高崎で自己破産の相談ができる弁護士をお探しの方へ【ネクスパート法律事務所】 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

高崎で自己破産の相談ができる弁護士をお探しの方へ【ネクスパート法律事務所】

目次

高崎での自己破産手続きは当事務所に相談ください

「リストラで収入が無くなり借金の返済ができなくなった」「多額の借金返済で生活が困難」など、借金問題に悩み自己破産をお考えの方に向けて、ネクスパート法律事務所高崎オフィスでは債務整理に関する【無料法律相談】を行っています。

ご相談者様のご都合に合わせて夜間や土日祝日も対応させていただきます。もちろん相談料は一切いただいていませんので安心してご利用ください。お越しいただくことが難しい場合には電話相談も承れる場合もありますので、一度弁護士までご連絡ください。

長期間にわたる多額の借金であっても解決できない借金問題はありません。当事務所の弁護士にお任せいただければ、適切な方法と対策で解決することができます。終わりが見えないと思っていた借金問題も、弁護士に相談をすることで具体的な解決方法が明確になり精神的負担が軽くなります。まずはお気軽に当事務所へご連絡ください。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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ネクスパート法律事務所高崎オフィスで自己破産をする際の弁護士費用

当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産手続きは裁判所を介しておこなう法的な手続きで、煩雑な書類の作成や準備が必要です。自力で行うにはハードルが高く、手続きを成功させるには専門家である弁護士に依頼することが最も確実で手間や時間もかかりません。弁護士に手続きを依頼するメリットをご説明します。

取り立てや支払いがストップする

弁護士は自己破産手続きの依頼を受けると、債権者へ「受任通知」を送付します。これは弁護士が代理人となって自己破産手続きをすることを知らせる通知です。受任通知を受け取った後、債権者が直接取り立てや請求をすることは法律で禁じられています。

そのため、すぐに取り立てや月々の支払いがストップし、精神的ストレスから解放されることは大きなメリットといえます。

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すべての手続きを任せられる

弁護士は依頼者の「代理人」として、すべての手続きを行うことができます。司法書士も債務整理を取り扱いますが弁護士とは異なり、扱える業務が法律で制限されていて裁判所へ提出する書類の作成までしか行うことができません。

弁護士に依頼すれば債務相談から書類作成、裁判所への出頭など、最初から最後まで一貫して手続きを任せることができます。

裁判所の手続きを代行してもらえる

自己破産手続きでは裁判所に直接足を運んで、破産の申立てや裁判官との面談などが必要になります。慣れない裁判所とのやり取りは時間や手間もかかり負担が少なくありません。

しかし弁護士に手続依頼していれば、すべて弁護士が代行してくれます。また本人が出頭しなければならない面談なども弁護士が同席してサポートをするので安心です。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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ネクスパート法律事務所高崎オフィスが選ばれる5つの理由

➀初回相談30分無料

借金問題に関するご相談は初回30分無料で承っています。ご相談回数にも制限はありませんので、納得がいくまで相談をすることができます。

②費用の分割払い対応

借金問題に悩んでいる状況下で、弁護士費用を捻出するのは簡単なことではないでしょう。当事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。お支払いのタイミングや回数についても柔軟に対応させていただきます。

③5,000件超の豊富な相談実績

当事務所は借金問題のご相談を数多くいただき、これまでに累計5,000件を超える債務整理案件を取り扱ってきました。借金問題はご相談者様の状況によってさまざまなケースがあり、解決方法の見極めが重要なポイントです。

当事務所では豊富な経験と実績で培ったノウハウで、的確かつ迅速な借金問題の解決を目指します。

④複数名体制でスピード対応

ご依頼をいただくと、弁護士が複数名体制で案件の対応をさせていただきます。それにより、スピーディーな解決が可能になります。

⑤夜間・土日祝も相談可能

仕事や家庭の事情によって平日や日中はお時間がとれない方も少なくありません。時間がとれないことで借金解決が先延ばしにならないように、当事務者では夜間や土日祝日の相談にも対応いたします。※事前にご予約が必要となります。

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自己破産手続きを弁護士に依頼してから解決するまでの流れ

弁護士に債務相談をしてから自己破産の手続きが完了するまでの流れをご案内します。

①弁護士との面談

まずメールや電話でご連絡をいただき、弁護士との面談日をおこないます。ご相談者様の債務状況やご要望など、詳細をお伺いしたうえで最適な解決方法をご提案いたします。

手続きの流れや費用など、心配や不安な点は遠慮なくご質問ください。丁寧にご説明させていただきます。面談の費用はかかりません。

②ご契約・受任通知の発送

当事務所へのご依頼意思が固まれば正式に契約をおこないます。契約後、すぐに弁護士が各債権者へ受任通知を送付します。通知を受け取った債権者は、直接取り立てや催促をすることが法律で禁じられているため、すべての取り立てや請求が止まります。

③申立書類の作成

弁護士がこれまでの借入れの取引履歴を貸金業者や金融機関などから取り寄せ、借金総額を明確にします。それを基に裁判所に提出する申立書の作成や提出書類の準備を行います。

