事業承継・引継ぎ補助事業とは?後継者確保のための補助金制度を解説

事業承継・引継ぎ補助事業は、経営者の高齢化が顕著な日本において、後継者確保のための補助金制度です。
補助金は、親族間の事業承継のみならずM&Aや経営資源を引継いだ場合にも受けることが可能です。
この記事では、事業承継・引継ぎ補助事業の概要をお伝えします。事業承継でお悩みの方は参考にしてみてください。
事業承継・引継ぎ補助事業とは
事業承継・引継ぎ補助事業は、後継者確保のための補助金制度です。
2025年までに、70歳を超える中小企業の経営者は約245万人となる見込みです。
そのうち約半数の127万が後継者未定となっています。
この現状を放置すると、中小企業の廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があります。
事業承継に成功する企業が増えれば、このような状況に歯止めをかけられます。事業承継を成功させることは、企業の経営者にとっても、国にとってもメリットがあります。
後継者がまだ決まっていない場合は、事業承継・引継ぎ補助事業のような補助金制度を積極的に利用したいところです。以下、事業承継・引継ぎ補助事業の概要を引用いたします。
(中小企業庁の第3次補正予算案の事務局説明資料から引用)
令和2年度第3次補正予算が確定しているものの、具体的な公募時期は未定となっております。
事業承継・引継ぎ補助事業は、4種類
事業承継・引継ぎの方法や状況により該当する型が異なります。
- 創業支援型
- 経営者交代型
- M&A活用型
- 専門家活用型
(中小企業庁の第3次補正予算案の事務局説明資料から引用)
創業支援型
他の事業者が保有している経営資源を引継ぎ創業した事業者が対象になります。
補助率は2/3で、上限は400万円です。
例)A社の所有する設備を引継いで新しくB社を立ち上げる場合など
経営者交代型
親族内承継等(親族ではない場合も該当)により経営資源を引継いだ事業者が対象になります。
創業支援型と同様に、補助率は2/3で、上限は400万円です。
例)A社の代表取締役を務める父Xが息子Yに代表取締役を受け渡す場合など
M&A型
M&A(株式譲渡、事業譲渡等)により経営資源を引継いだ事業者が対象になります。
補助率は2/3で、上限は800万円です。
上限金額は上記2つの倍になっています。
例)A社がB社の子会社になった場合
専門家活用型
事業引継ぎ時に弁護士など、士業専門家を活用する事業者が対象になります。
創業支援型・経営者交代型と同様に補助率は2/3で、上限は400万円です。
例)M&Aで、財務・法務・税務のデューデリジェンス費用など
事業承継の相談 事業承継・引継ぎ支援センターについて
事業者の要望にあわせて適切な相談対応やマッチング支援を行うために、
各都道府県に事業承継・引継ぎ支援センターが設置される予定です。
後継者が身の回りにいない方へは創業希望者とのマッチング支援が行われます。
多くの方にとっては事業承継は1回きりの出来事です。
政府も支援センターを立ち上げるということから、
後継者問題については急務ということがわかります。
積極的に支援センターを活用していきましょう。
事業承継補助金申請時の必要書類
必要書類は現在公開されておりません。
当記事でも発表があり次第、追記致します。
事業承継補助金を申請してから交付を受けるまでの流れ
手続きの流れは現在公開されておりません。
「GビズID」を利用する可能性が高いです。
その他の補助金を受け取る際にも積極的に活用されています。
新型コロナウイルスの影響でアカウントIDの発行までに時間がかかっているようです。
速やかに補助金申請を行うため、事前に発行手続きをされることを推奨します。
GビズID | Homehttps://gbiz-id.go.jp/top/
■まとめ
事業承継と聞くと、親から子へ会社を引継ぐイメージが強いかもしれません。
しかしながら事業承継の形は多種多様です。
会社のことをよく理解した部下へ、新しい風となる若手へ、業界をリードする企業へ…
雇用や日本経済を守るため、積極的に補助金制度を利用しましょう。