【個人再生】保証人への影響|個人再生をする迷惑をかけないために知っておきたいこと
保証人がついている借金がある場合、主債務者が個人再生をすると保証人にどんな影響を与えるのでしょうか。
他人の借金の保証人になっている人が個人再生をすると、主債務者はどうなるのでしょうか?
この記事では、個人再生における保証人の取り扱いについて、主に以下の点を解説します。
- 主債務者が個人再生をすると保証人にどんな影響があるのか
- 保証人が個人再生をすると主債務者にどんな影響があるのか
- 保証人に迷惑をかけないために知っておきたいこと
個人再生を検討中で保証人のいる債務がある方、他人の借金の保証人になっている方は、ぜひご参考になさってください。
目次
主債務者が個人再生をすると保証人はどうなる?
ここでは、主債務者が個人再生をした場合の保証人への影響について解説します。
保証人の保証債務は減額されない|一括請求のリスク
主債務者が個人再生をして借金が減額されても、保証人の保証債務は減額されません。保証人には、残りの借金を返済する義務が生じます。
通常、債権者は以下のいずれかのタイミングで、保証人に対して残債務を一括請求します。
- 主債務者が債権者に対し個人再生を申立てる旨の通知を行ったとき
- 主債務者の再生手続きにおいて再生計画の認可決定が確定したとき
債権者の合意が得られれば保証債務の分割返済が可能
保証人が保証債務を一括で払えない場合、債権者の合意が得られれば分割返済も可能です。
債権者が必ずしも話し合いに応じるとは限りませんが、一括返済が困難な場合は、債権者に分割払いを相談してみると良いでしょう。
ただし、債権者の合意が得られたとしても、分割返済の場合は完済までの利息の支払いが求められるケースが多いため、一括で返済した場合よりも返済総額が大きくなる可能性があります。
保証人も債務整理できる
保証人が保証債務を一括返済できず、かつ、債権者から分割合意を得られない場合は、保証人自身も債務整理を検討しなければなりません。
主債務者に対して求償権は行使できる?
保証人が債権者の請求に応じて残債務を一括返済した場合、主債務者に対して求償権を行使できるのでしょうか?
求償権行使の可否は、保証人による返済の時期や返済の範囲によって異なります。
保証人が、主債務者が再生手続開始決定を受ける前に借金の全額を返済した場合は、債権届を行うことで、主債務者から再生計画に基づく弁済(減額後の金額)を受けられます。
保証人が、主債務者の再生計画認可決定の確定後、債権者からの請求に基づき、残金を支払った場合は、主債務者に求償権を行使できません。主債務者は、再生計画を超える範囲の借金について返済義務がないからです。
保証人になっている人が個人再生をすると主債務者・保証人はどうなる?
ここでは、保証人になっている人が個人再生をすると主債務者や保証人がどうなるかについて解説します。
主たる債務は減額されない|従前どおり返済を続ける必要がある
保証人が個人再生をしても、主債務者の借金は減額されません。主債務者は、約定どおりの返済を続けなければなりません。
保証人は再生計画に保証債務を含めても返済は原則不要
保証人が個人再生をする場合、再生計画に保証債務を含める必要がありますが、主債務者が約定通りの返済を続けている限りは、原則として(減額後の)債務を返済する必要はありません。
主債務者が返済できなくなると返済を求められる可能性がある
主債務者が返済できなくなると、債権者は保証人に対し、留保していた再生計画に基づく返済(減額後の保証債務の履行)を求めます。そのため、保証債務の弁済を留保する場合も、再生計画に基づく弁済額を口座に積み立てておくなどの備えが必要です。
主債務者・保証人が個人再生をする場合の債権者一覧表の記載方法
ここでは、主債務者・保証人が個人再生をする場合の債権者一覧表の記載方法を紹介します。
主債務者が個人再生をする場合
主債務者が個人再生をする場合で、以下の条件を仮定した場合の債権者一覧表の記載例は、下表のとおりです(裁判所によって債権者一覧表の書式や記載方法が異なる場合があります。)。
- 債権者=A
- 保証人=B
- 債務額:500万円
