更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年4月23日 (水)

不倫問題と弁護士|相談・依頼に関する疑問を68のQ&Aでスッキリ解消

不倫問題と弁護士|相談・依頼に関する疑問を68のQ&Aでスッキリ解消 不倫問題と弁護士|相談・依頼に関する疑問を68のQ&Aでスッキリ解消

サマリー

そんな思いにお応えすべく、多くの方が抱く疑問をQ&Aにまとめました。
【不倫をした側】・【不倫をされた側】・【ダブル不倫】
の3つの視点から、不倫問題の悩みや弁護士の活用に関する疑問にお答えしています。

ネクスパート法律事務所にご依頼いただくメリットや解決事例も末尾で紹介しますので、ぜひご一読ください。
この記事が、あなたの抱えている不倫問題の解決の一助になれば幸いです。

 

 

【不倫をした側】が弁護士への相談・依頼前に知りたい30のQ&A

本章では、不倫をした側が抱えがちな悩みや疑問を次の5つのカテゴリに分け、それぞれお答えしています。

  1. 弁護士への依頼の可否・タイミング
  2. 弁護士がしてくれること・弁護士をつけるメリット
  3. 相手方が弁護士をつけた後の動き・対応方法
  4. 双方or一方が弁護士をつけた後の直接連絡等の可否
  5. 不倫をした側の弁護士費用

弁護士への依頼の可否・タイミング

Q. 不倫した側も弁護士に依頼すれば味方になってもらえる?

A. 不倫した側も弁護士に依頼すれば味方になってもらえます。

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不倫した側は弁護士に依頼できない、依頼しても味方になってもらえないと考える方もいらっしゃるでしょう。
不倫したことを咎められるのではないかと弁護士への相談をためらう方もいるかもしれません。

 

弁護士はあらゆる法律事務を取り扱うことのできる法律専門職で、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命としています。不倫した側も、慰謝料等を請求された際には、基本的人権を擁護し、利益を保護される必要があるので、弁護士に依頼できます。

 

親身に話を聞いてくれる、あなたが臆さずに話ができる弁護士を、無料相談を活用して探すことをおすすめします。

どれだけ優秀な弁護士でも、依頼者から正確な情報を得られなければ実力を発揮できません。この人なら信頼して正直に話せると思える弁護士を見つけられると、あなたにとってよりよい解決ができるでしょう。

 

相談する弁護士を選ぶポイントについては、「不倫した側が弁護士に相談した方がよい6つのケースと5つのメリット 」の記事で詳しく解説しております。

Q.不倫相手の配偶者にバレた段階で弁護士に相談した方がいい?

A. 具体的な請求を受けてから弁護士に相談するのがよいでしょう。

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不倫相手から「不倫がバレた。」「配偶者が慰謝料請求するかも。」と言われたら、一刻でも早く弁護士に相談したいと思う方もいらっしゃるでしょう。

 

しかし、相手方の要求が不明なままでは、仮定の話に終始するため、相談の実益が乏しいです。

 

慰謝料請求の有無や条件がわからないうちは、適正な慰謝料額や減額の見込みについて、弁護士は具体的なアドバイスができません。弁護士費用の見積もりや費用対効果についても、請求内容が不明な状態では明確に説明ができないのが実情です。

 

したがって、相手方から具体的な請求を受けてから弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、相手方からの連絡を避けたい・事前に和解に向けた話し合いをしたいという方で、かつ相手方の連絡先が分かっている場合は、具体的な請求がなくても相談に応じてもらえる場合もあります。

 

上記ケースに当てはまる方は、具体的な請求がなくても一度弁護士にご相談ください。

Q.相手方が当事者同士の話し合いを望むなら弁護士を立てるのはNG?

A. 弁護士に依頼するかどうかは、あなたが自由に選択できます。

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相手方が弁護士なしでの交渉を希望しても、それに従わなければならないわけではありません。

 

相手方が高圧的だったり、話が通じなかったりすると、相手方と直接話をしたくないと思うのは当然です。
しかし、「こちらが弁護士をつけたら、より高圧的な態度になるのではないか」と不安に感じて、弁護士への依頼を躊躇する方もいるようです。

 

交渉ごとを弁護士に委ねたいと思うのは自然なことです。弁護士をつけることに、後ろめたさを感じる必要はありません。

 

弁護士に依頼した後は、相手方と直接会わずに、解決までの全てを弁護士に任せられます。

高圧的な態度を取る相手と一対一で交渉することに精神的な負担を感じている場合には、弁護士への依頼をおすすめします。

Q.不倫相手と同じ弁護士に依頼できる?

A. 不倫相手と同じ弁護士に依頼できるかはケースバイケースです。

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事案によっては、不倫相手とあなたの利害が対立する可能性があるとして、弁護士が双方からの依頼を受けることに消極的な姿勢を示すかもしれません。

 

もっとも、不倫相手と同じ弁護士に依頼できる場合もありますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

利益相反については、「不貞慰謝料請求と弁護士の利益相反に関するよくある質問を解説!」をご参照ください。

Q.慰謝料請求とともに謝罪要求がある場合は弁護士に依頼したほうがよい?

A. 慰謝料請求とともに謝罪要求がある場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

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直接の謝罪を要求されるケースは多々あります。中には、「直接謝罪に来なければ、職場や家族に不倫をバラす。」等と脅されている方もいるかもしれません。

 

もちろん、謝罪の意を示すことは大切です。
しかし、相手方が過度に要求する場合には、あなた一人で対応することはおすすめしません。
なぜなら、謝罪に赴いたその場で、慰謝料の支払い等の合意を迫られる可能性があるからです。謝罪をする立場上、慰謝料等の話を持ち出されたら、対等な交渉をすることが難しいでしょう。

 

相手方が直接の謝罪に拘る場合は、示談交渉がもつれやすいです。

 

弁護士に依頼すれば、直接の謝罪に持ち込まずに解決できることもあります。
したがって、弁護士への依頼を検討することをおすすめします。

Q.相手方から不倫を暴露すると脅されたら先に弁護士をつけるべき?

A. 職場や家族に不倫を知られたくない場合には、先に弁護士をつけるのも一つの方法です。

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内容証明等は届いてないけど、相手方から脅しの連絡が来て、精神的に負担を感じる方もいらっしゃるでしょう。

 

弁護士をつけることで、不倫がバレるリスクを最小限に抑え、相手方の脅しへの対応も全て任せられます。

 

ただし、慰謝料請求をされていない場合でも弁護士費用は発生します。

したがって、弁護士費用を払ってでも弁護士に対応してもらいたい場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

Q.別れた不倫相手から脅されたら弁護士に解決を依頼できる?

A. 別れた不倫相手から脅されている事案を弁護士に依頼するのは難しい場合があります。

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なぜなら、弁護士費用をかけて依頼しても、不倫相手が納得する保証がないからです。

 

弁護士が介入して、不倫相手に関係の解消を説得しても、相手が応じるとは限りません。

それでも弁護士から不倫相手に話をしてもらいたいのであれば、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士がしてくれること・弁護士をつけるメリット

Q.弁護士に依頼すれば相手方と直接会わずに全て解決できる?

A. 弁護士に依頼すれば、原則として相手方と直接会わずに解決できます。

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弁護士をつけても、交渉の場には自分も同席する必要があると思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、弁護士を通じた交渉では、原則として、あなたが相手方と直接顔を合わせることはありません。

相手方には、今後の連絡は弁護士が対応する旨を伝え、あなた本人への連絡は控えるよう要請します。

 

もっとも、このような要請後も、稀に相手方が直接連絡してくることがあります。その際は、「弁護士に任せているので、弁護士を通してほしい」とだけ伝え、以後の連絡は拒否しても差支えありません。

 

このような場合でも、弁護士が適切に対応しますので、安心して任せられます。

Q.相場がわかれば弁護士なしでも減額交渉できるのでは?

A. 弁護士なしでの減額交渉はハードルが高いでしょう。

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理由としては、次の3つが挙げられます。

  • 適正な慰謝料額を判断するのが難しい
  • 相手方から譲歩を引き出しにくい
  • 正当な主張も言い訳に聞こえる

ネットで調べると、不倫慰謝料の相場(例えば、相手夫婦が離婚するケースの相場は、200~300万円程度)は簡単にわかります。

 

しかし、あなたの事案における適正な慰謝料額を的確に判断するのは難しいです。支払った後で、実はあなたの事案はもっと低い金額が妥当だったと判明するかもしれません。

 

さらに、減額要素を主張しても相手方の譲歩を引き出すのは簡単ではありません。逆に、「不倫をした側なのに反省してないのでは?」と、正当な主張をしていても言い訳に聞こえる可能性もあります。

 

相手方の立場になって考えてみると、「不倫期間は短く、あなたの婚姻期間も短いので減額をお願いします。」とだけ言われても、到底受け入れる気にはならないでしょう。

 

弁護士であれば、法的知識や数々の解決経験から、適正な慰謝料額を的確な根拠と共に示し、相手方と対等に交渉を進められます。

 

したがって、弁護士なしでの減額交渉は、弁護士の減額交渉よりもハードルが高いでしょう。

減額交渉について、より詳しく知りたい方は、不倫慰謝料の減額を望むあなたにお伝えしたい弁護士に依頼すべき5つの理由」の記事をご参照ください。

Q.どの弁護士に頼んでも減額できる額は同じ?

