【手続別】債務整理のデメリット|デメリットと誤解されがちな点も解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

【手続別】債務整理のデメリット|デメリットと誤解されがちな点も解説

債務整理は借金を減額もしくは免除できる手続きです。

もちろん、ノーリスクで借金の減額・免除ができるわけではありません。当然デメリットもあります。

この記事では、債務整理のデメリットに関して以下の点を中心に解説します。

  • 債務整理の種類
  • 任意整理のデメリット
  • 個人再生のデメリット
  • 自己破産のデメリット
  • 債務整理のメリット
  • デメリットで注意したいこと
  • デメリットに関する疑問・誤解

債務整理をしても人生が終わるわけではありません。実際のデメリットとデメリットだと誤解されがちな点を明確にしていきましょう。

目次

債務整理3種の概要

債務整理は3つの種類があり、それぞれ借金への効果・返済期間・ 手続きの方法が異なります。

債務整理の種類 借金への効果 返済期間 手続きの方法
任意整理 利息がカットできる 3~5年 債務者と債権者が私的な交渉で行う
個人再生 借金額を大幅に減らせる 3~5年 裁判所を通して行う
自己破産 借金が免除になる 裁判所を通して行う

各手続きの詳細は、関連記事に譲ります。

この記事では、各手続きのデメリットを掘り下げます。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは以下の4つです。

ブラックリストに登録される

ブラックリストとは、信用情報機関に金融事故情報が登録されることです。

金融機関やカード会社は、クレジットカードの作成・新規ローン契約の審査時に、信用情報機関へ申請者の金融情報に関する照会を行います。

任意整理を行うとブラックリスト登録されるので、各種審査時には高い確率で落とされてしまいます。

もっとも一生信用情報機関に登録されるわけではなく、任意整理の場合は5年経過すれば登録情報が削除されるので、期間経過後は再びカードの作成・ローンの契約ができます。

返済の見込みがないと利用できない

任意整理は金融機関と交渉を行い、利息をカットして借金の負担を減らす手続きです。

あくまでも元本は返済しなければならないため、一定の収入がなければ返済見込みがないと判断され利用できません。

任意整理に対応しない業者もある

業者の方針として、任意整理に対応していない場合もあります。

任意整理はあくまでも私的な交渉であるため、法的な強制力がありません。任意整理に応じてくれない場合、他の債務整理の方法を選ぶ必要があります。

利息のカットのみで返済する必要がある

任意整理は利息をカットする手続であるため、借金の元金が減額・免除になるわけではありません。

利息をカットしても返済の目処が立たない場合は、個人再生や自己破産を検討しましょう。

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットは以下の5つです。

ブラックリストに登録される

任意整理と同様に、個人再生した場合もブラックリストに登録されます。

個人再生の場合、金融機関が提携している信用情報機関によっては、5~10年ブラックリスト情報が残ります。

【各金融機関が提携している信用情報機関と登録期間】

機関名 主な加盟店 事故情報が消えるまで
CIC ・消費者金融

・クレジットカード会社

個人再生は登録されない
JICC(株・日本信用情報機構) ・金融機関 5年
KSK(株・全国銀行個人信用条センター) ・全国の銀行 10年

借金総額が5000万円を超えていると利用できない

個人再生は借金の総額が5,000万円を超えていると利用できません。

個人再生で考慮される借金は、一般的な金融業者からのものだけではなく、家族・勤務先・友人などの細かいものまで含まれます。元本だけではなく利息や遅延損害金も含めて総額5,000万円以内です。

借金の総額が5,000万円を超えている場合は、自己破産を選びましょう。

返済の見込みがないと利用できない

個人再生の手続きでは、裁判所に再生計画案を提出して認可を受ける必要があります。

再生計画案とは、個人再生後の返済計画のことです。

特に収入の安定性を重視しており、3~5年間で借金の完済ができる見込みがなければ、個人再生は利用できません。

保証人・連帯保証人に請求が行く

個人再生で保証人・連帯保証人に及ぶ影響は主に次の3つです。

  • 保証人・連帯保証人が減額した分を肩代わりする必要がある
  • 連帯保証人は債権者の請求を拒否できない
  • 保証人・連帯保証人が返済した分は債務者に請求できない

