インターネット上で悪口を投稿されていても、それが名誉毀損にあたるのか迷いますよね。
名誉毀損にあたると判断できれば、対応を考えていくことができます。
この記事では、名誉毀損にあたるのかを、弁護士がどのように判断しているのか解説します。
名誉毀損にあたるかについて弁護士が判断する要件
名誉毀損罪は刑法第230条で定められていますので、これにあてはまるかで判断します。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公然と
加害者の行為(発言や投稿)が、不特定多数が認識できる状態で行われたことが必要です。
インターネット掲示板やSNSの公開アカウントで投稿された場合は「公然と」されたと認められます。
事実を摘示し
加害者の行為(発言や投稿)で、具体的な事実を示していることが必要です。
その事実が証拠をもって真偽を確認できる場合に「事実を摘示し」たと認められます。
人の名誉を毀損
人の社会的評価を低下させていることが必要です。
「人」には法人も含まれます。
名誉毀損にあたらないと弁護士が判断する場合
どんな場合に名誉毀損にあたらないと判断するのでしょうか。
要件を満たしていない
刑法第230条の要件を満たしていない場合は、名誉毀損にあたらないと判断されます。
加害者と被害者だけのチャットのやり取りでは、「公然と」されたとは認められない可能性が高いです。
「バカ」との投稿では、証拠をもって真偽を確認できませんので、「事実を摘示し」たとは認められません。
被害者だけが自分に対する投稿だとわかっているだけで、第三者には誰に対する投稿かわからなければ、社会的評価は低下しませんので「人の名誉を毀損」したとは認められません。
違法性阻却事由がある
要件を満たしていても罰しない場合が、刑法第230条の2に定められています。
前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
一般市民が関心を寄せる事柄であって、事実摘示が社会の利益になることを目的としていて、摘示された事実が真実であると証明できた場合は、罰しないとされています。
親告罪
名誉毀損罪は、刑法232条で親告罪とされています。
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
被害者が告訴をしなければ起訴することができないとされています。
侮辱との違い|名誉毀損にあたるには事実摘示が必要
侮辱罪は、刑法第231条に定められています。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
侮辱罪は、事実を摘示している必要がありません。
名誉毀損罪の要件である、事実を摘示していない場合には、侮辱罪にあたるか検討します。
名誉毀損にあたる場合の刑事責任・民事責任
名誉毀損にあたる場合は、刑事上の名誉毀損罪と、民事上の名誉毀損(名誉権侵害)を追及される可能性があります。
刑事責任
加害者に刑罰を与えたい場合は、刑事責任を追及します。
基本的には、以下の流れになります。
告訴状の提出 |
↓ |
捜査 |
↓ |
裁判 |
刑事責任は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
民事責任
加害者に慰謝料請求や謝罪を求めたい場合は、民事責任を追及します。
投稿者特定からの基本的な流れは、以下のとおりです。
投稿されているサイトへ発信者情報開示請求 |
↓ 開示されなければ |
裁判所へ発信者情報開示仮処分命令を申立てる |
↓ 開示されたのが投稿者のIPアドレスだったら |
投稿者が接続したプロバイダを特定 |
↓ |
接続プロバイダへ発信者情報開示請求 |
↓ 開示されなければ |
裁判所へ発信者情報開示請求訴訟を提起 |
↓ 投稿者が特定できたら |
投稿者へ損害賠償請求(示談交渉) |
↓ 合意が成立しなければ |
裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起 |
民事責任は、慰謝料の支払いを求められます。削除・再発防止策・謝罪を求められることもあります。
名誉毀損(名誉権侵害)にあたる場合に弁護士が対応できること
名誉毀損(名誉権侵害)にあたる場合に、弁護士ができる民事上の対応は、以下のとおりです。
- 削除請求
- 投稿者特定
- 損害賠償請求
削除請求|早く消してほしい!
インターネット掲示板やSNSの公開アカウントに、名誉毀損(名誉権侵害)にあたる投稿されている場合、多くの人が見る前に削除したいですよね。
以下の方法で、削除請求をします。
サイトへ削除請求
投稿がされているサイトに対して、削除請求をします。サイトによって削除請求の方法が異なります。
サイトによっては、削除依頼フォームや問合せフォームを設置しているものもありますので、必要事項を記入し送信します。
メールでの削除請求を受け付けているサイトもありますので、メールに対象投稿や削除請求の理由を記入して送信します。
削除請求に応じるかは、サイトの判断ですので、削除されないこともあります。
裁判所へ削除仮処分命令申立
サイトに削除請求をしても削除されなかった場合は、裁判所へ削除仮処分命令を申立てます。
削除仮処分命令が発令されると、ほとんどのサイトが削除します。
投稿者特定|誰が投稿したのか特定したい!
