立川で自己破産の相談ができる弁護士をお探しの方へ【ネクスパート法律事務所】 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

立川で自己破産の相談ができる弁護士をお探しの方へ【ネクスパート法律事務所】

目次

立川の自己破産の手続きは弁護士にご相談ください

「借金が返済できそうにない・・・」「業者から全額請求されて困っている」立川に住んでいて、借金生活に限界を感じつつある方は、当事務所へご相談ください。当事務所は、少しでも借金でお悩みの方の手助けになるために、初回相談を30分無料で対応させていただいております。

借金問題を誰かに相談するのは勇気がいることですので、話しにくい場合もあるでしょう。しかし、どんな理由で借金を作ったとしても、我々はあなたの味方です。

借金を完済して、新たな人生のスタートを切れるように的確なアドバイスをさせていただきます。平日の早い時間にご相談が難しい方は、夜間・土日祝日でも対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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ネクスパート法律事務所で自己破産をする際の弁護士費用

当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリットは3つあります。

  1. 取り立てや支払いがストップする
  2. 手続きを任せられる
  3. 裁判所の手続きを代行してもらえる

①取り立てや支払いが今すぐストップする

自己破産手続きを弁護士に依頼すれば、取り立てや支払いは今すぐストップします。

依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送るため、債務者への取り立てはできません。受任通知を送った後に、債権者が債務者に取り立てをするのは、貸金業法21条で法律上禁止されています。取り立てや支払いのストレスから今すぐ解放されたいのであれば、弁護士に自己破産の手続きの依頼するのがお勧めです。

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②自己破産の手続きに必要な書類の作成などを任せられる

弁護士に自己破産を依頼するメリットは、手続きに必要な書類の作成や所得など、すべて任せられることです。

自己破産の手続きには、申立書・陳述書(※)・債権者一覧などの書類を作成する必要があります。

(※) 陳述書・・・自己破産に至った経緯をまとめた書類

一方、弁護士に依頼をすれば、あなたに用意していただくには給与明細や住民票などの取得するのが簡単な書類だけです。

ご自身で自己破産の手続きに必要書類を取得したり、作成したりが難しそうと感じる方は弁護士に書類関係を任せた方がいいでしょう。

③裁判所の手続きを代行してもらえる

弁護士のメリットは、あなたの代理人として裁判所へ出頭したり手続きをしたり代行してもらえることです。

司法書士などの他士業の場合は、依頼人の代理人になれませんので、ご自身で裁判所の手続きをする必要があります。

ご自身だけで裁判所への手続きが不安な人は、あなたの代理人になれる弁護士に依頼をすることをお勧めします。

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ネクスパート法律事務所が選ばれる5つの理由

当事務所には5つの特徴があります。

  1. 初回相談30分無料
  2. 費用の分割払い対応
  3. 5,000件超の豊富な相談実績
  4. 複数名体制でスピード対応
  5. 夜間・土日祝も相談可能

①初回相談30分無料

当事務所は債務整理に関するご相談は初回30分無料です。

借金問題を一人で抱え込まず、お気軽にご相談いただければなと思います。

②費用の分割払い対応

一括払いで弁護士費用を支払うのが難しい方のために、当事務所では分割払いでのお支払いが可能です。

また、弁護士に自己破産手続きの依頼をしていただければ、取り立てや支払いは一時的にストップしますので、貸金業者へ返済していた費用の一部を弁護士費用に充てかえられます。

③5,000件超の豊富な相談実績

当事務所では、これまで債務整理に関する相談が5,000件以上取り扱ってきました。

これまでの蓄積されたノウハウを活かして、お一人お一人に的確な提案をし、スピーディーに借金問題を解決いたします。

④複数名体制でスピード対応

当事務所は、複数名で自己破産手続きに対応させていただいております。複数名で案件に携わることで、一人の弁護士にスケジュールが詰まっている場合でももう一人の弁護士が手続きを進められますので、スピーディーな業務の進行が可能です。

また弁護士がいますので、あなたからの連絡もスムーズに対応できます。

⑤夜間・土日祝も相談可能

事前にご予約いただければ、夜間・土日祝のご相談も可能です。仕事などで平日に法律事務所に足を運ぶのが難しい場合は、ご予約の際にスケジュールの相談をしていただければなと思います。

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自己破産手続きを弁護士に依頼してから解決するまでの流れ

弁護士に自己破産手続きを依頼してから解決するまでの大まかな流れをまとめました。

弁護士との無料相談

電話・メールにて法律事務所へ無料相談のご予約をしてください。弁護士が無料相談の際に、借金の総額や月の返済額、収入や今後のご要望などをしっかりヒアリングさせていただきます。

