外部送信規律について

- ユーザー同士がマッチングし、直接チャットでやり取りをすることができるウェブサービスを提供しております。プライバシーポリシー作成の際に気を付けるべき点はありますか?
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電気通信事業者法上、外部送信規律に則りプライバシーポリシーを作成・改定する必要があります。
外部送信規律の概要
外部通信規律とは、事業者が、ウェブサイトやアプリに、ユーザーのウェブサイト閲覧履歴情報等が外部事業者に送信されるようなタグや情報収集モジュールを組み込んでいる場合、ユーザーに対して、一定の情報を提供し、その確認の機会を与えなければならないというものです(電気通信法27条の12)。
多くのウェブサイト等には、Google Analyticsのような情報収集モジュールが組み込まれています。
例えばGoogle Analyticsであれば、これをウェブサイトのタグに組み込んでいる場合、サイト・アプリ上での行動データ、閲覧ページに関する情報等が、Google社に送信されることとなります。
その場合には、当該ウェブサイト運営者は、プライバシーポリシー等において、ユーザーに対し、一定情報を提供する必要が出てきます。
外部送信規律の対象
外部送信規律の対象(電気通信事業者法施行規則22条の2の27)は、電気通信事業者又は電気通信役務を提供する事業者のうち、
- 利用者間のメッセージ媒介等(1号)
- SNS、電子掲示版、オンラインゲーム、動画共有サービス、オンラインショッピングモール等(2号)
- オンライン検索サービス(3号)
- ニュース配信、気象情報配信、動画配信、地図等の各種情報のオンライン提供(4号)
を行う事業者等です(総務省|外部送信規律|外部送信規律FAQ 1-9(soumu.go.jp))。
どのような義務が課されるか
外部送信規律の適用となる事業者は、当該ウェブサイト等に、
- 送信される情報の内容
- 当該送信先の氏名又は名称
- 送信された情報の送信先での利用目的
を、当該利用者に通知し、又は容易に知り得る状態に置かなければなりません(電気通信事業者法施行規則22条の2の28)。
ポップアップ等で通知するのは手間なので、プライバシーポリシー等に上記情報を記載する等、利用者がこれを容易に知り得る状態にすることで、外部送信規律の義務を果たそうとする事業者の方も多いかと思います。
その場合には、以下の遵守事項に注意する必要があります。
まず第一に、
・日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いる
・操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにする
必要があります(電気通信事業者法施行規則22条の2の28第1項)。
そのような注意事項を遵守した上で、具体的には以下のような条項をプライバシーポリシーに設けておくとよいでしょう(本件ではGoogle Analyticsを組み込んだ場合を例にしています)。
外部送信情報について
本サービスでは以下の情報収集モジュールが組み込まれています。これに伴い、以下のとおり情報収集モジュール提供者への利用者情報の提供を行います。
外部事業者の名称 | 外部事業者に送信される情報 | 送信される情報の利用目的 |
Google LLC | Google LLCに送信される情報については、以下をご参照下さい。 参照:プライバシー ポリシー – ポリシーと規約 – Google | ・Google LLCの情報利用目的については、以下をご参照ください。 参照:Google アナリティクス ポリシー – アナリティクス ヘルプ |
まとめ
外部送信規律に関する情報のみならず、プライバシーポリシーを定めることは個人情報保護の観点から非常に重要です。
プライバシーポリシー策定に関しては、以下の記事を参考にして下さい。

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弁護士 尾又比呂人 (第一東京弁護士会所属)