特商法の表記について

特定商取引法(以下「特商法」といいます。)の適用対象となる場合、商品を広告するためには特商法が定める事項を表記することが義務付けられています。
多くのインターネット通信販売業者の方々にとって、特商法上の表記義務は避けては通れません。
以下では、特商法が定めている表記の項目は何か、表記義務に違反した場合にどのような不利益があるのか等特商法の表記について概説します。
特商法上の表記事項と注意点
インターネット上で通信販売を行う場合、多くは特商法の適用対象となります。
特商法の適用対象となると、以下の項目の表記が必要となります。付記した注意点と合わせて参考にしてください。
①商品の販売価格や役務の対価(送料の表示も必要) | 消費者が支払うべき実際の価格を表記することが必要です。そのため、税込み価格であることが必要です。また、送料を購入者が負担する場合には負担すべき金額を具体的に記載する必要があります。 |
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②商品の代金や役務の対価の支払時期、支払方法 | 代金の支払い方法が複数ある場合はすべての支払い方法を表記してください。 |
③商品の引渡時期、権利の移転時期、役務の提供時期 | 時期は具体的に表記する必要があります。例えば、前払いの場合は、「代金入金確認後○日以内に発送します」等具体的な日数を記載します。一方、代引きの場合は「入金後、直ちに発送します」と記載することも可能です。 |
④契約の申込みの撤回や解除に関する事項(主に返品制度) | 返品に応じる場合の条件、送料等の費用負担、返品を受付ける期間等を具体的に表記してください。 |
⑤販売業者・サービス提供事業者の氏名、住所、電話番号 | 戸籍、商業登記簿に記載された氏名等を記載してください。 |
⑥法人の代表者または責任者の氏名 | ⑤と同様です。 |
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限 | |
⑧購入者の負担費用がある場合は、その内容と金額 | |
⑨契約不適合責任についての定めがある場合には、その内容 | |
⑩ソフトウェアに関する取引である場合にはソフトウェアの動作環境 | |
⑪商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件 | |
⑫商品の販売数量の制限、権利の販売条件、役務の提供条件がある場合にはその内容 | |
⑬広告表示を一部省略する場合の書面請求(カタログの別途送付等)の費用負担があるときは、その費用 |
原則として、上記項目の表記が必要です。
もっとも、広告スペースとの関係で上記項目のすべてを表示することが難しい場合もあるかと思います。
そのような場合、消費者から請求があった場合に文書等で表記必須事項を提供するという対応を取れば、下記の表記を除き記載省略が可能です。
- ④返品制度
- ⑦申込期限
- ⑩ソフトウェアの動作環境
- ⑪2回以上継続して契約を締結する場合の条件等
- ⑫販売数量等の制限や条件
- ⑭電子メール広告の場合のメールアドレス
※以上の項目は上記の措置を取った場合でも表記の省略は認められません。
特商法の表記をしない場合の罰則
特商法の表記を怠った場合、行政上の処分として是正命令、業務停止命令、業務禁止命令等の不利益を受ける恐れがあります。
また、一部の行政庁の指示に従わない場合には、懲役や罰金等の刑事罰といった不利益をうけることもあります。例えば、業務停止命令に従わない場合には、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金が科されることがあります。
まとめ
特商法上の表記について概説しましたが、自身の事業が特商法の適用対象となるのか、事業内容に照らして表記が必要かわからない、等疑問を有する方もいらっしゃるかもしれません。
ネクスパート法律事務所では、特商法上の表記の作成、ご相談を承っております。
是非お気軽にお問い合わせください。

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弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)