更新日:2024年2月14日 (水)

公開日:2020年8月3日 (月)

【自己破産】弁護士への初めての相談ガイド|依頼するメリットも解説

【自己破産】弁護士への初めての相談ガイド|依頼するメリットも解説 【自己破産】弁護士への初めての相談ガイド|依頼するメリットも解説

サマリー

自己破産を検討中の方の中には、弁護士費用を節約する目的で、自分で手続きを進めようと考える方もいるのではないでしょうか。

自己破産は複雑な手続きであるため、法律の知識や経験が豊富な弁護士に依頼した方が、スムーズに進められます。

この記事では、自己破産を検討中の方や弁護士への依頼を悩んでいる方に向けて、主に以下の点を解説します。

・弁護士に相談・依頼するメリット
・弁護士の探し方
・自己破産を相談・依頼した弁護士に聞かれること
・弁護士への相談・依頼の流れ

自己破産を弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、自己破産を弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。

自己破産以外の解決が可能か判断してもらえる

自己破産は、債務者が支払不能に陥った場合に、裁判所の手続きにより全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。借金を帳消しにしてもらう最大のメリットがある反面、デメリットや制限も大きくなります。

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借金を整理する手続きは、自己破産以外にも任意整理や個人再生などがあります。

どの手続きが適しているかは、総債務額や年収・資産・最低限必要な生活費等を考慮し、総合的に判断して選択します。

弁護士に依頼すれば、自己破産以外の方法で解決できるか、ご自身の状況にはどの手続きが適しているかをアドバイスしてもらえます。

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督促・取り立てが止まる

弁護士への依頼後は、弁護士が連絡窓口となるため、債権者からの連絡や取り立てから解放されます。

債務者から自己破産の委任を受けた旨の通知を弁護士が債権者に送ると、その通知を受け取った債権者は、貸金業法等の規定により債務者に対して直接取り立てができなくなります。

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煩雑な手続きを任せられる

弁護士に依頼しない場合は、債権調査や必要書類の調達、申立書の作成・提出のほか裁判所とのやり取りのすべてを自分で行わなければなりません。

弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを任せられるため、時間や手間が省けます。

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手続きの円滑化・期間短縮を望める

弁護士が申立代理人に就いていると、自分で手続きした場合や司法書士に依頼した場合よりも、簡略な手続きで進められることがあります。

裁判所は、弁護士が申立代理人に就いている場合は、破産者に対する一定の監督機能を果たすと考えています。裁判所によっては、一定の換価すべき財産がない場合、申立代理人が的確に準備を行うことで、書類審査のみで同時廃止決定を出してもらえるケースがあります。

管財事件に振り分けられた場合も、手続きを簡略化した少額管財事件として処理されることもあります。

同時廃止事件や少額管財事件は、破産手続きの効率的な運用を目的として設けられた特則・制度であるため、手続きにかかる期間の短縮を望めます。

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裁判所に納める費用を抑えられることがある

換価すべき財産があれば、管財事件となります。

通常の管財事件では、破産管財人の報酬として、裁判所に最低50万円の引継予納金を納めなければなりません。

ただし、少額管財事件として処理されれば、引継予納金が最低20万円で済むことがあります。少額管財事件として処理されるかどうかは、裁判所の判断によりますが、弁護士が申立代理人についている場合に限り利用可能とするのが実務上の取扱いです。

弁護士が申立代理人に就いている場合は、一定の換価すべき財産があっても、按分弁済をすることで同時廃止事件として処理してもらえることがあります。同時廃止事件として処理されれば、引継予納金の支払いは不要なので、負担を大きく軽減できます。

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申立代理人としてサポートしてもらえる

自己破産の申立代理人になれる専門家は弁護士だけです。

司法書士に自己破産を依頼した場合は、書類の収集や作成を代行してもらえても、申立てやその後の手続きは対応してもらえません。司法書士には、地方裁判所における代理権がないからです。

弁護士に依頼すれば、申立後の裁判所とのやり取りや裁判官との面談も全面的にサポートしてもらえます。

自己破産は弁護士より司法書士に相談・依頼した方が費用は安い?

