会社・法人の倒産手続きとは?手続きの種類や流れを詳しく解説!

会社を倒産させるには、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
倒産手続きにはいくつか種類があり、状況によって、選ぶべき手続きが異なります。
この記事では、倒産手続きの種類や各手続きの特徴について、以下のとおり解説します。
- 会社・法人の倒産手続きの種類
- 各手続きのメリット・デメリット
- 各手続きの流れ・期間
- 各手続きの費用
倒産手続きを検討中の経営者様のご参考になれば幸いです。
会社・法人の倒産手続きの種類
倒産手続きとは、倒産処理に関する手続きの総称で、経営状態が悪化したなどの理由で会社が債務を返済できなくなったときに利用する手続きです。
ここでは、会社・法人の倒産手続きの種類を紹介します。
倒産手続きは、裁判所の手続きを利用する法的整理と、裁判所を通さない私的整理に分けられます。法的整理と私的整理は、それぞれ事業を存続させることを目的とした再建型の手続きと、事業を消滅させることを目的とした清算型の手続きに分かれます。
裁判所を通さない私的整理には任意整理があり、再建型・清算型のいずれにも利用可能な方法です。
会社・法人の倒産手続きとは?私的整理と法的整理の特徴や違いは?
会社・法人の倒産手続きは、裁判所を利用するか否かで私的整理と法的整理に分けられます。
私的整理とは
私的整理は、裁判所を利用せず債権者と直接交渉することで、債務を一部免除してもらったり、債務の返済期限を延ばしてもらったりする手続きです。
法的整理とは
法的整理は、法律に基づいて行う裁判所を利用した手続きです。
法的整理には、会社を存続させる再建型倒産手続きと会社を消滅させる清算型倒産手続の2種類があります。
会社・法人の倒産手続きにおいて私的整理を選択するメリット・デメリット
ここでは、会社・法人の倒産手続きにおいて私的整理を選択するメリット・デメリットを解説します。
私的整理を選択するメリット
私的整理の主なメリットは、以下のとおりです。
- 債権者との話し合いで手続きが進むため、柔軟かつ迅速な対応ができる
- 倒産会社のレッテルが貼られないため、イメージダウンによる営業への影響がない
- 裁判所を利用しないため手続費用(予納金等)を支払う必要がない
世間からの信頼が損なわれにくい手続きであるため、再建を目指しやすくなります。
私的整理を選択するデメリット
私的整理の主なデメリットは、以下のとおりです。
- 手続きの透明性や公平性に疑問を持たれやすい
- 裁判所の手続きのように多数決によって処理できない
- 再建計画に反対する債権者に対して強制力がないため手続きが難航する可能性がある
- 裁判所に債務弁済禁止を求められないため手形の不渡りを回避できない
私的整理には法的な強制力がないため、交渉に応じない債権者に対して、合意を強制することはできず、私的整理を諦めざるを得ないこともあります。
私的整理が向いているケース
私的整理が向いているのは、主に以下のようなケースです。
- 銀行等の金融機関に対する返済額が経営を圧迫し赤字に陥っている
- 債権者が少ない、あるいは債権額の大半が少数からの借入である
- 経営方針等の改善により再建の可能性が見込まれる
銀行等の金融機関に対する返済額が経営を圧迫し赤字に陥っている
私的整理では、一般的に、事業存続のために取引先に対する弁済を継続しながら、銀行などの金融機関に対して債務免除や支払猶予を求めて交渉します。
そのため、金融機関への返済額が少なくなれば、財務状況が大きく改善し、黒字化する見込みがある企業に向いています。
一般的に、都市銀行や銀行系の消費者金融は、私的整理に応じる傾向にありますが、私的整理には一切応じないという方針を貫いている金融機関も一部存在します。
債権者が少ない、あるいは債権額の大半が少数からの借入れである
私的整理では、債権者と個別的または集団的に交渉して、返済案について個々の債権者の合意を得なければなりません。債権者の数が多ければ多いほど、個別の同意を得るのが難しくなります。
例えば、銀行や消費者金融など計15社からそれぞれ100万円の借入れがある場合と、メインバンクから1,000万円、他数社から500万円を借りている場合では、交渉にかかる期間や合意を得るハードルが異なります。
大口債権者が私的整理に賛成していれば、大口債権者の合意さえ得られれば再生可能性が高まります。
