契約書の種類と記載すべき内容を解説

他者と契約を交わした場合は、契約書を作成することで将来のトラブルを防ぎやすくなります。
契約の内容によって契約書に記載する事項も変わるため、契約書の種類は多岐にわたります。
この記事では、契約の種類をお伝えした上で、各契約における代表的な契約書と、契約書への記載内容について解説します。契約や契約書の種類を理解する上での参考にしていただければ幸いです。
契約書とは?契約内容を書面化するべき理由
契約書とは、契約内容が記載された書面のことです。契約自体は口頭でも成立しますが、あえて契約内容を書面化・明文化する理由は、言った言わないという水掛け論を避けるためです。
契約内容を明確化することで契約内容を慎重に検討しやすくなります。
例えばAさんが、Bさんに100万円を貸し付ける際に、「●●日までに返済する」という内容の契約を口頭で締結したとします。しかしBさんは返済期日を経過しても返済をしません。
AさんはBさんに返済期日が経過していることを伝えるも、「そんな契約はしていない。」と言われてしまいました。Aさんはお金を貸付ける際に契約書を作成していなかったため、返済期日を証明する証拠が残っていません。
契約書として契約内容を書面化していれば、これをもって返済期日を証明することができますし、もし裁判になった場合でも重要な証拠となります。
後のトラブルを回避するためにも、契約書を作成しましょう。
契約の種類
契約の種類は多数がありますが、簡単に分けると以下の2点に分類されます。
- 典型契約:民法上で定められた契約
- 非典型契約:民法上で定められた契約以外の契約
典型契約
典型契約とは、民法上で定められた契約のことです。一般的によく利用される契約を規定しており、以下の13種類があります。
贈与 | 賃貸借 | 組合 |
売買 | 雇用 | 終身定期金 |
交換 | 請負 | 和解 |
消費貸借 | 委任 | |
使用貸借 | 寄託 |
非典型契約
民法で定められた契約以外のものを非典型契約と言います。典型契約以外の全ての契約を非典型契約になるため、種類は無数にありますが、代表的な非典型契約は以下のとおりです。
リース | フランチャイズ | 秘密保持 |
代表的な契約書の種類
ここでは、典型契約と非典型契約のそれぞれ代表的な契約書を解説します。
- 典型契約に関するもの
- 非典型型契約に関するもの
典型契約に関するもの
典型契約に関する契約書で代表的なものは以下のとおりです。
贈与 | 贈与契約書 |
売買 | 物品売買契約書、不動産売買契約書、取引基本契約書 |
交換 | 土地交換契約書 |
消費貸借 | 金銭消費貸借契約書 |
使用貸借 | 不動産使用貸借契約書 |
雇用 | 雇用契約書 |
請負 | 工事請負契約書 |
委任 | 委任契約書 |
和解 | 和解契約書・示談書・合意書 |
贈与|贈与契約書
贈与とは、無償で第三者に金銭や物を譲り渡す行為ですが、民法では書面によらない贈与は各当事者がいつでも撤回することができると定められています。
(贈与)
第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
出典元:e-Gov法令検索 民法第五百四十九条、第五百五十条
贈与契約自体は相手方が承諾すれば口頭でも締結できますが、書面化していない場合に相手方が撤回の申出をすると、贈与契約が確実にあったことの証明が難しくなります。贈与契約書として書面化しておけば、贈与契約の存在を証明でき、相手方は撤回ができません。
贈与契約書に記載すべき内容は以下の4点です。
- 誰が誰に対して贈与するのか
- 何を贈与するのか
- 贈与を行う日付
- どのように贈与を行うのか
売買|物品売買契約書、不動産売買契約書、取引基本契約書
売買契約とは、買い手と売り手が物やサービスについて売買することで、所有権を売り手から買い手に移転させ、対価として買い手が代金を支払う契約です。売買に関する内容を書面化したものが売買契約書です。
民法で定められている契約の中で有名な契約の1つですが、契約書の種類は取引の内容により多数あります。その中でも一般的に使われる契約書が物品売買契約書、不動産売買契約書、取引基本契約書です。
物品及び不動産売買契約書は、その名のとおり物や不動産を売買する際に取り交わす契約書です。取引基本契約書は、買い手と売り手間が継続して売買が行う場合に毎回契約書を取り交わすのは手間がかかるため、あらかじめ取引に共通する条件を定めたものです。
