誹謗中傷への対策・対応とは?削除・特定・損害賠償請求について解説

インターネット上で誹謗中傷をされた場合は、拡散される前に投稿を削除したいところです。誹謗中傷の悪質性が高い場合は、投稿者の特定や損害賠償請求をする場合もあります。

このコラムでは、インターネットへの書き込みで誹謗中傷の被害を受けたときに取るべき対応についてご説明します。

目次

誹謗中傷対策①削除請求

インターネットに誹謗中傷を書き込まれたときは、ただちに削除に向けた対応が必要です。

誹謗中傷を保存する

誹謗中傷によって被害を受けたときは、投稿者に対して投稿の削除や損害賠償請求ができます。

各種請求を進めるためには、証拠を保存しておく必要があります

インターネットの書き込みは、投稿者に削除されることもあります。誹謗中傷を受けたときは、ページ全体をプリントアウトしたりスクリーンショットしたりして証拠を保存してください。

投稿者に削除請求をする

投稿者と連絡がつく場合は、投稿者に直接削除請求します(SNSでの誹謗中傷など)。

匿名掲示板で誹謗中傷をされている場合は、サイトの管理者に削除請求します。

管理者に削除請求する

管理者に削除請求するときは、まずサイトの利用規約を読んでください。

ブログや掲示板のサイトでは、特定の個人・法人に対する誹謗中傷や、個人情報の漏洩を禁止しているのが一般的です。書き込みの内容が削除の対象となっているか確認してください。

続いて、削除請求の方法を確認してください。

多くのブログや掲示板には、サイト内に問い合わせ用のフォームが設けられていますので、そのフォームから削除依頼します。

以下の事項をフォームに明記しておくことで、削除依頼を受け付けてもらえる可能性が高くなります。

  • 住所、氏名、連絡先
  • 誹謗中傷が書き込まれている箇所のリンク
  • 具体的な誹謗中傷の内容
  • 書き込みによって受ける被害(名誉棄損・プライバシーの侵害・風評被害など)
  • 投稿がサイトの利用規約やガイドラインのどこに違反しているか
  • サイト管理者が削除依頼に応じない場合に取る対応

感情的な内容の削除依頼では、サイト管理者にただの業務妨害とされ何も対応されない可能性があります。削除依頼はできるかぎり論理的かつ冷静な内容で出すようにしてください。

サイト管理人が削除要請に応じない場合は、法的対応として地方裁判所に削除を求める仮処分を申し立てます。仮処分が認められればサイト管理者が削除に応じる可能性が高くなります。もし応じなければ強制執行(間接強制)も可能です。

地方裁判所に削除を求める仮処分が認められるためには、以下の要件が必要です。

  • 被保全権利の存在…書き込みによる誹謗中傷で、名誉権やプライバシー権などの侵害が起きていること
  • 保全の必要性…すぐに書き込みを削除させないと、拡散して被害が大きくなること

手続きは、書面による仮処分の申し立てから双方の審尋(意見聴取や反論)を経て地方裁判所からの結論がでるまで1~2か月ほど要します。

誹謗中傷対策②投稿者の特定

書き込みを削除しただけでは再犯が発生する可能性があります。再犯を防止するために、投稿者を特定する手続きが必要です。

IPアドレス開示請求をする

サイト管理者に投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどの開示を請求しましょう。

これにサイト管理者が応じない場合は、サイト管理者の所在地を管轄する地方裁判所に発信者情報開示の仮処分を申請してください。

申し立てが認められると、地方裁判所からサイト管理人に仮処分命令が出されます。これによってサイト管理者から投稿者のIPアドレスやタイムスタンプなどが開示されます。

投稿者が利用しているプロバイダに発信者情報開示請求をする

投稿者のIPアドレスが開示されることで、投稿者が利用しているプロバイダを特定できます。

プロバイダは投稿者の住所・氏名・連絡先などの情報を持っており、その情報が開示されれば投稿者を特定できます。

プロバイダに投稿者の情報開示を請求しても応じない場合は、地方裁判所にログ保存の仮処分を申し立てます。これが認められると、投稿者のログなどの情報が抹消されることを防げます。

