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ダブル不倫がバレた場合、不倫の当事者の一方が独身者の場合よりも泥沼化しやすくなります。
相手の配偶者だけでなく自身の配偶者から慰謝料を請求され、金銭負担が大きくなる可能性があるだけでなく、離婚を求められて家庭崩壊となるおそれもあるからです。
普通の不倫よりも遥かに多くの人を巻き込む可能性も大きいと言われるダブル不倫では、職場や友人の信頼を失うなど、社会的信用の失墜リスクもはらみます。
今ある幸せを壊さずに恋愛を楽しむスリルや配偶者からは得られない安らぎを感じて、ダブル不倫にのめり込む前に、ダブル不倫がバレたら払う代償をしっかりと認識して後悔しない選択をしてください。
目次
ダブル不倫には通常の不倫にはない特有の問題がある
ダブル不倫には、不倫当事者の一方が独身者のケースにはない特殊な問題があります。
それは、不倫の被害者が2人になるため、次のケースに応じて生じうるリスクや慰謝料の関係、対応方法が異なる点です。
- ダブル不倫が相手の配偶者だけにバレた場合
- ダブル不倫が自分の配偶者だけにバレた場合
- ダブル不倫が双方の配偶者にバレた場合
これらのケース別のリスクを知らずに初動対応を誤ると、通常の不倫より問題がこじれやすくなります。
ダブル不倫がバレた場合の代償を最小化するためにも、以下で説明するケース別のリスクや慰謝料請求の関係、適切な対応方法をしっかりと把握しましょう。
ダブル不倫が相手の配偶者にバレたら発生しうるリスク
ダブル不倫が相手方の配偶者にバレた場合、次のようなリスクが生じます。
- 不倫相手と連絡が取れなくなる
- 不倫慰謝料を請求される
- 自分の配偶者にもバレる可能性が高まる
不倫相手と連絡が取れなくなる
ダブル不倫が相手の配偶者にバレた場合のリスクの一つとして、不倫相手と連絡が取れなくなることが挙げられます。
不倫の事実を認識した配偶者にスマホや携帯を取り上げられたり、随時やり取りをチェックされたりすることがあるからです。
この場合、自分からは絶対に連絡してはいけません。
不倫相手がメール・LINEなどの通信履歴や通話履歴等を削除して、状況の悪化を防いでいる段階かもしれません。不用意にあなたが連絡をすることで、相手の配偶者にあなたの個人情報を把握されることもあり得ます。
不倫相手と連絡が取れず不安に駆られても、絶対に自分から連絡することは避けましょう。
不倫慰謝料を請求される
ダブル不倫が相手の配偶者にバレた場合、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性があります。
不倫(不貞行為)は、民法上の不法行為にあたります。不倫相手に配偶者がいることを知りながら、肉体関係に及んだ場合、原則として、あなたと不倫相手は、相手の配偶者の精神的損害を賠償する連帯責任を負います。
不倫相手の夫婦が離婚を選択しない場合、相手の配偶者はあなただけに慰謝料を請求することを検討することが考えられます。
相手の配偶者だけにダブル不倫がバレて、あなたの配偶者が事実に気付いていない場合は、相手夫婦とあなたの三者間で、慰謝料額や支払い方法について内密に話し合いをすることが多いです。この場合、あなたの配偶者に秘密にする代わりに、高額な慰謝料を求められることもあり得ます。
相手の配偶者にダブル不倫がバレたら、不倫慰謝料を請求される可能性があることを肝に銘じましょう。
自分の配偶者にもバレる可能性が高まる
相手の配偶者にダブル不倫がバレると、自分の配偶者にも不倫の事実がバレる可能性が高まります。
相手の配偶者からの頻繁な連絡にあたふたする姿を見せたり、自宅に送付された通知書(内容証明)が自分の配偶者の目に触れたりすることで、不倫の事実が発覚することがあるからです。
ダブル不倫の場合、双方の夫婦に被害者が存在します。相手の配偶者が、双方が慰謝料を請求し合うことで、プラスマイナスゼロの解決になるより、あなたの配偶者には内密に解決した方が得策だと認識していれば、連絡手段などに融通を利かしてくれるかもしれません。
しかし、相手の配偶者との間でトラブルが発生すると他方の配偶者にも知られる可能性が高まります。「自分だけ配偶者に知られずに解決するなど虫が良すぎる!」と、不倫相手があなたにも配偶者への事実の告知を求めてくる可能性も否定できません。
