裁判所が借金を減免してくれる個人再生とは?メリットとデメリットについて
借金問題を解決する方法の中に、個人再生と呼ばれるものがあります。
裁判所が手続きに関わる法的整理のひとつですが、任意整理と違い元金そのもののカットや将来の利息のカットが可能で、債務の削減効果は大きい手続きです。
破産と違い住宅ローン付きの自宅はそのまま支払い続けることで、住み続けることが可能です。
それらのメリットがある一方、裁判所が関わることで手続きは厳格に定められていて、誰にでもできるものではなく弁護士に依頼することが一般的です。
その費用も他の債務整理より高額となります。
継続的な収入が前提の制度なので、無職や専業主婦の場合にはこの方法は取れません。
ここでは個人再生の概要とそのメリット・デメリットを、わかりやすく解説します。
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個人再生とは
個人再生とは借金問題を解決する債務整理の方法のひとつで、住宅ローン以外の借金を概ね5分の1から10分の1までカットし、その金額を3年から5年で返済していく手続きです。
手続きには裁判所が関与する「法的整理」のひとつです。
個人再生には小規模個人再生、給与所得者等再生の2種類があります。
位置づけとしては、小規模個人再生の特則が給与所得者等再生となります。
小規模個人再生は総支払額が少なくて済む代わり、債権者の過半数が積極的に反対すれば手続きは進められません。
一方給与所得者等再生は総支払額が小規模個人再生より多くなる代わり、債権者の同意は必要なく、実際は大半の債務者が小規模個人再生を選択しています。
個人再生のメリット
借金を大幅に減らすことが可能です
住宅ローン以外の借金を、法律で定められた「最低弁済額」までカットすることが可能です。
「最低弁済額」は、以下の通り借入残高により変わります。
借入残高 | 最低弁済額の基準 |
---|---|
100万円まで | 全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円 | 借金額の10分の1 |
ただし、所有する財産の合計額が最低弁済額を上回る場合、再生計画における弁済額はその財産の合計額となります。
以上の通り、概ね借金額の5分の1~10分の1までカットできることになります。
督促が止まります
個人再生手続を開始するとの通知により、貸金業者等の債権者からの督促といった直接の取立て行為がストップします。
給与の差し押さえといった強制執行(注)を中止させることも可能です。
このことは法的整理にしか認められていません。
(注)強制執行:確定判決などに基づいて強制的に債権の回収を図ること。
給与差し押さえなどの債権執行、不動産についての強制競売などの不動産執行等がある。
住宅ローンのついた自宅を残すことが可能です
住宅ローン特則と呼ばれる「住宅資金貸付債権に関する特則」の利用により、居住している住宅に担保設定している住宅ローンについて継続して支払うことを条件に、そのまま住み続けることが可能です。
抵当権等の担保を付けている住宅ローンだけを特別扱いして、そのまま支払い続けることで強制的に処分されないようにしたわけです。
個人再生の最大のメリットといってもいいでしょう。
借金の理由は問われません
個人再生手続を行うにあたり、借金のできた理由・原因は問われません。
どんな理由で借入がされても、個人再生を行うことが可能です。
自己破産手続きにおける免責(支払い義務を免除する手続き)の不許可事由に「浪費又は賭博その他の射幸行為~」とあることとよく比較されます。
本来ギャンブルや投資などによる借入は支払い義務が免除されない理由にあたるとされています。
とはいえ実際は、裁判官が裁量で免責を行うことが大半です。
職業への制限はありません
自己破産手続きにおいて、手続き開始から免責決定の確定まで就くことのできない職業があります。
弁護士や税理士などの士業、警備員や保険代理店、株式会社の役員等がその職業にあたりますが、個人再生にはそのような制限はありません。
個人再生のデメリット
個人信用情報に登録されます
個人再生を行ったことは個人信用情報に登録されます。
情報の登録期間は全国銀行個人信用情報センター(KSC)で10年、CICやJICCで5年となっています。
その間は新たなクレジットやローンは難しい、と考えておいたほうがいいでしょう。
官報に掲載されます
個人再生手続を行うと開始決定時、書面決議の時、再生計画の認可決定時に「官報」と呼ばれる政府の機関紙に、住所氏名が掲載されます。
継続的な収入が必要です
個人再生を行う前提として、借金カット後の残債について3年~5年で支払うための継続的な収入を得られる見込みが必要です。
正社員でないアルバイト、パートであっても可能ですが、継続的な収入がありそうか判断される点に注意が必要です。
連帯保証人に請求されます
連帯保証人をつけた借金は、個人再生を申し立てた時点で債権者は連帯保証人に残債全額につき一括請求が可能となります。
とはいえ実際は連帯保証人に対して分割返済を認めるケースが多くなっています。
連帯保証人自信が招いた事態ではないためです。
連帯保証人が分割返済をしている間に、債務者本人からの再生計画による弁済も受け入れます。
連帯保証人からの返済金額と債務者本人からの弁済総額が完済金額に達すれば、完済となります。
事実上連帯保証人の返済金額は、完済に必要な金額から債務者本人の弁済金額を差し引いた金額になります。
まとめ
資産を持っていて残したい場合、どうしても破産が無理な場合に個人再生は有効な債務整理の方法です。
しかし手続きは厳格で難しく、他の債務整理より費用も多額となります。
個人再生のメリット・デメリットを十分に注意した上で、行うかを判断することが重要です。
当事務所は借金問題の解決に力を入れてきました。残したい財産を残せる個人再生のメリット・デメリットを十分わかりやすく説明した上で、最適な解決方法をアドバイスします。