債務整理したい人が最初に読む記事|弁護士が教えるHow to 債務整理 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理したい人が最初に読む記事|弁護士が教えるHow to 債務整理

債務整理とは、借金の返済が困難になった方や支払不能に陥った方の生活の立て直しを図るため、債務の負担を軽くする手続きです。

債務整理にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合った手続きを選ぶことが重要です。

この記事では、債務整理をしたい人が知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。

借金問題にお悩みの方は、ぜひご参考になさってください。

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目次

債務整理したい!どんな手続きがある?

ここでは、債務整理の種類とそれぞれの特徴を解説します。

任意整理

任意整理とは、債権者の個別の合意を得て借金の返済方法を変更し、概ね3~5年で借金を返済する手続きです。

合意日以降に発生する利息や遅延損害金を免除してもらったり、返済期限を延長してもらったりして、毎月の負担軽減を図ります。

任意整理はこんな人におすすめ

任意整理は、手続きの対象とする債権者を自由に選べるため、以下のような悩みを持つ方におすすめの手続きです。

  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 家族や勤務先からの借金は従前どおり返済を続けたい
  • ローンが残っている車の使用を継続したい

交渉する債権者を適切に選べば、周囲の人や生活への影響を最小限に抑えられます。

特定調停

特定調停とは、借金を返済できなくなるおそれのある債務者の経済的更生を図るため、債務者が負っている金銭債務にかかる利害関係の調整を促進する簡易裁判所の手続きです。

簡易裁判所の調停委員が仲介役となり、債権者・債務者双方の事情を聞いて、公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。

調整の結果、合意に達した場合は、合意内容に基づいて返済します。

特定調停はこんな人におすすめ

特定調停は、十分な法律知識を持たない方でも利用できる柔軟な手続きで、申立費用も債権者1社につき500円程度で済むため、以下のような悩みを持つ方におすすめの手続きです。

  • なるべく費用をかけずに借金の負担を軽くしたい
  • 取引履歴の開示請求や引き直し計算をできる自信がない
  • 書類作成などの事務作業が苦にならない
  • 平日日中に裁判所に行く時間を作れる

ただし、裁判所に返済能力がないと判断されると、手続きができない場合もあります。

個人再生

個人再生とは、法律で定められた基準以上の額を3年(最長5年)で支払う再生計画案を作成して、裁判所に認可してもらうことによって残りの債務を免除される手続きです。

任意整理と異なり、元本のカットが法律上認められているので、多額の財産を所有していなければ、借金を概ね5分の1に減額できます。

個人再生はこんな人におすすめ

個人再生では、自己破産のように強制的に財産を処分されたり、資格や職業の制限を受けたりすることもないので、以下のような悩みを持つ方におすすめの手続きです。

  • マイホームを手放したくない
  • 自己破産をすると資格制限により休業や休職を余儀なくされる可能性がある
  • 利息や遅延損害金の免除だけでは借金を完済できる見込みがない
  • ギャンブルや浪費で借金ができたので自己破産で免責を受けられないかもしれない

自己破産

自己破産は、債務者が持っている財産を裁判所が強制的にお金に換えて債権者に公平に分配して清算する手続きです。

免責が許可されれば、全ての借金の返済義務がなくなります(非免責債権を除く)。

自己破産はこんな人におすすめ

自己破産は、免責が許可されれば返済義務を免れるため、以下のような方におすすめの手続きです。

  • 収入がないので返済を前提とした手続きを選択できない
  • お金に換えられるような財産がほとんどない

任意整理したい!任意整理の利用条件は?

ここでは、任意整理の利用条件について解説します。

安定した収入がある

任意整理を利用するためには、返済原資を確保できることが必要です。

任意整理は、返済を前提とする手続きであるため、安定した収入がなく、家族や友人等の援助により返済原資を確保できない方は、利用できません。

3~5年で完済する見込みがある

任意整理では、一般的に元本を3〜5年で分割返済する返済計画を立てます。

返済期間が5年を超えると途中で破綻する可能性があるため、債権者の合意を得られないことがあります。

無理なく確実に返済するためには、返済期間を5年以内に設定し、月々の返済額を手取収入の2~3割以下におさえるのが理想です。

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特定調停したい!特定調停の利用条件は?

ここでは、特定調停の利用条件を解説します。

約定通りの返済ができなくなるおそれがある

特定調停は、支払不能に陥るおそれのある債務者のための手続きです。

借金の返済が困難になるおそれがなければ利用できません。

書類作成・裁判所への出廷が可能な生活状況である

特定調停を申立てる場合は、裁判所に備え付けられた申立書類に必要事項を記入して提出しなければなりません。

最低でも2回は平日日中に裁判所に足を運ばなければなりませんので、仕事をしていても書類の作成や裁判所への出廷が可能な生活状況であることが求められます。

弁護士が代理人に就いている場合は、これらの作業は弁護士が行います。

安定した収入がある

特定調停は、原則として返済を前提とする手続きです。

任意整理と同様に、安定した収入を得る見込みがなければなりません。

3~5年で完済する見込みがある

特定調停でも、任意整理と同様に3~5年の分割返済を前提に返済計画が調整されます。

特定調停では、元本に加えて調停成立までの経過利息が付加されることがあるため、その合計額を3~5年で完済できる見込みが必要です。

調停が成立すると、調停調書に基づいた返済がスタートします。

調停調書は、判決と同様に執行力のある債務名義となるため、支払いをおこたると、債権者が直ちに強制執行に移る可能性があります。

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個人再生したい!個人再生の利用条件は?

