名誉毀損で訴える条件とは

インターネット上で誹謗中傷を受けて、その投稿内容が名誉毀損にあたるのか判断できずに、弁護士に相談するか迷っている人もいると思います。

この記事では、名誉毀損で訴える条件について解説します。

目次

名誉毀損で訴えるための条件

名誉毀損罪は刑法第230条で定められています。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法第230条第1項

条文の文言から、以下の条件が必要だとわかります。

  • 公然性
  • 事実摘示
  • 名誉を毀損

公然性

不特定多数が認識できる状態のことです。不特定多数が実際に認識している必要はなく、認識しうる状態であれば足ります。

不特定多数が閲覧できるインターネット掲示板や、SNSの公開アカウントでの投稿は公然性が認められます。

個人間のメールのやり取りは、自分と相手しか見ないので、基本的には公然性は認められません。

事実摘示

具体的は事実を示すことです。示された事実が証拠によって真偽を確認できることが必要です。

「犯罪行為をしている」は証拠によって真偽を確認することができますので、事実摘示です。

「バカ」は真偽を確認する証拠がありませんので、事実摘示ではありません。

名誉を毀損

名誉毀損の保護法益は、人の外部的名誉(社会的名誉、社会的評価)ですので、人の社会的評価を低下させることです。実際に社会的評価が低下している必要はなく、低下しうる状態であれば足ります。

社会的評価を低下させるかどうかですので、被害者のみが自分のことだとわかる内容ではなく、第三者にも誰のことを対象にしているのかがわかる内容であることが必要です。

ここでの「人」は法人も含まれます。

名誉毀損と認められなくなる事由

刑法第230条の2では、刑法第230条の条件を満たしていても、罰しない場合を定めています。

前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

引用元:刑法第230条の2第1項

条文から、以下の全てに当てはまることが必要だとわかります。

  • 公共の利害
  • 公益目的
  • 真実であることの証明

公共の利害

一般市民が関心を寄せると考えられる事項のことです。

政治家の事柄については、公共の利害と認められる可能性があります。

一般人の事柄については、公共の利害とは認められにくいです。

公益目的

事実摘示が、社会の利益になることを目的としていたことが必要です。

個人的な嫌がらせ目的では、公益目的ではありません。

真実であることの証明

摘示された事実が真実である証明ができることが必要です。

真実でなかった場合でも、摘示した者が真実であると信じるに足りる相当な理由がある場合は、罰せられません。

侮辱罪との違い|事実を摘示しなくても

侮辱罪は名誉毀損罪とよく似ていますが、違いを解説します。

侮辱罪は名誉毀損罪の後の刑法第231条で定められています。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用元:刑法第231条

名誉毀損とは違い、事実が摘示されている必要がありません。

刑事責任と民事責任

名誉毀損には、刑事上の名誉毀損罪と、民事上の名誉毀損(名誉権侵害)があります。

それぞれの責任と訴える方法の違いを解説します。

刑事責任と民事責任

刑事責任は刑法を根拠に、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

民事責任は民法を根拠に、慰謝料の支払いを求められます。削除・再発防止策・謝罪を求められることもあります。

刑事上の責任としての名誉毀損罪で訴える方法

名誉毀損罪で告訴をしたときの流れは、以下のとおりです。

告訴状の提出

名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者が告訴をしなければ起訴できません。

告訴状を作成して捜査機関に提出し、受理してもらいます。ただし、何でも受理してくれるわけではありませんので、捜査機関に記載内容を相談してみることも必要です。

犯人が特定できていることも必要である可能性が高いです。

捜査

告訴状が受理されると、警察・検察による捜査が行われます。

犯人が逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合には逮捕されることがあります。

裁判

検察官が起訴するか判断し、起訴されれば裁判となります。

民事上の不法行為責任としての名誉毀損(名誉権侵害)で訴える方法

名誉毀損(名誉権侵害)で責任追及をするときの流れは、以下のとおりです。

加害者の特定

加害者が特定できていなければ、誰に損害賠償請求をしていいかわかりませんので、加害者を特定する必要があります。

匿名サイトに名誉権侵害にあたる投稿がされた場合の投稿者の特定は、基本的には以下の流れで、サイトとプロバイダに発信者情報開示請求をします。

投稿されているサイトへ発信者情報開示請求
↓   開示されなければ
裁判所へ発信者情報開示仮処分命令を申立てる
↓   開示されたのが投稿者のIPアドレスだったら
投稿者が接続したプロバイダを特定
接続プロバイダへ発信者情報開示請求
↓   開示されなければ
裁判所へ発信者情報開示請求訴訟

サイトやプロバイダに発信者情報開示請求をしても、開示してもらえないことが多いので、裁判手続きが必要になる可能性が高いです。

任意請求

加害者が特定できたら、加害者に対して損害賠償請求をします。

訴訟の前に、示談交渉で合意が成立することを試みます。示談交渉の場合、訴訟判決より高額な慰謝料の合意が成立することも、再発防止策・謝罪・削除を求める内容の合意が成立することもあります。

損害賠償請求訴訟

示談交渉で合意が成立しなかった場合は、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起します。

名誉毀損で訴えた事例

実際に、名誉毀損として民事上で訴えた事例を紹介します。

お笑い芸人が、裏口入学について報じられた件

お笑い芸人が、大学に裏口入学したと報じた週刊誌の出版社に対して、損害賠償請求訴訟をしました。この裁判では、出版社に440万円の支払いが命じられました。

SNSで別人になりすまし、投稿をした件

SNSで、他人の顔写真を無断で使用して他人になりすまし、第三者についての投稿をしていた者に対して、損害賠償請求訴訟が提起されました。この裁判では、その投稿が名誉毀損にあたると判断され、慰謝料・調査費用として130万円の支払いが命じられました。

名誉毀損で訴えるときに弁護士に相談するメリット

名誉毀損で訴えるときには、弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。

名誉毀損にあたるか判断できる

名誉毀損で訴える条件に当てはまっているかを判断しなければなりませんが、判断に迷うこともあると思います。

弁護士に相談することで、名誉毀損の条件に当てはまるかを判断してもらえます。

任意請求や裁判手続きを任せられる

責任を追及したい場合、加害者の特定が必要ですが、裁判手続きが必要になる可能性が高く、自力での対応は難しいかもしれません。加害者特定後の損害賠償請求でも、示談交渉で何を請求してよいかわからない人もいると思います。

弁護士に依頼することで、長期間におよぶ裁判手続きや、事案に応じた請求内容の判断を任せることができます。

早期の解決が期待できる

インターネット上の掲示板やSNSの投稿者の情報(ログ)は、いつまでも保存されているわけではありませんので、投稿者を特定したい場合は迅速な対応が必要です。

弁護士に依頼することで、知識や経験を活かした迅速な対応ができます。

まとめ

名誉毀損で訴える条件は、以下のとおりです。

  1. 公然性
  2. 事実摘示
  3. 名誉を毀損

この条件を満たしている場合でも、以下の全てにあてはまる場合は罰せられません。

  1. 公共の利害に関すること
  2. 公益目的である
  3. 真実であることの証明がある

インターネット掲示板やSNSの利用者は多く、これからも名誉毀損に関して、判断に迷うことや困ることがあると思います。

迅速な対応が必要とわかっていても何をしていいかわからない人、裁判手続きを含む投稿者の特定は自力では難しいと感じた人は、弁護士に依頼することを検討してみてください。

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