ダブル不倫が相手の配偶者にバレることは、このように自分の配偶者にもバレるリスクをはらんでいます。
ダブル不倫が自分の配偶者にバレたら発生しうるリスク
ダブル不倫が自分の配偶者にバレた場合、以下のようなリスクが生じます。
- 不倫関係の清算を求められる
- 不倫慰謝料を請求される
- 離婚を求められる
不倫関係の清算を求められる
ダブル不倫が自分の配偶者にバレたら、当然に不倫関係の清算を求められるでしょう。
相手の配偶者にバレた場合と同様に、スマホや携帯を取り上げられたり、随時やり取りをチェックされたりする可能性もあるため、不倫相手に配偶者にバレたことを伝えられない状況に陥るかもしれません。
あなたが危機的状況に置かれていることを知らない不倫相手から連絡がきて、あなたの配偶者に不倫の証拠を握られることもあり得ます。
配偶者があなたのスマホや携帯から不倫相手に連絡をして、関係解消を求めることも考えられます。
不倫慰謝料を請求される
ダブル不倫がバレた場合、自分の配偶者から慰謝料を請求されることもあり得ます。
配偶者が離婚を選択しない場合、夫婦は家計が一緒なので、配偶者は不倫相手だけに慰謝料し、あなたへの慰謝料請求を控えることも考えられます。
しかし、配偶者の怒りが収まらない場合は、あなたの特有財産(婚姻前の貯蓄や親からの贈与や相続財産)から、慰謝料の支払いを求めるケースもしばしばあります。共働き世帯で、夫婦が別々に財布を管理している場合も、夫婦共通の家計から慰謝料を支払わなければならないという感覚は生まれないでしょう。
あなたの配偶者が受け取る慰謝料は、夫婦共有の財産ではなく配偶者固有の財産として確保できるため、不倫相手とあなたから慰謝料の回収を試みる可能性はあります。
「離婚しないなら夫婦の財布は一緒だから、自分の配偶者から慰謝料を請求される可能性はないだろう。」と油断せず、あなた自身も慰謝料の支払い義務を負うことを肝に銘じておきましょう。
離婚を求められる
ダブル不倫に限らず、不倫がバレた場合は、配偶者から離婚を求められる可能性があります。
不倫(不貞行為)は、法律上の離婚原因(法定離婚事由)の一つだからです。
離婚となれば、配偶者が慰謝料を請求してくる可能性も高くなるばかりか、婚姻関係を継続した場合よりも慰謝料額が高くなる傾向があります。
実際の裁判において、婚姻関係を継続した場合と離婚した場合とで、慰謝料額の認定にどのくらいの差があるか下表で確認しましょう。
不倫を理由に配偶者があなたに離婚を求めた場合、たとえあなたが最後まで離婚に同意しなかったとしても、裁判により離婚が成立する可能性があります。
ダブル不倫が双方の配偶者にバレたら慰謝料はどうなる?
ダブル不倫の場合、慰謝料問題の解決にあたり考慮すべき事項が、通常の不倫のケースと異なります。
バレた相手や双方の夫婦関係の行く末によって、通常の不倫よりも軽い責任で済むこともあれば、非常に重い責任を負うこともあるからです。
ダブル不倫で想定される状況に応じた慰謝料の問題点を以下で確認しましょう。
双方とも離婚しない場合は互いに請求せずに解決を図ることがある
双方の夫婦にダブル不倫がバレたものの、双方ともに婚姻関係を継続する場合、四者で話し合ってお互いに慰謝料は請求せずに解決を図ることがあります。
お互いに慰謝料を請求し合うと、慰謝料を打ち消し合う結果になることがあるからです。
この場合、四者間での話し合いの結果を合意書にまとめ、清算条項や接触禁止条項を入れるなどして不倫関係はきっぱりと断ち、お互いが夫婦関係の回復に努めていくのが賢明です。
ただし、この解決方法は慰謝料の金額が同等の場合、すなわち、お互いに請求しあうとプラスマイナスゼロになる場合を前提としています。
不倫慰謝料の金額は、不倫開始時点における双方それぞれの夫婦関係の状況や子の有無、婚姻期間の長短、不倫が始まった経緯など様々な要素を考慮して判断されます。
そのため、双方の請求額が異なるケースにおいて、次のような事情がある場合には、お互いに慰謝料を請求せずに解決を図ることが困難なこともあります。
このような事情がなくても、請求者は感情的になっていることが多いので、当事者のみでは実現するハードルは高いのも実情です。