また、ヒアリング内容を元に自己破産をするべきなのかなどもご提案させていただきます。

ご契約・債権者へ受任通知を送付

当事務所の解決方針にご納得いただけたのであれば契約となります。その後、速やかに各債権者へ受任通知を送付させていただきます。

着手金が一括で支払えない場合は、分割での対応も可能です。当事務所の定める金額まで分割でお支払いをしていただきましたら破産申立て手続きに移行させていただきます。

破産申立て

弁護士が裁判所にて必要書類を作成し、破産手続きの申立てを行います。なお、東京地方裁判所立川支部の場合は、即日面接は行われません。

破産手続きの開始の決定

書類に問題がなければ、『同時廃止』か『管財事件』に決まります。なお、同時廃止は破産申立てから約2ヶ月後管財事件は約3ヶ月後に行われます。

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免責審尋・債権者集会

同時廃止の場合は、免責審尋といって破産者を審問する日を設ける必要があります。具体的には、破産者が裁判官から氏名・本籍・住所に変更がないかなど質問されて終了です。

管財事件の場合は、裁判所にて【破産者・裁判官・破産管財人・代理人弁護士】で債権者集会が開かれます。 ※債権者も稀に出席

この集会は、破産管財人が破産者についての財産についての報告や免責についての意見を申述。その後、免責審尋手続きが行われます。

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免責許可/不許可の決定

免責審尋から1週間〜10日経つと免責決定の通知が送られてきて、借金の支払いは免除になります。

自己破産が得意な弁護士の選び方

自己破産をする際は、2つのことに意識して弁護士を選んでください。

  1. 借金問題に関する実績が豊富である
  2. 地域に密着した法律事務所である

借金問題に関する実績が豊富かどうか

自己破産を得意な弁護士に依頼したいのであれば、借金問題に関する実績がどれくらいあるのか確認しましょう。弁護士の実績に確認方法は、ホームページの解決事例を閲覧したり、相談時に直接聞いたりすればわかります。

地域に密着した法律事務所かどうか

自己破産を得意な弁護士に依頼したいのであれば、地域に根ざした法律事務所なのかも選ぶ時のポイントの1つです。破産手続きは、地方裁判所によって必要書類や申立て内容が若干異なっています。

例えば、東京地方裁判所立川支部の場合は、東京地方裁判所本庁と運用が違い、破産申立ての場合に即日面接は行われません。すべて書類審理(※)で行われます。

(※)書類審理・・・弁論や証拠調べを書面で行うこと

このように、裁判所の特徴を熟知している弁護士を選んだ方が、スピーディーに手続きもできますし、安心して任せられます。

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ご相談者様からのよくある5つのQ&A

相談者様からよくある相談を5つピックアップしました。

Q1:自己破産費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?

状況により依頼できる場合もあります。

お客様の収支バランスに応じて、毎月積み立てていただく金額も柔軟に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

Q2:自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?

自己破産の手続きをしたら、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうためクレジットカードは作れません。しかし、5〜10年経てば、信用情報機関(※1)から事故情報(※2)は削除されますので、クレジットカードは使えるようになります。

普段の生活でクレジットカードが使えなくて不便だと感じる方は、信用情報機関から事故情報が削除されるまで、銀行口座から残高が引かれるデビットカードを代わりに使うことをお勧めします。

(※1) 信用情報機関・・・氏名や住所、金融機関との契約内容や返済状況などの個人情報を管理している機関

(※2) 事故情報・・・金融事故に関する事故情報

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Q3:ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?

ギャンブルで作った借金は、免責不許可事由に該当しますが、多くのケースで裁量免責が認められています。

ただし、100%自己破産できるとは限りませんので、まずは弁護士にご相談ください。

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Q4:家族に内緒で自己破産はできますか?

ご家族と別居していたり、裁判所や債権者からの郵便物や電話連絡がうまく隠せたりするなら、内緒で自己破産できる場合もあります。

しかし、絶対に隠し通せるという保証はありませんので、先手を打ってご家族と話し合いをすることも考えてみてください。破産は家族に迷惑をかけるものではありません。きちんと話し合えば、ご家族も安心していただけると思います。

ご家族に自己破産について内緒にしたかったり、一人でうまく話すのが不安だったりする場合は、当事務所までご相談ください。

Q5:職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?

職業制限されたくない場合は、任意整理や個人再生といった別の債務整理を検討してみてもいいかもしれません。

任意整理の場合は借金の将来利息をカット。個人再生の場合は借金を最大10分の1まで減額可能です。どちらを選択すればいいかは、借金状況によって最適なアドバイスさせていただきます。

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