ご依頼者様には記載する項目についてのヒアリングをさせていただきます。必要書類の取り寄せは、不備や漏れがないように当事務者がサポートさせていただきます。

④裁判所に破産申立てを行う

裁判所に必要書類を持参して破産の申立てをします。弁護士がおこないますのでご依頼者様は出向く手間がありません。

⑤破産手続開始決定

破産申立て後、裁判所が書類の不備や内容に問題がないか厳密にチェックをします。クリアすれば破産手続開始決定がおります。このタイミングで破産手続きの方法も決定します。

※破産手続きには「同時廃止事件」と「管財事件(少額管財事件)」があり、どちらかの方法で手続きが進められます。

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⑥免責審尋・債権者集会

破産手続きの開始決定後に、裁判所で免責審尋または債権者集会がおこなわれます。いずれの場合も、弁護士がご依頼者様と一緒に出頭してサポートしますのでご安心ください。

  • 免責審尋(同時廃止事件の場合)

同時廃止事件の場合には免責審尋がおこなわれます。裁判官から簡単な事実確認の質問を受けるだけなので時間もかかりません。

  • 債権者集会(管財事件の場合)

管財事件の場合には債権者集会が開かれます。

収支や財産を明らかにし、財産の処分や配当について決定されます。

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⑦免責許可決定

手続きが終了すると免責許可決定がおります。これで借金の支払い義務がすべて免除となり生活の立て直しができるようになります。免責許可決定がおりるまでの期間は、同時廃止事件では概ね3ヶ月、管財事件の場合は4ヶ月~1年程度になります。

自己破産が得意な弁護士の選び方

自己破産手続きを依頼するときに、数ある弁護士事務所の中からどのように選べばよいのか、迷っている方も多いのではないでしょうか? 手続きを安心して任せられる弁護士を選ぶポイントをお伝えします。

借金問題の経験と実績が多いこと

借金問題を解決する債務整理は、人生の中でも重大な局面です。ご相談者様の状況によって、選択すべき方法や対策はさまざまです。「借金が多額で自己破産しかない」と考えていても、任意整理や個人再生で解決できる場合もあります。選択を誤ると解決までに必要以上の時間がかかってしまうケースもあります。

経験が豊富な弁護士なら、ご相談者様にとって最適な方法を見極め提案することができます。法律の専門家である弁護士でも、それぞれ得意な分野が異なります。できるだけ借金問題に詳しい弁護士事務所を選びましょう。

地方裁判所に精通した法律事務所であること

お住いの地域の地方裁判所を熟知した、地域に根差した法律事務所であることも重要なポイントです。自己破産手続きは地方裁判所で手続きをおこないますが、地域によって手続きの様式に違いがある場合も少なくありません。

スムーズかつ迅速な自己破産手続きをするには、前橋地方裁判所で多数の案件を取り扱ってきた当事務所にお任せください。

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ご相談者様からのよくある質問

自己破産費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?

すぐに費用がない場合でも依頼は可能です。費用のお支払いはご依頼者様の状況に応じて分割払いにも対応いたします。

自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?

自己破産後5年~10年間はクレジットカードを作ることやローンを組むことができなくなります。自己破産は個人信用情報機関に事故情報として登録されるため、クレジットカードの審査に通ることが困難になるからです。クレジットカードが持てないことで生活に不便がある場合は、デビットカードで代用する方法がいいでしょう。

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ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?

ギャンブルによる借金は自己破産ができないと思われていますが実際には多くの場合、自己破産が認められています。本来ギャンブルや浪費等は自己破産を認められない理由になっています(免責不許可事由)。

しかし、さまざまな理由や借金をする経緯などを考慮して、裁判所に自己破産を認めてもらえるケースがあります(裁量免責)。借金の理由が原因で手続きを躊躇されている方も、あきらめずに弁護士にご相談ください。

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ご相談様の中には、「ギャンブルをしたことがあるから、自分は自己破産できないのではないか」と心配される方もいらっしゃいます。 ギャンブルをしたことがあっても、収入の範囲内で楽しむ程度であれば、裁判所に咎められることはありません。自己破産で問題...

家族に内緒で自己破産はできますか?

自己破産をされる方の状況によって異なります。自己破産手続きでは一定の価値を持つ財産を所有している場合には、裁判所が財産を処分し現金化され債権者へ配当されます。持ち家や車は処分される可能性が高く、当然同居する家族に大きな影響が及びます。

このようなケースでは自己破産を隠すことはできませんし、何よりもご家族の理解と協力が必要となります。しかし処分対象の財産がなく、生活が変わらなければ家族に隠せる可能性もあるでしょう。まずはご相談の際に弁護士にご意向をお伝えください。

職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?

裁判所から破産手続き開始決定がおりると職業によっては就業できない期間が生じますが、免責許可決定が確定すれば復権できます。

しかし勤務先に知られたくないなどの理由で職業制限を避けたいのであれば、個人再生手続きが考えられます。借金総額を最大で10分の1に減額できる方法ですので、借金総額が多い方でも返済ができる可能性もあります。ただし将来にわたって安定した収入があり無理なく返済ができることが必須条件になります。

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