東京オフィス 所長代理
弁護士 北條 さやか

プロフィール
経歴
千葉県松戸市生まれ
千葉日本大学第一高等学校 卒業
慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
学習院大学法科大学院 卒業
新司法試験合格
最高裁判所司法研修 修了
所属
東京弁護士会
役職・資格等
夫婦カウンセラー(JADP認定)
ごあいさつ
はじめまして、ネクスパート法律事務所の東京オフィス弁護士の北條さやかと申します。
弁護士になってから多くの事件を取り扱っていますが、最近では特に不倫が発覚し、慰謝料を請求されてしまった方からのご依頼が多いです。
相手方の弁護士から慰謝料を請求されて支払期限が迫っている方や、相手方ご本人から会社や家族にバラすと脅されている方など、これまで250件以上の不貞慰謝料案件を解決してきました。
なるべく慰謝料を低くしたい、早く終わらせたい、感情面も大切にしたい等、ご要望も様々だと思います。
まずはしっかりご希望をお聞きして、ご依頼をいただける場合には、迅速かつ粘り強く交渉いたします。
ご依頼は全国から受け付けています。
解決事例
弁護士北條さやかがこれまで実際に解決した事例をご紹介します。
case.1
既婚とは知らずに交際していた男性の妻から300万円の慰謝料を請求され、10万円を支払う内容で和解したケース
合コンで知り合って身体の関係を持った男性の奥さんから、慰謝料300万円を請求されました。既婚者とは知らなかったですし、本人にも、合コンに来ていた彼の友人にも既婚者ではないことを確認していました。私は彼が既婚者であることを本当に知らなかったのですが、300万円も支払わないといけないのでしょうか?
とご相談にいらっしゃいました。
既婚者であることを知らなかったまたは知り得なかったということを立証して、慰謝料300万円の請求に対し、10万円を支払う内容で和解しました。
本件のポイントは2点あります。
- すでに300万円を支払うという念書にサインしてしまっていたこと
- 既婚者であることを知らなかったという立証について
1. 念書へのサインについて
念書にサインをしてしまうと、それを覆すことはなかなか難しく、支払うしかない場合もあります。本件では、「念書にサインしなければ実家や職場に言う」と脅されパニックになり、やむを得ずサインしてしまった経緯がありました。そのため、まずはこちらから債務不存在確認の訴えを提起しています。訴訟を通して、合意に基づく慰謝料債務が存在しないことを主張しました。
2. 既婚者だと知らなかったことについて
このような事例では、既婚者であることを知らなかっただけでなく、知り得なかったことまで立証しなければなりません。独身だと聞いていたとしても、土日は会えなかった、夜電話しても出てもらえなかった、家にも行ったことがない、などの事情があれば、既婚者かもしれないと気付けたはずだと判断されてしまうこともあります。本件では、知り得なかったことをしっかり立証しました。
ご相談内容
合コンで知り合って身体の関係を持った男性の奥さんから、慰謝料300万円を請求されました。既婚者とは知らなかったですし、本人にも、合コンに来ていた彼の友人にも既婚者ではないことを確認していました。私は彼が既婚者であることを本当に知らなかったのですが、300万円も支払わないといけないのでしょうか?
