債務整理は保証人にどんな影響を及ぼす?迷惑をかけないためには? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理は保証人にどんな影響を及ぼす?迷惑をかけないためには?

「保証人に迷惑をかけたくない」と、保証人への影響が心配で債務整理を躊躇するケースも珍しくありません。

保証人に一切迷惑をかけずに債務整理するのは困難ですが、保証人への影響を最小限に留める方法もあります。

この記事では、次のとおり債務整理と保証人の関係を徹底解説します。

  • 債務整理による保証人への影響
  • 債務整理で保証人が支払えない場合は?
  • 保証人への影響を最小限にするには任意整理を
  • 保証人と連帯保証人の違い
  • 債務整理後は保証人になれる?

債務整理による保証人・連帯保証人への影響を正しく理解しましょう。

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債務整理による保証人への影響

ここでは、債務整理による保証人への影響を解説します。

債務整理すると保証人に一括請求される?

主債務者(お金を借りた本人)が債務整理すると、債権者(お金を貸した人・会社)は、保証人・連帯保証人に請求します。そのとき多くの場合で一括返済が求められます。

保証人・連帯保証人がいる借金を債務整理する場合は、保証人・連帯保証人への事前の説明が必要です。

債務整理手続別の保証人への影響

手続別の保証人への影響を確認しましょう。

任意整理

任意整理は、他の手続に比べて保証人への影響を最小限に抑えられる可能性が高いです。保証人がいる借金を任意整理の対象から外せば、保証人に請求される心配はありません。

個人再生

主債務者が個人再生すると、保証人には残りの借金を返済する義務が生じます。個人再生で主債務者の借金が減額されても、保証人の返済義務には影響しないからです。

保証人への請求のタイミングは、債権者の判断次第です。保証人は債権者の求めに応じて、次のとおり返済しなければなりません。

  • 再生計画の認可決定後、主債務者が負担する債務を除いた金額を支払う
  • 保証人が全額返済し、再生債権者として手続に参加する

後者の場合は、債権者に受任通知が届いたタイミングで請求されるケースが多いです。

自己破産

主債務者が自己破産すると、保証人には残りの借金を返済する義務が生じます。主債務者の返済義務は免責されても、保証人の返済義務には影響しないからです。

債権者が受任通知を受け取ったときに、保証人に一括請求されるケースが多いです。

債務整理で保証人が支払えない場合は?

主債務者が債務整理し、保証人・連帯保証人も一括で払えない場合はどうすればよいでしょうか。

ここでは、保証人が一括返済できない場合の解決策を紹介します。

債権者に分割返済を交渉する

一括返済が難しくても分割で返済できる場合は、債権者に分割返済を交渉する余地があります。債権者の合意が得られれば、分割返済への切り替えが可能です。

ただし、分割返済が認められても、通常は完済までの利息の支払いが求められるため、一括請求の金額以上を負担しなければなりません。

債権者の合意が得られるのであれば、利息のカット・元本の分割返済を求めて任意整理した方が、金銭的負担を軽減できるでしょう。

いずれの場合も、ブラックリストに載ることは避けられません。保証人・連帯保証人が一括返済できないと、その時点で信用情報機関に事故情報として登録(5年)されます。

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個人再生・自己破産を検討する

一括返済できず、債権者から分割返済の合意が得られない場合は、個人再生・自己破産を検討します。

保証人・連帯保証人が個人再生・自己破産した場合は、次のようなリスクやデメリットが伴います。

個人再生 自己破産
①ブラックリストに載る(5~10年)

②官報に載る(3回)

③手続が煩雑

 

①ブラックリストに載る(5~10年)

②官報に載る(2回)

③財産が没収される可能性がある

④手続が終わるまで就けない職業がある

⑤引っ越し・旅行に裁判所の許可が必要

保証人への影響を最小限にするには任意整理を

保証人への影響を最小限にするためには、主債務者が任意整理で借金問題を解決するのが効果的です。

ここでは、保証人への影響が少ない2つの方法を解説します。

  • 保証人がいる債務を任意整理の対象から外す
  • 保証人と連名で任意整理する

ひとつずつ説明します。

保証人がいる債務を任意整理の対象から外す

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と債務者の話し合いによって借金問題を解決する手続です。対象とする債権者は自由に選べます。

