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弁護士法人ネクスパート法律事務所

弁護士法人ネクスパート法律事務所は、中小企業の法務に強い法律事務所です。

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企業再生とは|企業再生税制について解説

企業再生とは、債務超過などで経営が悪化した会社を、原因をつきとめ再生させる前向きな方法です。単に現在の負債を圧縮させるのではなく、事業全体を見直し、企業の再生を図ります。

 

ここでは、企業再生を行うメリットと企業再生税制について解説します。

 

目次

企業再生と事業再生

企業再生と事業再生のおおまかな意味は…

  • 企業再生とは企業全体を再生すること
  • 事業再生とは一部の事業について見直しを行い収益力のある事業に再生させること

企業再生=目的、事業再生=方法と言えます。

 

企業再生の条件

経営が悪化してしまった会社は、再生できなければ破産や清算という手続をとることになります。では、どのような状態であれば再生という方法を選択することができるのでしょうか。

 

企業再生が可能かどうかを判断する条件は、以下のとおりです。

  • 資金繰りが正常化できること
  • 事業が再生可能であること
  • 債権者の協力が得られること
  • 経営者に覚悟があること

 

企業再生と事業再生の違い

「企業再生」と「事業再生」という言葉は、明確な基準があって使い分けられているわけではありません。

 

企業の再生を行うためには、必然的にその企業の事業が対象となるため、企業と事業、どちらを意識するかで呼び方が異なります

 

企業再生のメリット

企業が再生できれば、破産手続きや清算をするより大きなメリットがあります。ここでは、主な4つのメリットについて解説します。

 

  1. 会社の存続が可能
  2. 従業員の雇用を継続できる
  3. 取引先との契約を継続できる
  4. 債権者に返済ができる

 

会社の存続が可能

資産を手放す必要がないため、会社を存続させることができます。今まで経営してきた会社を倒産させたくないと考える経営者にとっては一番のメリットでしょう。

 

従業員の雇用を継続できる

企業再生によって会社が存続する場合は、従業員の雇用も継続できることが多いでしょう。ただし、事業の再編などにより、雇用形態や仕事内容の変更などが余儀なくされることもあるため、事前に説明しておくことが大切です。

 

取引先との契約を継続できる

取引先との契約が継続できれば、取引先にもメリットはあります。倒産や清算の手続ではこれまでの信用は失ってしまいますが、破産手続ほどの大きな信用がなくなることは避けられます。

 

債権者に返済ができる

企業再生が成功して利益が発生した場合は債務の返済にあてることができます。債務を返済することで、信用を回復できます。

 

企業再生の方法

企業再生の方法は、つまり事業再生の方法です。事業再生の方法については別の記事で解説しておりますので、そちらをご参照ください。

参照:事業再生とは?メリット・条件・方法・相談のタイミングを徹底解説!

 

企業再生の流れ

企業再生は、主に以下の流れで行います。

企業再生税制の概要・適用条件

企業再生税制とは、法人税法により定められた条件のもとで受けられる措置です。ここでは概要と条件について解説します。

 

概要

企業再生では、以下のような債務免除益等が発生するケースがあります。

  • 債権者が債権放棄を行うことで、債務者に債務免除益が発生する
  • 債務の株式化(DES=Debt Equity Swap(デット・エクイティ・スワップ))により債務消滅益が発生する
  • 役員等による私財提供で受贈益が発生する

 

法人税法では、この債務免除益等は益金の額に算入されます。債務免除益等が繰越欠損金の範囲内であれば課税はありませんが、繰越欠損金でも相殺しきれない場合は、債務免除益等に課税となり、多額の納税資金が必要になります。

 

法人税法における債務免除益等に対する課税を回避するために、対象企業に対し特例のような措置を設けているのが企業再生税制です。

 

【対象】

①会社更生法若しくは 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律による更生手続中の会社

②民事再生法による再生手続中の会社若しくは民事再生法の法的整理に準じた一定の私的整理による再生手続中の会社等

 

【特例】

①資産の評価換えを行った場合は、評価損を損金に算入できるようにする

②期限切れ欠損金を青色欠損金等に優先して使用できるようにする

③債務免除益等を受けた事業年度については、繰越欠損金の控除限度額を所得の金額とする

 

適用条件

企業再生税制の適用条件ならびに改正については、金融庁のホームページに詳細が記載されているので、ご確認ください。

参照:再生支援(金融庁)平成28年度税制改正について

 

なお、この後も改正が行われる可能性があるので、常に最新の情報を確認しましょう。

 

企業再生を弁護士に依頼するメリット

企業再生を検討するときは、経営者として冷静な判断が求められます。焦って間違った判断をしないために、弁護士に依頼し最適な方法を探しましょう。

 

ここでは、主な3つのメリットについて解説します。

  1. 経験が豊富である
  2. 最適な方法を提案してもらえる
  3. 事業計画の見直しから相談できる

 

経験が豊富である

企業再生の経験が豊富な弁護士は、企業の現状を客観的に分析することから始めます。その結果、本当に企業再生が可能なのかどうか等、さまざまな観点からアドバイスをしてもらえます。

 

最適な方法を提案してもらえる

・裁判所のもとで、すべての債権者に対して公平に行われる「法的整理」

・裁判所の手続ではないので、経営破綻のイメージがつくのを回避できる「私的整理」

それぞれ、どちらにもメリット・デメリットがあります。

 

弁護士にご依頼いただくことで、最適な方法を提案してもらえます。

 

事業計画の見直しから相談できる

経営が悪化した原因について、弁護士がこれまでの事業計画を見直し、今後に向けての事業計画や経営に関するアドバイスをもらえます。

 

まとめ

企業再生は、企業を消滅させるよりもメリットが大きく、早めの対応が必要です。再生にはさまざまな方法があり、企業ごとに最善の方法は違います。

 

企業再生の手続は、経営や税務の観点からの検討が必要です。ネクスパート法律事務所は、ネクスパートアドバイザリーグループとして、税理士、公認会計士などの他士業と連携していますので、安心してご相談いただけます。

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