経営方針等の改善により再建の可能性が見込まれる
黒字部門が一定の売り上げを維持していて、リストラや不採算部門の事業切り離しにより、経営を黒字化できる見込みがあれば、債権者が私的整理に賛成してくれる可能性が高くなります。
会社・法人の倒産手続きにおいて法的整理を選択するメリット・デメリット
ここでは、会社・法人の倒産手続きにおいて法的整理を選択するメリット・デメリットを解説します。
法的整理を選択するメリット
法的整理の主なメリットは、以下のとおりです。
- 手続きの透明性や公平性が高い
- 裁判所の決定の効力がすべての債権者に及ぶ
- 債権者による個別の権利行使の可能性を排除できる
手続きの透明性や公平性が高い
法的整理は、法律に基づいて裁判所の監督下で行われるため、不正が起こりにくく、債権者間の公平性が担保されます。
裁判所の決定の効力がすべての債権者に及ぶ
法的整理では、裁判所による手続きの廃止決定や終結決定、認可決定の効果がすべての債権者に及びます。そのため、次のような場合は法的整理を選択するメリットがあります。
- 利害関係が複雑で債権者の協力を得られない場合
- 公的融資等の特殊な債権者が存在する場合
- 債権者が多く、個別の交渉を行うことが困難である場合
ただし、再建型の法的整理では、債権者の過半数の同意を得られることも必要です。
債権者による個別の権利行使の可能性を排除できる
私的整理では、債権者が債務者に対して強制執行や仮差押等を申し立てる可能性を完全に排除できません。しかし、法的整理では、裁判所への申立てにより弁済禁止等の保全処分を行えるため、債権者による個別の権利行使を回避できます。
法的整理を選択するデメリット
法的整理の主なデメリットは、以下のとおりです。
- 倒産会社のレッテルが貼られることによる企業のイメージダウン
- 手続きが煩雑で時間と費用がかかる
倒産会社のレッテルが貼られることによる企業のイメージダウン
法的整理は、裁判所が関与するため、倒産手続きの事実が公となり、外部に周知されます。
倒産会社のレッテルを貼られて、会社の価値が低下したり、取引先との関係が悪化したりする可能性があります。
手続きが煩雑で時間と費用がかかる
法的整理は、手続きが複雑であるため多くの時間と費用がかかります。法律の知識がないと手続きを進めるのが難しいため、弁護士に依頼するのが一般的です。
法的整理が向いているケース
私的整理が向いているのは、主に以下のようなケースです。
- 負債総額・債権者数が多く、権利関係も複雑である場合
- 事業の継続が困難である場合
負債総額・債権者数が多く、権利関係も複雑である場合
負債総額や債権者数が多く、私的整理による再建の見込みがない場合は、法的整理を利用できます。
法的整理では、金融機関だけでなく取引先等のすべての債権者を対象とするため、金融機関等からの借入れが少なく、負債の大半が買掛金である場合も整理の対象となります。
事業の継続が困難である場合
リストラや不採算事業の売却等による資金調達、私的整理による解決の検討を経ても、事業の継続が困難な場合には、法的整理を検討せざるを得ません。
会社・法人の倒産手続きにおける法的整理の種類
法的整理は、事業を存続させることを目的とした再建型の手続きと、事業を消滅させることを目的とした清算型の手続きに分かれます。
ここでは、それぞれの法的整理の種類を解説します。
再建型倒産手続きとは
再建型倒産手続きは、会社・事業を存続させながら、その会社(法人)の再建を図る手続きです。次のような場合は、再生型倒産手続きを利用できる可能性があります。
- 早期に経営の黒字化が見込まれる
- 手続費用や当面の運転資金を用意できる
- 減額の対象とならない税金・社会保険料の滞納額が少ない
再建型倒産手続きには、次の3つの手続きがあります。
- 民事再生
- 会社更生
- 特定調停
民事再生
民事再生は、裁判所が選任した監督委員の監督の下、債務者が財産・債務を自ら管理・処理しながら再生計画案を立案し、それが裁判所に認可された場合には,その再生計画に従って債務を弁済する手続きです。
民事再生は、株式会社に限らずあらゆる法人が利用できます。
債務の一部を免除してもらうだけでなく、不採算部門の廃止や人員整理を行う等の体制改善を行うことを再生計画に盛り込み、会社の再建を目指します。
会社更生
会社更生は、裁判所が選任した更生管財人が、債務者の財産・債務を管理・処理します。更生管財人が立案した更生計画案が裁判所によって認可された場合は、債務者がその更生計画に従って債務を弁済する手続きです。
