仙台で自己破産について弁護士に相談したい方へ【ネクスパート法律事務所 】
目次
仙台で自己破産に関する無料法律相談を行っております
ネクスパート法律事務所は、仙台オフィスにて、無料で自己破産の法律相談を行っています。ご好評をいただいており、仙台市内はもちろん、宮城県内全域のお客様から多くの相談をいただいております。
自己破産をはじめとした債務整理の弁護士へのご相談については、なるべく早い段階にて行っていただくことをおすすめします。
早期の弁護士相談をおすすめする理由として、弁護士が債務整理の案件を受任することにより、債権者からの直接の督促やこれまで行っていた返済を一時とめることができるので、債務者の方が生活を立て直すチャンスが作れるということがあります。
弁護士相談は敷居が高いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相談や解決を先延ばしにして借金問題に悩まされ続けることは、決して良いことではありません。
ご相談者様が金銭的に苦しい状況にあることは、当事務所も十分把握しておりますので、法律相談料は、何回ご相談になっても無料とさせていただきます。相談に対する金銭的負担はご心配されず、安心して弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所に自己破産問題を依頼されるときの弁護士費用
当事務所は明瞭な料金システムをご用意しております。詳しくは、「弁護士費用」のページをご参照ください。
自己破産を弁護士に依頼するメリット
自己破産問題の解決を弁護士に依頼するメリットは、大きく分けて3つあります。
- ①債権者からの直接の取り立てや返済がストップする
- ②債権者対応を弁護士に任せられる
- ③裁判所での手続きを弁護士に代行してもらえる
債権者からの直接の取り立てや返済がストップする
自己破産をはじめとした債務整理手続を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を送ります。受任通知受領後は、貸金業法の定めにより債権者は債務者の方に直接取り立てや督促ができなくなります。
債権者からの厳しい督促は、毎月の借金の返済に頭を悩まされているご相談者の方にとってかなりのストレス要素となると思われますが、弁護士に解決を依頼することでそのようなストレスから解放され、平穏な日常生活を取り戻すことができます。
また、債務整理が解決するまでは毎月の返済がストップしますので、返済に回していた金額を生活費や弁護士費用に使うことができ、生活の立て直しをはかることができます。
債権者対応を弁護士に任せられる
上述のように、弁護士が債務整理手続きの受任通知を債権者に送付した後は、債権者は直接債務者に取り立てが禁止されるので、そのあとの債権者との交渉の窓口は受任した弁護士になります。
強硬な態度で接してくる債権者がいても、債務整理問題の経験豊富な当事務所であれば問題なく対応することができます。
裁判所での手続きを弁護士に代行してもらえる
自己破産をするためには、裁判所に対して自己破産申し立て手続きをする必要があります。
この手続きでは、裁判所で裁判官と面談したり、法的に必要となる書類の準備などが必要になったりしますが、法律のプロフェッショナルではないご相談者様が一人で対応するのには、時間も手間もかかります。
弁護士は弁護士法により依頼者に代わって裁判所での手続きを代理できますので、最初から最後までご相談者様に代わって裁判所での手続きを全て行います。
また、弁護士が自己破産における手続きを代行することで、破産手続きがスムーズに進むというメリットもあります。
債務整理案件に精通した弁護士が手続きをする場合は、これまでの経験や知識を活用し問題なく手続きを進められますし、裁判所の視点としても法律のプロとして弁護士を信頼があることから、弁護士以外の方が行う手続きに比べると追加資料提出の要請なども少ない傾向にあります。
ネクスパート法律事務所が選ばれる5つの理由
当事務が、自己破産問題に悩まれる多くのご相談者様から選ばれる理由として、以下5つの強みがあります。
- ①法律相談は初回30分無料
- ②弁護士費用の分割払い対応可能
- ③5,000件超の豊富な相談実績