売買契約書に記載すべき内容は以下の11点です。
- 誰が買い手、売り手になるのか
- 何を売買するのか
- 代金の額、支払方法
- いつ、どこで引き渡すのか
- 所有権がいつ移転するのか
- 買い手による目的物の検査方法、検査期間
- 目的物に瑕疵があった場合の対応方法
- 代金が期日までに支払われなかった場合に、買い手に請求する遅延損害金
- 買い手、売り手のどちらかが契約に違反した際の契約解除条項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
交換|土地交換契約書
交換契約とは、当事者が相互に金銭以外の物の所有権を交換する契約、いわゆる物々交換です。
現代においては物と金銭との交換、つまり売買契約が主流であり、交換契約自体はそこまで例のあるものではありません。その中でも例を出すとすれば土地交換契約書です。お互いの所有する土地の所有権を交換する契約です。
土地交換契約書に記載すべき内容は以下の9点です。
- 誰が当事者なのか
- 何を交換するのか
- 等価交換なのか、交換差金が生じる場合はその金額
- 所有権移転に際する一切の負担(抵当権等)を取り除くこと
- 所有権移転登記の実施方法、日時
- 交換に際して発生する費用の負担割合
- 当事者のどちらかが契約に違反した際の契約解除条項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
消費貸借|金銭消費貸借契約書
消費貸借契約とは、貸主が借主に対し金銭や物を貸しつけ、借主はこれを受け取り消費し、受け取ったものと同種、同量の物を貸主に返還することを約束する契約です。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借契約の最たる例が金銭消費貸借契約です。銀行や消費者金融から金銭を借りる際に結ぶ契約が金銭消費貸借契約に該当します。借主は貸主から金銭を借り、後日それと同額の金銭を返すことを法的に約束します。
口頭の約束で金銭を貸付けた場合でも契約自体は成立しますが、万が一返済が無かった場合に契約書を取り交わしていなければ、契約の存在を証明することが難しくなるため、証拠としての金銭消費貸借契約書は取り交わすべきでしょう。
金銭消費貸借契約書に記載すべき内容は以下の10点です。
- 誰が誰に貸付けるのか
- いくら貸付けるのか
- 貸付ける日付
- いつまでに返済をするのか
- 返済方法
- 利息の有無
- 返済が遅れた際の遅延損害金の利率
- 期限の利益喪失の条件
- 連帯保証人の有無、有る場合には連帯保証人の住所・氏名・押印
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
使用貸借|不動産使用貸借契約書
使用貸借契約とは、貸主から借主が無償で物を借り、後日返却するという内容の契約です。無償という性質上借主の立場が弱いため、使用貸借期間と使用及び収益の目的を定めなかった場合、貸主は原則としていつでも契約を解除し、物の返却を要求できます。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第五百九十七条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
(使用貸借の解除)
第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3 借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
出典元:出典元:e-Gov法令検索 民法第五百九十三条、第五百九十七条、第五百九十八条
代表的なものは不動産使用貸借契約で、土地建物を無償で貸付ける契約です。
主に親族間での契約が多く、例えば親名義の土地を借りて子が家を建てる等です。使用貸借においても口頭で契約が成立しますが、民法に定められているとおり、期間や目的を定めていない場合は貸主によりいつでも契約解除が認められています。言った・言わないという水掛け論を避けるべく、不動産使用貸借契約書として書面化が必要です。
不動産使用貸借契約書に記載すべき内容は以下の9点です。
- 誰が誰に貸付けるのか
- 契約期間
- 不動産の使用目的
- 誰が修繕費用や公共料金等の費用を負担するのか
- 転貸などの禁止事項
- 当事者のどちらかが契約に違反した際の契約解除条項