ここでは、自己破産を司法書士に相談・依頼した方が、費用が安く抑えられるかどうかについて解説します。

費用面では司法書士の方が安い

一般に、自己破産の司法書士費用は、弁護士費用に比べて低く設定されている傾向があります。

司法書士費用が安い理由

司法書士に依頼した方が費用が安く収まるのは、弁護士と司法書士では、下表のとおり対応可能な業務の範囲が異なるからです。

弁護士のサポート内容 司法書士のサポート内容
・必要書類の収集

・申立書類の作成・提出

・裁判所との書類の授受

・破産管財人との書類の授受

・裁判官や破産管財人との面談への同行

・債権者集会への出席

・必要書類の収集

・申立書類の作成

弁護士に依頼しないと利用できない制度

弁護士が申立代理人に就いている場合に限り利用可能となる制度・運用には、少額管財手続きのほか、即日面接制度があります。

即日面接制度とは、申立の当日または申立日から3日以内(休日を除く)に裁判官と面接を行う制度です。東京地方裁判所など一部の裁判所で運用されています。

即日面接には、申立代理人である弁護士だけが出席すれば足ります。

弁護士なしでの自己破産は難しい?

自己破産は、書類の収集や作成、裁判所とのやり取りをきちんとできれば、自分で行うことも不可能ではありません。

ただし、自分で行う場合は、裁判所に申立てが受理され、その旨の通知が債権者に届くまでの間、取り立てや督促が止まりません。

債権者からの取り立てが続く中、仕事や家事の合間に書類の調達や作成を進めるには、多大な時間と精神力が必要になるでしょう。弁護士に依頼するよりも費用や時間がかかる可能性もあります。

破産法を正しく理解できていなければ、自己破産が認められない可能性もあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

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自己破産を相談・依頼するならこんな弁護士がおすすめ

自己破産を相談・依頼する弁護士は、どのように選べばよいのでしょうか。

ここでは、弁護士の選び方について解説します。

債務整理全般の知識・実績が豊富

自己破産を含めた債務整理の知識・実績が豊富な弁護士を選びましょう。

法律事務所によっては、ホームページなどで解決実績を掲載しているところもあります。

無料法律相談で、弁護士に直接尋ねてみるのも良いでしょう。

当事務所の解決事例はこちらからご確認ください。

裁判所のローカルルールを熟知している

自己破産は、裁判所によって手続きの進め方や運用が異なることがあります。

ご自身の居住地を管轄する裁判所のローカルルールを熟知している弁護士を選びましょう。

自己破産のメリット・デメリットを説明できる

自己破産のメリット・デメリットをしっかりと説明してくれる弁護士を選びましょう。

相談者の中には、自己破産のデメリットに対し不安を抱えている方や、破産のリスクが一生続くと誤解している方もいらっしゃいます。

自己破産のメリット・デメリットについて正しい理解を深め、破産に対する不安を少しでも取り除けるようサポートしてくれる弁護士を選ぶと良いでしょう。

コミュニケーションが取りやすい

コミュニケーションが取りやすい弁護士を選びましょう。

電話やメールのやり取りや面談を通じて、連絡や報告をきちんとしてくれるか、緊急度の高い内容については迅速に対応してくれるかという点をチェックすると良いでしょう。

無料相談ができる

自己破産を依頼する弁護士には、ご自身やご家族のプライベートな情報も可能な限り打ち明けなければなりません。だからこそ自分と相性の良い弁護士を選ぶことが大切です。

無料相談を利用できれば、雰囲気やコミュニケーションの方法などを確認できるので、弁護士との相性を確かめてから依頼できます。

弁護士費用の分割払いに対応

弁護士への依頼を検討中の方にとって、弁護士費用がいくらかかるか、弁護士費用が払えるかは、ご不安のひとつかと思います。

法律事務所の中には、弁護士費用(着手金)の分割払いに対応している事務所もあります。

分割払いに対応している事務所を利用すれば、無理のない範囲で弁護士費用を支払えます。

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自己破産を弁護士に相談・依頼したら、どんなことを聞かれる?

ここでは、自己破産の相談時や依頼後に、弁護士が聴き取る事項を紹介します。

債務の内容

債務の内容を確認します。

債権者の情報は、正式に弁護士に自己破産を依頼した後に送付される受任通知の発送に不可欠な項目であるため、相談時に以下の事項を一覧表にして持参すると有効です。

  • 債権者名
  • 住所
  • 借入残高
  • 保証人の有無

借金の原因や借入金の使途

借金の原因

借金の理由や原因をお尋ねします。

収入の範囲で順調に返済ができていたのに、なぜできなくなったのか、その原因が正当であるか否かが破産手続きの重要な要素になります。

そのため、借金の原因や理由を、順調に返済できていた頃からの経緯を含めてお聞きします。

借入金の使途

借入金の使途をお尋ねします。

多重債務の場合、返済のために借入れを繰り返す傾向がありますが、借入額と返済額が一致することはほとんどありません。破産手続きでは、その差額分を何に使ったのかを明確にしなければなりません。