双方の請求金額が妥当で冷静に話ができそうな相手であれば、当事者同士での話し合いが可能な場合もありますが、トラブルの再熱を回避するためにも、弁護士への事前相談や合意書の作成支援の依頼を検討することをおすすめします。
相手だけが離婚をする場合は不倫慰謝料を請求される可能性が高くなる
不倫相手の夫婦だけが離婚する場合は、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性が高くなります。
例えば、不倫をしたD美をあなたに置き換えてみると、A子とB太が離婚する場合、A子はC男に「こちらは離婚するので、B太に好きなように請求してください。私もD美さんに請求しますので。」と言える状況になるからです。
離婚する場合は、双方の配偶者がお互いに慰謝料を請求しあうことで、家計単位の収支がプラスマイナスゼロになるデメリットを考慮する必要がないからです。
相手の配偶者(A子)は、離婚に際して自身の配偶者(B太)と、不倫相手であるあなた(D美)に対して慰謝料を請求することになるでしょう。
あなたの配偶者(C夫)が不倫相手(B太)に慰謝料を請求して、いくか受け取っても、家計単位ではマイナスになることも考えられます。
自分だけまたは双方が離婚をする場合は金銭負担が重くなり得る
自分だけが離婚する場合または双方が離婚する場合は、慰謝料を支払う金銭負担が重くなる可能性があります。
あなたと離婚した後であれば、相手の配偶者があなたに慰謝料を請求しても、あなたの配偶者には関係のないことで、家計からの負担を気にする必要はなくなります。あなたの配偶者も、離婚時に、あなたと不倫相手の双方に慰謝料を請求することになるでしょう。
双方が離婚する場合には、あなた(D美)は元配偶者(C男)と不倫相手の配偶者(A子)の双方から慰謝料を請求される可能性が高くなり、金銭負担が重くなることが考えられます。
ダブル不倫がバレたら必ず不倫慰謝料を支払わなければならない?
ダブル不倫がバレたからと言って、必ずしも不倫慰謝料の支払い義務が生じるわけではありません。
不倫慰謝料を支払わずに済むケース、支払わなければならないケースは以下のとおりです。
不倫慰謝料を支払わずに済むケース
以下のような事情があれば、不倫慰謝料を支払わずに済む可能性があります。
- 不倫が始まる前から(慰謝料を請求してきた側の)夫婦関係が破綻していた
- 既婚者と交際はしていたが肉体関係(性交渉および性交類似行為)はなかった
- 不倫相手が既婚者であることを知らなかった/知る余地がなかった
- 不倫相手から強制されて肉体関係に至った
- 請求者が不倫を容認していた
- 不倫相手が請求者に慰謝料を全額支払った
- 請求者も不倫をしている
- 請求者が不倫を示す証拠を一切握っていない
慰謝料を請求するためには、あなたが配偶者のある人と自由な意思のもとに肉体関係を結んだことで、請求者側の守るべき円満な夫婦関係を破綻させたことが必要だからです。
ただし、これらの要素の存否や慰謝料の支払い義務が生じる条件を満たすかどうかの判断は、法律の考え方を熟知した弁護士でなければ困難といえます。ダブル不倫がバレて慰謝料を請求されたら、まずは早期に弁護士に相談することをおすすめします。
不倫慰謝料を支払わなければならないケース
次のような場合は、不倫慰謝料の支払いを免れるのは難しいでしょう。
- 不倫が始まる前は(慰謝料を請求してきた側の)夫婦関係が円満だった
- 不倫相手との間に肉体関係(性交渉および性交類似行為)があった
- 不倫相手が既婚者であることを知っていた/知らなくても知る余地があった
- 自らの自由な意思で不倫相手と肉体関係に至った
- 不倫相手が請求者に対して一銭も慰謝料を支払っていない
- 不倫が原因で請求者側の夫婦が離婚した
- 請求者が不倫の事実を示す証拠を握っている
上記に複数あてはまる場合は、慰謝料請求の法的根拠となる不法行為が成立すると判断されやすいからです。
ダブル不倫の場合、不倫をした当事者は互いに「夫婦関係が上手くいっていない」と述べていることが多いでしょう。しかし、夫婦の一方が婚姻関係は破綻していると主張しているだけでは、破綻の事実が認められにくいです。
