「不倫は事実だけど、既に家庭内別居中だった。」
「不倫開始前から、夫婦としての会話や生活は一切なかった。」
家庭内別居中の不倫について、慰謝料の支払い義務が生じるかどうかは、家庭内別居=婚姻関係破綻。と判断されるかがポイントです。
この記事では、家庭内別居中の不倫の慰謝料の支払い義務について、通常の別居との違いや裁判例を踏まえながら、解説しています。
ぜひ参考にしてください。
家庭内別居中の不倫は慰謝料の支払い義務が生じない?
家庭内別居中の不倫の場合、家庭内別居の内容や程度によっては、不倫慰謝料の支払い義務が生じない場合があります。
そもそも、不倫慰謝料は、夫婦の平穏な婚姻生活を維持する権利を侵害したことを理由に、その支払い義務が生じます。
それまで仲睦まじく暮らしていた夫婦が、不倫の発覚によって夫婦関係を続けられなくなった場合、夫婦の平穏な婚姻生活を維持する権利は侵害されたと言えるでしょう。
しかし、不倫開始前から既に婚姻関係が破綻している場合には、不倫による権利侵害がないため、慰謝料の支払い義務が生じません。
家庭内別居と一口に言っても、その実態は様々です。
その内容や程度によっては、既に婚姻関係が破綻していたと評価され、慰謝料の支払い義務は生じない場合があります。
家庭内別居中の不倫でも慰謝料の支払い義務が生じる3つのケース
家庭内別居中の不倫でも慰謝料の支払い義務が生じるケースは、次の3つです。
- あなたの不倫が原因で家庭内別居を開始した
- 家庭内別居の開始前から既に不倫をしていた
- 不倫開始時点で家庭内別居中でも婚姻関係は破綻していなかった
以下、詳しく解説します。
①あなたの不倫が原因で家庭内別居を開始した
あなたの不倫が原因で家庭内別居を開始したケースです。
この場合は、①平穏な婚姻生活→②不倫→③家庭内別居(婚姻関係破綻)の順番ですから、②の不倫によって、①の平穏な婚姻生活は侵害されたと言えるでしょう。
したがって、あなたの不倫が原因で家庭内別居を開始した場合には、不倫慰謝料の支払い義務が生じます。
②家庭内別居の開始前から既に不倫をしていた
家庭内別居の開始前から既に不倫をしていたケースです。
この場合も、①平穏な婚姻生活→②不倫→③家庭内別居(婚姻関係の破綻)の順番ですから、②の不倫によって、①の平穏な婚姻生活は侵害されたと言えるでしょう。
したがって、家庭内別居の開始前から既に不倫をしていた場合には、不倫慰謝料の支払い義務が生じます。
③不倫開始時点で家庭内別居中でも婚姻関係は破綻していなかった
不倫開始時点で家庭内別居中でも婚姻関係は破綻していなかったケースです。
この場合は、①家庭内別居→②不倫の順番ですから、不倫による権利侵害が生じていないとも考えられます。
しかし、家庭内別居の内容や程度が、婚姻関係が破綻していたとまでは言えないと評価された場合には、①家庭内別居(婚姻関係は破綻していない)→②不倫→③婚姻関係の破綻の順番ですから、②の不倫によって、①の婚姻関係は侵害されたと言えるでしょう。
例えば、家庭内別居を始めて間もない場合や、夫婦としての会話はないけれど、食事の用意はしている場合などは、婚姻関係が破綻していたとまでは言えないと評価される可能性があります。
不倫開始時点で家庭内別居中でも、婚姻関係は破綻していなかった場合には、不倫慰謝料の支払い義務が生じます。
家庭内別居は通常の別居よりも婚姻関係破綻とされにくい!
家庭内別居が、既に婚姻関係が破綻していたと評価される場合には、慰謝料の支払い義務は生じません。
しかし、家庭内別居は通常の別居よりも婚姻関係破綻と評価されにくい傾向があります。
家庭内別居とはどのような状態を指す?