A. 弁護士によって減額できる金額に差が出ることがあります。

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「適正な慰謝料が判断できる弁護士なら、減額できる金額も同じでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、感情的な対立がある相手方に対して、「法律や判例ではこうだから、〇〇万円まで減額してください」と理屈を述べても、そう簡単には受け止めてもらえません。

交渉を円滑に進めるには、相手方にこちらの話を聞いてもらえる状況をつくることも必要です。

減額交渉に長けた弁護士は、交渉の初期段階で、相手の言い分や感情的背景を冷静に聴き取り、無用な対立を避けながら、建設的な対話の糸口を探ります。こうした姿勢が相手の態度を軟化させ、結果的に譲歩を引き出せることもあります。そのため、机上の知識だけでなく、豊富な実績を通じて培われた交渉の場を整える力を備えた弁護士を選ぶことが、納得のいく解決への近道となるでしょう。

その他、減額交渉に強い弁護士の特徴は、「慰謝料請求された!不倫慰謝料の減額に強い弁護士の特徴と探し方 」の記事をご参照ください。

Q.相手方の言い値で慰謝料を全額払うなら弁護士への依頼は不要?

A. 相手方の言い値で慰謝料を全額払うつもりでも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

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慰謝料さえ払えば解決できるなら、早く払って終わりにしたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相手方の言い値で慰謝料を払ってもトラブルが収束せず、さらなる問題に発展するケースもあります。

例えば、請求金額の根拠を確認せずに全額を支払うと、本来あなたが負担すべき部分を超えて、過剰に慰謝料を支払う結果になることもあります。

上図の場合、不倫相手も十分な慰謝料を負担しているため、求償権の行使は難しいでしょう。相場より高い金額を払っても、合意があった以上、原則として返してもらえません。

さらに、適切な示談書を作成していないと、「前回払ってもらったのは、慰謝料の一部でしかない。」等と、追加で慰謝料を請求されるリスクも残ります。

弁護士に依頼することで、適切な金額での示談が可能ですし、後日のトラブルを未然に防ぐための示談書の作成までしてもらえます。

したがって、早く解決したいからとすぐに慰謝料を支払う前に、一度弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料支払い後のトラブルについて、詳しくは「不倫がバレても慰謝料を払ったら終わり?支払い後も交際継続はあり?」の記事をご参照ください。

Q.訴訟になった場合に弁護士がいないと不利になる?

A.訴訟になった場合に弁護士がいないと不利になる可能性は高いです。

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司法研修所編『本人訴訟に関する実証的研究』(一般財団法人法曹会発行/以下「報告書」といいます。)によると、2010年に既済となった民事第一審通常訴訟(全地方裁判所)のうち、実質的紛争のある事件の原告訴訟率について、上表の結果が報告されています。

双方が本人訴訟の場合と双方に弁護士がついている場合では、勝訴率に差はありません。

しかし、被告のみ本人訴訟の場合は、原告の勝訴率が91.2%に跳ね上がっています。(同じく、原告のみ本人訴訟の場合の原告勝訴率は32.4%と、こちらも勝訴率が下がっています。)。

つまり、弁護士がついているのといないのとでは、判決に影響を及ぼす可能性が高いことが分かります。

「同じケースなのに判決が変わるのは不公平ではないか?」と思う方もいらっしゃるでしょう。

裁判官は、これまでの経緯や紛争の内容を側で見てきたわけではありません。仮に見てきたとしても、裁判では、認定した事実に法律を適用して判断します。裁判における事実認定は当事者が提出する証拠に基づいて行います。

裁判官は、当事者から主張されていないことを勝手に判断材料にできませんし、主張された事実が客観的に証明されなければ、その事実を認定できません。

したがって、同じケースでも、自己に有利な事実を法的な視点から主張・立証できなければ不利になります。そのため、法的な知識を有する弁護士と本人とでは、勝訴率に差が生じると考えられます。

さらに、これらの法的な主張・立証は、準備書面の形で提出を指示されます。法廷の中で、裁判官から「次回の期日までに被告の主張を書面で提出してください。」と言われることが頻繁にあります。

準備書面に何を書けばよいかを、裁判所は教えてくれません。裁判所は判断機関・公平な第三者なため、弁護士がついていないからと言って、本人に書く内容をアドバイスすることは一切ありません。もちろん、これは原告が本人の場合でも同じです。

本人訴訟でも、裁判所に聞けばどうにかなるだろうと勘違いしている方も多いですが、あなたの立場であなたに有利な解決を模索してくれるのは弁護士の役割です。

したがって、訴訟になりそうな場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

Q.訴訟になると勤務先にバレますか?

A. 訴訟を提起されたからといって、必ず勤務先にバレるわけではありません。

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しかし、訴訟に発展すると、勤務先にバレるリスクが高くなることも否めません。

勤務先にバレるきっかけには、以下のようなものがあります。

  • 裁判所からの書類(訴状等)を住所・居所で受け取らなかったため、勤務先に届いた
  • 裁判所や弁護士会から勤務先に嘱託・照会が行われた
  • 相手方がプレッシャーをかける目的などから裁判の事実を勤務先に報告した
  • 確定判決や和解調書で決まった慰謝料を期限内に支払わず、給与を差し押さえられた

勤務先にバレる可能性を最小限にしたい方は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士への依頼後は、裁判所からの書類は全て弁護士宛に送られるため、勤務先に書類が届く機会はほとんどありません。相手方に対しても、感情的な行動を取らないよう事前に警告する等、未然の予防策を講じられます。

何より、勤務先に知られるリスクを最小限に抑えるには、訴訟に発展する前に示談での解決を目指すことが大切です。早期解決のためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

Q.弁護士に依頼しても裁判所に出頭しなければいけませんか?

A. 弁護士に依頼すれば、当事者尋問期日以外の期日は、原則として出頭する必要はありません。

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訴訟になると、相手方と顔を合わせなければならないのかと不安な方もいらっしゃるでしょう。弁護士に依頼することで、相手方と顔を合わせる機会を減らせます。

訴訟の流れは、おおむね次のとおりです。

弁護士に依頼すれば、このうち尋問手続期日以外は、基本的に出頭する必要はありません。

尋問手続期日とは、あなたや相手方等事件の関係者に実際に話を聞く手続きです。そのため、手続きには、弁護士に依頼しても出頭する必要があります。尋問手続きより前に裁判所から和解を提案され和解が成立した場合には、尋問手続きは不要となり、あなたが裁判所に出頭する必要もなくなります。

本人訴訟の場合は、全ての期日にあなたが出頭しなければなりません。
相手方と顔を合わせる精神的な負担はもちろん、期日は平日の日中に行われるため、時間や労力もかかります。

弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減できるでしょう。
訴訟の流れは、「不倫裁判を起こされる前に読んでわかる裁判の流れとあなたのすべき行動」でも詳しく紹介しています。

相手方が弁護士をつけた後の動き・対応方法

Q.相手方が弁護士をつけたらどれくらいで連絡がくる?

A. 相手方が弁護士をつけてからあなたに連絡が来るまでの期間は、ケースバイケースです。

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相手方弁護士の事件処理の状況等により異なります。

準備に時間を要するケースでは、あなたに連絡が来るまで相当程度掛かることもありますから、当面は様子を見ましょう。

相手方の弁護士から連絡がない理由を詳しく知りたい方は、「相手の弁護士から連絡がない!考えられる6つの状況と対応方法を解説」の記事をご参照ください。

Q.弁護士から一向に連絡がないなら弁護士に依頼していない可能性もある?

A. 相手方が「弁護士を立てる」と述べた後、弁護士から一向に連絡がないなら弁護士に依頼していない可能性もあります。

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相手方が依頼した弁護士の事件処理状況によっては、あなたに対する連絡が遅くなることもあります。
ただし、あまりにも長期間連絡がない場合は、実際には弁護士に依頼していない可能性も否めません。

弁護士を立てると言えば、あなたが慌てて慰謝料を支払うのではないかと考え、脅しのために言っている可能性もあるでしょう。相手方からその後連絡がないのであれば、しばらく様子を見てもよいかもしれません。

何度も弁護士依頼をほのめかす連絡が来る、高圧的な態度を取ってくる場合には、あなたも弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。

私も弁護士に依頼予定なので、そちらの弁護士の先生のお名前と連絡先を教えてください。」と伝え、相手方弁護士の情報を得るのも一つの手段です。

Q.不貞を認めているのに相手方が弁護士をつける理由は?