- 契約終了時に不動産を引き渡す際の原状回復義務
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
雇用|雇用契約書
雇用契約とは、労働者が雇用者のもとで労働に従事し、雇用者はその労働の対価として報酬を支払う契約のことです。労働に際し、給与額・勤務時間・休日等の詳細な労働条件を書面化したものが雇用契約書です。雇用契約は契約書が無くとも成立し、罰則もありませんが、雇用契約書を締結し労働条件を明確にすることで、無用なトラブルを避ける効果もあります。
雇用契約書に記載すべき内容は、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」に別れており、「絶対的明示事項」は必ず書面で交付する必要があります。「相対的明示事項」は書面にする必要はありませんが、説明すべき事項のため、雇用契約書に記載しておくべきでしょう。
「絶対的明示事項」は下記の10点です。
- 労働期間
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業時刻
- 残業の有無
- 休憩時間
- 交代制勤務がある場合には交代順序や交代期日
- 給与の計算方法、支払方法、支払日
- 休日、休暇の日数
- 退職に関する内容
「相対的明示事項」は下記の9点です。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無と、ある場合には計算、支払方法、支払日等
- 臨時の給与・賞与の有無
- 労働者に負担させる食費・作業用品に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償・業務外の疾病扶助に関する事項
- 表彰・制裁に関する事項
- 休職に関する事項
請負|工事請負契約書
請負契約とは、発注者が請負者に対し「仕事の完了」を依頼し、請負者の「仕事の完了」をもって発注者が請負者に対し報酬を支払うことを約束する契約です。「仕事の完了」を約束するため、仮に成果物に瑕疵があれば、請負者に対して修正を求めたり、損害賠償を請求したりできます。
何をいつまでに完成させ、報酬はいくらなのかといった内容をまとめたものが請負契約書で、代表的なものは工事請負契約書です。住宅の建設やリフォームを行う際に、発注者と建設会社が結ぶ契約で、工事に関する取り決めを契約書として書面化します。
工事請負契約書に記載すべき内容は以下の13点です。
- 工事名や住所等の工事内容
- 工期
- 請負代金の金額
- 請負代金の支払方法や時期
- 工期の変更に関する事項
- 工事中に発生した建物や機械等に損害に対する負担をどうするか
- 工事中に発生した近隣住民等の第三者に対する損害に対する負担をどうするか
- 発注者が工事用の資材やその他工事に必要な物資を提供する際の取り決め
- 成果物に不具合があった場合に、請負者が負う責任の内容
- 発注者が成果物を確認する方法や時期及び引渡しの時期
- 契約内容に違反した場合の違約金や損害金の支払について
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
委任|委任契約書
委任契約とは、委任者が受託者に対し業務の遂行を依頼し、受託者が業務を遂行することで委任者が報酬を支払うことを約束する契約です。外部に仕事を依頼するという意味では請負契約と同じですが、請負契約が「仕事の完成」を目的とするのに対し、委任契約は「業務の遂行」を目的としています。
請負契約ではどういう流れで仕事をするかは問わず、発注者の希望通りの成果物を引き渡すことで報酬が発生しますが、委任契約では必ずしも成果物をあげる必要は無く、依頼された業務をするだけで報酬が発生します。ただし、委任契約には受託者に対し「善管注意義務」が定められるため、業務の遂行時には細心の注意を払う必要があります。
なお、委任は「法律行為」を依頼することを指し、「法律行為」以外の業務を依頼することを「準委任」といいますが、「準委任」の場合でも民法で定められている「委任」の規定が準用されます。
委任契約書に記載すべき内容は以下の10点です。
- 誰が誰を委任するのか
- 委任する業務の内容
- 報酬の金額・支払方法・支払時期
- 契約期間
- 再委任の可否、可能な場合はその条件
- 禁止事項
- 損害賠償に関する事項