- ④弁護士複数名体制でスピード対応
- ⑤夜間・土日祝も相談可能
①法律相談は初回30分無料
正式に受任するまで、債務整理に関する法律相談は初回30分無料とさせていただいております。
借金問題で金銭的に苦しい方も、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
②弁護士費用の分割払い対応可能
受任後にお支払いいただく着手金についても、ご希望に応じて分割払い対応が可能です。
弁護士が受任することで債権者への毎月の返済は解決まで一時的にストップしますので、これまで返済にあてていたお金の一部を、弁護士費用として毎月積み立てていただくことで、無理のない費用のお支払いが可能です。
③5,000件超の豊富な相談実績
債務整理に強みを有する当事務所では、これまで5,000件を超える債務整理相談を取り扱ってきました。様々なケースへの対応・解決実績に基づく解決ノウハウを駆使して、ご相談者様一人一人にあった解決策をご提案します。
例えば、当初は自己破産の相談で来られた方でも、弁護士の目からみて他の債務整理手段などより適した選択肢があればご提案させていただいております。
ご相談者様の最も利益になるよう借金問題を解決するために、最良の選択肢をご提案します。
④弁護士複数名体制でスピード対応
当事務所には多くの弁護士が在籍しているため、一つの案件について複数名体制で担当させていただきます。
例えば、メイン担当の弁護士のスケジュールが埋まっており、ご相談者様の案件の書類作成や手続きの即時対応が難しい場合、サブ担当の弁護士がメイン担当からの十分な情報連携のもと対応を代行することが可能ですので、スピーディーに事件が解決できます。
⑤夜間・土日祝も相談可能
事前にご予約をいただければ、夜間や土日祝日での法律相談にも対応させていただきます。
ご相談者様がお仕事等で平日日中のお時間の確保が難しい場合は、お気軽にご相談ください。
弁護士相談から自己破産手続きが完了するまでの流れ
弁護士に相談してから自己破産手続きが完了するまでは、おおむね以下のような流れに沿って進んでいきます
弁護士と無料相談
まずは当事務所の無料法律相談をご利用ください。弁護士が、借金の総額や毎月の返済額、また収入や支払い余力とのバランス、ご職業やライフスタイルなど、細かくご事情を伺い、自己破産手続きを含めた最適な債務整理手続きをご提案させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
無料相談の結果、当事務所に自己破産手続きをお任せいただく場合は、弁護士との委任契約の締結手続きとなります。
委任契約締結後は、速やかに弁護士から債権者に受任通知を発送します。委任契約締結後にいただく着手金は分割払いで納めていただいて構いません。
当事務所が定める着手金の金額まで積み立てができ次第、以下にご説明する裁判所に対する自己破産の申立て手続きに移行します。
自己破産の申し立て
自己破産手続きは、裁判所に申立てをして開始します。申立てに必要な書類作成などは、当事務所の弁護士が行いますのでご安心ください。
破産手続開始の決定
裁判所に提出した申立書類に不備がない場合、自己破産手続きの開始となります。このとき、破産申し立ての理由や、ご相談者様の財産の有無により同時廃止事件となるか管財事件となるかが決定されます。
免責審尋・債権者集会
同時廃止事件とは、財産がなく免責不許可事由がない場合の手続きで、申立から3~4か月で終了することがほとんどです。
同時廃止の場合は、裁判官とご相談者様が質疑応答を行う免責審尋が行われます。
一方、一定の財産をお持ちの場合や、免責不許可事由があったりする場合は、もう少し複雑な手続きとなる管財事件になり、手続き期間はおおむね6か月~1年となります。管財手続きでは債権者集会でご相談者様の収支や財産が報告されたうえで、債権者間で残った財産をどう処分していくのか決められます。
免責許可の決定
同時廃止または管財事件の全ての手続きが終わると、免責許可が決定され、自己破産手続きが完了します。
裁判所から免責許可が下りると、債務者の方は借金の支払い義務が免除されるため、実質的に借金がなくなります(税金等の支払は免除となりません)。
自己破産を依頼する弁護士の選び方
信頼できる弁護士を選ぶ