会社更生は、民事再生よりも厳格なルールが定められており、手続きも複雑です。主に大企業が利用することを想定している手続きです。
民事再生との相違点は、以下のとおりです。
- 株式会社のみ利用できる
- 原則として経営陣の交代が必須である
- 株主の権利が喪失する
- 更生計画案は債権者・担保権者・株主による可決が必要

特定調停
特定調停は、裁判所の調停委員が仲介役として、債務者と債権者の金銭債務にかかる利害関係の調整を図る手続きです。
特定調停は、私的整理と同様に、対象債権者を金融機関に限定できるので、取引先に事業再生を実行していることを知られずに、手続きを進められます。
私的整理との主な相違点は、裁判所が関与するため、債権者との間で調停が成立した場合に、債務名義としての効力を持つ調停調書が作成される点です。債務者が返済を怠った場合、債権者は調停調書により、すぐさま強制執行に移れます。
清算型倒産手続きとは
清算型倒産手続きは、会社の財産をすべて処分・換金して債務の返済にあて、会社を消滅させる手続きです。財産を処分しても返済できなかった残債務は、会社の消滅とともに消滅します。
事業の再建が困難な場合や、いったん会社を清算した方が、代表者が再スタートを切りやすい場合などに利用できます。
清算型倒産手続きには、次の2つがあります。
- 法人破産
- 特別清算
法人破産
法人破産とは、支払不能や債務超過となった会社について、裁判所によって選任された破産管財人が法人の財産を処分し、法人の債権者に配当することで会社を清算する手続きです。
清算型倒産手続きを選択する場合、法人破産をすることがほとんどです。
資金繰りの悩みや債権者からの取り立てから解放されるため、平穏な日常を取り戻すことができ、新たなスタートを切るための準備ができます。
特別清算
特別清算とは、債務超過になった法人を清算し、会社自体を消滅させる手続きです。
清算株式会社主導で全ての手続きが進行するため、法人破産に比べて、簡易・迅速に会社の清算を行えます。
主に以下の点で法人破産と異なります。
- 手続きの費用が低額
- 株式会社しか利用できない
- 債権者の同意が必要とされる場面が多い
会社・法人の倒産手続きの流れ・期間
ここでは、すべての法的整理に共通する手続きのおおまかな流れを解説します。
弁護士への相談・依頼
会社の経営状態が悪化したら、弁護士に相談しましょう。
会社・法人の倒産手続きには専門知識が不可欠で、弁護士に手続きを依頼することが一般的です。弁護士の方針に納得できたら、手続きを依頼します。
受任通知の発送
依頼を受けた弁護士は、債権者に対して受任通知を発送します。受任通知発送後はすべての窓口が弁護士になるため、取引先や債権者の対応も任せられます。
受任通知を発送することでかえって混乱を招く場合には、受任通知の発送を省略してすぐに申立てを行うこともあります。
会社の財産・債務・権利義務関係の調査
弁護士が会社の財産・債務・権利義務関係の調査を行います。
決算書を確認したり、経営者や担当者から聞き取りを行ったりして、会社の財産・負債を把握します。必要に応じて弁護士が会社の財産を管理します。これは、債権者や社員等が勝手に財産を持ちだしたり、処分したりすることを防ぐためです。
通常は、会社の実印・通帳・重要な書類などを預かります。 このほか、契約書の確認、会社の権利義務関係を調査の上、必要な手続きを行います。
申立書作成・必要書類の収集
裁判所に提出する申立書の作成を行います。申立書に添付する書類の収集には、経営者や担当者の協力が必要なこともあります。
裁判所へ申立て
申立書を裁判所に提出します。
手続きによっては、申立前に裁判所に事前相談をする場合もあります。
手続開始決定
申立てに問題がなく、法律の要件を満たしていれば、裁判所が手続開始決定を出します。
開始決定後の流れは、利用した手続きによって異なります。
手続終結決定
すべての手続きが終了すると、裁判所が手続廃止・手続終結・認可・不認可等を決定します。
各手続きの詳細な流れは以下の記事をご参照ください。
【民事再生手続の流れはこちら】

【法人破産手続の流れはこちら】

倒産手続きにかかる費用
ここでは、各種倒産手続きにかかる費用を紹介します。各手続きの費用の相場は、以下のとおりです。
手続費用 |
予納金 |
弁護士費用 |
|
私的整理 (任意整理) |
- |
- |