ここでは、個人再生の利用条件を解説します。

支払不能のおそれがある

個人再生の申立要件として、支払不能のおそれがあることが必要です。

個人事業者については、上記に加え、事業の継続に著しい支障をきたすことなく、返済期にある債務を返済できないことが必要です。

住宅ローンを除く債務額が5,000万以下

個人再生は、基準債権額が5,000万円以下でなければ利用できません。

基準債権額とは、住宅ローンを含む別除権の行使により返済が見込まれる額と再生手続開始前の罰金等を除いた金額です。

なお、非免責債権も基準債権額に含まれるため注意が必要です。

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継続的に安定した収入が見込める

個人再生の申立てをして、再生手続きを開始してもらうためには、将来において継続的または反復して収入を得る見込みがなければなりません。

給与所得者等再生を利用する場合は、上記に加えて、給与またはこれに類する定期収入を得る見込みがあり、かつ、その変動幅が小さいと見込まれることが必要です。

債権者の半数以上の不同意がない(小規模個人再生)

小規模個人再生を利用する場合、再生計画の認可決定を得るには、債権者数の半数、かつ、総債権額の2分の1の消極的同意が必要です。

小規模個人再生では、申立人が提出した再生計画案に対して、書面による決議を経ます。

決議は、消極的同意で足りるため、再生計画案に同意しない債権者のみが裁判所にその旨を書面で回答します。

積極的に不同意である旨の回答をした債権者が、債権者数の半数以上、かつ、総債権額の2分の1以上であると否決されるため、再生計画案が認可されません。

自己破産したい!自己破産の利用条件は?

ここでは、自己破産に利用条件を解説します。

支払不能の状態にある

自己破産の申立要件として、支払不能の状態にあることが必要です。

支払不能とは、債務者が支払能力を欠くため、返済期日が到来した債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態を指します。

支払不能は債務者の客観的な状態で判断されるため、自分では払えないと思うだけでは認められません。

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免責不許可事由に該当しない

免責の許可を得るためには、破産法が規定する免責不許可事由に該当しないことが必要です。

免責不許可事由に該当する可能性がある主な例は、以下のようなケースです。

  • 借金の主たる原因が浪費やギャンブルである
  • 返済ができなくなった後、家族や友人からの借金だけ優先的に返済した
  • クレジットカードで購入した商品を廉価で処分した
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裁量による免責の余地があること

免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量により免責を得られることがあります。これを裁量免責といいます。

裁量免責が認められる基準は明確に示されていませんが、以下の点が重要な判断要素となります。

  • 破産手続きに協力したかどうか
  • 生活を立て直す意思が見られるかどうか
  • 破産に至った原因を認識して反省しているかどうか

債務が非免責債権でないこと

自己破産をしても支義務が免除されない債権もあります。これを非免責債権といいます。

非免責債権には、以下のようなものがあります。

  • 税金
  • 社会保険料
  • 養育費・婚姻費用
  • 従業員に支払う賃金(個人事業主の場合)
  • 罰金

非免責債権があるだけでは自己破産ができない理由にはなりませんが、非免責債権しかない場合には自己破産では解決できません。

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債務整理したい人が知っておくべきデメリットや注意点

ここでは、債務整理のデメリットや注意点について解説します。

【債務整理全般】ブラックリストに載る

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。事故情報の登録とは、いわゆるブラックリストに載る状態を指します。