A.不貞を認めているのに相手方が弁護士をつける理由として考えられることは、次の4つです。

  • 適切な慰謝料を受け取りたい
  • 直接やりとりをしたくない
  • 本気度を示したい
  • トラブルを防ぐ合意書を作成したい
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不貞を認めていても、慰謝料の金額やその他の条件(接触禁止やペナルティ等)は交渉で決めます。
あなた自身、を認めたからと言って、いくらでも支払うつもりではないでしょう。適正な慰謝料の判断とその獲得のために弁護士に依頼したことが考えられます。

さらに、直接やりとりをしたくない・慰謝料請求の本気度を示したいことを理由に弁護士をつける人もいます。

慰謝料の金額以外にも、求償権や違約金の定め等法的な権利についてきっちり解決しないと、後々トラブルが生じることもあります。

したがって、示談後に自己に不利益が生じないよう、トラブルを防ぐ合意書を弁護士に作成してもらいたいためでもあるでしょう。

Q.弁護士からの不在着信への対応方法や今後の流れは?

A.弁護士からの着信が1度目であれば、折り返さずに次の連絡を待ってもよいでしょう。

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焦って折り返しの連絡をするよりも、次の連絡に備えた準備(応答の仕方等)をすることをおすすめします。

ただし、次のような場合は、放置せずに折り返しの連絡をするのが望ましいです。

  • 弁護士から何度も電話がかかってきている
  • 折り返しの連絡を求める留守番メッセージが残っている

これらを無視し続けると、訴訟提起などの次の展開を促すことにもなりかねません。

弁護士からの電話に応答する場合や着信に折り返す場合は、次の2つのポイントを意識しましょう。

  • 用件を聞くに徹して明確な返答を避ける
  • 弁護士に相談してから回答すると告げて早めに電話を切る

相手の要件を聞くことを意識し、こちらからの発言は慎重に行いましょう。余計な発言をすると、今後不利な展開を誘引したり、言質を取られたりする可能性が高いです。

「弁護士に相談してから回答します。」と答えれば、それ以上電話が長引くこともないでしょう。

無事に弁護士とのファーストコンタクトを終えたら、あなたも一度弁護士に相談してみましょう。相手方が弁護士をつけたということは、本気度が高い、あるいは慰謝料の獲得見込みがあることが推測されます。

弁護士に依頼するか迷っている、できれば自分で進めたい方も、無料相談を活用して一度は弁護士に相談することをおすすめします。

なお、相手方弁護士への対応方法の詳細は、「不倫で弁護士から電話がかかってきた場合の対処法」を参考にしてください。

Q.相手方弁護士が指定した振込期日に間に合わない場合どうすればいい?

A. 相手方弁護士に「対応を検討中のため、少し待って欲しい。」「弁護士に相談してから回答します。」等と連絡を入れるのがよいでしょう。

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振込期限・回答期限は相手方が自由に決めているもので、守らなければ何か罰則が発生するものではありません。

内容証明に記載された慰謝料額は、少し高めに設定されていることが多く、交渉次第で減額できる可能性があります。そもそも支払い義務がないケースもあるため、焦って言い値を振り込む必要はありません。

ただし、弁護士からの内容証明を無視すると、訴訟に発展するリスクがあります。

「訴訟になるまで待ってもよいのでは?」
もちろん、訴訟を提起されるまでは何もしない選択も取り得るでしょう。

しかし、訴訟を提起されると、次のようなデメリットがあります。

  • 家族や職場に知られる可能性が高まる
  • 解決まで相当程度の時間がかかる
  • 尋問を行うことになれば裁判所で尋問される
  • 判決では慰謝料が一括払いのみになる
  • 慰謝料の支払いを怠ると給与・預金を差し押さえられる

したがって、まずは相手方弁護士に「対応を検討中である」など一言連絡を入れることが望ましいでしょう。その後、弁護士に相談し、自分で対応できるか、訴訟に移行してから弁護士に依頼するか検討することをおすすめします。

相手方弁護士への電話対応の方法については、「不倫で弁護士から電話がかかってきた場合の対処法」の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

不貞の内容証明全般について、詳しくは「不貞行為の内容証明とは?届いた場合の対処法と無視した場合のリスク」をご参照ください。

Q.相手方弁護士が高圧的な態度を取るのはよくあること?

A相手方弁護士の対応を高圧的に感じられる方は珍しくありません。

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弁護士は、依頼者の利益を守る立場にあるため、相手方の主張を前提に話しを進めることが一般的です。交渉を有利に進めるため、あえて厳しい態度を取ることもあります。

このような対応により、こちらの主張や意見を聞いてもらえない、断定的な言い方をされた、事実と異なる主張をされたと感じることもあるでしょう。

高圧的と感じるかどうかは人それぞれですが、相手方弁護士はあなたの代理人ではないため、そのような対応になるのも不思議ではありません。

あなたの要求をしっかりと相手に伝えたいのであれば、ご自身も弁護士を立てることを検討するとよいでしょう。相手方弁護士の高圧的な態度が原因で、あなたに不利な結果になることは避けるべきです。

あなたが依頼した弁護士は、あなたの利益のために交渉をしてくれます。

Q.相手方弁護士が自分にも弁護士をいれるよう勧める理由は?

A.あなたとは建設的な協議ができないと考えているからかもしれません。

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示談での解決を目指す場合には、双方の話し合いと合意が不可欠です。

つまり、相手方に弁護士がついた場合は、相手方弁護士とあなたとで話し合いを行い、慰謝料額やその他の条件について合意する必要があります。

しかし、相手方弁護士が弁護士をつけることを勧めてきた場合は、あなたとの交渉がこのままでは難しいと考えている可能性が高いでしょう。

相手方弁護士が示談できないと判断した場合は、訴訟に踏み切る可能性もあるでしょう。

Q.相手方弁護士に「電話ではなくメールで。」と言われる理由は?

A. メールの方が、やり取りをするうえでの利点が多いからでしょう。

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メールのやり取りには、経緯が記録として残る利点があります。後で内容を確認しやすく、トラブル防止にも役立ちます。

電話は、感情的になりやすく、会話も長引く傾向にあります。

弁護士は多数の案件を抱えているため、あなたの事案だけに時間をかけるわけにはいきません。

電話でのやり取りに固執すると、話し合いでは埒が明かないと考え、早めに訴訟に切り替える可能性も考えられるでしょう。

Q.相手方弁護士に「不倫相手が全額払うからそちらに請求して」と言っていい?

A. 相手方弁護士に「不倫相手が全額払うからそちらに請求して」と述べても、請求が取り下げられる可能性は低いです。

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不倫相手(不貞配偶者)から、「慰謝料は自分が全部払うから大丈夫。」と言われた方もいらっしゃるでしょう。

不倫慰謝料は、あなたと不倫相手(不貞配偶者)が共同で支払い義務を負うため、不倫相手(不貞配偶者)が全額支払うのも有効です。

ただし、どちらにいくら請求するかは請求者が決めることです。相手方が弁護士に、あなたに対する慰謝料請求を依頼している以上、相手方弁護士は依頼者の意向に従い、あなたに対して慰謝料を請求するでしょう。

もちろん、あなたが不貞の全責任を負う必要はなく、不倫相手に一部を負担してもらえます。

その方法としては、次の2つがあります。

  • 慰謝料全額を支払った後で不倫相手に一部を請求(求償権の行使)
  • 示談の中で自分の責任部分のみの慰謝料を合意する

不倫相手に慰謝料支払いの意思について確認するのも一つの方法ではありますが、頻繁な連絡や接触は相手方の感情を逆撫でするおそれがあります。

不倫相手が全額負担すると言っていたことも含め、あなたも一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、不倫相手との責任分担も含めてトラブルを解決してくれるでしょう。

双方or一方が弁護士をつけた後の直接連絡等の可否

Q.弁護士に依頼した後相手方が音沙汰無しなら自分から連絡すべき?

A. 弁護士に依頼した後は弁護士に任せておけば問題ありません。

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あなたから連絡をする必要はありません。

それまで過剰に相手方から連絡が来ていたのに、弁護士に依頼した途端、全く連絡が来なくなると、「相手方が何か予測し得ない行動を取るのではないか」と不安に思う方もいるかもしれません。

しかし、弁護士依頼後は、相手方とのやり取りは全て弁護士に任せられますから、あなたから連絡する必要はありません。
逆に、あなたから連絡することで、再度過剰な連絡が来る可能性もあります。

相手方からの連絡が途絶えた理由としては、次の2つが考えられます。

  • 弁護士から既に連絡が行っている
  • 弁護士がついたことであなたに強気に出られなくなった

弁護士から既に連絡が行っているからの可能性が高いでしょう。
弁護士への依頼後は、弁護士から相手方に対して、あなたに直接連絡するのは控えるようにと伝えることが一般的です。
弁護士とのやり取りが開始すれば、あなたへの連絡は来なくなるでしょう。

あれだけ過剰に来ていたのに、素直に従うのかと不安に思う方もいるかもしれませんが、弁護士がついたことで、相手方の態度が変わることはよくあります。

したがって、弁護士に任せておけば問題ないでしょう。それでも不安を感じる場合には、相手方に連絡するのではなく、不安要素を弁護士に相談することをおすすめします。

Q.相手方弁護士の不倫相手との直接連絡・接触禁止は従わないとダメ?