とご相談にいらっしゃいました。
結果
既婚者であることを知らなかったまたは知り得なかったということを立証して、慰謝料300万円の請求に対し、10万円を支払う内容で和解しました。
ポイント
本件のポイントは2点あります。
- すでに300万円を支払うという念書にサインしてしまっていたこと
- 既婚者であることを知らなかったという立証について
1. 念書へのサインについて
念書にサインをしてしまうと、それを覆すことはなかなか難しく、支払うしかない場合もあります。本件では、「念書にサインしなければ実家や職場に言う」と脅されパニックになり、やむを得ずサインしてしまった経緯がありました。そのため、まずはこちらから債務不存在確認の訴えを提起しています。訴訟を通して、合意に基づく慰謝料債務が存在しないことを主張しました。
2. 既婚者だと知らなかったことについて
このような事例では、既婚者であることを知らなかっただけでなく、知り得なかったことまで立証しなければなりません。独身だと聞いていたとしても、土日は会えなかった、夜電話しても出てもらえなかった、家にも行ったことがない、などの事情があれば、既婚者かもしれないと気付けたはずだと判断されてしまうこともあります。本件では、知り得なかったことをしっかり立証しました。
case.2
不倫相手の配偶者から300万円請求され、50万円の支払いで裁判にならず交渉1か月半で和解できたケース
不倫相手の配偶者の弁護士から通知書が届き、300万円を請求されています。 「本書面到達後、3日以内に連絡するように」と書かれていますが、何をどうしたらよいかわからないので相談したいです。
とのことで当事務所にご相談くださいました。
求償権を放棄し、50万円を支払う内容で和解。裁判にはならず、交渉開始から1か月半程度で解決しました。
まずは、依頼者様が反省していることを伝え、謝罪しました。 ただ、夫婦関係も全くなく冷め切った関係であると聞いていたため、本件が原因で婚姻関係が破綻したということではないはずで、300万円の請求は過大だと主張しました。
相手夫婦が離婚していないことを鑑み交渉を行い、
- 求償権(※)を放棄すること
- 接触禁止と接触禁止に対する違約金の条項を合意書に入れること
を条件に50万円の支払いで和解できました。
※求償権とは、支払う慰謝料のうち半分など、その負担割合に応じた金額を不倫相手に請求できる権利のことです。
ご相談内容
不倫相手の配偶者の弁護士から通知書が届き、300万円を請求されています。 「本書面到達後、3日以内に連絡するように」と書かれていますが、何をどうしたらよいかわからないので相談したいです。
とのことで当事務所にご相談くださいました。
結果
求償権を放棄し、50万円を支払う内容で和解。裁判にはならず、交渉開始から1か月半程度で解決しました。
ポイント
まずは、依頼者様が反省していることを伝え、謝罪しました。 ただ、夫婦関係も全くなく冷め切った関係であると聞いていたため、本件が原因で婚姻関係が破綻したということではないはずで、300万円の請求は過大だと主張しました。
相手夫婦が離婚していないことを鑑み交渉を行い、
- 求償権(※)を放棄すること
- 接触禁止と接触禁止に対する違約金の条項を合意書に入れること
を条件に50万円の支払いで和解できました。
※求償権とは、支払う慰謝料のうち半分など、その負担割合に応じた金額を不倫相手に請求できる権利のことです。
case.3
調停で慰謝料を請求されたが、不貞行為がなかったため解決金10万円の支払いで調停が成立したケース
男性の妻から、慰謝料を請求する調停を起こされました。男性とは共通の趣味があり仲は良かったですが、不貞行為は一切ありません。慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?また、調停は平日で、仕事のため出席できないのですが、どうしたらよいでしょうか?
とのことで当事務所にご相談くださいました。
調停の中で、男性と合わせて350万円以上を請求されていましたが、不貞行為はないため不倫慰謝料の支払いは拒否し、早期解決のために解決金として10万円を支払うことで調停が成立しました。
不貞行為がなければ、原則不倫慰謝料を支払う必要はありません。
本件で不貞行為があったとして提出された証拠も、不貞行為を立証できるものではなく、こちらは一貫して不貞行為を否定し、不貞行為を理由とする慰謝料の支払義務はないことを主張しました。
ただ、不貞行為はなくとも、解決金としていくらか支払うこともあります。
本件では、
- 男性とは仲が良くLINEなどでやり取りをしており、男性の妻からしたら不貞を疑うような行為をしてしまったこと
- 調停になっていたこと
などから、早期解決のため10万円を支払う内容で調停が成立しました。
ご相談内容
男性の妻から、慰謝料を請求する調停を起こされました。男性とは共通の趣味があり仲は良かったですが、不貞行為は一切ありません。慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?また、調停は平日で、仕事のため出席できないのですが、どうしたらよいでしょうか?
とのことで当事務所にご相談くださいました。
結果
調停の中で、男性と合わせて350万円以上を請求されていましたが、不貞行為はないため不倫慰謝料の支払いは拒否し、早期解決のために解決金として10万円を支払うことで調停が成立しました。
ポイント
不貞行為がなければ、原則不倫慰謝料を支払う必要はありません。
本件で不貞行為があったとして提出された証拠も、不貞行為を立証できるものではなく、こちらは一貫して不貞行為を否定し、不貞行為を理由とする慰謝料の支払義務はないことを主張しました。
ただ、不貞行為はなくとも、解決金としていくらか支払うこともあります。
本件では、
- 男性とは仲が良くLINEなどでやり取りをしており、男性の妻からしたら不貞を疑うような行為をしてしまったこと
- 調停になっていたこと
などから、早期解決のため10万円を支払う内容で調停が成立しました。
面談の風景