これと同時に、プロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を起こします。

これが認められプロバイダに対し地方裁判所から発信者情報開示命令が出されると、投稿者の氏名・住所・連絡先・メールアドレスなどが開示されます。

これで投稿者の特定は完了です。

誹謗中傷対策③投稿者に各種請求をする

原状回復と再発防止のために、投稿者に対して取るべき対策をご説明します。

損害賠償請求する

損害賠償請求の要件

民法では名誉などの権利を傷つけられた人は、加害者に損害賠償を請求できるとしています。

ただし、名誉棄損の成立には以下2つの要件が必要です。

  • 公然性…不特定多数の人が知り得る状態のこと
  • 事実の摘示…具体的な事実が示されていること

インターネットのサイトは基本的に誰でも閲覧可能なため、そこへの書き込みは公然性があるといえます。

一方で、事実の摘示については「○○はバカだ」のような抽象的な悪口だけでは、侮辱罪になる可能性はあるものの名誉棄損は成立しないでしょう。名誉棄損で損害賠償請求するためには、誹謗中傷の内容が「会社の資金を横領した」「反社会的勢力とつながりがある」というような具体的な事実が書き込まれていることが必要です。

損害賠償請求の方法

損害賠償の額は当事者間で決めるのが基本です。

したがって、いきなり裁判に訴えるのではなく最初は加害者である投稿者自身に損害賠償を請求します。

このとき、あとから請求した・していないのような水掛け論を防ぐために内容証明郵便で請求するとよいでしょう。

損害賠償は被害者の請求額が高く加害者(投稿者)の提示額が低いことが一般的なので、お互いに妥協点を探りながら話し合いを進めます。

当事者間での話し合いがまとまらない、あるいは投稿者に誠意がなく話し合いに応じない場合は民事訴訟を提起します。

削除や謝罪文の掲載を請求する

投稿者に請求できるのは、損害賠償請求だけではありません。誹謗中傷による名誉棄損で受けた被害は金銭的な賠償で回復できないことがあり、その回復のための方法として削除のほかに謝罪文の掲載の請求があります。

謝罪文掲載の請求は、損害賠償請求と同時に行うことが多いです。このとき、謝罪文の文面そのものも指定しておくとよいでしょう。

悪質な場合は刑事告訴も

誹謗中傷の書き込みは内容によって、刑法の名誉棄損罪のほかに脅迫罪、信用毀損罪、業務妨害罪、侮辱罪などに問われます。

書き込みの内容が上記に抵触するときは、投稿者を刑事告訴してペナルティを受けさせることも一案です。これにより、再発防止効果も期待できます。

誹謗中傷の書き込みに対するサイト管理者の責任は?

サイト管理者の責任を問うことは難しいでしょう。

削除義務はあるか?

サイトの利用規約に反するような誹謗中傷の書き込みがあったとしても、それを削除するかどうかはサイト管理者次第です。

多くのサイトでは、利用規約やガイドラインを明示しています。しかし、これはサイト管理者が投稿者に対して設けている規定であり、削除を保証するものではありません。

損害賠償義務はあるか?

プロバイダ責任制限法第3条では、誹謗中傷など悪質な書き込みに対するサイト管理者の責任を問えるケースとして以下を規定しています。

  • 誹謗中傷など他人の権利を侵害する書き込みについて、不特定多数の人による閲覧を防ぐ対策を講じることが技術的に可能な場合
  • サイト管理者が、当該書き込みが誹謗中傷であることを知っていた場合、または知ることができたと認められる場合

ブログや掲示板のサイト管理者は、リアルタイムで書き込みのすべてを監視しているわけではありません。また、サイト管理者の立場では書き込みが誹謗中傷にあたるかどうか、ただちに判断することが不可能です。

誹謗中傷の書き込みにより損害を受けたとしても、サイトの管理者に損害賠償請求するのは難しいでしょう。

誹謗中傷対策を弁護士に依頼するメリット

拡散を避けるためには、なるべく早く誹謗中傷を削除したいところです。

誹謗中傷の対応弁護士に依頼すると、削除請求や開示請求に応じてもらいやすくなるので、自力で対応するよりも早期解決を目指せます。

弁護士に依頼するメリットを具体的に見ていきましょう。

削除請求・開示請求に応じてもらいやすい

弁護士が請求することで、サイト管理者や投稿者が請求に応じやすくなります。

仮処分申し立てが必要な場合も、スムーズに対応を進められます。

ログ記録が残っているうちに投稿者を特定しやすい

プロバイダの通信ログは3ヶ月~6ヶ月で削除されるおそれがあります。そのため、対応が遅れれば投稿者を特定できません。

弁護士に依頼すると、通信ログが削除される前に必要な対応を進めやすくなります。

損害賠償請求を任せられる

損害賠償の金額は、被害者と加害者の合意によって決定します。適切な金額で合意を得るためには、弁護士に交渉を任せた方が安心です。

まとめ

インターネットで誹謗中傷の書き込みによる被害を受けたときは、速やかに書き込み削除と被害回復に向けた対応、および再犯防止を図らなければなりません。

この対応は、インターネットでの誹謗中傷対応に詳しい弁護士に依頼することがおすすめです。

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