サマリー
不倫(不貞行為)は民法上の不法行為に該当するため、被害者であるあなたは、加害者に対して慰謝料を請求できます。
しかし、配偶者の不貞が判明した直後は、配偶者の裏切り行為に動揺するあまり、慰謝料請求のことまで頭が回らないこともあるでしょう。
配偶者の不貞が判明してしばらく経ってから、「やはり慰謝料を請求したい」と思った場合、慰謝料の請求期限について悩むことがあるかもしれせん。
この記事では、慰謝料請求権の時効について、以下の事項を詳しく解説します。
①不倫慰謝料請求権には時効があるのか
②不倫慰謝料請求権の時効はいつ成立するのか
③時効が成立したら不倫慰謝料を請求できないのか
④不倫慰謝料請求の時効の進行を止める方法はあるのか
ぜひご一読ください。
不倫慰謝料請求権には時効があるの?
不法行為に基づく慰謝料請求権には、消滅時効があります。
いつまでも慰謝料請求が可能だと、加害者が極めて不安定な立場におかれ、法律関係が安定しません。そのため、被害者が不法行為の事実と加害者を知りながら一定期間内に権利を行使しないときは、権利の消滅を認めることに合理性があると考えられています。
消滅時効とは、法律に規定されている一定期間に権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。
不法行為に基づく慰謝料請求権の消滅時効は、民法第724条に明記されています。
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用:民法e-Gov法令検索
不法行為に基づく慰謝料請求権には消滅時効があるため、民法に規定されている一定期間内に慰謝料を請求しない場合は、時効により消滅します。
不倫慰謝料請求権の時効はいつ成立するの?
不法行為に基づく慰謝料請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年もしくは不法行為の時から20年の、いずれか早い方が到来した時点で成立します。
以下で、詳しく解説します。
不倫慰謝料請求権の時効期間
不法行為に基づく慰謝料請求権の時効は、以下のいずれか早い方が到来した時点で成立します。
- 損害及び加害者を知った時から3年
- 不法行為の時から20年

損害に気づかなかった場合や、損害は認識していたものの加害者が特定できない場合も、不法行為の時から20年が経過すると、時効が成立します。
損害及び加害者を知った時から3年、かつ損害が発生した時から20年が経過すると、慰謝料請求権は時効により消滅します。
不倫慰謝料請求権における時効の起算点
不法行為に基づく慰謝料請求権における時効の起算点は、以下の2つとされています。
- 損害及び加害者を知った時
- 不法行為の時
損害を知った時とは、あなたが配偶者の不貞行為を知った時です。
加害者を知った時とは、加害者に対する請求が可能な程度の氏名・連絡先等の情報を知った時です。
なお、加害者とは、夫に慰謝料請求する場合は夫、不貞相手に慰謝料請求する場合は不貞相手です。
損害及び加害者を知った時、不法行為の時の2つの時点を起算点として、時効は進行します。
時効の起算点については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法」で詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
時効が成立したら不倫慰謝料を請求できないの?
時効が成立しても、慰謝料の請求自体は可能です。
ただし、時効を援用された場合は、慰謝料請求が認められません。
以下で、詳しく解説します。
不倫慰謝料の請求自体はできる
時効が成立しても、慰謝料の請求自体は可能です。
不貞行為により精神的苦痛を被ったのであれば、慰謝料を請求する法的根拠があるためです。
加害者が慰謝料の支払いに合意すれば、慰謝料を獲得できるでしょう。
時効が成立しても、不貞行為により精神的苦痛を被ったのであれば、慰謝料の請求自体は可能です。
時効を援用されたら慰謝料請求は認められない
時効が成立しても慰謝料の請求自体は可能ですが、時効を援用されたら慰謝料請求は認められません。
加害者が時効を援用することで、あなたの慰謝料請求権が消滅する効果が生じるためです。
時効の援用とは、時効の成立によって利益を受ける人が、時効の成立を主張することです。
加害者に時効を援用されたら、あなたの慰謝料請求権が消滅する効果が生じるため、慰謝料請求は認められません。
不倫慰謝料請求の時効の進行を止める方法はある?
不貞行為に基づく慰謝料請求の時効は、一定の事由が生じた場合、一定期間進行が止まります。
時効の進行を止める主な方法として、以下の2つが挙げられます。
- 内容証明郵便を送付する
- 訴訟を提起する
以下で、詳しく解説します。
内容証明郵便を送付する
慰謝料請求する旨を記載した書面を内容証明郵便で送付することで、時効の進行を止められます。
加害者に対して慰謝料の支払いを請求する(催告)と、催告があった日から6か月間、時効の完成が猶予されます。
その間に、慰謝料の支払いについて合意を得られるよう、交渉を試みましょう。
なお、催告によって時効の完成が猶予されている間に再度催告をしても、再度催告による時効完成猶予の効果は生じません。
時効の成立が迫っている場合は、慰謝料請求する旨を記載した書面を内容証明郵便で送付することも検討してみてください。
裁判手続きを利用する
裁判手続きを利用することでも、時効の進行を止められます。
裁判や調停を申し立てると、その裁判や調停が終了するまでの間は、時効は成立しません(民法第147条)。
確定判決により権利が確定した場合や裁判上の和解をした場合は、時効が更新されます。時効期間はリセットされて、新たに進行します。そして、その時効期間は10年となります。
時効の成立が迫っている場合は、裁判手続きを利用することも検討しても良いでしょう。
時効が成立する前になるべく早く弁護士に相談を
時効が成立する前に、なるべく早く弁護士に相談することを検討しましょう。
時効が成立すると、慰謝料を獲得できる可能性が低くなります。
弁護士は時効の進行を止める方法を熟知しているため、時効を止めるために今とるべき適切な対応をアドバイスしてもらえるでしょう。
時効が成立しているかどうか判断するためには、時効の起算点を正確に把握する必要があります。「時効成立までまだ時間がある」と思っていても、実は間近に迫っているかもしれません。
法的知識が豊富な弁護士に相談することで、時効の起算点を正確に把握できる可能性が高まります。
なるべく早く弁護士に相談することで、「起算点が把握できなかったために慰謝料請求をする前に時効が成立していた」などの後悔も防ぎやすくなるでしょう。
不貞行為に基づく慰謝料を請求したいと思ったら、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
不貞行為に基づく慰謝料請求権には、消滅時効があります。
時効が成立しても慰謝料の請求自体はできますが、時効を援用されると、慰謝料請求は認められません。
時効が成立する前に、なるべく早く行動することをお勧めします。
不貞行為に基づく慰謝料を請求したいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
ネクスパート法律事務所は、不貞問題に関する累計10,000件を超えるご相談をお受けしているため、慰謝料請求に精通した弁護士が数多く在籍しています。
時効が成立しないようにするためにはどう対処すべきか、慰謝料獲得のためにどう対応すべきか、あなたの状況を考慮した適切な方法をアドバイスいたします。
初回相談は30分無料です。お問い合わせはLINE・メールで24時間受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
コラム監修者
SHIZU ISHIDA
所属:東京オフィス
広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。