債務整理の弁護士費用 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理の弁護士費用

相談料

相談料 何度でも無料

任意整理

着手金 4万円〜(税込4万4千円〜)
*当事務所では、ご依頼をいただくと、弁護士が直ちに債権者に受任通知を送り、毎月の支払いをストップさせます。その間に弁護士費用を分割で積み立てていただきますので、無理なくお支払いいただくことが可能です。
成功報酬 2万2千円〜

自己破産・個人再生

着手金 40万円〜(税込44万円〜)
*当事務所では、ご依頼をいただくと、弁護士が直ちに債権者に受任通知を送り、毎月の支払いをストップさせます。その間に弁護士費用を分割で積み立てていただきますので、無理なくお支払いいただくことが可能です。
成功報酬 0円

個人再生(住宅資金特別条項あり)

着手金 50万円〜(税込55万円〜)
*当事務所では、ご依頼をいただくと、弁護士が直ちに債権者に受任通知を送り、毎月の支払いをストップさせます。その間に弁護士費用を分割で積み立てていただきますので、無理なくお支払いいただくことが可能です。
成功報酬 0円

過払い金請求

成功報酬 回収額の20%(税込22%)相当額

消滅時効援用

着手金 5万円〜(税込5.5万円〜)
成功報酬 0円

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

0120-949-229
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弁護士費用が一括で払えない方も安心|分割払い対応【毎月3万円~】

当事務所では、弁護士費用が一括で払えない方にも安心してご依頼いただけるよう、分割払いにも対応しています。

お客様の収入・資産・借入の状況等によって異なりますが、毎月3万円~の分割払いに対応しています。費用面での不安を解消するためにも、ぜひ一度無料相談にてご状況をお聞かせください。

債務整理を弁護士に依頼するメリット・費用対効果

債務整理を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

【債務整理全般】取り立てが止まる

債務整理の依頼を受けた弁護士は、各債権者に受任通知を発送し、債務者から債務整理の依頼を受けたことを通知します。

貸金業法の規定により、弁護士からの受任通知を受領した消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者や債権回収会社等は、債務者への直接の取り立てができなくなります。

そのため、弁護士への依頼後は、債権者からの直接の電話・郵便・FAXまたは訪問による取り立てが止まります。債務整理の手続きが終了するまで月々の返済も一旦ストップできるので、経済的にも精神的にも負担を軽減できます。

【債務整理全般】最適な解決手段を選べる

弁護士に相談すれば、最適な解決手段を選べます。

債務整理の手続きには、主に以下の3つの種類があります。

  • 任意整理:将来利息のカットや返済期間の延長等により月々の負担を軽減する
  • 個人再生:借金を概ね5分の1に減額する
  • 自己破産:借金をゼロにする

それぞれにメリット・デメリットがあるので、どの手続きを選択するかは、ご自身の借入・収入状況等に照らした適切な判断が必要です。選択肢を誤ると、不利益を被ったり、借金問題を根本的に解決できなかったりすることもあります。

弁護士に相談すれば、専門的な視点から最適な解決方法を提案してもらえます。

【自己破産・個人再生】裁判所に納める費用を安くできることがある

自己破産や個人再生を弁護士に依頼すると、自分で手続きをする場合に比べ裁判所に納める費用を安く抑えられることがあります。

理由は次のとおりです。

管財事件でなく同時廃止事件にできる可能性もある

自己破産には、次のとおり2つの手続きがあります。

管財事件 裁判所が選任した破産管財人が破産者の財産を換価処分して債権者に対する配当原資を確保する手続き
同時廃止事件 破産手続開始時の破産者の財産では破産手続きの費用が払えないときに、破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止を決定する手続き

破産法上は、管財事件が原則で、同時廃止事件が特則であるため、一定の換価すべき財産があれば管財事件となります。ただし、弁護士が申立代理人に就いている場合は、破産者に対して一定の監督的機能を果たすことや破産手続きの効率的な運用の観点から、一定の換価すべき財産があっても同時廃止事件として処理されることがあります。

一定の換価すべき財産がない場合は、多くの事件が、申立代理人の的確な準備の下、同時廃止決定に至っています。

同時廃止事件として処理されれば、破産管財人の報酬を支払わずに済むため、経済的な負担が大きく軽減できます。

管財事件の場合に少額管財事件の制度を利用できる

本人申立ての破産手続きでは、多くの場合、管財事件として処理されます。通常の管財事件では、予納金(破産管財人の報酬)として、最低でも50万円を裁判所に納めなければなりません。

弁護士が代理人として申立てをする自己破産に限り少額管財事件として予納金が少額に抑えられる運用を採用している裁判所があります。少額管財事件として処理されると、予納金の額は最低20万円となるため、弁護士に依頼した方が裁判所に納める費用を安くできることがあります。

個人再生委員への報酬を安く抑えられることがある

東京地方裁判所では、すべての個人再生の手続きにおいて、個人再生委員が選任される運用になっています。他の裁判所でも、裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認めた場合や債権者から評価申立てがあった場合は、個人再生委員が選任されます。

