自己破産に必要な家計簿の書き方|注意点やポイントを解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産に必要な家計簿の書き方|注意点やポイントを解説

自己破産を申立てるためには様々な書類が必要です。弁護士に依頼しても自分で準備しなければならない書類もあります。

その中の一つが家計簿です。裁判所によって表題や様式が異なりますが、家計収支表家計全体の状況の提出が義務づけられています。

日頃から家計簿をつける習慣がない方は、面倒に感じられるかもしれませんが、家計簿は自己破産を認めてもらう上で重要な書類です。

この記事では、自己破産に必要な家計簿について、次のとおり解説します。

  • 自己破産で家計簿を提出しなければいけないのはなぜ?
  • 自己破産に必要な家計簿の書き方
  • 自己破産に必要な家計簿を書くときのポイント
  • 自己破産で家計簿を提出する際は家族や同居人の給与明細や通帳も必要?
  • 自己破産で提出する家計簿のレシートがない場合はどうすればいい?
  • 自己破産で提出する家計簿には食費や日用品のレシートも必要?
  • 家計簿が合わないと自己破産の手続きで浪費や嘘がバレる?
  • 家計簿に娯楽費があると自己破産は認められない?

家計簿の書き方が分からない方は、ぜひご参考になさってください。

佐藤弁護士
佐藤弁護士
家計簿の作成は避けて通れません。
自己破産させ、借金を免除してよいか裁判所が判断する際に家計簿が必要です。
家計簿の内容によっては破産が認められないこともあるので、自己破産を弁護士に依頼し、家計の収支についてもアドバイスをもらい作成すると安心です。

目次

自己破産で家計簿を提出しなければいけないのはなぜ?

自己破産では、なぜ裁判所に家計簿を提出しなければならないのでしょうか?

ここでは、破産手続きにおける家計簿の役割を解説します。

 

家計簿は、自己破産の利用条件や免責要件を満たしているかを判断するために必要です。

具体的には、次の点を確認するための役割を担っています。

  • 支払不能の状態にあるか確認するため
  • 免責不許可事由がないか確認するため

ひとつずつ説明します。

支払不能の状態にあるか確認するため

自己破産の申立てが認められるためには、支払不能の状態にあることが必要です。支払不能かどうかは、借金の総額、収入、財産などから総合的に判断されます。

家計収支の改善により借金の返済を続けられるのであれば、支払不能といえません。したがって、裁判所は、次の点を踏まえて家計簿をチェックし、支払不能の状態にあるかどうかを確認します。

  • 生活に不必要な支出や浪費がないか
  • 節約すれば借金を返済できるのではないか

免責不許可事由がないか確認するため

家計簿は、借金を免除できない事由(免責不許可事由)があるかどうかを判断する上で重要な役割を果たします。

裁判所は、家計簿をチェックし、次の事由が疑われる支出がないか確認します。

  • ギャンブルなど収入に見合わない浪費がないか
  • 不自然な支出がないか(財産を隠していないか)
  • 友人や親族だけに返済していないか

家計簿はいつからつければよいのか?

自己破産の申立てにあたり、家計簿はいつからつければよいのでしょうか。

ここでは、家計簿をつける期間について解説します。

申立ての2ヶ月前

多くの裁判所で、申立前2ヶ月分の家計簿の提出が義務付けられています。

弁護士に依頼した場合は、弁護士から家計簿をつける期間について具体的な指示があるでしょう。申立て準備には最低でも2~3ヶ月程度かかりますので、弁護士に依頼後、家計簿をつけ始めれば十分間に合います。

申立後も家計簿の提出を求められることがある

事案によっては、申立後も家計簿の提出を求められます。追加提出を指示された場合に備え、破産手続きが終了するまで家計簿の記帳を継続しましょう。

自己破産に必要な家計簿の書き方

ここでは、自己破産に必要な家計簿の書き方を解説します。

家計簿に記載する内容

東京地方裁判所の書式を紹介します。

裁判所によって書式は多少異なりますので、ご自身の住居地を管轄する裁判所の書式を確認してください。

収 入
費 目 金額(円)
前月繰越金(現金)
  (預貯金)
前月繰越金計(A)
給料・賞与(申立人)
給料・賞与(配偶者)
給料・賞与(   )
自営収入(申立人)
自営収入(配偶者)
自営収入(    )
年金(申立人)
年金(配偶者)
年金(    )
生活保護
児童手当
他の援助(     )
その他(    )
当月収入計(B)

 

支 出
費 目 金額(円)
家賃(管理費含む),地代
住宅ローン
食費
日用品
水道光熱費
通信費(電話代等)
新聞代
保険料(       )
駐車場代(      )
ガソリン代(     )
医療費
教育費
交通費
被服費
交際費(      )
娯楽費(      )
返済(対業者)
返済(対親戚・知人)
返済(        )
その他(       )
当月支出計(C)
次月繰越金(現金)
     (預貯金)
次月繰越合計(D)
合計(A+B)
支出合計(C+D)

