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弁護士法人ネクスパート法律事務所

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事業再生とは?メリット・条件・方法・相談のタイミングを徹底解説!

経営が悪化すると、事業再生をしたいと考える経営者は多くいます。
しかし事業再生をしようと考えても、具体的に何をすればいいのか、イメージしにくいのではないでしょうか。

この記事では主に以下の点について解説します。

  • 事業再生のメリット
  • 事業再生ができる条件
  • 事業再生の方法
  • 事業再生を検討するタイミング
  • 事業再生の相談先

なんとか会社を立て直したい経営者の方はぜひ参考になさってください。

目次

事業再生とは

事業再生とは、経営が悪化し倒産状態に陥った会社の事業を再建することです。

具体的には、不採算事業の見直し、債務の一部免除、弁済のリスケジュールを行うなどして事業を立て直します。

 

企業再生とは

事業再生と似た言葉に、企業再生があります。

 

企業再生は法律上明確に定義がある言葉ではなく、事業再生とはっきり区別されているわけではありません。個別の「事業」の再生に着目している事業再生に比べ、「企業」自体の再生に重きを置いている場合には企業再生を使うことが多いようです。

 

事業再生のメリット

事業再生には次のようなメリットがあります。

 

  • 事業を存続できる
  • 従業員の雇用も継続できる
  • 債権者としても、会社を法人破産されるより多く回収できる

 

ここでは事業再生のメリットについて、ひとつずつ確認しましょう。

 

事業を存続できる

事業再生では、事業を存続できます。

 

経営が悪化し債務超過に陥った場合、経営者は会社を清算する法人破産等も選択肢のひとつとして検討するでしょう。しかし法人破産をすると会社が消滅します。これまで作り上げてきた会社の消滅は、経営者にとっては苦しい選択です。事業を存続できるのは大きなメリットでしょう。

 

従業員の雇用も継続できる

事業を存続できるので、従業員の雇用も継続できます。

 

事業再生手続きの中で、不採算事業の廃止や人員整理が必要な場合、すべての従業員の雇用維持が難しいケースもあります。しかし、法人破産の場合には従業員全員を解雇するため、一部の従業員でも雇用継続できることは事業再生のメリットと言えるでしょう。

 

債権者としても、会社を法人破産されるより多く回収できる

債権者の立場でも、法人破産されるより多く債権が回収できることはメリットです。

 

事業再生では、債権者の協力を得て債務の一部を免除してもらうことがあります。債権者にとっては、債権を全額回収できないためデメリットであるとも考えられます。

 

しかし、法人破産をされてしまうと、債権のほとんどが回収できないことも少なくありません。法人破産では、会社の残った財産をすべて売却して債権者に平等に配当しますが、十分な回収には至らないのが実情です。

 

そのため、債権者としても法人破産されるより、事業再生によって減額した金額を返済してもらった方が、より多くの債権を回収できます。

 

事業再生ができる条件

では、事業再生ができるのはどのような場合でしょうか?

ここでは、事業再生ができる条件について解説します。

 

再生させる事業がある

まずは、再生させる事業があることです。

 

事業再生では、不採算事業の廃止や人員整理などで、体制改善を行います。会社の各事業を見直した結果、どの事業も不採算事業であれば立て直すことは困難です。

 

事業そのものにニーズがなく、今後売上が上がる見込みがないような場合には、事業再生ではなく法人破産を選択せざるを得ない可能性があります。

 

負債がなければ資金繰りがうまく回る

負債の一部免除や返済のリスケジュールにより、資金繰りがうまく回る見込みがなければ事業再生はできません。

 

事業そのものが赤字であれば、仮に債務の免除を受けたとしても結局債務超過に陥る可能性があります。

 

債権者の協力が得られる

事業再生には債権者の協力が不可欠です。

 

債務の一部免除、返済方法の変更やリスケジュールに応じてもらう必要があるからです。再生計画の実現可能性が低いと判断された場合などには、計画に反対され、手続き自体が失敗してしまいます。

 

事業再生の方法

事業再生には、様々な方法があります。

ここでは、事業再生の方法について解説します。

 

自力再生

自力再生とは、まずは自社の力のみで再建すべく、次のような対策を講じることをいいます。

  • 不採算部門の廃止
  • 人員・経費の削減

 

多くの場合、これらの対策だけで再生するのは難しい状態になっているため、このあと説明する法的整理や私的整理を利用することになります。

 

法的整理

法的整理とは、裁判手続きによって行う法律に基づいた債務整理のことです。

会社の経営が傾いた際に利用する法的整理には、以下の2種類の手続きがあります。

 

  • 清算型倒産手続
  • 再建型倒産手続

 

清算型倒産手続には、手続きが終了すると会社も消滅する「法人破産」と「特別清算」があります。事業再生をする場合には、再建型倒産手続である「民事再生」か「会社更生」を選択します。

