、「倒産手続」をしているとは限りません。

一般的には、経営破綻したので倒産手続をするという流れになることが多いでしょう。このように、経営破綻の方が倒産よりも広い意味として用いられます。

 

まとめ

「倒産」や「破産」のように、一般的には同じように使っていても、法的な意味で使う場合には意味が異なる言葉はいくつか存在しています。

 

会社を倒産・破産させなければならない状態になってしまったら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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