自己破産は借金を免除してもらえるメリットがある一方、一定期間借入ができなくなったり、自宅や車を維持できなくなったりといったデメリットもあります。
自己破産を行うことは、ご相談者様にとって大きな決断にはなりますので、信頼できる弁護士に依頼することが、大切です。
当事務所はお客様にとって信頼できる弁護であり続けるために、ひとつひとつの事件に対して真摯に取り組んでいます。
特に心掛けている点としては、①ご相談者様にとって最もメリットがある解決策をご提案すること、②受任後は、進捗報告をこまめに行うことがあります。
一点目については、例えばご相談者様が自己破産をご希望で来所されたとしても、生活環境や職業等も含めたご状況から、本当に自己破産が最善の選択肢なのか、それともほかの債務整理のほうがご状況に適しているのかを検討し、アドバイスさせていただきます。
例えば、ご家族がおありのご相談者様で、お子様の学校環境等も考え、住宅ローンを支払い中の現住のお住まいを手放したくないというお考えの方であれば、自己破産ではなく個人再生における住宅資金特別条項を利用するという選択肢もあるかもしれません。
二点目の進捗報告の点については、ご相談者様のお気持ちに配慮しつつ、細かく丁寧にご連絡をとることで、安心して任せていただけるよう努めています。
各地裁の運用について詳しい弁護士を選ぶ
自己破産申立手続は、管轄の地裁の裁量により運用方法が若干異なる場合があります。
即日面接の制度が設けられている地裁であるかどうかなど各地裁の実務運用について、地元に密着して熟知している弁護士に依頼することで、よりスムーズな手続きの進行が期待できます。
ご相談者様からのよくある5つのQ&A
Q1:自己破産の問題解決のための弁護士費用をすぐに用意できない場合は依頼できませんか?
いいえ。当事務所では法律相談と成功報酬は無料で受けさせていただいており、お支払いいただく着手金についても、ご相談者様の状況に応じて柔軟に分割払いに応じております。
Q2:自己破産をしたらクレジットカードは作れませんか?
自己破産を含む債務整理を行うと、個人信用情報機関に事故情報が記録されるため、一定期間借入が制限されるため、新規にクレジットカードは作れないことが多いでしょう。
しかし、手続完了から5〜10年経過後は、個人信用情報機関から事故情報の記録が消えるため、新しくクレジットカードが作れるようになるのが通常です。
また、銀行から即引き落としされるデビットカードは、与信審査が伴わないため、債務整理を行っても作ることができます。
Q3:借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?
ギャンブルが原因となる借金は自己破産の対象とならない免責不許可事由のひとつですが、自己破産制度は、債務者の方の生活の立て直しが制度趣旨ですので、実際は裁判所の裁量により免責決定されるケースもあります。
このような場合は、借金をした理由を含め、裁判官への伝え方が非常に重要となりますので、債務整理案件を多く経験している弁護士事務所に相談したほうが安心できるといえるでしょう。
Q4:家族に内緒で自己破産はできますか?
自己破産をすると20万円以上の財産が換価される点、手続き上配偶者の収入証明が必要になる点、自己破産の手続きを進めるうえで収支の状況を報告する必要がある点を考え合わせますと、ご家族に知られず手続きを進めることはなかなか難しいのが現状です。
状況をご家族にご相談いただき協力しながら家計の再建を図ることをおすすめいたします。なお、どうしても家族に知られず手続きを進めたいという方は、一度当事務所の弁護士までご相談ください。
Q5:職業制限されたくないのですが自己破産以外に選択肢はありませんか?
自己破産の手続をすると、復権するまでに一定の職業については職業制限がかかります。
自己破産のように借金が免責されるわけではないですが、職業制限を受けずに借金額を削減するために個人再生という債務整理の選択肢も考えられます。
個人再生では借金総額を大幅にカットしたうえで、約3年間かけて返済をしていくことになりますので、月々の返済が軽減できます。
しかし、借金がなくなるわけではないので、定期的な収入が見込めるなど返済の資力があることが利用の条件となります。