事故情報が登録されると、5~10年間は、新たな借入やクレジットカードの作成が困難となります。

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【債務整理全般】税金や社会保険料は債務整理できない

税金や社会保険料を滞納している場合、それ以外に借金がなければ債務整理を利用できません。

税金や社会保険料の支払いは国民の義務であり、債務整理による減額や免除の対象とならない性質だからです。

税金や社会保険料を滞納している場合は、弁護士ではなく税務者や市区町村役場の担当課に相談して、分納や返済猶予の合意を得ることをおすすめします。

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【任意整理・特定調停】債権者の合意を得られることが前提

任意整理や特定調停は、いずれも話し合いを前提とする手続きです。

債権者が話し合いに応じない場合や、返済方法の変更等について合意を得られない場合は、任意整理や特定調停での解決を諦めざるを得ないこともあります。

【個人再生・自己破産】官報に載る

個人再生や自己破産をすると、官報に債務者の氏名や住所、裁判所の決定内容などが掲載されます。

一般の職業の方で官報を日常的に閲覧している人はほとんどいないので、過度に心配する必要はありません。

ただし、以下の機関にお勤めの方は、官報掲載により手続きをした事実が職場に知られる可能性がないとは言い切れません。

  • 税務署や市区町村の税金徴収担当
  • 金融機関
  • 不動産会社
  • 警備会社
  • 生命保険会社

【個人再生・自己破産】保証人に負担が残る

個人再生や自己破産の減額・免責の効果は、保証人には及ばないため、保証人に残債務の負担が残ります。

個人再生や自己破産をすると、債権者が保証人に一括請求する可能性があるため、あらかじめ事情を説明して理解を得ておくことをおすすめします。

保証人が一括返済できず、債権者から分割返済の合意も得られない場合は、保証人自身も債務整理をしなければならないことがあります。

任意整理や特定調停では保証人に影響はない?

任意整理や特定調停は、全ての債権者を手続きの対象にしなければならないわけではありません。

保証人のいる借金を手続きの対象から外せば、保証人に迷惑をかけずに他の借金を整理できる可能性があります。

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【自己破産】資格・職業の制限を受ける

自己破産をすると、一定期間、資格の取得・登録や資格使った仕事ができなくなることがあります。

資格制限を受ける代表的な職種は、以下のとおりです。

  • 弁護士・司法書士・行政書士・税理士など
  • 生命保険募集人
  • 証券外務員
  • 警備員

破産手続中はこれらの資格を使った仕事に就けなくなるため、休職・休業などを余儀なくされる可能性があります。

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【自己破産】一定の財産を手放さなければならない

自己破産をすると、原則として一定以上の価値のある財産が処分されます。

自宅不動産や車を所有している場合は、基本的にはそれらを手放さなければなりません。

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債務整理したいなら弁護士への相談・依頼がおすすめ

ここでは、債務整理を弁護士に依頼すべき理由について解説します。

司法書士と弁護士はどう違う?

債務整理を取り扱える専門家は、弁護士のほかに司法書士がいますが、債務整理についてトータルサポートを希望する場合は、弁護士への依頼がおすすめです。

その理由は、以下のとおり、司法書士と弁護士では対応できる業務の範囲が異なるからです。

司法書士 弁護士
任意整理 個別債権額が140万円以下であれば任意司法書士のみ対応できる 金額制限なく対応できる
特定調停 個別債権額が140万円以下であれば任意司法書士のみ対応できる 金額制限なく対応できる
個人再生 必要書類の収集・申立書類や再生計画案の作成のみ対応できる 申立代理人として手続きをフルサポートできる

 

自己破産 必要書類の収集・申立書類の作成のみ対応できる 申立代理人として手続きをフルサポートできる

債務整理は自分でできない?

債務整理は、必ず専門家を通さなければならないわけではありません。

しかし、債務整理をするには、専門的な知識や交渉力が必要です。

任意整理では、債権者に門前払いされる可能性があり、たとえ交渉に応じてもらえたとしても、知識や交渉力の差から、不利な条件で和解してしまう可能性もあります。

自己破産や個人再生を自分ですると、書類の準備・作成や裁判所とのやり取りの全てを自分で対応しなければなりません。

費用を抑えようとして自分で行った結果、手続きに失敗したり、弁護士に依頼する場合より解決までの時間や費用の負担が大きくなったりする可能性もあります。

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弁護士に依頼するメリットは?

債務整理を弁護士に依頼するメリットは、主に以下のとおりです。

取り立てが止まる

弁護士に債務整理を依頼すれば、受任通知の送付により、債権者からの取り立てや督促を止められます。

返済も一旦停止できるので、落ち着いた日常を取り戻せます。

面倒な事務手続きから解放される

債務整理では、様々の書類の収集・作成が必要です。

弁護士に依頼すれば、自分でするよりも迅速かつ正確に書類を収集・作成できます。

記載ミスや書類漏れにより手続きが停滞するリスクも軽減できます。

債権者や裁判所とのやり取りを任せられる

弁護士に依頼すれば、債権者との交渉や裁判所とのやり取りを全て任せられます。

個人再生や自己破産では、裁判官との面接などにも同行してもらえるため、時間的な負担だけでなく、精神的な負担も軽減できます。

まとめ

債務整理を検討中の方は、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談下さい。

当事務所では、借金に関するご相談を初回30分無料で対応しております。

「債務整理したいけど、どの手続きが自分に適しているかわからない」

「債務整理のデメリットが気になって相談の一歩を踏み出せない」

「そもそも債務整理がどんな手続きなのかしっかり理解できていない」

このようなお悩みも、無料相談で解決の糸口を見つけられるかもしれません。

当事務所にご相談いただければ、債務整理の知識・実績が豊富な弁護士がご不安や疑問を解消できるようしっかりと丁寧にお話をうかがいます。

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