名誉毀損相談|どんな相談ができる?

名誉毀損の被害を受けたときに、どこに相談しようと考えますか?

弁護士や警察に相談したいけど、どんな相談をしていいのか、わからない人もいると思います。

この記事では、名誉毀損の相談ができるところと、弁護士が受けているご相談を紹介します。

目次

名誉毀損の相談ができるところ

名誉毀損の相談ができるところは、弁護士と警察です。

加害者に追及したい責任が、民事責任なのか刑事責任なのかによって、相談先が変わります。

弁護士

加害者に慰謝料を請求したい場合は、民事責任を追及するために弁護士に相談します。

慰謝料だけでなく、削除・謝罪・再発防止策を求めることができる可能性もあります。

加害者が特定できていない場合は、発信者情報開示請求をして投稿者を特定する必要がありますが、こちらも弁護士で対応できます。

警察

加害者に刑事罰を与えたい場合は、刑事責任を追及するために警察に相談します。

名誉毀損罪の刑事罰は、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金です。

警察庁が運営しているインターネット上の犯罪を捜査する窓口である、サイバー犯罪相談窓口もありますので、相談してみてください。

よくある名誉毀損のご相談

よくあるインターネット上の名誉毀損のご相談を、紹介します。

第三者が見ても誰についてのことか特定でき、虚偽の事実を示すことで、人(法人も含みます)の社会的評価を低下させているのであれば、名誉毀損(名誉権侵害)にあたる可能性があります。