投稿を削除するだけでなく、投稿者に損害賠償請求をしたいと考える人も多いと思います。匿名サイトで投稿者がわからない場合は、以下の方法で投稿者を特定する必要があります。
サイトへ発信者情報開示請求
匿名サイトの場合、サイト側も投稿者の氏名・住所を把握していませんので、投稿者のIPアドレスの開示を求めます。
強制力はありませんので、開示してもらえるとは限りません。
裁判所へ発信者情報開示仮処分命令申立
サイトから開示されなかった場合は、裁判所へ発信者情報開示仮処分命令を申立てます。
命令が発令されると、投稿者のIPアドレスが開示されます。
投稿者が接続したプロバイダを特定
開示された投稿者のIPアドレスから、投稿者が接続したプロバイダを特定します。
WHOISを使い、特定できます。
接続したプロバイダへ発信者情報開示請求
特定したプロバイダへ、投稿者情報の開示を求めます。
発信者情報開示請求を受けたことがプロバイダから契約者へ通知され、開示に同意するか否かの確認が行われます(意見照会)。投稿者が開示に同意すれば開示されますが、不同意なら基本的には開示されません。不同意のことが多く、開示されることは少ないです。
裁判所へ発信者情報開示請求訴訟提起
プロバイダから開示されなかった場合は、裁判所へ発信者情報開示請求訴訟を提起します。
判決により、発信者情報が開示されます。
損害賠償請求|投稿者に慰謝料を請求したい!
投稿者を特定できたら、以下の方法で、損害賠償請求ができます。
投稿者へ損害賠償請求
裁判手続きを使わずに、投稿者へ直接請求して、示談交渉を行います。
投稿者は訴訟になってしまったときの手間や訴訟費用の負担を考慮しますので、示談交渉では、判例相場よりも高額な慰謝料で合意が成立することもあります。再発防止策・削除・謝罪を求める内容の合意が成立することもあります。
裁判所へ損害賠償請求訴訟提起
示談交渉では合意が成立しなかった場合は、裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起します。
民事の名誉毀損(名誉権侵害)の弁護士費用相場
名誉毀損(名誉権侵害)として、弁護士が民事の対応をする際の弁護士費用の相場は、以下のとおりです。
着手金 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
削除請求 | 任意 | 5~10万円 | 5~10万円 |
仮処分 | 20万円 | 15万円 | |
発信者情報開示請求 | 任意 | 5~20万円 | 10~20万円 |
訴訟 | 20~30万円 | 10~20万円 | |
損害賠償請求 | 任意 | 10~20万円 | 回収額の16% |
訴訟 | 20~30万円 | 回収額の16% |
他にも、日当・実費が発生する場合もあります。
名誉毀損を受けた場合に弁護士に相談するメリット
名誉毀損を受けた場合に、弁護士に相談することで、以下のメリットがあります。
名誉毀損にあたるか判断できる
名誉毀損にあたるか判断するためには、法律を理解し、正しく解釈できなければなりません。
判断に迷ったときには、弁護士に相談してみましょう。知識・経験も踏まえて判断することができます。
裁判手続きに対応できる
サイトやプロバイダへの発信者情報開示請求だけで投稿者が特定できることは少なく、裁判手続きが必要になる可能性が高いです。
裁判手続きは長期におよぶ可能性もあり、裁判所や相手方とのやり取りを自力で対応することは難しいかもしれません。
弁護士に依頼し対応を任せることで、精神的な負担も減らすことができるでしょう。
損害賠償請求も対応できる
損害賠償請求の際、何を請求していいかわからない人が多いと思います。
弁護士に依頼することで、事案に応じた請求額の検討ができます。示談交渉で合意が成立しなかった場合の裁判手続きも対応することができます。
まとめ
名誉毀損にあたるのかを、弁護士がどのように判断しているのかは、以下のとおりです。
- 公然と
- 事実を摘示し
- 人の名誉を毀損
これらの要件を満たし、
- 違法性阻却事由がない
名誉毀損にあたる投稿は、少しでも早く対応する必要があります。
この投稿がされていることで、既に精神的な負担をかかえている中で、自力で対応をするのは辛いですよね。
弁護士に依頼して対応を任せることで、少しでも負担を減らすことができればと思いますので、ご相談ください。