生活費に補填したのであれば、補填を必要とする事情があったことや支出が特別に多くなった理由などを具体的にお聞きします。

旅行や買い物・ギャンブルに費消した場合は、その時期や当時の返済状況なども含めて確認します。

現在の職業や職歴

現在の職業や収入(給与・賞与)を確認します。

自己破産では、過去7年~10年程度の職歴を裁判所に申告します。現在に至るまでの就業先や業務の内容等をお尋ねします。

家族構成や家計の状況

家族構成や現在の住居の状況を確認します。

月々の生活費に最低限いくら程度必要か、同居家族を含む家計全体の収入はいくら程度かなど家計の状況も簡単に聞き取ります。

借金を返済できないと思い始めた時期や理由

借金を返済できないと思い始めた時期や理由を確認します。

返済が困難になった時期以後に、借入れの事実がある場合は、債権者名などもお尋ねします。

保有している財産の内容

ご相談者が保有されている財産の内容を確認します。

以下のような財産をお持ちであれば、おおよその価格なども聞き取ります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 退職金見込額
  • 積立金
  • 生命保険
  • 有価証券
  • 自動車・バイク等
  • 不動産
  • 相続財産
  • 事業用設備

免責不許可事由の有無

免責に関するご質問として、以下の点をお尋ねします。

  • 返済のために、闇金や個人金融などの高利の借入れをしていないか
  • 過去1年の間に購入した商品を換金・質入れしていないか
  • 支払いが困難になってから、親族などの一部の債権者のみに返済していないか
  • 借金ができる過程でギャンブルや投資などをしていないか
  • 生活に不可欠ではない商品の購入のために借金していないか

補足|ご自身に不利な情報も正直に打ち明けることが大切です

弁護士には、ご自身に不利な情報も包み隠さず正直に打ち明けてください。

弁護士が事前に問題点を把握できれば、必要な対応を取れるので、破産手続きで不利な状況に置かれるリスクを軽減できます。

免責不許可事由がある場合でも、生活態度を改善し、裁判所に反省と説明を尽くせば、裁量による免責を受けられる可能性があります。

自己破産を弁護士に相談・依頼した後の流れ

ここでは、自己破産を弁護士に相談・依頼した後の流れを紹介します。

お問い合わせ

自己破産を相談したい弁護士を見つけたら、電話・メールで法律相談の予約を取りましょう。

初回無料面談

予約日時に事務所で弁護士と面談します。

債務の内容や収入・財産の状況が分かる資料(メモでも可)を持参すれば、スムーズに面談が進められます。

委任契約の締結

手続きの方針や費用に納得できれば、委任契約を締結します。

無料面談を受けたから必ず依頼しないといけないわけではありません。一旦持ち帰って検討し、後日契約することも可能です。

受任通知発送

弁護士に自己破産を依頼すると、各債権者に受任通知を発送してもらえます。

受任通知の送付後は、債権者からの取り立てとともに、返済も停止します。

債権調査

弁護士が、各債権者から債権調査票等を取り寄せて、債務の内容を正確に把握します。

申立書類の収集・作成

弁護士が、自己破産に必要な書類を収集し、申立書類を作成します。

本人でしか入手できない資料などは、弁護士の指示に従いご自身で取得してもらうこともあります。

自己破産の申立て

申立書類が整ったら、弁護士が代理人として自己破産を申立てます。

自己破産申立後の流れは下記関連記事をご参照ください。

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自己破産を弁護士に依頼した後にしてはいけないこと

ここでは、自己破産を弁護士に依頼した後にしてはいけないことを解説します。

借金の返済

弁護士に依頼した後は、すべての債権者への返済を停止します。

家族や友人からの借金だけ返済することは認められません。お金を借りた家族や友人も債権者の1人です。一部の債権者のみに優先して返済をすると、偏頗弁済とみなされ免責が認められないおそれがあります。

弁護士から特段の指示がない限り、依頼後は一切の返済を停止しましょう。

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クレジットカードの利用

弁護士への依頼後は、クレジットカードを利用してはいけません。返済する意思がないのにクレジットカードを利用したものと捉えられると、免責が受けられない可能性があります。

