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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

会社法や労働法に強い弁護士が、「取締役の責任追及」「会社の支配権争い」「法務・財務デューデリジェンス」といった経営者の課題を解決します。

初回相談は無料で、急なトラブルにも積極的に対応致します。 ぜひお気軽にご相談下さい。

英文契約コラム2:英文契約書作成の判断基準

国際取引において、英文契約書の作成は必須なのでしょうか。

多くの国では、契約一般の締結に際して書面による締結を条件とするなど、契約の様式要件を課していないことが通常です。そのため、メールはもちろん、電話での口頭契約締結も有効となります。

しかし、国際取引は国内取引と比較してトラブルに発展する可能性が高く、契約書を作成することが推奨されるケースが多いと言えます。

他方、英文契約を1から自分で作るのはハードルが高く、弁護士などの専門家に発注すると高くつくため、小さな契約も含め全ての国際取引において英文契約書を作成することも現実的ではありません。

そのため、どのような場合に契約書の作成を行うのか、自社の判断基準を持つことが推奨されます。

その判断基準の設定に際しては、例えば以下の考慮要素が考えられます。

  1. 取引金額が大きいか否か
  2. 反復継続性があるか否か
  3. トラブルがあった場合の影響が深刻か否か

例えば、取引金額が小さかったとしても、開示している情報を悪用されると自社のビジネスチャンスが大きく阻害されることがある場合などは、契約書でそのリスクに対してしっかりと対応することが必要となります。

国際取引を行うに際しては、どのような場面で契約書を作るべきかしっかり見極めることが重要です。

これから国際取引を行おうとお考えの方や、現在国際取引を行なっている方で、英文契約書の作成についてお悩みをお持ちの方は、以下のバナーをクリックしてお問合せください。

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