家庭内別居とは、同じ家で生活しているものの、夫婦としての共同生活の実態がない状態です。
具体的には、次のような状態が挙げられます。
- 夫婦の会話が一切ない
- 生活費などの家計が別々
- 夫婦の寝室や生活空間が別々
- 食事の準備・洗濯・掃除などの家事が別々
- 一緒に食事をしない
- 一緒に外出しない
- 性交渉がない
- 夫婦関係を修復する意思がない
慰謝料請求の際には、これらの状態を総合的に考慮し、婚姻関係が破綻していたかが判断されます。
家庭内別居と通常の別居の違い
家庭内別居は、通常の別居と違い、物理的な隔たりがないことから、客観的な証明が難しいです。
例えば、婚姻関係が破綻していたか判断するうえで、ひとつの指標となるのが、別居の期間です。
別居期間が長いほど、婚姻関係が破綻していたとされる傾向にあるます。
通常の別居の場合は、物理的に住居を分けた時点が別居の開始です。
しかし、家庭内別居の場合は、別居の開始時点が曖昧になり易いでしょう。
家庭内別居は、通常の別居よりも、客観的な証明が難しいことから、婚姻関係が破綻していたと評価されにくい傾向にあります。
家庭内別居による婚姻関係破綻を証明するための2つのポイント
家庭内別居による婚姻関係破綻を証明するためのポイントは、次の2つです。
- 家庭内別居を示す客観的な証拠を集める
- 不倫開始時点の夫婦の状況を示す証拠を集める
以下、詳しく説明します。
①家庭内別居を示す客観的な証拠を集める
家庭内別居を示す客観的な証拠を集めましょう。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 寝室や生活空間が別々なことを示す写真
- 生活費などの家計が別々なことを示す通帳
- 食事は全て外で済ませていたことを示すレシート
- 離婚に関するLINEやメールのやり取り
どのようなものが家庭内別居を示す客観的な証拠になるかは、判断が難しい部分があるでしょう。
決定的な証拠となるものは少なく、小さな証拠の積み重ねで証明する必要があります。
証拠集めについては、弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
②不倫開始時点の夫婦の状況を示す証拠を集める
不倫開始時点の夫婦の状況を示す証拠を集めましょう。
慰謝料の支払い義務を否定するためには、不倫開始時点で既に婚姻関係が破綻していたことがポイントです。
したがって、証拠を集める際には、特に、不倫開始時点の夫婦関係の状況がわかるものを重点的に集めましょう。
家庭内別居中の不倫慰謝料請求に関する裁判例
家庭内別居中の不倫慰謝料請求に関する裁判例を紹介します。
※以下、裁判例の当事者は次のとおり表記します。
X:原告
Y:被告(不倫相手)
A:原告の配偶者(不倫をした配偶者)
婚姻関係破綻は認められなかった事例|東京地裁令和3年9月14日判決

不倫相手に対する慰謝料請求において、不倫相手は、不倫開始前に夫婦は既に家庭内別居状態であったと主張した事例です。
なお、不倫開始時期は、平成22年頃であることが認められています。
不倫開始以前の夫婦関係について、次の事情が認められています。
- 遅くとも平成17年時点で、夫婦の寝室は別々だった
- 平成17年頃以降、夫婦が二人で休日に一緒に外出したことはなかった
- 平成17年頃以降、家族で旅行に行ったのは1度だけである
- 平成17年頃以降、Aが家族と一緒に食事をとることはなかった
以上の事実から、裁判所は、YとAが性交渉を行うようになった平成22年頃の時点で、XとAの婚姻関係が円満であったとは必ずしも認められないとしています。
しかし、一方で、次の事情も認められています。
- 不倫発覚までは、XとAの間で離婚の話が出たことはない
- XがAの衣類の洗濯をしたり、食事を用意したりしていた
- 長女の成人式の際にはAの両親も交えて家族で食事をした
裁判所は、以上の事実および、XとAが現在に至るまで同居を継続していることも考慮すると、少なくとも、YとAの不倫発覚以前にXとAの婚姻関係が破綻していたとまでは認められないと判断しました。
婚姻関係破綻が認められた事例|東京地裁平成29年3月10日判決

不倫相手に対する慰謝料請求において、不倫相手は、不倫開始前に夫婦は既に婚姻関係が破綻していたと主張した事例です。
なお、不倫開始時期は、平成27年3月頃であることが認められています。
不倫開始以前の夫婦関係について、次の事情が認められています。
- Xは、Aに対し、継続的に暴力を振るっていた
- XとAが自宅を購入した
- 子らと共に旅行に行った
裁判所は、これらの事情について、②、③については、一般論では、夫婦が円満であることと親和的な事情ということができるが、自宅を購入したのは平成22年であり、その後の夫婦関係まで推認させる事情ではないし、旅行に行ったことは、確かに、関係修復を考えてのことであった可能性は否定できないとしつつ、継続的な暴力によって、XとAの婚姻関係は破綻していたと判断しました。
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求された場合は弁護士に相談を
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
婚姻関係破綻が認められるか判断してもらえる
婚姻関係破綻が認められるか判断してもらえます。
不倫開始時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、婚姻関係破綻が認められるかは、家庭内別居の具体的状況により異なります。
弁護士に依頼することで、婚姻関係破綻が認められる可能性のある事案なのか判断してもらえるでしょう。
減額できる可能性がある
慰謝料の支払い義務が生じる場合でも、減額できる可能性があります。
実務上、家庭内別居で、婚姻関係が完全に破綻していたと認められるのは簡単ではありません。
裁判所も、婚姻関係の破綻についての判断については、慎重な傾向にあります。
しかし、婚姻関係が完全に破綻していたとまでは言えないと評価された場合には、慰謝料が減額できる可能性が高いです。
弁護士に依頼することで、減額できる可能性が高いでしょう。
まとめ
家庭内別居中の不倫の場合、家庭内別居の内容や程度によっては、慰謝料の支払い義務が生ない場合があります。
しかし、家庭内別居で、婚姻関係が破綻していたと認められるのは、簡単ではありません。
家庭内別居中の不倫で慰謝料請求された方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、不倫問題に強い弁護士が多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。
コラム監修者
SHIZU ISHIDA
所属:東京オフィス
広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。