A. 相手方弁護士からの不倫相手との直接連絡・接触禁止の要請には従いましょう。

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従わないことで、法的に何か罰せられるわけではありません。

しかし、慰謝料請求後も不倫相手との連絡や接触を継続すると、不誠実な態度とみなされ、慰謝料の増額に繋がるおそれがあります。

関係を解消しなかったことが慰謝料の増額事由となった裁判例もあります(東京地裁令和 4年 8月24日判決)。

交渉があなたに不利に進むのを回避するためにも、相手方夫婦の状況を知りたい、不倫相手の気持ちを知りたい等の気持ちは抑えるべきでしょう。

Q.相手方弁護士の面談要求に不倫相手と2人で応じるのはあり?

A. 相手方弁護士の面談要求に不倫相手と2人で応じることはおすすめしません。

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一人では心細いから、できれば不倫相手に付き添って欲しい方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相手方弁護士に2人で会うことで次のようなデメリットが生じる可能性があります。

  • 交際を継続している、反省が見えない等と増額事由に繋がる
  • 不倫相手の発言次第ではあなたに不利になる

相手方弁護士は相手方に有利な事実が主張できないかを常に検討しています。あなたと不倫相手が2人で行くことで、交際を継続している、反省が見えないとみなされ、慰謝料の増額を主張されるおそれがあります。

さらに、不倫相手の不用意な発言があなたに不利に働く可能性もあります。
不倫相手から「離婚するつもり。」「あなたの味方だから。」と言われても、その言葉が本心とは限りません。
相手方弁護士の前で相手方(不倫相手の配偶者)に有利な発言をする可能性も否めません。

したがって、相手方弁護士の面談要求に不倫相手と2人で応じることはおすすめしません。

不倫をした側の弁護士費用

Q.不倫をした側の弁護士費用の相場は?

A.不倫をした側の弁護士費用は、おおむね次の2つに分けられます。

  • 減額交渉のみを依頼する場合
  • 離婚事件も依頼する場合
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減額交渉のみを依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

 

減額交渉と併せて、配偶者との離婚事件も依頼する場合は、上記に加えて、離婚事件についての弁護士費用が発生します。
離婚事件の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

 

詳細は、法律事務所の料金体系によって異なりますので、相談時にご確認ください。

Q.弁護士に減額交渉を依頼しても費用倒れしにくい請求額の目安は?

A. 請求額ごとの費用対効果の目安は、以下のとおりです。

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請求額が低いと減額が難しいことがあるため、弁護士費用に対して得られる金銭的利益が小さく、結果的に費用倒れすることがあります。

ただし、次のような事情がある場合は、請求金額に関わらず、減額できる可能性があります。

  • 不倫相手の婚姻期間が短い
  • 不貞期間が短い・不貞回数が少ない
  • 社会的制裁を受けている
  • W不倫
  • 求償権を放棄する

これらはあくまで目安であり、個別の事情により減額できるかどうかは変わりますから、弁護士に相談することをおすすめします。個別の事情も含めて、費用対効果についての回答をもらえるでしょう。

さらに詳しい内容については、「不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース」の記事をご参照ください。

Q.示談交渉の時点と訴訟になった段階とでは弁護士費用は変わる?

A. 交渉段階と訴訟段階とで弁護士費用が変わる法律事務所が多いです。

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一般的に、訴訟に発展すると弁護士費用が高くなります。

  • 交渉の場合:着手金10~20万円程度
  • 訴訟の場合:着手金20~30万円程度

交渉段階で弁護士に依頼し、その後交渉が決裂して訴訟に移行した場合は、上記の差額として追加の着手金10万円程度がかかることが一般的です。

報酬金は、紛争が終局的に解決した場合に一回だけ支払うものですが、訴訟で解決した場合の方が高くなることがあります。

裁判所への出廷1回につき日当が発生する法律事務所もありますので、訴訟が長引くと弁護士費用が増えることがあります。

Q.費用が安い弁護士は高い弁護士に劣る?

A費用が安い弁護士が、費用が高い弁護士に劣るわけではありません。

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低いコストで良質なサービスを提供している弁護士もいれば、手持ちの事件が少なく、とにかく事件を受任したいと考えて、料金設定を低くしている事務所もあるかもしれません。

多数の実績・多数の依頼があるからこそ、リーズナブルな価格を実現できる弁護士もいれば、不慣れな分野で処理が複雑になりそうだから高い値段を設定しようということあるでしょう。

費用だけで弁護士の能力を計るのは難しいです。

したがって、弁護士費用だけに着目するのではなく、解決実績や相談時の対応も含めあなたに合った弁護士を選ぶことが大切です。

慰謝料の減額を希望するのであれば、減額交渉に強い弁護士を探しましょう。

減額交渉に強い弁護士の特徴は、次の3つです。

  • 不倫慰謝料分野・離婚分野に力を入れている弁護士
  • 不倫問題について豊富な解決実績がある
  • 相談時にあなたの事情を聞いたうえでの見通しを立ててくれる

特に、不倫問題の解決実績については、被請求者側の事案だけでなく請求者側の事案の解決実績も豊富な弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

【不倫をされた側】が弁護士への相談・依頼前に知りたい32のQ&A

本章では、不倫をされた側が直面しやすい悩みや疑問を次の6つのカテゴリに分け、それぞれお答えしています。

  1. 弁護士への依頼の可否・タイミング
  2. 弁護士への慰謝料以外の請求依頼の可否
  3. 弁護士がしてくれること・弁護士をつけるメリット
  4. 弁護士会照会制度について
  5. 双方or一方の弁護士依頼後の動き・直接連絡等の可否
  6. 不倫をされた側の弁護士費用

弁護士への依頼の可否・タイミング

Q.無料相談を利用したら必ず依頼しなければならない?

A.無料相談を利用したら必ず依頼しなければならないわけではありません。

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話しやすさなどの弁護士との相性は、今後依頼をするうえで大切です。

これらは実際に相談しなければわからない部分ですから、いくつかの法律事務所の無料相談を活用してみてもよいでしょう。

ただし、無料相談の範囲内では、弁護士があなたの疑問や問題を完全に解決することは難しい場合が多いです。ご相談の目的によっては、有料相談正式な依頼をご検討いただくことで、より具体的なアドバイス対応を受けられることもあります。

Q.不倫をした側が弁護士費用を払ってまで弁護士をつけるメリットは?

A.不倫をした側が弁護士費用を払ってまで弁護士をつけるメリットは、次のとおりです。

  • 直接交渉を避けられる
  • 不倫がバレるリスクを防げる
  • 紛争の拡大化・長期化を避けられる
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もちろん弁護士費用以上の慰謝料減額を目指して弁護士をつける人が多いですが、不倫した側の場合には、それ以外の目的(精神的負担の軽減・早期解決等)から弁護士をつける人も多くいます。

Q.慰謝料請求と離婚は同じ弁護士に依頼すべき?

A.慰謝料請求と離婚は同じ弁護士に依頼するのがおすすめです。

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同じ弁護士が対応することで、慰謝料だけでなく、財産分与などの離婚条件も一挙に解決できます。

離婚する場合は、慰謝料だけにとらわれず、他の離婚条件も含めて総合的に考えることも重要です。

同じ弁護士に依頼すれば、全体像を踏まえて戦略的に進めてもらえるため、交渉や訴訟もスムーズに進みやすくなります。事実関係を一度説明すれば、双方の手続きに活かしてもらえるため、時間的・精神的にも負担が少なく済みます。

それぞれ別の弁護士に依頼するより、全体を見渡しながら最適な解決策を立てられる一人の弁護士に任せた方が、結果的に金銭的・時間的なロスを減らせる可能性が高くなります。

Q.不倫相手が妊娠したら先に弁護士をつけて慰謝料請求するべき?

A. 先に弁護士をつけて慰謝料請求するべきかどうかは、ケースバイケースです。

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不倫相手が妊娠した場合は、あなたは不倫相手に対して、不貞を理由とした慰謝料請求が可能です。

慰謝料請求の意向がある場合には、先に弁護士をつけて慰謝料請求を行うのも一つの方法です。

ただし、不倫相手からあなたの配偶者に対して、次のような金銭を請求される可能性もあります。

  • 出産・中絶費用の負担
  • 妊娠中絶に伴うあなたの配偶者の対応・行動を理由とした慰謝料請求
  • 子の養育費 等

そのため、不倫相手からのアクションがあるまで静観するのも一つの方法でしょう。

ただし、不倫相手が妊娠している場合は、後にトラブルが発生する可能性が高いです。
不倫相手が産むか産まないのか、配偶者と離婚するのかしないのかによっても、今後取るべき手段が異なります。

したがって、慰謝料請求の有無にかかわらず、今後の対応や起こり得るリスクを知るためにも早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

Q.示談不成立になったら弁護士に依頼すべき?