保証人がいる借金を任意整理の対象から外せば、保証人に一括請求されるリスクを回避できます。任意整理によって、他の借金の返済額を抑えられれば、保証人のいる借金の返済が楽になるでしょう。

ただし、保証人がいる借金を2ヶ月以上滞納すると、主債務者・保証人ともに一括請求されるリスクが生じます。任意整理の対象から外した場合も、滞納しないようにしましょう。

保証人と連名で任意整理する

保証人と連名で任意整理をすれば、債権者は保証人に対して一括請求しません。債権者の合意が得られれば、主債務者が合意内容に基づき返済することで、保証人に請求される心配もありません。

ただし、連名で任意整理すると、保証人もブラックリストに載ります。ブラックリストに載ると、新規借入やクレジットカードの発行が困難となる点で、少なからず保証人に迷惑をかけます。

保証人と連帯保証人の違い

保証人・連帯保証人は、主債務者の債務を保証しなければならない点で共通します。しかし、法律上与えられる権利や義務が異なります。

ここでは、保証人と連帯保証人の違いを説明します。

保証人と連帯保証人で負う責任は違う?

保証人と連帯保証人では、次のとおり責任の重さが違います。

  • 保証人:主債務者が返済できないときに、その返済の義務を負う
  • 連帯保証人:主債務者と一緒に(連帯して)返済の義務を負う

つまり、連帯保証人は自分が借金した場合と同じ責任を負います。

保証人に認められる3つの抗弁権

保証人には次の3つの権利が認められています。

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、借金の返済を求められたときに、債権者に「まずは主たる債務者に請求してください」と主張する権利です。

連帯保証人にはこの権利がなく、主債務者が返済できる状況でも債権者の請求を拒否できません。

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、主債務者に財産があることを保証人が証明して「主債務者には財産があるから、主債務者から取り立てるか、主債務者の財産を差し押さえてください」と主張する権利です。

連帯保証人にはこの権利はなく、主債務者が財産を持っているのに返済を拒む場合も、連帯保証人が返済しなければなりません。

分別の利益

分別の利益とは、保証人の数に応じて一人当たりの負担額が減少する利益です。保証人が複数いる場合、各保証人は、保証人の頭数で割った金額を返済すればよいのです。

例えば、借金の残額が100万円で、保証人が2人いれば、一人当たりの負担額は50万円です。

連帯保証人にはこの権利がなく、連帯保証人が複数いても1人が借金全額を負担することもあり得ます。

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債務整理後は保証人になれる?

債務整理しても、他人の保証人になれるのでしょうか?

ここでは、債務整理後の保証契約の可否を解説します。

ブラックリスト期間中は保証人になれない

原則として、ブラックリスト期間中は保証人になれません。保証契約の際も個人信用情報が照会・審査されるからです。

借金の保証人でなければ可能な場合がある

借金以外の契約や信用情報の照会をしない契約であれば、保証人になれる可能性があります。具体例は、次のとおりです。

  • 信販系の保証会社がつかない賃貸借契約
  • 自社ローン契約(中古車販売店等の独自のローン契約)
  • 入社時の身元保証契約

まとめ

主債務者が債務整理をすると、保証人・連帯保証人に一括請求のリスクが生じます。

経済的事情によっては、保証人や連帯保証人も債務整理しなければならなくなります。

任意整理は、他の手続と比べて保証人への影響を最小限に抑えられますが、借金問題を根本的に解決できないケースもあります。

債務整理の方法は、保証人の有無だけではなく、借金の総額・財産・収支状況を総合的に考慮して決めた方がいいです。

弁護士に依頼すれば、それぞれの事情に応じた選択肢を提案してもらえます。保証人へのフォローについてもアドバイスを受けられるでしょう。

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