とはいえ、支払い義務が生じても減額を交渉する余地はあります。請求者に言われるがまま慰謝料を支払って損する前に、請求者を納得させるだけの減額事由があるかどうかについて、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。
ダブル不倫がバレたらすぐに弁護士に対応を相談すべき理由
ダブル不倫がバレた場合、すぐに弁護士に相談するメリットは次のとおりです。
- 自分の配偶者にバレるリスクを最小限に抑えられる
- 相手の配偶者と直接やりとりをせずに済む
- 慰謝料の免除・減額の可否を判断してもらえる
- 求償権の問題に備えた対策を練られる
- 離婚に至った場合は財産分与などの問題にも対応してもらえる
- 早期円満解決が望める
以下で詳しく説明します。
自分の配偶者にバレるリスクを最小限に抑えられる
ダブル不倫が相手の配偶者だけにバレている段階で、弁護士に対応を依頼すれば、自分の配偶者にバレるリスクを最小限に抑えられます。
依頼を受けた弁護士は、慰謝料を請求してきた相手の配偶者に受任通知を送付します。この受任通知には、弁護士があなた(依頼者)の代理人に就任したことや、以後の連絡は弁護士にして欲しいことなどが記載されます。
受任通知が相手の配偶者に届いた後は、交渉窓口が弁護士となるため、相手の配偶者と直接連絡を取る必要はなくなります。あなたの自宅に書面を送付することも差し控えるように通告してもらえるため、自分の配偶者にバレるリスクを低くできるでしょう。
相手の配偶者と直接やりとりをせずに済む
弁護士に交渉代理を依頼すれば、相手の配偶者と直接やり取りをする精神的ストレスから解放されます。
ダブル不倫では、相手の配偶者が感情的になっていることも多く、当事者同士で話し合いをすると話が脱線したり、議論が堂々巡りになったりして交渉が長期化するおそれがあります。
ご自身で対応すると、不倫をした側の立場上、正当な主張も行えず、ご自身に不利な提案に応じたり、相手方の請求どおりの慰謝料を支払ったりして、後悔することになるかもしれません。
不用意な発言で相手の配偶者の反感を買うなど、さらなるトラブルが発生することもあります。
相手の配偶者に弁護士が就いている場合は、法的知識の差から交渉の主導権を相手方に握られる可能性が高いです。
弁護士に依頼すれば、これらのやり取りを任せられ、対等な立場で交渉を進められます。
慰謝料の免除・減額の可否を判断してもらえる
相手の配偶者もしくはあなたの配偶者から慰謝料を請求された場合、弁護士に相談すれば、慰謝料の免除や減額の可否を判断してもらえます。
弁護士であれば、あなたに慰謝料の支払い義務が生じるか、請求された慰謝料額が適正かどうかを知識や経験から適切に判断できるからです。
慰謝料額は、不倫(不貞行為)の態様や当事者の積極性、双方の夫婦の婚姻期間・婚姻生活の実情など様々な事情を総合的に判断されます。ご自身に慰謝料の支払い義務が生じるか、請求された慰謝料額が適正かどうかを判断するのは、法律の考え方を熟知し、ご自身と類似するケースの裁判例を調査する術がなければ難しいでしょう。
経験豊富な弁護士なら、相談時にあなたの置かれた状況を詳しく聞き取った上で、過去の裁判例の傾向から導き出せる適正な慰謝料額を教えてくれるでしょう。
金額は妥当でもご自身に支払い能力がない場合には、減額や分割払いを交渉できる余地があるかどうかも含めて、弁護士にアドバイスを求めることをおすすめします。
求償権の問題に備えた対策を練られる
ダブル不倫が自分あるいは相手の配偶者にバレた場合、すぐに弁護士に相談すれば、求償権の問題に備えた対策を練られます。
不倫慰謝料問題における求償権(きゅうしょうけん)とは、共同不法行為者の一方が自分の責任部分を超えて不倫慰謝料を支払った場合、もう一方の共同不法行為者にその超過分を請求できる権利です。
慰謝料を支払う責任は、不倫関係にあったあなたと不倫相手が連帯して負うものであるため、どちらか一方が慰謝料の全額を支払った場合、他方に対してその人の責任部分に相当する額を請求(求償)できます。
あなたの配偶者が不倫相手だけに慰謝料を請求した場合の対策
あなたの配偶者が離婚を選択しなかった場合、不倫相手に求償権を行使されると、あなた方夫婦の共有財産から不倫慰謝料の求償分が支払われることになります。つまり、求償権の行使により、あなたの配偶者が受領した不倫慰謝料のうちのいくらかが家計から不倫相手に戻る可能性が残ります。