A. 示談が決裂した場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

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当事者間の話し合いが上手くいかない場合には、訴訟を提起することが考えられます。

しかし、あなた一人で対応すると、期待する結果が得られない可能性があります。

前掲の報告書によれば、請求する側(原告)が弁護士をつけず、請求された側(被告)に弁護士がついている場合の原告の勝訴率は低い傾向にあります。

訴訟では、あなたの言い分を法的に整理して準備書面を作成し、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。

「相手方が不倫をしたことは事実なのだから負けるはずがない。」と思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、事実として認定されるかどうかは、裁判官が判断することです。法律的に成り立つ内容で適切に主張・立証できなければ、裁判官に事実として認定されません。

弁護士をつけずに訴訟手続きを進める原告の主張・立証に対する裁判所の意見を見ると、本人が作成する準備書面は、法律的に成り立たなかったり、判断に無関係なものであったりすることが多いです。
適切に主張できても、その主張と無関係な証拠を提出する傾向があり、本人訴訟の難しさが浮き彫りになっています。

したがって、訴訟提起を検討している場合には、弁護士をつけることをおすすめします。

当事者間の示談が不成立になっても、その内容や経緯次第では、弁護士をつけることで再度の交渉の余地もあります。

Q.不貞の証拠がないのに慰謝料請求したら名誉毀損で訴えられる?

A. 慰謝料請求をしただけでは名誉毀損になることはないでしょう。

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名誉毀損とは、①公然と、②事実を適示し、③人の名誉を毀損する行為です。

〈公然と〉とは、不特定または多数人が認識し得る状態ですが、相手方に慰謝料請求をしただけではこの要件を満たさないため、名誉毀損にはあたりません。

ただし、慰謝料請求の通知を相手方の職場にすると、職場の不特定・多数に認識し得る状態が生じる可能性があります。この場合には、名誉毀損にあたる可能性があります。

証拠が不十分で不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

証拠が全くない場合には弁護士としても対応が難しいですが、いくつか証拠がある場合には、手元の証拠で慰謝料請求が認められるかどうかアドバイスをしてくれるでしょう。

弁護士に相談しただけでは、訴えられることもありませんから、まずは手元の証拠を持参して弁護士に相談に行くのがよいでしょう。

Q.確実な証拠がないなら弁護士より先に探偵に調査してもらうべき?

A. 先に弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士に相談することで、手元の証拠で慰謝料請求が可能かを判断してもらえます。

探偵は有力な証拠を掴むことが仕事ですが、どのような証拠があれば慰謝料請求できるかを判断するのは弁護士の仕事です。

手元の証拠で十分だと判断すれば、費用をかけて探偵への調査をする必要がなくなります。さらに、他に証拠が必要な場合でも、どんな証拠が必要かについてアドバイスがもらえます。

そうすれば、探偵に調査を依頼する際に、必要な証拠を絞って依頼できるでしょう。

法律事務所によっては、探偵事務所を紹介してくれるところもあります。先に弁護士に相談することで、効率的に準備を進められるでしょう。

Q.相手方の弁護士だと知らずに相談してしまわないか不安です。

A. 基本的に、そのようなことは起きない仕組みになっています。

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「相手方がすでにその弁護士に依頼していたらどうしよう…。相手方の弁護士であることを隠されたまま、根掘り葉掘り聞かれたら困る…」と不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、弁護士は、依頼者と利害が対立する人の相談を受ける行為が原則禁止されています(利益相反行為の禁止、弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条)。

利益相反については、同じ法律事務所の別の弁護士にも適用されます。

そのため、あなたが相談しようと思っている弁護士が、すでに相手方の依頼を受けている場合は、あなたの相談を受けることは原則ありません。

このため、相手の弁護士と知らずに根掘り葉掘り聞かれるような事態になるリスクは、ほぼないでしょう。

Q.以前相談した弁護士が後に相手方の代理人になることはありますか?

A. 一度でも相談していれば、その弁護士は相手方の依頼を受けられません。

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「相談しただけで正式な依頼をしていなかったから、相手方がその弁護士に依頼したら、自分の話が筒抜けになるのでは?」と心配になる気持ち、よくわかります。

しかし、弁護士には相談段階から守秘義務と利益相反の制限がかかります。

つまり、一度でもあなたから相談を受けた弁護士は、たとえ依頼に至らなかったとしても、相手方の依頼は受けられない決まりになっています。安心してご相談ください。

Q.法律相談で不貞配偶者・不倫相手の名前を聞かれる理由は?質問をここに

A.利益相反の有無を確認するためです。

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弁護士は、相談者・依頼者と利害が対立する人の相談・依頼を受ける行為が禁止されています(利益相反行為の禁止、弁護士法25条、弁護士職務基本規程27条)。

既に不貞配偶者または不倫相手から相談・依頼を受けていないかを確認し、あなたの相談を受けられるかを判断するために行われます。

いきなり個人情報を聞かれて戸惑う方もいらっしゃるでしょうが、利益相反の有無を確認する範囲でのみ利用されますから、心配する必要はありません。

弁護士への慰謝料以外の請求依頼の可否

Q.不貞配偶者との誓約書等を弁護士に作成してもらえる?

A. 不貞配偶者との誓約書等の作成は弁護士に依頼できます。

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不貞配偶者には慰謝料請求をしないが、再構築に向けて誓約書を作成しておきたい方もいらっしゃるでしょう。

夫婦間の誓約書には、一般的に次のような約束事を記載します。

  • 不倫相手との関係解消の約束
  • 夫婦再構築に向けた約束
  • 誓約書の内容に違反した場合の罰則 等

夫婦間で約束を交わせたものの、その内容を書面に書き起こすのが難しいと感じることもあるでしょう。

そのような場合、弁護士に書面作成を依頼すれば、夫婦間で交わした約束事を法的に適切な形で書面に落とし込んでもらえるので安心です。

弁護士に誓約書や契約書等の書面作成を依頼する場合の費用は、内容の複雑さ等によって異なります。

なお、書面の作成に際し、不貞配偶者との交渉や調整を要する場合には、交渉事件として着手金や報酬金が発生することが一般的です。

Q.不倫相手から無言電話が来るが弁護士から警告してもらえる?

A. 不倫相手から無言電話が来る場合、弁護士に警告してもらうのは難しいです。

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明らかな迷惑行為や脅迫行為があれば警告のみを対応してもらえることもありますが、一般的に、無言電話を受けただけでは対応が難しいでしょう。特に、不倫相手であるとの確証がない場合には、依頼を断られる可能性が高いです。

無言電話の相手が不倫相手であることが明らかで、その行為によって精神的な負担が大きくなっている場合は、慰謝料請求を視野に入れて弁護士に相談するのも一つの方法です。

弁護士に依頼した後も無言電話が続く場合には、状況に応じて警告などの適切な対応を取ってもらえるでしょう。

Q.弁護士に依頼すると慰謝料以外にどのような条件を交渉できる?

A.慰謝料額や支払い方法等のほか、次のような条件を不倫相手との間で交渉できます。

  • 配偶者との接触禁止
  • 不貞の内容や解決に至る経緯の口外禁止
  • 求償権の放棄
  • SNS上の書き込みの禁止
  • 自宅や職場に来ることの禁止
  • 約束に違反した場合の違約金 等
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慰謝料以外の条件が多いことに驚く方もいらっしゃるでしょう。

示談後のトラブルを未然に防ぐためには、慰謝料以外の条件をきちんと定めておくことが大切です。

慰謝料以外の条件を取り決めていない場合、示談後も交際が続く、配偶者が不倫相手から求償権を行使されるなどのトラブルが生じるケースもあります。将来のトラブルを未然に防ぐためにも、示談の条件を慎重に検討することが重要です。

弁護士に依頼することで、より確実な解決策を講じられるでしょう。

なお、訴訟で慰謝料を請求する場合は、原則として金銭の支払いのみの解決になります(和解では金銭の支払いに加えて、その他の条件を設けることが可能ですが、判決では、金銭以外の細かい条件を加えられません)。

Q.弁護士に依頼したら不倫相手の勤務先に何らかの処分を求められる?

A.弁護士に依頼しても不倫相手の勤務先に何らかの処分は求められません。

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不貞の事実を勤務先に報告することもおすすめしません。

不倫相手の勤務先に不貞の事実を報告した場合、名誉毀損やプライバシー侵害に該当するとして、逆にあなたが慰謝料請求される可能性があります。

裁判所においても、不貞の事実を記載したメールを勤務先に送信した行為が名誉毀損ないしプライバシー侵害にあたるとして、慰謝料60万円の支払いが命じられています(東京地裁令和2年11月27日判決)。

慰謝料請求まではされなくても、不倫相手の勤務先に不貞の事実を報告した行為が不適切だとして、慰謝料の減額を主張される可能性もあります。

したがって、不倫相手の勤務先に何らかの処分を求めるのではなく、適切な慰謝料の獲得に力を注ぐことをおすすめします。

弁護士がしてくれること・弁護士をつけるメリット

Q.不貞の証拠は自分で用意する?弁護士が証拠を探してくれる?

A. 基本的にはご自身で用意していただく必要があります。

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不貞の証拠が全くない状態で、弁護士に慰謝料請求を依頼するのは難しいです。

もちろん完璧にご自身で用意するのは難しいですから、まずはいくつかの証拠を集めて、その段階で弁護士に相談するとよいでしょう。

弁護士は、手元の証拠の有効性の判断や証拠集めのアドバイス・サポートをしてくれます。

したがって、いくつか証拠が集まったら弁護士に相談することをおすすめします。

Q.弁護士に依頼すれば不倫相手の転居先(新住所)を調べられる?