現在抱えている借金に保証人や連帯保証人がいる場合、事前に個人再生することを伝えておかないと、保証人等が突然請求されてしまい迷惑をかけてしまいます。

保証人・連帯保証人も借金を返済できない場合は、債務者と同じタイミングで個人再生・自己破産を進める必要があります。

官報に名前と住所が掲載される

個人再生をすると、国が発行している唯一の機関紙である官報に名前と住所が掲載されます。

名前と住所が掲載される理由は、債権者に対して個人再生したことを伝えるためです。

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは次の5つです。

生活に必要最低限の資産・財産は処分される

自己破産最大のデメリットは、生活に必要最低限の資産・財産以外はすべて処分されることです。

自己破産で処分されない財産は…

  • 99万円以下の現金・預貯金
  • 生活に必要な家電製品・寝具・衣服類
  • 生活に必要な食料品
  • 仕事に必要な道具など

なおマイホームや車を所有している場合、20万円以下の価値のものであれば手元に残せます。

ブラックリストに登録される

他の債務整理手続と同様、自己破産するとブラックリストに登録されます。

ブラックリストに登録される期間は5~10年で、期間経過後は新規カードの作成やローンの契約も可能です。

保証人・連帯保証人に請求が行く

自己破産すると保証人・連帯保証人に残債務の請求が行きます。家族や親族が保証人の場合も同様です。

保証人・連帯保証人に迷惑をかけず債務整理をしたい場合、任意整理を検討しましょう。

一部の職業・資格に制限がかかる

自己破産手続き期間中は、一部の職業・資格に制限がかかります。

該当する職業・資格に関連する仕事をしている場合、手続き期間中の間は働くことができません。制限がかかる職業・資格は以下の通りです。

  • 士業(弁護士や公認会計士、税理士など)
  • 役員・取締役(日本銀行の役員など)
  • 金融関係(貸金業社、生命保険募集人など)
  • 公務員(国家公安委員会の委員など)
  • その他の職業(警備業、探偵業、酒類の製造免許など)

職業・資格の制限は、自己破産手続きが終了するとなくなるので、再び同じ仕事に戻れます。

官報に名前と住所が掲載される

自己破産の場合も、官報に名前と住所が掲載されます。

債務整理のメリット

債務整理のメリットは次の3つです。

借金減額・免除の可能性がある

債務整理が成功すれば、借金が減額・免除となります。

ただしデメリットもあるため、自分が債務整理を利用すべきか十分検討してから手続きを始めましょう。

取り立て・催促がストップする

債務整理を弁護士に依頼すると、取り立て・催促がストップします。

これは法律が、債務整理の依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送ると、それ以降債務者に対し直接取り立て・催促することを禁じているためです。

過払金が返ってくる可能性も

過払金とは、本来支払う必要がないにも関わらず、カードローンやキャッシングで支払い過ぎていたお金のことです。

次の項目に該当する人は、過払金が発生している可能性があります

  1. 2010年6月17日前に借り入れを開始した人
  2. 借金を完済してから10年以内の人

債務整理の際に過払金請求訴訟もできるため、上記項目に該当する人は弁護士に相談しましょう。

債務整理のデメリットで注意したいポイント

債務整理のデメリットで注意したいポイントは以下の4つです。

カードは別の方法で代用する

債務整理すると、これまで利用していたクレジットカードは使えなくなります。

カード決済が使えなくなると生活に影響が出ることも多いため、別の方法で代用しましょう。

債務整理後は、クレジットカードの代わりに以下のものを代用できます。

  • 家族カード
  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • 各種スマホ決済

自分に適した債務整理方法を選ぶ

借金額や収入状況、希望する条件によってその人に最適の債務整理方法は異なります。

自分に適した債務整理方法を選ぶ基準は…

任意整理 個人再生 自己破産
債務整理方法の選択基準 ・元金の残額を返済できる程度の収入はある

 

・利息が免除されれば返済の目処が立つ

 

・車や住宅のローンが残っている

 

・家族や友人にバレることなく解決したい

・借金が減れば返済できる

 

・手元に残しておきたい持ち家や車などの財産がある

 

・ギャンブルなどの浪費による借金

・借金返済の目処が立たない

 

・借金額が大きすぎて働くだけでは返せない

 

