自己破産手続きの条件・流れ・手続き期間・必要書類などをわかりやすく解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

自己破産手続きの条件・流れ・手続き期間・必要書類などをわかりやすく解説

借金が高額になったり、失業で返済ができなくなったりした場合には、最終的に自己破産になる可能性があります。

自己破産は、裁判所に申し立てをして、借金の返済を免除する手続きです。その具体的な手続き方法は、弁護士などの専門家でないとわからないでしょう。

ここでは、自己破産の手続きのことがわかるように、自己破産が認められる条件、手続きの流れ、必要書類、手続き期間などを広く解説します。

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自己破産手続きの流れ

ここでは、次の3つの自己破産手続きの流れをそれぞれ解説します。

  • 同時廃止
  • 少額管財
  • 通常管財

同時廃止の場合

同時廃止とは、裁判所が破産手続きを開始すると同時に廃止(終了)させる手続きです。

つまり、債権調査や財産の処分換価・配当などの破産手続きが行われません。そのため管財事件よりも手続きが簡素です。

申立て

破産手続開始の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所(個人事業主の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所)に行います。

申立後、裁判所からの事務連絡(補正要請)の回答などを経て、債務者審尋期日が決定されます。

東京地方裁判所では、弁護士が申立代理人に就いている場合に限り、即日面接制度が利用できます。

債務者審尋

債務者審尋期日では、申立人が破産手続開始や同時廃止の要件をみたしているかどうかを審査するために、裁判官が申立人から直接事情を聴きます。

限られた時間内で充実した審理を行うために、事前に資料の提出を求められることもあります。

裁判所によっては、債務者審尋を経ず書面審査により破産手続開始決定がなされる場合もあります。

破産手続開始決定・同時廃止決定

債務者審尋が終わると、審尋記期日から数日のうちに破産手続開始決定・同時廃止決定がなされます。

この決定は官報に公告され、債権者一覧表に記載された債権者には破産手続開始決定通知書が送付されます。

免責審尋

債務者が個人(個人事業主も含む)の場合は、特に反対の意思表示がない限り、破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てがあったとみなされます。

免責手続きでは、債務者の免責を許可することが適当かどうかについて、債権者の意見を聞いたり破産者本人から事情を聴取したりします。

破産者本人から事情を聴取する手続きを免責審尋といいます。

免責審尋期日では、裁判官が口頭で破産に至った事情や現在の生活状況・今後の生活等を確認します。免責審尋は集団で行われる場合と個別に行われる場合があります。

個別免責審尋が行われる場合には、裁判官が破産者に自らの経済生活について反省し見直してもらうために直接説諭することもあります。

破産者が免責不許可事由のいずれにも該当しないか、その程度が軽微な場合には、審尋を省略する裁判所もあります。

免責許可決定・免責不許可決定

債権者の意見申述期間と免責審尋を経て、裁判所が免責を許可すると判断したら免責許可の決定をします。

免責が不許可となった場合には、申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議の申立てができます。これを即時抗告といいます。

免責許可決定の確定

免責許可決定は、官報公告を経て概ね1か月後に確定します。

免責許可決定が確定すると、非免責債権を除く全ての債務の支払義務が免除されます。

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少額管財の場合

少額管財とは、裁判所に支払う予納金の金額を通常の管財事件よりも少額に定めた運用です。手続きが限定・簡素化されているため、手続きの流れも通常管財とは若干異なります。

申立て

破産手続開始の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所(個人事業主の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所)に行います。

少額管財として扱われるのは、弁護士が申立代理人として申立てた場合に限られます。

債務者審尋

債務者審尋期日では、申立人が破産手続開始や少額管財の要件をみたしているかどうかを審査するために、裁判官が申立人から直接事情を聴きます。

限られた時間内で充実した審理を行うために、事前に資料の提出を求められることもあります。

東京地方裁判所では即日面接制度の運用があり、申立て当日から3日以内(休日を除く)に裁判官と申立代理人弁護士との間で協議が行われるため、債務者審尋は省略されるのが通常です。

