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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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民事再生と会社更生の違いとは?2つの倒産手続を徹底比較!

会社の倒産手続きを検討し始めたとき、どの方法で手続をするか悩む経営者の方が多くいらっしゃいます。

 

破産はせず、事業の再建を目指したい場合には、民事再生や会社更生を検討することになります。どちらもニュース等で耳にすることはありますが、両者の違いはよく理解されていません。

 

そこで、この記事では「民事再生」と「会社更生」について、その手続の内容や違いについて解説します。

 

「破産はしたくないけれど、債務が苦しい…」という経営者の方は参考にしてみてください。

 

目次

民事再生も会社更生も倒産手続

民事再生も会社更生も、どちらも倒産手続です。

 

倒産手続とは、会社の経営が立ち行かなくなり、借金の返済、取引先への支払い、従業員への給与の支払いができなくなるときに行う手続のことです。

 

倒産手続には、清算型倒産手続と再建型倒産手続があります。

清算型と再建型の大きな違いは、会社が消滅するか、会社を存続させるかです。

 

【倒産手続きの分類】

分類

違い

手続き

清算型

会社が消滅

  •  法人破産
  •  特別清算

再建型

会社が存続

  •  民事再生
  •  会社更生

 

清算型倒産手続「法人破産」と「特別清算」

 

清算型倒産手続には、次の2つの手続があります。

 

  • 法人破産
  • 特別清算

 

どちらも、会社に残っている財産をすべて処分・換金し、債権者に弁済・配当をして会社を消滅させる手続きです。財産を処分・換金しても返済できなかった債務は、会社の消滅とともに消滅します。

 

再建型倒産手続「民事再生」と「会社更生」

 

再建型倒産手続には、次の2つの手続があります。

 

  • 民事再生
  • 会社更生

 

どちらも裁判所関与のもと会社または事業は存続させ、債務の一部を免除してもらうなどする再建に向けた計画案を作成し、法律の要件に従った債権者等の同意と裁判所からの認可を受けられたら、その計画に沿って返済する手続きです。

 

では、「民事再生」と「会社更生」はどのように違うのでしょうか?

 

民事再生と会社更生の違い

両手続きの違いは以下のとおりです。

 

 

民事再生

会社更生

根拠となる法律

民事再生法

会社更生法

適用の対象

法人・個人どちらも対象

法人の種類も問わない

株式会社のみ

経営陣の地位

現経営陣がそのまま経営を続けられる

原則現経営陣は退任する

株主の権利

原則株主の権利は維持される

株主は権利を失う

担保権の行使

担保権は実行できる

担保権の実行はできない

租税の扱い

返済しなければならない

返済してはいけない

計画案の可決要件

債権者の可決が必要

債権者、担保権者、株主による可決が必要

 

ほとんどのケースでは民事再生手続を利用することになります。会社更生は大企業が利用することを想定した複雑な手続きです。

 

以下では、両手続きの意味を詳しく説明します。

 

民事再生とは?

まずは民事再生から見ていきましょう。

 

民事再生は、民事再生法に基づいた裁判所を利用した手続きです。

 

経営が悪化し債務の返済ができなくなった場合などに、裁判所に申立てをして事業の再生を図ります。債務の一部を免除してもらうなど、どのように再建するか再生計画案を立てます。再生計画について債権者の同意と裁判所からの認可を受けられたら、その計画を遂行していく手続きです。

 

民事再生の開始要件

民事再生を申し立てるには条件があります。

民事再生法で定められている再生手続開始の申立ての要件は、次のとおりです。

 

  • 破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき
  • 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないとき

 

民事再生の適用の対象

民事再生の対象となるのは、個人・法人です。

法人は株式会社だけでなく、どの種類の法人も適用対象となっています。

 

民事再生をした場合の経営陣の地位

民事再生の場合、経営陣の退陣は必須とされていないため、現経営陣はそのまま経営を継続できます。ただし、裁判所または監督委員の監督のもと手続きを進めることになります。

 

民事再生をした場合の株主の権利

株主構成の変動は必須とされていないため、原則株主の権利は維持されます。ただし、再生計画によって減資する場合には、株主の地位を失う可能性があります。

 

民事再生をした場合の担保権の行使

民事再生では、担保権は別除権として取り扱われるため、担保権者は担保権を実行することが可能です。ただし、事業継続に必要な財産が散逸してしまう恐れがあることなどから以下の制度があるため、担保権を実行できない場合があります。

 

  • 競売手続の中止命令

担保権の実行として競売手続をすることを、一定期間中止する旨の命令が裁判所から発令される場合があります。

 

  • 担保権消滅制度

事業を継続する上で必要不可欠である資産に担保権が設定されている場合、裁判所の許可により、債務者がその担保物件の時価に相当する金銭を支払うことで、担保権を消滅させることができます。

 

民事再生をした場合の租税の扱い

民事再生では、租税も返済します。租税債権について優先権が認められているため、滞納処分を停止させることは原則できません。

 

計画案の可決要件

債権者の決議による再生計画案の可決と裁判所の認可により再生計画が成立します。

会社更生とは?

では次に、会社更生について見ていきましょう。

 

会社更生とは、会社更生法に基づいた裁判所を利用した手続きです。

 

会社更生法が適用されると裁判所が選任した更生管財人が手続きを進めていきます。債務を整理したり、会社の組織を変更したりするなどの更生計画を作成します。更生計画に債権者や株主などの利害関係人が同意し、裁判所に認められれば計画に沿って会社を再建していく手続きです。

 

会社更生の開始要件

会社更生手続開始申立の要件は、民事再生と同様で次の2つです。

 

  • 破産手続開始の原因となる事実が生じるおそれがあるとき
  • 事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できないとき

 

会社更生の適用の対象

会社更生の対象は株式会社のみです。株式会社以外の法人や個人は対象となりません。

また、株式会社の中でも大企業が利用することを想定されています。

 

会社更生をした場合の経営陣の地位

会社更生では、現経営陣が交代となるのが原則です。

現経営陣は、経営に関するすべての権限を失い、会社の管理は裁判所が選任した更生管財人が行います。

 

会社更生をした場合の株主の権利

会社更生法の適用を受けると100%減資されることが原則です。そのため、株主は権利を喪失します。

 

会社更生をした場合の担保権の行使

会社更生では担保権を行使することができません。担保権者であっても、優先的に債権回収を行うことができず、手続きの中で配当を受けることになります。

 

会社更生をした場合の租税の扱い

会社更生では、租税の返済は禁止されます。滞納処分も制限され、すでにされている滞納処分は中止されます。

 

計画案の可決要件

会社更生では、債権者、担保権者、株主による更生計画案の可決と裁判所の認可で更生計画が成立します。

まとめ

会社を消滅させずに再建を目指すときに利用する手続きは、再生型倒産手続きです。その中でも、ほとんどのケースで民事再生を利用することになります。会社更生は非常に複雑・厳格な手続きであるため、株式会社の中でも特に大企業が利用することを想定されています。

 

どの倒産手続きが適しているか自分で判断するのは大変難しいです。会社の再建を目指す場合には、法人破産しか選択肢がなくなってしまう前に、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

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