横浜で自己破産の相談ができる弁護士をお探しの方へ【ネクスパート法律事務所】
目次
横浜の自己破産の手続きは弁護士にご相談ください
「自己破産しようかな」と悩まれている方は、お気軽に弁護士までご相談ください。当事務所は「時間制限なし」、「回数制限なし」の「無料法律相談」を24時間年中無休で承っております。
自己破産することは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、生活再建に向けて新たなスタートを切るためのきっかけなのです。時間が経過すればするほど柔軟な解決が難しくなりますから、お早めにご相談いただければと思います。
ネクスパート法律事務所で自己破産をする際の弁護士費用
当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
取り立てや支払いがストップする
自己破産を弁護士に依頼すると、弁護士は借金の債権者(借金の取り立てを行う人)に対して「●●(あなた)から自己破産の依頼がありました。」、「以後、●●への取り立て、連絡はお控えいただきますようお願いします。」などと記載した書類(受任通知)を送付します。
そして、この書類を受け取った債権者は、法律上、取り立てを停止しなければならないことになっているのです。書類を受け取ってもなお、あなたとコンタクトを取る債権者(債権回収業者を除く)に対しては、懲役、罰金などの刑事罰や営業停止などの行政処分が用意されています。
もっとも、取り立て停止の対象となるのは貸金業者や借金の回収業者で、知人間の貸し借りの場合における知人はその対象ではありません。
手続きを任せられる
自己破産するには、横浜地方裁判所(以下、横浜地裁といいます)に対して「自己破産手続き開始の申立て」を行う必要があります。そして、申立てまでには前述の【受任通知】のほか、現在借金がいくらあるか調べる【(債権者に対する)取引履歴の開示請求】、実際に申し立てをするための【申立書及びその添付資料(陳述書、債権者一覧表など)の作成等】など、やるべきことは多岐に渡ります。
そのため、自己破産の手続きに慣れていない方がこうした手続きを日常生活と同時並行して行うことは大きな負担となるでしょう。また、手続きに関する知識不足、書類の記載漏れ・不備から、破産手続きの開始決定を受けることができず手続きを進められない可能性も高いです。
この点、自己破産の手続きを弁護士へご依頼いただければ、スムーズに進めることができる一方、ご自身は日常生活に専念することが可能かと思います。
裁判所の手続きを代行してもらえる
裁判所の破産手続開始決定が出た後は、裁判所に足を運ぶ、裁判官や破産管財人等からの質問に答えるなどの手間が増えます。裁判所は平日の限られた時間しか開いていませんから、裁判所に足を運ぶには仕事を休むなど都合をつける必要があります。
この点、弁護士に自己破産をご依頼いただければ(弁護士名義で申立てを行えば)、通常、弁護士があなたの代わりに裁判所に足を運んで裁判官と面接を行います。また、弁護士は破産管財人との打ち合わせや債権者集会に同席します。弁護士がその場に同席するとしないのとでは、精神的な負担の面で大きく異なるでしょう。
さらに、弁護士は裁判所へ足を運ぶこと以外にも、裁判所からの追加の問い合わせなどにも的確に対応できます。弁護士が裁判手続きを代行してくれることで、ご自身の手間や負担を大きく軽減することができます。
ネクスパート法律事務所が選ばれる5つの理由
①初回相談30分無料
ご相談者様が時間を気にすることなく、ご納得いただけるまで弁護士に相談していただけるよう、初回法律相談は30分無料で対応しております。お金の問題に直面されているからこそ、お金のことを気にすることなく気軽に相談してほしい、というのが私どもの願いです。
②費用の分割払い対応
ご依頼後に発生する弁護士費用は分割でお支払いいただくことが可能です。お支払方法につきましてご希望がある場合は遠慮なくお申し付けください。少しでもご負担を軽減していただき、一日でも早く生活再建を図っていただければと思います。
③5,000件超の豊富な相談実績
当事務所が開設からこれまで受けたご相談件数は5,000件を超え、実際の業務等を通じて様々な知識、経験を蓄積してまいりました。
当事務所で蓄積した情報は各オフィスに在籍する弁護士と緊密に連絡を取り合って共有しています。そのため、どのオフィス(弁護士)に依頼しても同じような質の高いサービスを受けることができる体制が整っています。
④複数名体制でスピード対応
各オフィスには必ず複数名の弁護士が在籍しています。そして、当事務所は1案件につき複数名の弁護士で対応させていただく体制をとっています。これにより、より柔軟性のある解決法をご提案できるほか、解決までにもスピーディーに手続きを進めることが可能です。
⑤夜間・土日祝も相談可能
当事務所の営業時間内にご都合がつくのが難しい方のために、事前にご予約を取っていただければ、平日の夜間、土日祝日でも法律相談に対応させていただきます。法律相談のご予約は24時間、年中無休で承っております。まずはお気軽にご予約いただければと思います。
自己破産手続きを弁護士に依頼してから解決するまでの流れ
自己破産手続きを弁護士に依頼してから解決するまでの流れは以下のとおりです。
①弁護士へ相談・依頼
↓
②弁護士と委任契約
↓
③受任通知の送付・取引履歴の開示請求
↓
④申立て準備(必要書類の収集、記載)
↓
⑤自己破産手続きの選択
↓
⑥自己破産申立て
↓
⑦裁判官との面談→【同時廃止事件】→⑧免責審尋→⑨免責許可・不許可
↓
【管財事件】OR【少額管財事件】
↓
⑩破産管財人の選任
↓
⑪引継予納金の入金
↓
⑫破産管財人との打ち合わせ、破産管財人による調査
↓
⑬債権者集会・免責審尋→⑭配当に充てるお金がない→【異時廃止事件】→終了
⑮免責許可・不許可決定、債権者への配当
↓
⑯手続き終了