管財人候補者との面接

債務者審尋ないし即日面接によって方針が決まると、裁判所は破産手続開始決定に先立ち、管財人候補者を内定します。

管財人候補者が決まった段階で、速やかに連絡を取り面談期日を設定します。

管財人候補者との面談では、管財人候補者からヒアリングを受け、財産関係の引継ぎを行います。

弁護士が申立代理人に就いている場合は、弁護士も面談に同行します。

破産手続開始決定・破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に管財人候補者を正式に破産管財人に選任します。

破産者は裁判所及び破産管財人の指示に従い、引継予納金を管財人口座への振込又は現金を持参する方法で引継ぎます。

破産管財人による管財業務

破産手続開始決定後、破産管財人は破産財団に属する財産の換価手続きや免責不許可事由等の調査を行います。

債権者集会・免責審尋

少額管財の場合は、裁判所や債権者に財産の換価業務の進捗等を報告するため債権者集会が開かれます。債権者集会には、破産者本人の出頭が必要です。

第1回の債権者集会は、破産手続開始決定から概ね2~3か月後に行われます。

第1回までに換価業務が全て完了していれば、第1回で債権者集会が終了します。それ以外の場合は第2回、第3回と換価業務が完了するまで続きます。

第1回債権者集会で免責審尋が行われる場合は、破産管財人が免責に関する意見書を作成して裁判所に提出します。

破産管財人は免責に関する意見書作成前に、破産者本人と面談して免責不許可事由の有無などについて確認します。

免責審尋を省略する裁判所もあります。

免責許可決定

免責審尋期日から概ね1週間後、裁判所が免責許可又は免責不許可を決定します。

免責が不許可となった場合には、申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立てができます。

免責許可決定の確定

免責許可決定は、官報公告を経て概ね1か月後に確定します。

免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続きによる配当を除いて破産債権についてその責任を免れます(非免責債権を除く)。

債権者への配当・任務終了報告集会

破産債権者に対する配当がある場合には、破産管財人において各債権者に対して配当を行い、配当による任務終了の報告集会が行われます。

配当するほどの財団組成ができない場合は、不足廃止による任務終了報告集会を経ることで破産管財人の任務が終了します。

いずれの期日も、破産者本人の出頭は不要とされることが多いです。

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通常管財の場合

通常管財は、破産管財人の業務が簡素化されていない従来型の破産手続きです。少額管財よりも費用が高額となり、手続きにかかる期間も長くなります。

申立て

破産手続開始の申立ては、申立人の住所又は居所を管轄する地方裁判所(個人事業主の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所)に行います。

債務者審尋

債務者審尋期日では、申立人が破産手続開始の要件をみたしているかどうかを審査するために、裁判官が申立人から直接事情を聴きます。

限られた時間内で充実した審理を行うために、事前に資料の提出を求められることもあります。

東京地方裁判所では即日面接制度の運用があり、申立て当日から3日以内(休日を除く)に裁判官と申立代理人弁護士との間で協議が行われるため、債務者審尋は省略されるのが通常です。

管財人候補者との面接

債務者審尋ないし即日面接によって方針が決まると、裁判所は破産手続開始決定に先立ち、管財人候補者を内定します。管財人候補者が決まった段階で、速やかに連絡を取り面談期日を設定します。