例えば、不倫慰謝料の総額が200万円で、その全額を不倫相手が支払ったあと、あなたに対して100万円(責任割合が50対50の場合)を求償することもあり得ます。そのお金が家計から流出するのであれば、あなたの配偶者は納得できないでしょう。
あなたの配偶者が不倫相手だけに慰謝料を請求する際には、求償権行使の問題が残らないよう留意しなければなりません。あなたと配偶者、不倫相手の三者間で示談をして、不倫相手に求償権を放棄させる方法を検討できますが、求償権は法的に認められる権利であるため、不倫相手にその権利を放棄させることは容易ではありません。
あなたの配偶者が夫婦関係の再構築を望み、不倫相手だけに不倫慰謝料の請求を検討している場合は、あなたの配偶者に弁護士への相談をすすめてみてください。
不倫相手の求償権行使に備えた対策を講じてもらえるかもしれません。
相手の配偶者があなただけに慰謝料を請求した場合の対策
相手の配偶者が、あなただけに不倫慰謝料全額を請求した場合、相手の配偶者から不倫相手に対する求償権の放棄を求められる可能性があります。
相手の配偶者も、家計から求償された慰謝料の支払うのを避けたいからです。
求償権を放棄すれば、あなたが支払った不倫慰謝料の一部を不貞相手に請求できなくなります。これだけを聞くと、求償権を放棄すると損をすると考える方もいらっしゃるでしょう。
しかし、求償権を放棄することで次のようなメリットを得られることもあります。
- 求償権放棄は、不倫慰謝料の減額を求める交渉のカードとなる
- 不倫相手への求償にかかる手間を省けるのでトラブルを早期に解決できる
- 早期に解決することで自分の配偶者にバレるリスクも抑えられる
ただし、ご自身で「求償権を放棄する代わりに慰謝料を減額して欲しい」と交渉をすると、相手の心情を逆なでしてしまい、協議が難航するおそれがあります。
求償権の放棄の要請への対応や慰謝料減額交渉は、弁護士に一任するのが得策です。
離婚に至った場合は財産分与などの問題にも対応してもらえる
ダブル不倫が原因で離婚に至った場合も、弁護士に依頼すれば、財産分与など慰謝料以外の離婚に付随する様々な問題に対応してもらえます。
離婚時には、お金の問題(離婚慰謝料、財産分与など)やお子さまの問題(親権者指定、養育費、面会交流など)も解決しなければなりません。
不倫(不貞行為)をした立場上の弱さから、これらの問題を配偶者に言われるがまま取り決めると、後のトラブルや後悔に繋がりかねません。離婚時に慰謝料を請求されず、お咎めなしだと安心しても、離婚後3年以内は慰謝料を請求される可能性が残ります。
弁護士に交渉代理を依頼すれば、将来トラブルが生じないように、適正な離婚条件をまとめてくれます。
ダブル不倫の被害者である配偶者が納得を得られる条件を適切に提示でき、かつ、弁護士が介入することで感情的にならずに協議を進められるので、当事者で話し合う場合に比べてスムーズに話がまとまることもあります。
ダブル不倫がバレて配偶者から離婚を求められたら、弁護士のサポート受けながら離婚手続きを進めていくことをおすすめします。
早期円満解決が望める
ダブル不倫によって生じる問題への対応を弁護士に依頼すれば、ご自身で交渉するよりも早く解決できる可能性があります。
ダブル不倫の場合、当事者が多いことから不倫相手が独身者であるケースよりも法律関係が複雑です。
当事者間で話い合いを行うと、感情的なもつれからお互いに冷静に対処できず、解決が長引いたり、深刻なトラブルに発展したりするおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、交渉を任せられます。ご自身では不倫をした負い目からストレートに反論できない場合も、弁護士が正当な論理を組み立てて主張することで、相手方から譲歩を引き出せる可能性もあります。
長引く交渉から生じるストレスや今後の不安を軽減するためにも、弁護士への相談や依頼を検討することをおすすめします。
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まとめ
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