個人再生できないケースや個人再生できない人はいる?
個人再生は、裁判所に申立てて、借金を概ね5分の1に減額し、原則3年(最長5年)で返済する手続きです。自己破産とは異なり、財産を処分せずに済むため、住宅ローンの返済を続けながら自宅を保持できます。
個人再生が認められるためには条件があり、個人再生できないケースもあります。
この記事では、個人再生の利用条件を踏まえて、次の点を解説します。
- 個人再生できないケース・不向きなケース
- 個人再生できない人・不向きな人
- 個人再生できない場合の対応策
- 個人再生後返済できない場合はどうしたらよい?
- 自己破産できない場合も個人再生できる?
個人再生できるかどうか分からない方は、ぜひご参考になさってください。
目次
個人再生ができないケース・不向きなケース
ここでは、個人再生できないケース・不向きなケースの具体例を紹介します。
申立人が個人ではない
個人再生の申立権者は個人または個人事業主に限られ、法人は利用できません。
個人再生は、個人の債務者のために創設された再生手続きです。
住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えている場合
個人再生手続きを開始するためには、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下でなければなりません。住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超える場合は、個人再生を利用できません。
住宅ローンを除く借金の総額が100万円以下の場合
住宅ローンを除く借金の総額が100万円以下の場合は、個人再生を利用するメリットがほとんどありません。
個人再生では、借金の額に応じた最低弁済額が定められています。法律の定めにより、最低でも100万円は支払わなければなりません。
借金の総額が100万円未満の場合は、任意整理を検討するとよいでしょう。
住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合
住宅に、住宅ローン以外の債務を担保するための抵当権等の担保権が設定されている場合は、住宅資金特別条項を利用できません。
住宅ローン以外の担保権が実行されると、債務者が自宅を失うため、住宅資金特別条項を適用する意味がないからです。住宅ローンを払いながら個人再生するには、他の担保権を抹消する必要があります。
その他個人再生の利用条件を満たさない場合
個人再生を利用するにあたって、いくつかの条件を満たす必要があります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの手続きがあります。2つの手続きの主な違いは、次のとおりです。
- 小規模個人再生には書面決議があるが、給与所得者等再生には書面決議がない
- 給与所得者等再生では最低弁済額基準に可処分所得要件が加わること
- 給与所得者等再生には再申立制限があること
個人再生の利用条件(申立要件・開始要件・認可要件)をそれぞれ確認しましょう。
申立要件
個人再生の申立てが認められるための要件は次のとおりです。
- 支払不能のおそれがあること(共通)
- 個人事業主の場合、事業の継続に支障はなく弁済期に弁済できないこと(小規模)
上記を満たさない場合、個人再生は利用できません。
開始要件
個人再生の手続きが開始されるための要件は次のとおりです。
- 将来、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること(共通)
- 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること(共通)
- 民事再生法が定める民事再生手続の法定棄却事由がないこと(共通)
- 給与等の定期的な収入があり、かつその変動幅が小さいと見込まれること(給与)
- 過去7年間に給与所得者等再生の再生計画認可決定等を受けていないこと(給与)
上記を満たさない場合、個人再生は利用できません。
認可要件
再生計画が認可されるための要件は次のとおりです。
- 最低弁済額を上回る金額の支払いを3年間(最長5年間)継続できること(共通)
- 再生計画案提出期限までに再生計画案を提出すること(共通)
- 書面決議により債権者の過半数以上の消極的同意を得られること(小規模)
上記を満たさない場合、個人再生は利用できません。
個人再生できない人・不向きな人
ここでは、個人再生できない人・不向きな人の具体例を紹介します。
継続的に収入を得られない人
継続的に安定した収入が得られない場合は、個人再生を利用できません。個人再生では、手続後、減額された借金を返済しなければならないからです。
収入源に制限はないので、正社員はもちろん、非正規雇用者、年金受給者でも安定した収入を継続的に得る見込みがあれば利用できます。しかし、無職の方や専業主婦は個人再生を利用できません。
給与所得者等再生を利用する場合は、過去2年間の年収で20%を超える変動がないことが一応の基準です。
豊富な財産を持っている・受け取る見込みがある人
個人再生終了後に支払う最低弁済額は、保有する財産の額を上回る金額でなければなりません。これを清算価値保障の原則といいます。
所有する財産が多いほど、弁済額が増加する可能性が高くなります。
そのため、高額な資産を持っている人、将来受け取る予定がある人は、個人再生の利用は慎重に検討すべきです。