A. 弁護士に不倫相手への慰謝料請求を依頼すれば転居先(新住所)の住所を調べられます。

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不倫相手の旧住所は判明しているけれど、新住所がわからないケースもあるでしょう。

住民票には、転居先(新住所)の情報も記載されます(ただし、転居届を提出していない場合には転居先(新住所)は記載されません。)が、原則として第三者は他人の住民票を取得できません。

しかし、弁護士であれば、受任事件に必要な範囲で、第三者の住民票の取得が可能です(職務上請求)。

弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、転居先の住所を調べてもらえるでしょう。

なお、転居先の調査のみの依頼はできません。

Q.本人同士の示談と弁護士を通した示談では違いがある?

A.本人同士の示談と弁護士を通した示談では、大きく3つの違いがあります。

  1. 解決までのスピード
  2. 慰謝料の金額
  3. 示談後のトラブル防止策
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【解決までのスピード】
1つ目は、示談解決のスピードです。

本人同士の話し合いでは、双方ともに示談交渉自体初めてでしょうから、手順や話し合い方に手間取るでしょう。「謝罪がないなら絶対に許さない。」「こんな金額では納得できない。」といった感情的なこじれが生じると、話し合いが長引くこともよくあります。

弁護士が介入すれば、過去の判例や法的根拠を示しながら、相手が受け入れやすい形で合理的な主張を展開できます。

法的観点から「この条件は合理的」「この点は譲歩の余地がある」と的確な判断ができるため、無用な対立を回避し、解決までの時間を短縮できます。

依頼者にとって最善の条件を引き出しつつ、適切な妥協点を見極めることで、早期に解決できる可能性が高まります。

【慰謝料の金額】
2つ目は、慰謝料の金額です。

ご自身で交渉を進める場合、「これだけ傷ついたのだから、それに見合う額を請求したい」と、相場がわからないまま高額な慰謝料を提示してしまいがちです。精神的な苦しみを金額に換算するのは非常に難しく、被害者の立場からすれば、できるだけ多くの慰謝料を獲得したいという気持ちも理解できます。

しかし、根拠のない高額な請求は、相手に強い拒否反応を引き起こし、交渉が長引く原因になり得ます。長引く交渉により、あなた自身も疲弊し、本来得られるべき適正な慰謝料よりも低い金額で合意に至るおそれもあります。

弁護士は、過去の判例や法的根拠をもとに適切な慰謝料を請求できます。これにより、相手の反発を抑えつつ、交渉の長期化や不必要な譲歩を防ぎ、合理的かつ納得のいく金額を得られる可能性が高まります。

訴訟を視野に入れた対応を示すことで、交渉の主導権を握り、有利な条件での解決を目指せます。

【示談後のトラブル防止策】
3つめは、将来のトラブルを未然に防ぐ示談書を作成できる点です。

示談は、慰謝料の金額を決めたら終わりではありません。

慰謝料の金額やその他の条件を書面に残すことが重要です。

法的に漏れのない示談書を作成できないと、後日新たなトラブルが生じる可能性もあります。

弁護士は、示談後に発生しうるトラブルを予見し、それを回避するために慰謝料やその他の条件について漏れのない内容を網羅した示談書を作成できます。

これにより、後日、双方の解釈や認識のズレから新たなトラブルが生じるリスクを軽減できます。

弁護士会照会制度について

Q.弁護士に依頼すれば不倫相手の住所を特定できる?

A. 弁護士に依頼すれば不倫相手の住所を特定できる場合があります。

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弁護士は、受任事件の処理に必要な範囲で、弁護士会照会制度を利用できます(※住所調査のみのご依頼は受けられません)。

弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

相手方の電話番号やメールアドレス、車のナンバープレート等が判明している場合には、弁護士会照会制度を利用することで、相手方の住所が特定できる可能性があります。(照会先は正当な理由があれば回答を拒否できるため、必ず回答が得られるとは限りません)。

Q.不倫相手の情報が少ない場合は弁護士の前に探偵に相談するべき?

A. 不倫相手の情報が少ない場合でもまずは弁護士に相談することをおすすめします。

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単に相手方の情報を得たいだけの場合は、弁護士会照会制度の利用はできません。

しかし、慰謝料請求も含めて検討しているのであれば、弁護士に依頼することで、手元の情報から相手方の特定ができる可能性があります。

無料相談を活用すれば、手元の情報から相手方の特定が可能かを判断してもらえます。先に費用をかけて探偵に調査を依頼するよりも負担が小さいでしょう。

したがって、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

ただし、不倫相手の情報が全くない場合は、弁護士でも特定が難しいです。したがって、不倫相手の情報が全くないようであれば、探偵に調査を依頼する方がよいでしょう。

弁護士と探偵の業務の違いについては、「探偵と弁護士の違いは?不倫問題はどちらに相談すべき?費用も解説!」をご参照ください。

Q.弁護士会照会制度を利用すると相手方にも何らかの通知がいく?

A. 弁護士会照会制度を利用しても基本的に相手方に通知はいきません。

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照会先は、本人の同意なしに照会に対する回答が可能です、

したがって、通常、本人(相手方)に知られることなく回答を得られます。

ただし、勤務先への照会等では、勤務先の規模が小さい場合、担当者が「こんな通知が来た。」と本人に知らせる可能性もあるでしょう。

Q.弁護士会照会制度の結果はどのくらいでわかる?

A. 弁護士会照会制度の結果が判明する期間はケースバイケースです。

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申し出を行う弁護士やその弁護士が所属する弁護士会、照会先の業務状況や照会内容により異なります。

なお、弁護士会照会を行う場合、弁護士は、照会先に直接照会を申し出するのではなく、弁護士の所属している弁護士会に対して照会の申出を行います。

申し出を受け付けた弁護士会は、申出内容の必要性や相当性について厳格な審査を行い、適切な申し出と判断した場合にのみ照会を実施します。照会先から回答が得られると、弁護士に照会の回答を交付します(照会先は正当な理由があれば回答を拒否できるため、必ず回答が得られるとは限りません。)。

したがって、結果がわかるまでの期間に一律の基準はありません。

Q.弁護士に依頼すればホテルの宿泊履歴を取得できる?

A. 弁護士に依頼すればホテルの宿泊履歴を取得できる場合があります。

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宿泊ホテルが特定できていれば、弁護士会照会制度を利用することで、宿泊者の氏名や同行者の氏名、チェックイン・チェックアウトの日時を取得できる可能性があります。

ただし、照会先は正当な理由があれば回答を拒否できるため、必ず回答が得られるとは限りません。

Q.弁護士に依頼すればメールやLINEの内容を開示できる?

A. 弁護士に依頼してもメールやLINEの内容開示はできません。

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不貞の証拠にするために、メールやLINEのやり取りを開示したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、弁護士でもメールやLINEの内容は開示できません。

双方or一方の弁護士依頼後の動き・直接連絡等の可否

Q.相手方に弁護士がついたら自分も弁護士をつけないと不利になる?

A. あなたも弁護士をつけないと不利になる可能性があります。

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相手方に弁護士がついた場合に予想される争い方としては、次の2つです。

  • そもそもの支払い義務自体を否定する
  • 不貞は認めるが慰謝料の減額を要求する

①のケースでは、「友達としての付き合いでしかない。」「既婚者と知らなかった。「離婚の話し合い中と言われた。」等と支払い義務を否定するための反論がされるでしょう。
この反論に対して説得的な再反論ができないと慰謝料を得ることが難しくなる可能性があります。
したがって、あなたも弁護士をつけて交渉することをおすすめします。

②のケースでは、減額事由を主張して慰謝料の減額を交渉するでしょう。
そもそもの請求額が小さい・慰謝料を少しでも獲得できればよい場合には、弁護士をつけずに交渉するのも一つの方法です。しかし、適正な慰謝料を獲得したいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

相手方に弁護士がついた場合について、詳しくは「浮気相手が弁護士をつけてきた!慰謝料請求を自分でするのは難しい?」の記事をご参照ください。

Q.不貞配偶者が離婚のために弁護士をつけたら自分もつけるべき?

A. 弁護士をつけるかどうかはあなたの自由ですが、依頼を検討する価値は十分にあります。

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配偶者が弁護士をつけてきたのであれば、離婚の意思が固いことが読み取れます。

裁判所は、基本的に有責配偶者(不貞配偶者)からの離婚請求を認めない立場をとっています。

そのため、配偶者の弁護士は、あなたの合意を得るために、交渉での解決を目指すでしょう。

あなたが離婚を望まないなら、離婚の申し出に応じる必要はありません。

しかし、配偶者の離婚の意思が固い場合、いつまでも拒否することで、精神的負担が増したり、別居期間が長引くことなどにより結果的に離婚が認められやすい状況が作られたりすることもあります。

離婚に応じる場合は、今後の人生のためにも少しでも良い条件を得ることが重要です。慰謝料や財産分与、親権などの条件交渉は難航することが多く、適切な主張をするには法的な知識が不可欠です。

交渉を有利に進めるためにも、弁護士への依頼をおすすめします。

Q.弁護士に依頼してからどれくらいの期間で相手方に通知が届く?