・手数料:100万円以上 ※別途実費が発生することがあります。 |
民事再生 |
・収入印紙:1万円 ・予納郵券:3,880円 ・官報広告費:11,928円 |
200万円以上 |
・着手金:200万円以上 ・報酬金:200万円以上 |
会社更生 |
印紙代と予納郵券代併せて6万円程度 |
2,000万円以上 (上場企業の場合は3,000万円以上) |
・着手金:200万円以上 ・報酬金:200万円以上 |
特定調停 |
・収入印紙:債権者1社につき500円 ・予納郵券:債権者1社につき420円 |
・着手金:50万円以上 ・報酬金:50万円以上 |
|
法人破産 |
・収入印紙:1,000円 ・予納郵券:4,200円 (大型合議事件の場合は、6,000円) ・官報広告費:1万4,786円 |
・通常管財(特定管財)事件の場合:70万円以上 ・少額管財事件の場合:20万円以上 |
・着手金:50〜100万円 ・報酬金:0~30万円 ・実費:3~5万円 |
特別清算 |
・収入印紙:2万円 ・予納郵券 協定型の場合:624円 和解型の場合:532円 |
・協定型の場合:5万円 ・個別和解型の場合:9,632円 |
・着手金:100万円以上 ・報酬金:0~100万円 |
※手続費用や予納金は、東京地方裁判所の運用を参考に記載しております。裁判所によって異なりますので、ご注意ください。

倒産手続きを成功させる3つのポイント
最後に、倒産手続きを成功させるポイントについて紹介します。
ポイントは3つあります。
- 従業員や取引先への対応
- 否認権行使に注意
- 手続きに必要な費用は確保しておく
従業員や取引先への対応
従業員や取引先への対応が不誠実であると、後の手続きに影響を及ぼすおそれがあります。
従業員への説明
従業員にとって、勤務先の会社が倒産することは大変ショックなことです。今後の生活への不安もあるため、解雇を要する場合には、以下の事項について従業員に対する十分な説明が必要です。
- 倒産手続きを行うことや解雇についての説明
- 解雇予告手当の支払い
- 退職金の支払い
- 速やかな離職票の交付
- 未払い賃金がある場合の説明
手続きによっては、従業員への説明時期を慎重に検討しなければならないこともあるため、従業員の解雇を検討する際は、事前に弁護士に相談しましょう。
取引先への対応
法的整理を行うと、倒産会社としてのイメージダウンにより、社会的信用を失う可能性があります。倒産後に新しく事業を立ち上げても、取引をしてもらえないかもしれません。
債務の返済はできなくても、誠実に対応しましょう。倒産手続きへの理解を深めてもらうことで、スムーズに手続きが進められます。再スタートを切るためにも、取引先に誠実に対応することが重要です。
否認権行使に注意
法的整理を利用する場合は、管財人の否認権行使の対象となる行為を避ける必要があります。
例えば、法人破産においては、裁判所が選任した破産管財人が、会社のすべての財産を処分・換金し、債権者に平等に配当します。破産申立前に次のような行為があると、破産管財人の権限でその行為自体が取り消されたり、返還を求められたりします。
- 一部の債権者にのみ返済をする
- 会社の財産を名義変更する
- 会社の財産を適正価格よりも安価で売却する
- 売却されたくない会社の財産を隠す
行為が悪質な場合には、会社に損害を与えたとして損害賠償請求されることもあり得ます。
手続きに必要な費用は確保しておく
法的整理を利用するためには、裁判所に納める手続費用や予納金が必要です。会社・法人の倒産手続きは煩雑であるため、弁護士に依頼することが一般的であるため、弁護士費用も準備しなければなりません。
スムーズに手続きを進めるためにも、従業員への給与・退職金・解雇予告手当の支払いに充てる費用もできるだけ確保しておくことが望ましいです。
資金が底を尽きる前に、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
倒産手続きには、法的整理と私的整理があります。それぞれ事業を存続させることを目的とした再建型の手続きと、事業を消滅させることを目的とした清算型の手続きに分かれます。
どの方法が適しているかは、会社存続の希望の有無や、負債状況・財産状況等によって異なります。
ネクスパート法律事務所では、個々の状況を踏まえ、最適な手続きの方法をご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。