管財人候補者との面談には、申立人と申立代理人が同行し、管財人候補者からヒアリングを受け、財産関係の引継ぎを行います。

破産手続開始決定・破産管財人の選任

裁判所は、破産手続開始決定と同時に管財人候補者を正式に破産管財人に選任します。

破産者は裁判所及び破産管財人の指示に従い、引継予納金を管財人口座への振込又は現金を持参する方法で引継ぎます。

破産管財人による管財業務

破産手続開始決定後、破産管財人は速やかに管財業務に取りかかります。

通常管財では、少額管財よりも破産管財人による調査が詳細に行われます。

債権者集会

通常管財では、原則として財産状況報告集会を開催する扱いとなっており、その時期は破産手続開始決定の約3か月後とされています。

出席債権者がいない場合は書面の提出で簡単に進行しますが、出席債権者がいる場合には、破産管財人が口頭で以下の事項を債権者に報告します。

  • 破産財団の現状
  • 配当の有無
  • 配当率
  • 配当時期の見込み等

破産管財人からの口頭での報告後、出席債権者との質疑応答が行われます。

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債権確定・配当

破産財団に属する財産全ての換価が終了し、破産債権も確定すると、原則として債権者への配当を実施します。

財団が組成できなかった場合や財団債権が多くて配当原資がない場合には、財団債権を支払い、破産手続きを廃止します。財団債権を全額弁済できない事案もあります。

破産手続終結決定

破産管財人が配当を実施し、任務終了の計算報告のための債権者集会が行われると、裁判所が破産手続終結決定をして破産手続きが終了します。

破産債権者に配当する原資がなかった場合は、破産管財人の申立て又は職権により、裁判所が異時廃止決定をして破産手続きが終了します。

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免責審尋

破産者が個人又は個人事業主の場合、破産手続終了前の債権者集会で免責審尋が行われるのが一般的です。

この場合、破産管財人が免責調査報告書を裁判所に提出します。

報告書では、免責不許可事由の有無、不許可事由がある場合には裁量免責に該当するかについての管財人の意見が書かれています。

免責審尋を省略する裁判所もあります。

免責許可決定

免責審尋期日から概ね1週間後、裁判所が免責許可又は免責不許可を決定します。

免責が不許可となった場合には、申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立てができます。

免責許可決定の確定

免責許可決定は、官報公告を経て概ね1か月後に確定します。

免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続きによる配当を除いて破産債権についてその責任を免れます(非免責債権を除く)。

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自己破産が認められる条件

次に自己破産が認められる条件について説明します。

支払不能の状態であること

条件の一つ目が、支払不能の状態であることです。支払不能とは、個人が主観的に見て「借金を返済するのは不可能!」と判断することではありません。

支払不能は、法律用語で、条件が明確になっています。

「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態

【引用:破産法第二条 定義 – e-gov

①一般的とは、すべての債権者(借入先)に平等に返済することをいいます。借り入れが複数ある状態で、特定の借り入れだけ返済を続けたりするのは、一般的な返済とはいえません。

②継続的に弁済することができない状態とは、一時的な収入源などではなく、今後も返済をすることが困難なことをいいます。

上記の、一般的な返済と、継続的な返済の両方ができないと認められることが、自己破産の条件です。

免責不許可事由に該当しないこと

もう一つの条件は、免責不許可事由に該当しないことです。免責不許可事由とは、発覚すると自己破産が認められなくなる行為のことを指します。

免責不許可事由についても、破産法252条に記載されています。免責不許可事由とはどのような行為なのか、具体的に例を挙げます。

  • 自己破産で差し押さえられる前に、財産を処分したり、売却したりした場合
  • 債権者平等の原則に反し、特定の借入先だけに返済を続けたりした場合
  • 借り入れやクレカの利用時に詐欺的な行為を行った場合
  • 浪費やギャンブル、投資などで借金を作ったりした場合
  • 裁判所や破産管財人に対して秘境的であった場合
  • 過去一定期間以内に自己破産などの債務整理をしている場合 など

免責不許可事由にあてはまった場合、原則として自己破産は認められません。

ただし、本人の反省などが見られる場合には、裁判所の判断で自己破産が認められるケースもあります(裁量免責)。

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自己破産の手続き期間はどのくらい?

ここでは、自己破産手続きにはどのくらいの期間がかかるのかを解説します。

同時廃止は3~4か月程度

同時廃止の場合は、破産管財人が選任されず、破産手続きが開始と同時に廃止します。そのため、管財事件に比べて手続きにかかる期間が短くなります。

申立てから免責許可決定確定までの期間は3~4か月程度です。

少額管財は4~6か月程度

少額管財は、通常管財よりも手続きが簡素化されています。

申立てから免責決定確定までの期間は概ね4~6か月程度です。破産管財人による換価手続きに時間を要する場合は、6か月以上かかることもあります。

通常管財は6か月以上

通常管財の場合は、申立てから免責許可決定確定まで6か月~1年程度かかります。

債権者が300人を超える大規模な破産事件の場合は、2年、3年以上かかることもあります。

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自己破産申請中の生活は?