生活保護を受けている人
生活保護を受けている人は、個人再生を利用できません。
生活保護費は最低限の生活を保障するものであり、借金の返済にあててはいけないからです。
保証人の理解を得られていない人
保証人つきの借金について、主債務者が個人再生すると、債権者は残債務を保証人に一括請求します(住宅資金特別条項を適用する場合の住宅ローン債務を除く)。
個人再生では、保証人の代位弁済の有無にかかわらず、保証人も債権者として申告しなければなりません。小規模個人再生を利用する場合、保証人の理解を得ぬまま個人再生を申立てると、保証人から反対意見が出されて個人再生に失敗する可能性があります。
勤務先に知られたくない人
勤務先から借金している場合、個人再生手続きで勤務先も債権者として申告しなければなりません。勤務先には、裁判所からの手続きに関する通知が届きます。
勤務先に他の借金の存在を知られたくない人は、任意整理での解決が可能か検討しましょう。
個人再生できない場合の対応策
ここでは、個人再生できない場合の対応策を紹介します。
任意整理を検討する
任意整理は、債権者との交渉により、借金の返済方法を変更する手続きです。個人再生と同様に自宅を処分せずに借金問題を解決できます。
任意整理では、交渉先を自由に選べるため、保証人がいる借金や勤務先からの借入を交渉から外せます。保証人に迷惑をかけたくない人や、勤務先に知られたくない人は、任意整理を検討しましょう。
自己破産に切り替える
自己破産は、裁判所を通して、非免責債権を除く借金全額を免除してもらう手続きです。ただし、無条件に借金を帳消しにしてもらえるわけではありません。
自己破産では、一定の財産が処分されます。個人再生で残せたはずの自宅不動産も保持を諦めなければなりません。
ギャンブルや浪費が借金を作った原因である場合は、免責が認められない可能性もあります。自己破産は、個人再生よりもデメリットが多いため、借金解決の最終手段と捉えましょう。
個人再生後、返済できない場合はどうしたらよい?
個人再生後、生活の変化等さまざまな理由により、再生計画に基づく返済ができなくなるケースも少なくありません。返済ができなくなったらどうすればよいでしょうか?
ここでは、再生計画の履行が困難になった場合の対応策を紹介します。
再生計画の変更を申立てる
やむを得ない事情で当初の再生計画に基づく返済ができなくなった場合、再生計画で定められた返済期限を、最長2年間延長できます。
期間を延長すれば返済できる見込みがある場合は、裁判所に再生計画の変更を申立てるのも一つの手段です。
再生計画の変更申立てには、申立書のほか次の書類を提出しなければなりません。
- 直近2ヶ月分の家計収支表
- 収入の変動を生じた前後の給与明細
再生計画の変更が認められるためには、次のとおり、ご自身の責任によらない事情によって減収等があったことが必要です。
- 勤務先の業績不振による減収
- 病気・事故等による減収
自己都合退職によって収入を失った場合は、この要件に該当しません。
ハードシップ免責を申立てる
裁判所にハードシップ免責を申立てて、免責決定を得られれば、残りの債務を免除してもらえる可能性があります。ハードシップ免責を得るためには、次の5つの要件を全て満たす必要があります。
- 再生計画に基づく返済が極めて困難であること
- 当初の再生計画を履行できないやむを得ない事情があること
- 4分の3以上を既に返済していること
- 清算価値保障の原則を満たしていること
- 再生計画の変更により最長2年間期間を延長しても返済が困難になったこと
自己破産を検討する
再生計画を変更できない場合やハードシップ免責を得られない場合は、自己破産を検討せざるを得ません。
自己破産では、一定の財産が処分されますが、借金の返済義務が全額免除されます(非免責債権を除く)。
自己破産できない場合も個人再生できる?
自己破産できない場合も、個人再生は利用できるのでしょうか?
ここでは、自己破産と個人再生の主な違いについて解説します。
個人再生では資格制限がない
自己破産では、一部の資格・職業について制限がかかり、破産手続中はその資格を使用した仕事につけなくなります。一定期間でも資格制限によって収入がなくなり、生活へ影響が出るため自己破産を諦めざるを得ないケースもあります。
個人再生では、資格制限はありませんので、資格制限を理由に自己破産を断念した方も利用できます。
個人再生では財産が処分されない
自己破産では、一定の財産が処分されます。自宅など残したい財産があっても、自己破産すると処分される可能性があります。
個人再生では、財産は処分されないので、住宅ローンを支払いながらマイホームに住み続けられます。ただし、個人再生では清算価値保障原則により、自己破産で処分対象となる財産の評価額を弁済額に上乗せしなければなりません。
個人再生には免責不許可事由がない
自己破産では、免責するのが相当でない事情がある場合は、借金を免除してもらえないことがあります。
個人再生には免責不許可事由がないため、ギャンブルや浪費により借金を抱えた場合でも、利用できます。
免責不許可事由については、下記関連記事をご参照ください。
まとめ
個人再生できないケース・不向きなケースを解説しました。
個人再生できるかどうかご自身で判断できない場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば、他の債務整理手続きを含めて、ご自身に合った借金の解決方法を提案してもらえます。