 

民事再生

民事再生は、再生計画を立て、その計画につき債権者の同意と裁判所の許可を得て、計画を遂行し会社を再建する手続きです。

 

再生計画では次のような内容を盛り込むことが一般的です。

  • 債務を一部免除してもらう
  • 債務の返済スケジュールを変更してもらう
  • 不採算部門を廃止する
  • 人員整理を行う

 

民事再生は、再建型倒産手続の基本類型です。法的整理で事業再生をする場合、ほとんどのケースで民事再生を利用します。

 

会社更生

会社更生も民事再生と同様、更生計画を立て、その計画につき債権者等の同意と裁判所の許可を得て、計画を遂行し会社を再建する手続きです。

ただし、民事再生よりもルールが厳格・複雑なため、主に大企業が利用することを想定しています。

 

民事再生との主な違いは以下のとおりです。

 

  • 利用できるのは株式会社だけ
  • 経営陣は原則退任する
  • 株主の権利は失われる
  • 計画案は債権者だけでなく担保権者・株主による可決も必要

 

私的整理

私的整理は、債権者との直接交渉により行われる再生手続きで、裁判所は関与しません。私的整理にも様々な方法がありますので、代表的なものを紹介します。

 

「私的整理に関するガイドライン」による私的整理

「私的整理に関するガイドライン」とは、私的整理を公正かつ迅速に行うための準則で、金融界と産業界を代表する中立公平な学識経験者などが協議し策定されたガイドラインです。

 

債権者と債務者の合意によって債務の猶予・減免をすることで、経営困難な状況にある企業を再建するための方法が定められています。

 

中小企業再生支援スキーム

中小企業再生支援スキームとは、債務免除などの再生計画を実施する際の手順や要件を定めたものです。中小企業再生支援協議会等によって作成されました。この手順に従い再生計画の策定支援を受け金融機関から債務免除を受けた場合、税制上の措置を受けられます。

 

事業再生ADR

ADRとは、「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)」 の略称で、訴訟手続によらず民事上の紛争を解決する方法です。公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きです。

 

事業再生ADRはADRの一種で、債権者と債務者の合意に基づき債務を猶予・減免することにより、経営困難な状況にある企業を再建する手続きです。

 

地域経済活性化機構(REVIC)の事業再生支援

地域経済活性化機構(REVIC)は、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中堅・中小企業、その他の事業者の事業再生を支援する官民ファンドです。

再生支援決定基準に基づき対象事業者の再生可能性等を審査し、再生が可能と判断したら、再生支援決定を行います。

 

M&Aによる事業再生

M&Aを用いて、スポンサーとなる第三者から支援を受け事業再生を図る方法です。

主に次の2つの方法があります。

  • 事業再生を図る会社は維持し、優良な事業部門を中心に再生を図る
  • 事業を別法人に移し、事業再生を図る会社自体は清算をする

 

事業再生を検討するタイミング

事業再生を検討するタイミングは、早いに越したことはありません。

 

経営が悪化すると、資金繰りのための金策や、売上をどうにか上げようと様々な策を講じて経営を続けることが多いでしょう。状況が改善すればよいのですが、経営がどんどん悪化するケースもあります。事業再生では解決が難しく、法人破産しか選択肢がないという状況にもなりかねません。

 

  • 資金繰りが厳しい
  • 債務の返済が難しくなってきた
  • すでに支払いが滞っている
  • 従業員の給与が数か月後には払えないかもしれない
  • なんとか会社を立て直したい

 

これらに当てはまる場合、なるべく早く事業再生を検討しましょう。

資金が尽きる前に手続きをすれば、より多くの選択肢から会社に最善の方法を選ぶことが可能です。

 

事業再生の相談先|弁護士に相談するメリット

事業再生を検討している場合、誰に相談すればよいのでしょうか?

相談先として考えられるのは次のとおりです。

  • 弁護士
  • 税理士
  • M&Aコンサルティング会社
  • 事業再生アドバイザー

 

事業再生を弁護士に相談するメリット

弁護士は、事業再生だけでなく法人破産などの倒産事件を取り扱い、またそれに伴い経営者個人の債務整理を行う専門家でもあります。

法的整理による事業再生をする場合、裁判所への申立てが必要です。弁護士に依頼すればどの手続きを選択してもスムーズに手続きを行うことが可能です。

また、もし事業再生が叶わずやむを得ず法人破産に方針を変更する場合にも、弁護士に相談していれば迅速に対応できます。

 

まとめ

経営状況が悪化すると、事業再生で会社再建を目指す経営者が多いです。しかし、中にはすでに法人破産以外の選択肢がないところまで状況が悪化しているケースも少なくありません。

事業再生を成功させるためには、まだ会社の資金に余裕があるうちに、なるべく早く手続きをすることが重要です。事業再生について迷うことがあれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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