A. 一般的には、着手金入金後数日〜1週間程度で通知書等を発送することが多いです。

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弁護士の事件処理の状況や事前の打ち合わせの進捗状況によってはもう少し時間がかかることもあります。

弁護士が事件処理を進めるのは、原則として着手金の支払い後です。依頼しただけで自動的に手続きが進むわけではありませんので、ご注意ください。

具体的なスケジュールについては、依頼時に弁護士に確認することをおすすめします。

Q.相手方弁護士が示談書を作成したらこちらに不利になる可能性がある?

A. 不利になる内容と知らずに受け入れるリスクがあります。

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示談書は双方が合意した内容をまとめる文書ですので、基本的には合意していない内容が書かれることはないでしょう。

しかし、相手方弁護士は相手方の利益のために動きますから、相手方に不利な条項を敢えて設けることはしません。

例えば、あなたにとって有利となる以下のような条項が、示談書に盛り込まれていない可能性があります。

  • 慰謝料の支払いが滞った場合に残額を一括請求できる旨の条項
  • 配偶者との接触を禁止する条項
  • 接触禁止に違反した場合の違約金を定める条項

ご自身で交渉を進める場合、このような細かな決め事の要否を適切に判断できず、気づかぬうちに不利な内容を受け入れる可能性があります。

あなた自身も弁護士に示談交渉を依頼している場合は、弁護士が適切に判断してくれるでしょう。

Q.示談書に相手方弁護士の住所しか記載されていないがよいのか?

A. 示談書に相手方本人の住所が記載されてなくても法的には問題ありません。

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通常、示談書は当事者双方が住所・氏名を自署し、押印するのが一般的です。しかし、弁護士が代理人として示談交渉を行う場合は、弁護士の住所が記載され、代理人による記名・押印がなされることがあります。この場合でも、示談書自体の有効性には影響しません。

とはいえ、あなたが相手方本人の住所を把握していない場合、示談書に相手方本人の住所の記載がないと、慰謝料が支払われなかったときに、訴訟や強制執行などの手続きをスムーズに進められないことも心配事の一つでしょう。

本人の住所の記載が望めない場合には、慰謝料を確実に受け取るために、示談書の調印と現金の受け渡しを同時に行う方法(代理人事務所で直接受け渡しをするなど)を検討すると安心です。

Q.相手方に弁護士がついたら直接相手方に会いに行くのはダメ?

A. 相手方に弁護士がついたら直接相手方に会いに行くことはやめましょう。

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相手方に弁護士がつき、「今後、本件についての窓口は当職になるため、依頼者本人への直接の連絡はお控えください。」と言われた方もいらっしゃるでしょう。「全部弁護士に任せるのは反省が見えない。」と感じる方もいるかもしれません。

しかし、相手方に弁護士がついた以上、直接相手方に会うことはおすすめしません。
相手方に直接連絡をしたり、会いに行ったりしても、「弁護士を通して欲しい。」と言われて終わる可能性が高いです。

脅しを用いて会うことを強制すれば、示談交渉が難航することにも繋がりかねません。
最悪の場合、あなたに不適切な行為があったとして、慰謝料の減額を主張される可能性もあります。

したがって、相手方本人に直接会いに行くことはやめましょう。

不倫をされた側の弁護士費用

Q.不倫をされた側の弁護士費用の相場は?

A.不倫をされた側の弁護士費用は、おおむね次の2つに分けられます。

  • 慰謝料請求のみを依頼する場合
  • 離婚の話し合いを含めて依頼する場合
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慰謝料請求のみを依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

 

離婚の話し合いを含めて依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

なお、慰謝料請求の相手方離婚請求の相手方異なる場合には、慰謝料請求事件離婚事件の2件分の弁護士費用が発生します。

詳細は、法律事務所の料金体系によって異なりますので、相談時にご確認ください。

Q.不倫相手から回収できる慰謝料額が低いと費用倒れになることはある?

A. 不倫相手から回収できる慰謝料額が低いと費用倒れになることもあります。

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回収額よりも弁護士費用が高ければ、自ずと費用倒れになります。

費用倒れにならないなら弁護士に依頼したいと考えている方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

いくらネット上で調べても、回収見込み額はわかりません。

あなたの事案の詳しい内容や不倫相手の資力(相手がいくらまでなら支払うと言っているのか等)等の情報を弁護士に共有することで、費用対効果を含めたアドバイスがもらえるでしょう。

「弁護士に相談すると費用倒れでも契約をさせられるのではないか?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、相談者にベストな解決を模索してくれる弁護士であれば、きちんと費用対効果についても説明してくれます。

費用倒れが不安な場合には、無料相談等を活用して弁護士にアドバイスをもらうとよいでしょう。

Q.弁護士費用は相手に請求できる?

A. 弁護士費用は相手に全額請求できるわけではありません。

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基本的に、弁護士費用は自分で負担すると考えておいたほうがよいでしょう。

判決で終了した場合と和解・示談で終了した場合の弁護士費用の請求の可否の目安は、以下のとおりです。

  • 判決:判決で認められた慰謝料額の10%の弁護士費用を請求可能
  • 和解・示談:弁護士費用を請求するケースはほとんどない

したがって、弁護士費用は、基本的に自分で負担することを念頭において、弁護士に依頼するかどうか考えましょう。

弁護士費用について、詳しくは「不倫・浮気の慰謝料請求にかかった弁護士費用は相手に請求できる?」の記事をご参照ください。

 

【ダブル不倫】をした人が聞きたい弁護士にまつわる6つのQ&A

Q.双方が慰謝料請求したらプラマイゼロで弁護士費用だけかかるのでは?

A. 双方が慰謝料請求したら必ずプラマイゼロで解決できるわけではありません。

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あなた方夫婦の事情や相手方夫婦の事情により、どちらか一方の慰謝料が高くなる場合もあります。

例えば、相手方夫婦だけ離婚するケースでは、あなたの配偶者が支払うべき慰謝料の方が高くなる可能性もあります(一般的に、離婚しない場合の慰謝料より、離婚する場合の慰謝料の方が高くなるためです)。

 

さらに、慰謝料の金額は、離婚の有無だけでなく、不貞開始時における各夫婦関係の状況や子の有無、婚姻期間の長短、不貞が始まった経緯など様々な要素を考慮して判断されます。

したがって、双方が離婚しない・双方が離婚する場合でも、必ずしも慰謝料額が同じになるわけではありません。

もちろんゼロ和解で解決できそうな事案であれば、弁護士費用をかけず、4者間の話し合いで解決できるのが理想的です。しかし、ダブル不倫は当事者が4人のため、感情的な対立が起こりやすく、事態が泥沼化し易い点は否めません。

あなた方夫婦はゼロ和解での解決を望んでいても、相手方夫婦はゼロ和解に前向きでない・徹底的に争いたいと考えている可能性もあります。

したがって、まずは当事者同士の話し合いでゼロ和解できそうかを探り、話し合いが難航しそうであれば、その段階で弁護士に相談するのも一つの方法でしょう。

ダブル不倫について、より詳しい内容は「ダブル不倫がバレたらどうなる?泥沼化のリスクを抑えるための基礎知識 」の記事をご参照ください。

Q.慰謝料請求の話はしていないのに相手方が弁護士をつけた理由は?

A. 自分の配偶者にバレずに解決するためであることが多いでしょう。

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慰謝料請求の話はしていなくても、あなたから相手方に対して何らかのアクション(接触・連絡等)をした以上、それがきっかけで相手方配偶者にバレる可能性が高くなります。

弁護士をつけた後は、連絡の窓口は全て弁護士になることから、配偶者にバレる可能性を最小限にできます。

したがって、配偶者にバレずに解決するために早めに弁護士をつけた可能性があるでしょう。

Q.自分の配偶者にバレたくないが弁護士が間に入ることでバレる?

A. 弁護士が間に入ることで、むしろ配偶者にバレるリスクを減らせます。

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慰謝料請求をご自身で対応すると、相手方からの連絡や郵便物がきっかけで、配偶者にバレる可能性があります。

しかし、弁護士が間に入れば、相手方からの連絡や郵便物は全て弁護士宛になることから、配偶者にバレる可能性を減らせます。あなたの自宅に直接書面を送付する等の行為を差し控えるよう通告できます。

さらに、示談交渉も全て弁護士が行うため、慰謝料請求の対応に時間を割く必要がなく、配偶者に怪しまれる可能性を低くなるでしょう。

Q.相手方配偶者に不倫をバラしたらこちらに不利になる?