取り立ての連絡がこなくなる

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から債権者へ通知が送られます(受任通知)。

受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して、借金の取り立てに関する連絡をすることができなくなります(貸金業法21条)。

以降は、弁護士(自分の代理人)と債権者でやりとりをすることになるため、自分に連絡がくることは基本的になくなります。

借金の返済をしなくてよくなる

自己破産の申請後は、借金の返済を一時的に停止することができます。

これは破産手続きの進行中に、債権者が勝手に債務者から返済を受けることを防ぐための措置です。

ただし、破産が確定するまでは免責が決まっていない点は覚えておく必要があります。

また、家賃や公共料金などの生活費に関する支払いは継続して行う必要があるため、破産手続き中も最低限の収支管理は必要です。

ブラックリストに登録される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)として記録されます。

この情報は、銀行やカード会社などが審査の際に参照するため、破産後はクレカの発行やローンの利用が難しくなります。

通常、ブラックリストの記録は約5〜10年残りますが、期間が経過すれば記録は削除され、再び借り入れなどができるようになります。

一部の資格や職業に制限がかかる

自己破産の申請中は、一部の職業に就くことができなくなります。

例えば、弁護士や司法書士、税理士、警備員、宅地建物取引士など、信用が重視される職種は破産手続きが終わるまで資格の制限がかかります。

これらの制限は、破産手続きが完了して免責が確定すれば解除されますが、期間中はその仕事に従事することができなくなる点に注意しましょう。

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引っ越しには裁判所の許可がいる

破産手続き中は、自由に引っ越しができません。裁判所の許可が必要になります。

これは、債務者(破産する人)の居所を明確に把握し、いつでも連絡が取れる状態にするためです。

引っ越しの許可自体は特段厳しいわけではありません。勝手に引っ越すと手続きが滞る可能性があるので、やめておくべきです。

郵便物の内容をチェックされる

自己破産手続き中は、破産管財人が財産状況を把握するため、債務者宛の郵便物を一時的にチェックすることがあります。

これは、主に資産隠しや債権者との不正なやり取りを防ぐ目的で行われます。

基本的に、すべての郵便が対象ではなく、金融機関やクレジット会社からの郵送物が重点的に確認されます。

裁判所や破産管財人とのやりとりがある

自己破産を申請すると、裁判所や破産管財人とのやり取りが発生します。

特に、管財事件として扱われた場合は、破産管財人との面談や財産の報告が必要になります。

追加の書類提出を求められることもありますが、迅速かつ誠実に対応することで手続きをスムーズに進められます。

破産管財人に虚偽の申告をしたり、圧力をかけるような行為をしたりすると、破産が認められなくなる可能性があるため注意してください。

自己破産手続き中にしてはいけないこと

ここでは、自己破産手続き中のNG行為を紹介します。

財産の隠匿・不利益処分

破産手続開始決定の前後を問わず、破産財団に属する財産を隠したり、債権者の不利益に処分したりする行為は、免責不許可事由に該当します。

例えば、破産手続きで車を没収されるのを回避するために、家族に無償で譲渡するなどの行為です。

自己又は他人の利益を目的として財産を隠したり、債権者を害する目的で財産を不当に安く売却したりすると、免責が許可されないおそれがあります。

自己破産手続き中だけでなく、返済が困難になった時期以降は、財産の隠匿・不利益処分は絶対にしてはいけません。

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偏頗弁済

破産手続開始決定の前後を問わず、破産の原因たる事実(支払不能)があることを知りながら、特定の債権者に返済したり、担保を提供したりする行為は、免責不許可事由に該当します。

家族や友人に迷惑をかけたくない思いで返済すると免責が許可されないおそれがあります。そればかりか、後の破産手続きにおいて、破産管財人が返済を受けた家族や友人に返還を求めることとなり、かえって迷惑をかける可能性もあります。