自己破産手続きには、通常の自己破産手続き(破産管財人が選任される手続き)である【管財事件】と自己破産手続きの開始と同時に手続きが廃止となる【同時廃止事件】があります。【同時廃止事件】となると、予納金(裁判所に納める必要のある手続き費用)が少額で済む、破産管財人が選任されず調査を受けない、自己破産手続き開始の申し立てから免責許可(不許可)までがスピーディーなどのメリットがあります。
もっとも、横浜地裁は、【同時廃止事件】ではなく【管財事件】となる類型(一定の財産・資産を有する場合に【管財事件】となる「精算型」、一定の財産・資産を有していなくても破産管財人による免責不許可事由の有無に関する調査が必要となる「免責調査型」など)を6つ挙げており、いずれか1つの類型にでもあてはまると【同時廃止事件】とはなりません。
また、横浜地裁は【管財事件】の中の【少額管財事件】にも対応しています(裁判所の運用により認められる事件です。対応していない裁判所もあります)。【少額管財事件】とは管財事件より予納金が少なく済む事件です。予納金を少なくすることで、自己破産手続きを利用しやすくしているのです。
いずれの類型、事件で手続きを進めることができるかお知りになりたい方は、遠慮なく弁護士にお尋ねください。
自己破産を得意な弁護士の選び方
弁護士の選び方は今やインターネットを使って検索する方法が主流といっても過言でありません。そこで、弁護士を選ぶ際、インターネット上に公開されているどんな情報に着目すべきかが大切となります。
この点、まず、
- 弁護士が所属する法律事務所、あるいは弁護士個人が自己破産をはじめとする債務整理を業務の中心に据えて取り組んでいるかどうかを確認するとよいでしょう。
次に、
- 法律事務所や弁護士個人が掲載している相談・解決件数、解決事例
- 弁護士検索サイトなどに掲載されている法律事務所や弁護士個人に対する評価、感謝の声
などを参考にすると法律事務所や弁護士個人の実績、評価をおおよそつかむことができます。
もっとも、こうした情報は、情報を掲げる法律事務所や弁護士個人、評価・感謝の声を送る人の主観に左右される嫌いがあり、また、きちんと裏付けの取れた情報かどうか不透明な部分が含まれている可能性も否定できません。そこで、法律事務所や弁護士個人の評価、実績をつかむには、上記のほかに
- 自己破産をはじめとする債務整理の活動実績(講演、無料相談会への参加など)が公表されているか
- 自己破産をはじめとする債務整理に関する書籍の出版、専門誌への執筆、取材対応、テレビ・ラジオなどへの出演などの実績があるかどうか
などについても確認するとよいでしょう。
また、最終的に依頼(相談)を継続していくのは弁護士個人ですから、インターネットで法律事務所、弁護士個人の実績、評価をおおよそつかんだ後は、
- 法律相談を申し込み、実際に弁護士に会って弁護士との相性を確認する
とよいでしょう。また、法律相談の際は、弁護士が
- 個々人の状況に応じた解決までの道筋をきちんと説明してくれるか
- 自己破産に関する横浜地裁独自の運用に精通しているか
- 世間話にも柔軟に応じてくれるか
なども確認するとよいでしょう。なお、申し込む法律相談は、
- 時間制限、回数制限を設けていないもの
を選びましょう。時間制限、回数制限が設けられていない法律相談であれば、親身に対応してくれる法律事務所、弁護士である可能性が高いです。
横浜地裁の特徴
自己破産手続きを申し立てるには、各地方裁判所で準備された書面を使う必要があります。また、「自己破産手続きを弁護士に依頼してから解決するまでの流れ」でご説明したように、横浜地裁では【同時廃止事件】となるか【管財事件(少額管財事件)】となるかなどについて独自のルールを設けています。
もっとも、ネクスパート法律事務所はこうした横浜地裁独自の運用についてきちんと把握しており、運用に沿って手続きを進めてまいりますので、安心して自己破産手続きをお任せいただけます。
ご相談者様からのよくある5つのQ&A
Q1自己破産費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?
依頼できます。当事務所は弁護士費用の分割払いにも対応しております。詳細は、ご相談時に弁護士にお尋ねください。
Q2自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?
一定期間(最低5年程度)は作れません。
これは弁護士がクレジットカード会社へ受任通知を行った結果、信用情報機関に事故情報として登録されてしまうからです。(いわゆる「ブラックリストに載る」)
もし5年以内にクレジットカードを作ろうとしても、信用情報を確認されてしまうため審査を通過できません。
Q3ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?
基本できませんが、できる場合もあります。
ギャンブルが原因で借金を作ることは「免責不許可事由」にあたり、免責されない、つまり借金はゼロにならないのが基本です。
しかし、裁判所が「借金を作った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することを相当と認めた場合」は免責(裁量免責)されることもあります。
Q4家族に内緒で自己破産はできますか?
ご家族にばれる可能性が高いと考えた方がよいです。
自己破産すると、ご家族が連帯保証人となっている場合にはその後ご家族に請求が行く、ご家族に必要書類などの準備のため協力を仰ぐ必要がある、ご家族と共有している財産が処分されてしまう、などご家族にばれる機会はいくらでもあります。
今後の生活再建のためにも、できる限りご家族の力を得ながら自己破産した方がよいです。
Q5職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?
借金額が大きい場合は「個人再生」という選択肢もあります。
個人再生は自己破産と異なり、借金をゼロにすることはできませんが、大幅に減額させることは可能です。詳しくは弁護士にお尋ねください。