財産の不当な処分

弁護士への依頼後は、財産を安価で売却したり譲渡したりする行為は控えましょう。

財産を不当に安く処分したり、財産を隠す目的で第三者に譲渡したりする行為は、免責不許可事由に該当します。

破産手続開始前であれば、財産を適正な価格で売却し、売却益を弁護士費用等に充てることは可能ですが、その残額の使途が問題となることもあります。

財産を処分する必要性が生じた場合は、必ず事前に弁護士に相談しましょう。

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弁護士からの連絡を無視

弁護士からの連絡を無視してはいけません。

依頼者との連絡が全くとれない状態に至ると、弁護士は代理人を辞任せざるをえません。

弁護士から打ち合わせのために来所を求められたり、書類の送付を指示されたりした場合は、放置せずにきちんと対応しましょう。

弁護士に依頼する前後にすべきこと

ここでは、弁護士に依頼する前後にすべきことについて解説します。

受任通知送付への備え

弁護士が受任通知を送付した後は、クレジットカードを利用できません。借入れのある銀行に口座を開設している場合は、預金口座が凍結されることもあります。

給与の受取口座の変更

借入れのある銀行の口座を、給与の受取口座に指定している場合は、給与の受取口座または受取方法を変更しましょう。

借入れのある銀行の他の支店の口座凍結の対象となるので、注意しましょう。

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各種料金の支払方法の変更

光熱費や公共料金の支払いをクレジット決済にしている場合は、クレジットカードの利用停止により支払いができなくなります。

料金未納により生活に支障が出ないよう、事前に支払方法を変更しましょう。

保証人への連絡

弁護士からの受任通知は、保証人にも送付されます。

事前の連絡もなく、突然弁護士から通知を受け取ると、保証人が困惑する可能性があります。

保証人との関係性を破綻させないためにも事前に連絡し、事情を説明しておくことをおすすめします。

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携帯・スマホの割賦残金の処理

携帯電話やスマートフォンを分割払いで購入した場合、破産手続開始決定時に残っている割賦残金は、他の借金と同様に裁判所に申告しなければなりません。

残金が少額でない限り、原則として通信契約を解除されるため、携帯電話やスマートフォンが利用できなくなることがあります。

債務者本人や同居の家族が、申立前に割賦残金を一括払いすると、偏頗弁済とみなされて免責不許可事由に該当する可能性があります。

しかし、本人と生計を同一としない親族や友人に割賦残金を支払ってもらえれば、携帯電話やスマートフォンの使用を継続できる場合もあります。

割賦残金のある携帯電話やスマートフォンの使用継続を希望する場合は、事前に弁護士に相談し、適切な対応のアドバイスを受けましょう。

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滞納税や社会保険料の分納合意

税金や社会保険料を滞納していても、自己破産では納付義務が免除されません。

滞納税や滞納社会保険料については、税務署や役所の担当窓口で相談し、分納の合意を得ておくことをおすすめします。

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家計簿の記帳

自己破産では、申立前2か月間の家計の状況を裁判所に報告しなければなりません。

申立書類の準備段階で、弁護士から家計簿(家計収支表)の記帳を開始する時期を具体的に指示してもらえますが、家計改善のためにも家計簿をつける習慣を身に付けておくとスムーズです。

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【自己破産】ネクスパート法律事務所の弁護士費用|月々3万円からの分割払い対応

当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。

弁護士費用が一括で払えない方にも安心してご依頼いただけるよう、月額3万円~の分割払いに対応しています。

当事務所では、原則として最短でご依頼を受けたその日に受任通知を発送しておりますので、ご依頼後は債権者からの請求や返済もストップします。

これまで返済にあてていたお金を弁護士費用の支払いに回せますので、無理なくお支払いいただけます。

弁護士費用のお支払いについてご不明な点がございましたら、お問合せください。

まとめ

自己破産を弁護士に依頼するメリットは、以下のとおりです。

  • 自己破産以外の解決が可能か判断してもらえる
  • 取り立て・督促が止まる
  • 煩雑な手続きを任せられる
  • 手続きの円滑化・期間短縮を望める
  • 申立代理人としてサポートしてもらえる
  • 裁判所に納める費用を抑えられることがある

弁護士費用を節約するために、自分で自己破産を申立てても、結果的に弁護士費用相当額もしくはそれ以上の費用がかかることもあります。

まずはネクスパート法律事務所の無料相談をご活用いただき、現在の状況やご不安をお聞かせください。債務整理の知識・経験が豊富な弁護士が借金問題の解決をサポートします。

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