よく似たお悩みを持っている人は、弁護士に相談してみてください。

ネット掲示板

「ネット掲示板で、働いている店名・源氏名を指摘されて、してもいない犯罪行為をしたと虚偽の事実を投稿された。」

「会社名を指摘されて、従業員に違法行為を強要していると虚偽の投稿をされた。」

とのご相談があります。

SNS

「SNSの公開アカウントで、顔写真を掲載されて、本名・勤務先も指摘し、してもいない不倫をしていると虚偽の事実を投稿された。」

「会社名を指摘されて、他の会社がした犯罪行為を、あたかも当社がしたような投稿がされた。」

とのご相談があります。

口コミサイト

「口コミサイトで、勤務先店舗の口コミとして、名字・一人しかいない役職名を指摘され、してもいない犯罪行為をしていると虚偽の事実を投稿された。」

「会社の口コミとして、実際提供しているサービス内容と全く違う、低俗なサービスをしている会社であると投稿された。」

とのご相談があります。

名誉毀損相談・依頼を受けた弁護士ができる対応

民事責任を追及するため、名誉毀損の相談・依頼を受けた弁護士ができる対応は、以下のとおりです。

  • 投稿の削除請求
  • 投稿者の特定
  • 損害賠償請求

投稿の削除請求

虚偽とはいえ、自分の評判が下がる内容をそのままにすると、事情を知らない第三者が見て被害が広まりますので、できるだけ早く削除したいですよね。

削除請求には、削除したい投稿がされているサイトに請求する方法と、裁判所へ削除仮処分命令を申立てる方法があります。

サイトに削除請求

削除請求の方法はサイトによって異なります。サイト上のフォームから請求できるサイトもあれば、メールで請求できるサイトもあります。

それらがない場合は、送信防止措置依頼書を郵送する方法で請求します。

削除請求に応じるかは、サイトが判断しますので、削除されるとは限りません。

裁判所に削除仮処分命令申立

サイトへの削除請求で削除されなかった場合は、裁判所へ削除仮処分命令を申立てます。

権利が侵害されている状態を早期に解消する必要があるため、時間がかかってしまう通常の訴訟手続きではなく、迅速な手続きである仮処分の手続きを利用することができます。

削除の仮処分命令が発令されると、ほとんどのサイトが削除に応じます。

投稿者の特定

投稿を削除するだけでなく慰謝料請求もしたい、再発防止策を求めたい場合には、発信者情報開示請求をして投稿者を特定する必要があります。

匿名サイトの場合は、サイトへの発信者情報開示請求とプロバイダへの発信者情報開示請求が必要です。開示請求の方法は以下のとおりです。

サイトへ発信者情報開示請求

サイトへ発信者情報の開示を請求します。匿名サイトは投稿者の氏名・住所を把握していませんので、投稿者のIPアドレスの開示を求めます。

個人情報は慎重に扱いますので、開示されるとは限りません。

裁判所へ発信者情報開示仮処分命令申立

サイトから開示されなかった場合は、裁判所へ発信者情報開示仮処分命令を申立てます。

発信者情報の保存期間は、一般的に3か月または6か月ですので、早期の開示が必要となり、仮処分の手続きを利用することができます。

IPアドレスからプロバイダを特定

開示されたIPアドレスをもとに、投稿者が接続したプロバイダを特定します。

WHOIS検索ができるサイトを使い、プロバイダを特定します。

プロバイダへ発信者情報開示請求

投稿者が接続したプロバイダを特定できたら、発信者情報の開示を請求します。

発信者情報開示請求を受けたことをプロバイダから契約者へ通知し、開示に同意するか否かを確認する意見照会が行われます。投稿者が開示に同意すればプロバイダから発信者情報が開示されますが、不同意であれば基本的には開示されません。

投稿者が旗色が悪いと判断したときは開示に同意することもありますが、ほとんどが不同意です。

裁判所へ発信者情報開示請求訴訟提起

プロバイダから開示されなかったら、裁判所へ発信者情報開示請求訴訟を提起します。

この段階では、仮処分の手続きを利用できず、通常の訴訟手続きによります。

判決によって発信者情報が開示されますが、ここで開示されるのは契約者情報ですので、開示されたのがフリーWi-Fiやネットカフェの情報だった場合は、投稿者の特定は困難になります。

損害賠償請求

投稿者が特定できたら、損害賠償請求ができます。

投稿者へ直接請求して示談交渉をする方法と、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起する方法があります。

投稿者と示談交渉

裁判手続きによらずに、投稿者へ直接請求します。

示談交渉の場合、訴訟判決よりも高額な慰謝料で合意が成立することもあります。削除・謝罪・再発防止策を求める内容の合意が成立することもあります。

裁判所へ損害賠償請求訴訟

示談では合意が成立しなかった場合は、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起します。

名誉毀損相談の弁護士費用の相場

民事の名誉毀損(名誉権侵害)として、弁護士が対応する際の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

着手金報酬
削除請求任意5~10万円5~10万円
 仮処分20万円15万円
発信者情報開示請求任意5~20万円10~20万円
 訴訟20~30万円10~20万円
損害賠償請求任意10~20万円回収額の16%
 訴訟20~30万円回収額の16%

この他にも、日当・実費が発生する場合もあります。

名誉毀損相談を弁護士に依頼するメリット

名誉毀損の対応を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

代理で削除請求ができる

弁護士でない者が、報酬を得る目的で、ネット上の名誉毀損の削除請求を代理することはできません(弁護士法第72条)。

弁護士なら、削除請求の代理を、安心して依頼できます。

裁判手続きに対応できる

発信者情報開示請求は裁判手続きが必要になる可能性が高いです。

裁判手続きは、法的知識が必要ですし、長期間におよぶ可能性もあり、自力での対応は難しいと感じる人も多いと思います。

弁護士に依頼することで、裁判所や相手方とのやり取りを任せることができ、精神的な負担を減らすことができます。

顧問契約もできる

ネット上の名誉毀損は、繰り返される可能性があります。

弁護士と顧問契約を締結することで、継続的な対応を任せることができます。投稿内容や投稿されるサイトの傾向がつかめれば、効率のいい対応ができるでしょう。

まとめ

名誉毀損の被害を受けたとき、どこに相談できるかは、以下のとおりです。

  • 弁護士
  • 警察

弁護士に民事上の名誉毀損を相談したときにできる対応は、以下のとおりです。

  • 投稿の削除請求
  • 投稿者の特定
  • 損害賠償請求

投稿されている内容が名誉毀損にあたるのかわからず、相談を迷っている人もいると思いますが、解決には迅速な対応が必要ですので、お気軽にご相談ください。

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