- 当事者のどちらかが契約に違反した際の契約解除条項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
非典型契約に関するもの
リース契約書
リース契約とは、とある物について売買で取得して利用するのではなく、借りて利用する契約のことです。賃貸借契約と似ていますが、違いは以下3点です。
- 途中での解約ができない、
- 借主の求めに応じてリース会社が購入して賃借する
- 借主が善管注意義務・修繕義務を負う
主に企業が車やコピー機などの設備を利用する際に結ばれる契約です。
リース契約書に記載すべき内容は以下の11点です。
- 誰が誰にリースするのか
- 何をリースするのか
- リース料及び支払方法
- 引渡日
- リース期間
- 借主側が善管注意義務を負うこと
- リース対象の保守・管理方法に関する事項
- 禁止事項
- 契約期間中の契約解除に関する事項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
フランチャイズ契約書
フランチャイズとは、「フランチャイザー」と呼ばれる本部と「フランチャイジー」と呼ばれる加盟店が契約を締結し、加盟店が加盟金やロイヤリティを支払う代わりに本部の看板や商品、サービスを利用する権利を得ることです。フランチャイズ契約書には、本部が提供するものや、加盟店側の義務の内容を書面化したものです。
本部の事業内容によってフランチャイズ契約書の内容も異なりますが、一般的なフランチャイズ契約書に記載すべき内容は以下の22点です。
- 誰が当事者なのか
- 契約期間
- 商標の使用許諾
- 加盟金の金額・支払方法及び支払時期
- 加盟店から本部へ支払うロイヤリティの内容・支払方法及び支払時期
- 加盟店の近くに他チェーン店を出店しないことを約束するテリトリー権
- 店舗の設備について、統一すべき事項
- 本部から提供するサービスや商品の内容と、それらの権利が本部に属すること
- 加盟店から本部への会計状況の報告義務
- 本部から加盟店に対する開業前の指導内容
- 本部から加盟店に対する開業後の指導内容
- 店舗の広告は本部が行い、加盟店が独自に広告を出すには本分の許可がいること
- 本部が加盟店に開示した情報について、第三者に開示してはならないこと
- 本部から得た情報をもとに、加盟店が契約外で同様の事業を行ってはならないこと
- フランチャイズで得られる権利を第三者に譲渡してはいけないこと
- 加盟店の経営を第三者に委託してはいけないこと
- 契約期間中の契約解除の可否
- 契約違反などによる契約解除に関する事項
- 契約終了後に加盟店が本部の商品やサービス等を利用してはいけないこと
- 契約違反による損害賠償に関する事項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
秘密保持契約書
秘密保持契約とは、企業の持つ秘密情報を第三者に提供する際に、外部へ開示したり不正利用をしたりすることを禁止する契約です。秘密情報の範囲や禁止事項等の契約内容を書面化したものが秘密保持契約書です。
例えば業務委託・M&Aのように、自社の詳細な情報を開示しなければならない場合に、秘密保持契約を締結し、秘密情報をやり取りします。秘密保持契約を締結すれば、万が一相手が秘密情報を漏洩し損害が発生した場合に、相手に損害賠償を請求できます。
秘密保持契約書に記載すべき内容は以下の16点です。
- 誰が当事者なのか
- 秘密情報を開示・利用する目的
- 秘密情報の範囲
- 秘密情報の例外にあたるもの
- 秘密情報の目的外での利用禁止
- 秘密情報の開示可能先
- 秘密情報の複製の可否
- 秘密保持義務
- 秘密情報の返還・破棄に関する事項
- 秘密情報に知的財産権が含まれる場合の取り扱いに関する事項
- 秘密情報が漏洩した時の措置に関する事項
- 秘密保持契約によって得た権利の第三者への譲渡の禁止
- 契約の有効期間及び残存条項
- 契約違反による損害賠償に関する事項
- 争いが発生した際にどこの裁判所で手続きをするのか
- 契約書に記載が無い事項については、協議で解決すること
まとめ
この記事で取り上げた契約書は代表的なものであり、他にも多数の契約書があります。記載すべき内容も多岐にわたり、記載漏れがあったことで後のトラブルに発展するのは避けねばなりません。契約書を取り交わすと法的拘束力が発生するため、契約書を作成後は取り交わす前に一度、弁護士等の専門家によるチェックを受けるべきでしょう。