A. 相手方配偶者に不倫をバラしたらあなたに不利になる場合があります。

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相手方配偶者は、あなたの配偶者に対する慰謝料請求権を有しています。

したがって、相手方配偶者が不貞の事実を知った場合には、相手方配偶者からあなたの配偶者に慰謝料請求される可能性があります。

さらに、離婚の有無や不貞開始時における各夫婦関係の状況、子の有無、婚姻期間の長短、不貞が始まった経緯によっては、あなたがもらえる慰謝料よりもあなたの配偶者が支払う慰謝料の方が高くなる可能性もあります。

相手方配偶者にバラさない方が、あなたの慰謝料請求を有利に進められる側面もあるでしょう。例えば、相手方配偶者に内密に解決することを条件に、相場より高い慰謝料での示談ができることもあります。

したがって、相手方配偶者に不倫をバラすことであなたに不利に働く可能性もあるでしょう。

Q.相手方から本人同士の話し合いを要求されたら弁護士をつけられない?

A. 弁護士に依頼するかどうかは、あなたが自由に選択できます。

回答の詳細を見る

相手方が弁護士なしでの交渉を希望しても、それに従わなければならないわけではありません。

ダブル不倫の場合は、4者での話し合いになるため、配偶者と不倫相手、不倫相手の配偶者全員と顔を合わせることに負担を感じる方も多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手方との交渉は全て任せられることから、相手方と直接顔を合わせる必要もありません。

相手方との直接交渉を避けたい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。

Q.ダブル不倫で夫婦同じ弁護士に依頼できる?

A. ダブル不倫で夫婦同じ弁護士に依頼できるかはケースバイケースです。

回答の詳細を見る

事案によっては、夫婦間の利害が対立する可能性があるとして、弁護士が双方からの依頼を受けることに消極的な姿勢を示すかもしれません。

もっとも、夫婦同じ弁護士に依頼できる場合もありますので、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

利益相反については、「不貞慰謝料請求と弁護士の利益相反に関するよくある質問を解説!」をご参照ください。

 

不倫問題の解決はネクスパート法律事務所をおすすめする5つの理由

不倫問題の解決はネクスパート法律事務所をおすすめする理由は、次の5つです。

  • お問い合わせ累計15,000件超|豊富な実績
  • 弁護士の対応・結果も高評価|顧客満足度に自信
  • 全国13拠点+リモート対応|どこからでもご相談OK
  • LINEや電話で気軽に相談|初めてでも安心
  • 費用面の不安を軽減|相談者の目線に立った料金設定

①お問い合わせ累計15,000件超|豊富な実績

ネクスパート法律事務所は、これまでに15,000件以上のお問い合わせをいただき、数多くの案件を解決に導いてきました。

不倫問題においては、慰謝料請求や減額交渉のどちらも熟知しており、結果を出し続けてきた実力派の弁護士が揃っています。
私たちは、机上の知識に頼ることなく、実際のケースから得た深い知見と戦略で、あなたの権利を最大限に守り、最も有利な解決を実現します。

不安な気持ちでいるあなたに寄り添い、心からのサポートで前向きな一歩を踏み出せるよう、全力でサポートいたします。
どんな小さな不安でも、私たちにお任せください。あなたの未来を守るため、確かな道を共に歩みます。

②弁護士の対応・結果も高評価|顧客満足度に自信

私たちは、依頼者様一人ひとりの幸せを最優先に考えています。
事務所の利益や効率化ではなく、依頼者様の利益満足を何よりも大切にしております。

多くのご依頼をいただき、高い評価を受けている今も、その声に甘んじることなく、より良いサポートを届けるために日々知識の研磨に励んでおります。

抱える悩みや状況、弁護士に求めることは人それぞれであるからこそ、あなたが心から納得できる解決へと、共に歩むことが私たちの使命です。

私たちは、あなたにとって“ただの弁護士”ではなく、人生の大切な局面に寄り添う、頼れるパートナーでありたいと願っています。

③全国14拠点+リモート対応|どこからでもご相談OK

ネクスパート法律事務所は、全国に14支店の拠点(東京・立川・横浜・大宮・西船橋・高崎・太田・仙台・名古屋・大阪・福岡・北九州・那覇・札幌)があります。

最寄りの支店にご来所いただいて対面でご相談いただけるほか、リモートでのご相談も受け付けております。

遠方の方やご来所が難しい方でも、安心してご相談いただけます。全国どこからでもお気軽にお問合せください。

④LINEや電話で気軽に相談|初めてでも安心

「弁護士に相談するなんて、ちょっと緊張する…。」
そう感じている方にこそ、まずはLINEお電話で、気軽にご相談いただきたいと思っています。

ネクスパート法律事務所では、専門性の高さはもちろん、親しみやすく、あたたかい対応を何より大切にしています。

難しい言葉を使う必要はありません。思っていることを、あなたの言葉で話していただければ大丈夫です。
どんなに小さな不安でも、真剣に受け止め、丁寧にお応えします。

「相談してよかった。」と思っていただけるよう、初めての一歩をしっかりサポートします。まずは、あなたの声を聞かせてください。

⑤費用面の不安を軽減|相談者の目線に立った料金設定

相談者の目線に立ったリーズナブルな料金体系を採用しております。

慰謝料を請求する側 慰謝料を請求された側
初回相談 30分無料 30分無料
着手金 16万5000円(税込) 16万5000円(税込)
報酬金 5万5000円

回収した金額の18.7%(税込)
5万5000円

経済的利益の18.7%(税込)

別途実費をいただきます。

弁護士費用のクレジットカード払いに対応しているほか、慰謝料を請求された方には、着手金返還保障制度をご用意しております。

※返金保証制度には条件があります。詳しくは初回相談時に弁護士にご確認ください。
※別途実費をいただきます。

初めての方にも安心していただけるよう、初回30分無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

ネクスパート法律事務所の解決事例

慰謝料を請求された方|減額事例

 ご相談内容
合コンで知り合って身体の関係を持った男性の奥さんから、慰謝料300万円を請求されました。私は彼が既婚者であることを本当に知らなかったのですが、300万円も支払わないといけないのでしょうか?
弊所弁護士による交渉の結果
既婚者であることを知らなかったまたは知り得なかったということを立証して、慰謝料300万円の請求に対し、10万円を支払う内容で和解しました。▶詳細を読む


ご相談内容

不倫相手の配偶者の弁護士から通知書が届き、300万円を請求されています。 「本書面到達後、3日以内に連絡するように」と書かれていますが、何をどうしたらよいかわからないので相談したいです。
弊所弁護士による交渉の結果
求償権を放棄し、50万円を支払う内容で和解。裁判にはならず、交渉開始から1か月半程度で解決しました。
詳細を読む

 ご相談内容
男性の妻から、慰謝料を請求する調停を起こされました。男性とは共通の趣味があり仲は良かったですが、不貞行為は一切ありません。慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?また、調停は平日で、仕事のため出席できないのですが、どうしたらよいでしょうか?
弊所弁護士による交渉の結果
調停の中で、男性と合わせて350万円以上を請求されていましたが、不貞行為はないため不倫慰謝料の支払いは拒否し、早期解決のために解決金として10万円を支払うことで調停が成立しました。▶詳細を読む


ご相談内容

探偵費用の支出を余儀なくされた等として、弁護士を通じて400万円を超える慰謝料請求がなされた事案です。
弊所弁護士による交渉の結果
依頼者の経済的な事情から一括での支払いは難しい状況でしたが、減額に加えて支払い方法についての交渉も進め、低額かつ長期分割という条件での和解に至りました。慰謝料150万円を分割で支払うという内容で和解しました。▶詳細を読む

不倫をされた方|獲得事例


ご相談内容

配偶者と不貞相手とは、3カ月程の関係でしたが、依頼者家族が直前に家族旅行した先に不倫旅行に行くなど、行為の悪質性が認められる事案でした。依頼者としては離婚を希望していましたが、お子様がまだ小さく、離婚による弊害が大きいため、すぐに離婚が出来る状況ではなかったところ、離婚の予定の有無が交渉の中心争点となりました。
弊所弁護士による交渉の結果
相手方との交渉の結果、250万円で合意することができました。▶詳細を読む


ご相談内容

不貞の証拠としては配偶者と相手のLINEのやりとりしかないという事案でした。やりとりの中では不貞行為を示唆するような会話がされており、不貞行為があることは推認できる状況でしたが、以前依頼者本人で相手方に連絡を取った際には全く慰謝料の支払いに応じてもらえず、相手方が交渉に応じてこない可能性も十分ある事案でした。
弊所弁護士による交渉の結果
相手方との交渉の結果、200万円で合意することができました。▶詳細を読む


ご相談内容

以前に配偶者の不貞相手の女性との間で、接触禁止に関する違約金条項を含めた合意書を作成していたところ、その後も不貞相手から配偶者への連絡が認められたことから、違約金を請求した事案です。
弊所弁護士による交渉の結果
相手方との交渉の結果、500万円で合意することができました。▶詳細を読む

まとめ

不倫問題を抱えている人が弁護士に聞きたい68のQ&Aについてお答えしました。

あなたの抱えている悩みや不安が少しでも軽減できたら幸いです。

この記事を読んで、弁護士に相談してみようと思った方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

あなたの悩みに寄り添い、あなたとってベストな解決ができるよう、全力でサポートいたします。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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