具体的な記載方法

一般的な家計簿とは異なり、日付の記載は不要です。裁判所に提出する家計簿は、1ヶ月分まとめて費目ごとに正確な金額を記入します。

1ヶ月分をまとめて記載するためには、日々の支出を記録しなければなりません。後から思い出して正確に記載するのは困難だからです。

次のいずれかの方法で毎月の具体的な収支を記録し、裁判所に提出する家計簿に移記できるよう準備しましょう。

  • 市販されている家計簿に記録する
  • レシートを全て保管し費目ごとにまとめる

支出欄の教育費、交際費、娯楽費には、その具体的な内容を記載します。

家計簿には、前月からの繰越金と、翌月への繰越金も記載しなければなりません。

自己破産に必要な家計簿を書くときのポイント

ここでは、自己破産で裁判所に提出する家計簿を書くときのポイントを解説します。

家族や同居人を含めた家計全体の収支を書く

裁判所に提出する家計簿には、申立人と同居している世帯全員(家族・同居人)の収入と支出を記載しなければなりません。

別居中の家族から仕送りをもらっている場合は、その金額を収入欄に記載します。

別居中の家族に仕送りをしている場合や婚姻費用を支払っている場合は、その金額を支出欄に記載します。

金額は正確に書く

家計簿は、原則として1円単位で正確に記載しなければなりません。大まかな金額を記入せず、通帳や領収証を確認して正確な金額を記載しましょう。

レシートが発行されない支出(自動販売機での購入等)は、メモを取って記録することをおすすめします。

次のような場合、金額の誤差から、裁判所に財産隠しを疑われる可能性があります。

  • 前月からの繰越金・翌月への繰越金が合わない場合
  • 手持ち現金と翌月へ繰越金が合わない場合

水道光熱費の領収証を保管する

水道光熱費については、多くの裁判所で領収証の提出を求められます。領収証は大切に保管しましょう。

自己破産で家計簿を提出する際は家族や同居人の給与明細や通帳も必要?

家計簿には、同一世帯の家族や同居人の収支を記載します。家族や同居人の給与明細や通帳なども提出しなければならないのでしょうか?

ここでは、自己破産で家族や同居人の給与明細や通帳を提出しなければならないケースを紹介します。

家族や同居人の給与明細を提出しなければならいことがある

裁判所によっては、同居家族や同居人の収入を証明するための資料(給与明細や源泉徴収票など)の提出を求められることがあります。

配偶者の場合は、別居中でも収入証明の提出が求められることもあります。

家族・同居人名義の口座で光熱費が引き落とされている場合は通帳の提出も必要

次のようなケースでは、原則として、家族・同居人名義の通帳のコピーを裁判所に提出しなければなりません。

  • 公共料金が家族・同居人名義の口座から引き落とされている場合
  • 生命保険料(契約者:申立人)が家族・同居人名義の口座から引き落とされている場合

自己破産で提出する家計簿のレシートがない場合はどうすればいい?

ここでは、レシートや領収証がない場合の対応方法について解説します。

口座引き落としの場合は通帳のコピーでも可

口座引き落としの場合は、通帳の履歴から支出額が証明できますので、レシートや領収証の提出が不要です。

レシート・領収証の再発行を依頼する

レシート・領収証を紛失した場合は、再発行を依頼しましょう。レシート・領収証の再発行に応じてもらえない場合は、次の方法で支出額を証明する資料を取り寄せます。

  • ウェブ上で支払明細を発行する
  • 領収証の代わりになる購入証明書・支払証明書を発行してもらう

家計簿作成時にレシート・領収証がなくて困らないように、あらかじめ家族や同居人に領収証保管が必要なことを伝えることも大切です。

自己破産で提出する家計簿には食費や日用品のレシートも必要?

自己破産で提出する家計簿には、食費や日用品のレシートも添付する必要があるのでしょうか?

ここでは、水道光熱費以外の費目のレシートや領収証の取扱いについて解説します。

食費や日用品のレシートは原則提出不要

水道光熱費以外の支出については、原則として領収証の提出は求められません。

裁判所から内訳を追及されたときのために保管は必要

家計簿の内容に不審な点がある場合は、追加提出を求められる可能性もあります。

破産手続きが終わるまでは、全ての領収証・レシートを保管しましょう。

家計簿が合わないと自己破産の手続きで浪費や嘘がバレる?

ここでは、家計簿に記載した内容から浪費や嘘がバレる可能性について解説します。

家計簿の収支や繰越残高が合わないと嘘をついていると疑われる可能性がある

家計簿の収支や繰越残高が合わない場合、不自然な支出がある場合は、財産隠しや偏頗弁済(へんぱべんさい)を疑われる可能性があります。

家計簿に浪費やギャンブルへの支出があると免責が認められない可能性がある

家計簿で、浪費やギャンブルへの支出が認められた場合、免責を得られない可能性があります。

だからといって、裁判所に隠したい支出を他の費目に組み込んではいけません。他の提出資料と辻褄が合わず嘘がバレてしまいます。虚偽の記載は絶対にしてはいけません。

家計簿に娯楽費があると自己破産は認められない?

家計簿に娯楽費があると自己破産は認められないのでしょうか?

ここでは、自己破産における娯楽費の取扱いについて解説します。

数千円であれば基本的には問題にならない

社会通念上常識的な範囲であれば、娯楽費を計上しても原則として問題となることはありません。

収入に対して遊興費や娯楽費が占める割合が大きければ説明を求められる

収入に対して遊興費や娯楽費が占める割合が多い場合、裁判所から何らかの指摘を受けるかもしれません。

破産手続き中は、遊興費や娯楽費の支出を抑え、つつましい生活を心がけましょう。

まとめ

自己破産では、裁判所に必ず家計簿を提出しなければなりません。

自己破産を認めてもらうために、交際費を少なく書いたり、ギャンブルへの支出を隠したりしても、その他の提出資料などから裁判所に気付かれます。

嘘がバレると財産隠しを疑われ、借金の免除を認めてもらえない可能性もあります。家計簿は、正確に、正直に記載することが重要です。

家計簿の作成は、自己破産後の生活再建にも有益です。家計簿の作成を機に収支のバランスを考えた生活を心がけましょう。

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