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浪費・ギャンブルによる債務負担

破産手続開始の前後を問わず、浪費やギャンブル等によって著しく財産を減少し、又は過大の債務を負担した場合は、免責不許可事由に該当します。

自己破産手続き中にギャンブルや浪費の事実が明らかになれば、裁判官に「反省の色が見られない」と判断され、裁量免責を受けられない可能性があります。

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裁判所への虚偽説明・虚偽申告

財産状況に関する書類を隠匿・偽造したり、虚偽の債権者一覧表を提出したりする行為も免責不許可事由に該当します。

例えば、特定の債権者を債権者一覧表からわざと外す行為や、退職金債権や生命保険の解約返戻金があるのに、これを財産目録に記載せずにわざと外す行為です。

裁判所に嘘をついたり、曖昧な説明をしたりすると、免責が許可されないおそれがあります。

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破産管財人の業務の妨害

不正の手段により、破産管財人の業務を妨害すると免責不許可事由に該当します。

具体的には、以下のような行為です。

  • 破産管財人に虚偽の説明をしたり、あいまいな説明を繰り返したりする
  • 破産管財人の指示に従わず財産を引き渡さない
  • 破産管財人の調査対象者を脅迫する
  • 債権者に配当すべき財産を勝手に処分する
  • 正当な理由なく債権者集会や免責審尋期日を欠席する

破産管財人の業務には積極的に協力しましょう。

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自己破産手続きに必要な書類

自己破産手続きに必要な書類と、取得できる場所・方法は以下の通りです。

書類名 取得方法
自己破産申立書 申し立てをする地方裁判所
陳述書 申し立てをする地方裁判所
資産目録 申し立てをする地方裁判所
債権者一覧表 自分、もしくは弁護士が作成
住民票・戸籍謄本 市区町村の役場
課税(非課税)証明書 市区町村の役場
給与明細など収入がわかる書類 勤務先から取り寄せ
預貯金通帳の取引明細のコピー 普段利用している銀行や信用金庫から取得
源泉徴収票 勤務先から取り寄せ
居住地がわかる証明書 公共料金の領収書などでもOK

その他、状況によって別の書類が必要になることがあります。例えば、失業中であれば失業証明書、生活保護受給中であれば、生活保護受給証明書などです。

自己破産時の書類集めに関しては、弁護士にサポートしてもらいながら行うとよいでしょう。

自己破産手続きに関するよくある質問

自己破産手続き中も仕事は続けられる?

一般の会社員であれば、仕事に影響が出ることはほとんどありません。自己破産したことを会社に知られることも基本的にないでしょう。

自己破産したことを会社に知られても、それを理由に解雇されることはありません。

ただし、自己破産には職業制限があり、弁護士や税理士など一部の職業では、破産手続きが完了するまで業務を続けることができません。

自己破産手続き中に支払督促や訴状が届いたらどうなる?

支払督促申立書が届いたら、受領日から2週間以内に異議申立書を提出します。

訴状を受け取った場合は、期日呼出状に記載された答弁書提出期限までに答弁書を提出し、第一回期日に出頭します。

債権者が本格的に法的措置を取ってきた場合、個人で対応するのは難しいので、すぐに弁護士に相談しましょう。

自己破産手続き中にネットショッピング・メルカリの利用や後払い決済は可能?

ネットショッピングやメルカリは、先払いや代金引換であれば利用可能です。

生活や仕事に必要な買い物なら問題ありませんが、不要なものに高額な支出をすると、裁判所から浪費と判断され、免責が認められなくなる可能性があります。

メルカリなどで自分の物を出品するのは避けてください。

売却できる財産があるなら、債権者への返済に充てるべきと判断されるため、自己判断で処分すると手続きに影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

自己破産の手続きは自分でもできますが、一定の法律知識が必要になるため、弁護士に依頼した方がスムーズに進められます。

弁護士に依頼すれば、煩雑な事務手続きや裁判所とのやり取りを任せられ、免責を得るために必要なアドバイスも受けられます。

弁護士が必要な事前調査を行うことで、同時廃止や少額管財として処理される可能性も高まり、手続き費用を安く抑えられることもあります。

自己破産を検討中の方は、ぜひ一度ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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