東京地方裁判所における個人再生委員の報酬は、以下のとおりです。

  • 本人申立ての場合:25万円
  • 弁護士が代理人に就いている場合:15万円

他の裁判所の個人再生委員の報酬の相場は20万円程度ですが、弁護士が代理人に就いている場合は、個人再生委員を選任しない裁判所も多いです。

弁護士に個人再生を依頼すれば、個人再生委員の報酬を安く抑えられることがほとんどです。

【債務整理全般】煩雑な手続きを全て任せられる

債務整理を弁護士に依頼すれば、書類の作成・提出・交渉・裁判所への出廷等すべての業務を任せられます。

債務整理は、債務者の経済的な更生を図る手続きです。交渉や裁判所の手続きを無事に終わらせることも大切ですが、生活再建のために環境を整えることも重要です。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きに追われることなく、仕事や生活再建に注力できます。

【債務整理全般】スムーズな解決が望める

債務整理に精通している弁護士に依頼すれば、自分でやるよりもスムーズに手続きが進みます。

任意整理の場合、債務者本人の交渉には債権者が非協力的な態度を示すことも多く、解決までの期間が長引くことがあります。

個人再生・自己破産では、裁判所が要求するレベルの書類を正確に準備しなければならず、法律や手続きの手順を正しく理解していないと失敗に終わる可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集・作成から債権者・裁判所とのやり取りを迅速かつ正確に進められます。

【債務整理全般】手続きを有利に進められる可能性がある

任意整理

債権者と適切な条件で和解するためには、法的知識と交渉力が必要です。自分で任意整理をすると、債権者が有する知識・交渉力との圧倒的な差により、不利な和解案を押しつけられる傾向があります。

豊富な知識と高度の交渉力を持った弁護士に交渉してもらうことで、債務者に有利な条件での和解が期待できます。

個人再生

個人再生は、債務整理の中でも最も複雑な手続きです。スケジュールも細かく刻まれており、裁判所が指定した期日までに書類を提出しなければ、手続きが打ち切られることもあります。

適正な再生計画案を作成するためには、法律知識が不可欠です。手続きの過程や最低弁済額の把握に誤りがあると、再生計画が不認可になることもあります。

弁護士に依頼すれば、再生債権や最低弁済額を正しく把握した上で、適正な再生計画案を作成してもらえるため、書類の不備や計算ミスにより不認可となるリスクを低くできます。

自己破産

自己破産で免責許可を得られるかどうかは、免責不許可事由の有無が大きく関与します。

免責不許可事由とは、例えば、浪費やギャンブル等により多額の借金を抱えた場合や、クレジットやローンで購入した商品を著しく不利益な条件で処分したりする行為などが挙げられます。

免責不許可事由がある場合は、裁判所から厳しい指摘を受けたり、破産管財人に生活状況を監督されたりすることがあります。

弁護士に依頼すれば、申立準備段階から生活態度を改善するなど、免責を得られるために必要な対応をアドバイスしてもらえます。

裁判官との面談にも同席してもらえるので、裁判所からの質問に対して、説得力のある説明が可能です。

債務整理の弁護士費用を払えない場合の対処法

債務整理の弁護士費用を払えない場合は、どうすればよいのでしょうか?

分割払いを相談する

債務整理を積極的に取り扱う法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いに対応している事務所もあります。

弁護士費用を一括で払えない場合は、弁護士に分割払いができないか相談するとよいでしょう。

親族や友人の援助を受ける

親族や友人の協力が得られる場合は、援助を受けるのも一つの手段です。

援助してもらったお金で、弁護士費用を支払うこと自体に問題はありません。ただし、自己破産や個人再生を選択する場合は、親族等からの援助に対して返済をすると手続きに支障を及ぼすことがあります。あくまでも贈与であり借入れではないことを裁判所に説明できるようにしましょう。

親族や友人から援助を受ける場合は、手続きを依頼する弁護士に事前に相談するとよいでしょう。

ネクスパート法律事務所の債務整理の費用に関するQ&A

当事務所の債務整理の弁護士費用に関してよくある質問とその回答を紹介します。

なぜ法律相談料は何度でも無料なのですか?

費用面が不安で弁護士に相談しづらいと感じておられる方が、少しでも気軽に弁護士に相談していただけるよう、借金に関する相談は何度でも無料といたしました。

弁護士に相談することで、解決の糸口を見つけやすくなりますので、無料相談を積極的にご活用ください。

ホームページに記載された費用以外にかかる費用はありますか?

以下のような債務整理の手続きに必要な実費相当額をご負担いただきます。

  • 印紙代
  • 郵便代
  • 交通費(遠方の裁判所へ出廷する場合)
  • 裁判所に納付する予納金など

債務整理の弁護士費用を支払うタイミングはいつですか?

着手金は委任契約を交わした後、基本的には弁護士が依頼された業務を開始する前にお支払いいただきます。

債務整理の場合、多くのケースでは受任後に分割でお支払いいただいております。

分割払いの場合、費用を全額払うまで受任通知は発送してもらえませんか?

分割払いの場合でも、原則ご依頼後すみやかに(最短即日)受任通知を発送しますのでご安心ください。

債務整理のご相談はネクスパート法律事務所へ

債務整理は複雑な手続きであるため、法的知識や実績のある弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、知識・経験が豊富な弁護士・スタッフが多く在籍しています。ぜひ一度、ネクスパート法律事務所の無料相談をご利用ください。

債務整理の弁護士費用についても、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。

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