・手元に残しておきたい持ち家や車などの財産がない

会社や家族にバレないように早めに手続を行う

借金の滞納を続けていると、最終的に給料や財産が差し押さえされます。

特に給料の差し押さえや金融機関からの手紙や連絡などで、会社や家族に借金がバレる可能性が高いです。

差し押さえ前に債務整理を進めれば、取り立てや催促を止めて借金問題を解決できます。

弁護士に依頼する

債務整理の手続きが長引くと、利息が膨れ上がり生活に負担がかかります。

迅速に手続きを終えるためにも、まずは弁護士に依頼しましょう。

弁護士を通して債務整理をすれば、借金の取り立て・催促を止めて、生活を立て直す事だけに集中できます。

債務整理のデメリットでよくある誤解・疑問を紹介

債務整理のデメリットに関して、よくある誤解・疑問を紹介します。

生活保護受給中でも債務整理できるのか

生活保護受給中でも債務整理はできます。

ただし生活保護受給中に借金をすると、返済できるほどの収入があるのではと思われて生活保護が打ち切られる可能性が高いです。

原則自己破産をして借金が免除されてから、生活保護の申請をしましょう。

実際に福祉事務所でも、借金がある場合は自己破産してからの生活保護申請を提案されるケースが多いです。

家族に知られず債務整理できるのか

任意整理の場合、整理する借金を選べるので、家族に知られず手続きを終えられます。

個人再生の場合、家族の協力がなければ提出できない書類があるため、家族に知られず手続きを終えることは難しいです。

自己破産の場合、最低限度の資産・財産以外は処分する必要があるため、家族に知られることなく手続きを終えることは不可能です。

債務整理していないカードはどうなるのか

任意整理の場合、手続きをしていないカードは利用できる可能性があります。

ただし、任意整理していないカードも途上与信で信用情報の確認が行われた場合、ブラックリスト登録されていることがバレて途中解約される可能性が高いです。

個人再生・自己破産の場合、カードが強制解約となるため利用できなくなります。

家族カードはどうなのか

債務者本人の名義で発行している家族カードは、原則利用できなくなります。

家族の名義で発行している家族カードは、債務整理後も利用可能です。

破産の情報が戸籍に載る?

自己破産の情報が戸籍や住民票に載ることはありません。

破産手続き中は本籍地の市町村の破産者名簿に記載されますが、手続き終了後は名簿から抹消されます。破産者名簿は非公開です。

破産すると選挙権はなくなるのか?

自己破産しても選挙権はなくなりません。

選挙権は満18歳以上の日本国民であれば誰でも認められます。自己破産したことで、選挙権がなくなる・制限されることはないので安心してください。

破産すると離婚しなければいけない?

自己破産が夫婦の婚姻関係に影響を及ぼすことはありません。

ただし自己破産したことで婚姻関係が悪化し、離婚に至る可能性はあります。

自己破産前に離婚をすると、財産分与が不法行為と疑われる恐れがあるため、自己破産手続き後に離婚すると手続き上大きな問題に発展することがありません。

家族の財産も失うのか?

債務整理の申し立てを行う人以外の財産は、原則処分の対象外です。

ただし、家族が所有している財産が、債務整理を申し立てた人の借金や収入から購入したものの場合、申立人の財産だとみなされて処分対象になる可能性があります。

年金はもらえるのか?

自己破産をしても公的年金は受け取れます。個人年金のような私的年金は、 自己破産後に受け取れない可能性があります。

 

 

公的年金

厚生年金 受け取れる
国民年金
 

 

私的年金

企業年金
個人年金 受け取れない可能性

解雇されるのか?

債務整理したことが理由となり会社に解雇されることはありません。

万が一債務整理を理由に解雇された場合は、不当解雇を主張できます。

なお個人再生・自己破産をした場合、官報に名前と住所が掲載されますが、官報から会社にバレることはほとんどありません。

官報を定期的に確認しているのは金融業界に関係する一部の職業のみです。一般的な会社では、官報を知らないことが多いです。

就職・転職に不利か?

債務整理したことが就職・転職に影響することはありません。

債務整理を自己申告する必要はないですし、会社側が債務整理したことを調べることはほとんどありません。

万が一就職・転職後に債務整理したことがバレたとしても、内定の取り消しや・解雇に発展することはありません。

ただし、自己破産で制限される一部の職業・資格に該当する場合、制限が原因として登録できないと経歴詐称とみなされ解雇される可能性があります。

賃貸を追い出されるのか?

債務整理をしても賃貸契約に影響はありません。

ただし家賃を滞納している場合、解約に発展する可能性があります。

なお債務整理後に賃貸契約を結びたい場合、信販系の賃貸保証会社の審査には落ちる可能性があります。これは保証会社が信用情報機関に信用情報の確認をするためです。

債務整理後に賃貸契約の審査を通るためには、保証会社不要の物件か信販系ではない賃貸保証会社を利用する必要があります。

まとめ|債務整理のデメリットを回避するならネクスパート法律事務所

債務整理は借金の減額・免除ができる手続きです。

もっとも債務整理にはそれぞれデメリットがあるため、手続きは慎重に行う必要があります。

ネクスパート法律事務所では、債務整理のデメリットを回避しながら手続きを行なえます。

債務整理実績の豊富な弁護士が、相談者の希望や条件に沿った最適の方法を提案します。

できるだけデメリットを抑えつつ債務整理をしたいと考えている方は、ぜひ1度ネクスパート法律事務所へお気軽にご相談ください。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

0120-949-229
メール相談フォームはこちら