- 代位弁済未了(保証人による保証債務の履行なし)
債権者Aの原債権については全額を記載し、異議留保をします。保証人Bの将来の求償権については、債権者一覧表に記載したうえうで、再生債権の額を0円と記載します。
なお、保証人が代位弁済をした上で求償権について債権届出をした場合は、異議留保をした原債権について異議を述べます。異議を述べなければ、原債権の取下げがなされない限り、原債権と求償権の双方が手続内で確定してしまうので注意が必要です。
保証人が個人再生をする場合
保証人が個人再生をする場合は、債権者一覧表に保証債務の全額を記載します。
記載例は以下のとおりです(裁判所によって債権者一覧表の書式や記載方法が異なる場合があります。)。
債権額については、申立てから再生手続開始決定までの間に、主債務者の返済により残額が変動し得るので、異議留保をしておくことが望ましいでしょう。
保証人に迷惑をかけないためでも個人再生でしてはいけないこと
ここでは、保証人のいる債務について個人再生でしてはいけないことを解説します。
保証人のいる債務を隠す
保証人に迷惑をかけたくないからといって、保証人のいる債務を隠してはいけません。
債権者を意図的に外すと、以下のようなリスクが生じます。
- 個人再生の申立てが棄却される可能性がある
- 個人再生委員が選任され、手続費用が増額する可能性がある
- 再生計画の返済終了後、別枠で返済しなければならない(減額対象とならない)
- 再生計画が不認可となるおそれがある
保証人に優先して返済する
保証人が保証債務を履行した場合でも、他の債権者全員に返済ができなくなった後に、保証人だけに優先して返済してはいけません。
特定の債権者に優先して返済する行為(偏波弁済)は、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないルールに違反する行為です。
偏頗弁済をすると、再生計画に基づく返済額が増額するおそれがあります。
個人再生後は保証人になれる?なれない期間はどのくらい?
ここでは、個人再生後はどのくらいの期間、他人の保証人になれないのかについて解説します。
借金の保証人には5~10年なれない
個人再生後5~10年間は、他の人の借金を保証できません。個人再生をすると、5~10年間は信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
金融機関は、信用情報を照会して保証人の返済能力を調査するため、保証人に適さないと判断される可能性が高いでしょう。
賃貸借契約の保証人になれる可能性はある
賃貸借契約については保証人になれる可能性があるでしょう。
大家や管理会社は、通常、保証審査に際して信用情報を照会しないからです。ただし、大家や管理会社の独自の基準を満たさないことを理由に、保証人に適さないと判断される可能性はあります。
保証人への影響を最小限に抑える個人再生以外の借金解決方法
ここでは、保証人への影響を最小限に抑える個人再生以外の借金解決方法を紹介します。
任意整理で保証人のいる債務を対象から外す
任意整理は、個人再生と異なり、借金の減額交渉をする債権者を自由に選べます。
保証人のいる債務を手続きの対象から外せば、約定通りの返済を続ける限り、保証人に迷惑をかけることはありません。
特定調停で保証人のいる債務を対象から外す
特定調停も、任意整理と同様に、調停で話し合いを求める債権者を自由に選べます。
保証人のいる債務を手続きの対象から外せば、約定通りの返済を続ける限り、保証人に迷惑をかけることはありません。
まとめ
主債務者が個人再生をすると、保証人に一括請求のリスクが生じます。
経済的事情によっては、保証人も債務整理しなければならなくなります。
任意整理は、個人再生に比べて保証人への影響を最小限に抑えられますが、負債額によっては、任意整理では根本的解決を目指せないケースもあります。
個人再生を行うべきか、任意整理を行うべきかの判断は、保証人の有無だけではなく、借金の総額・財産・収支状況を総合的に考慮して決めるべきです。
弁護士に依頼すれば、保証人へのフォローを含めて、最適な解決方法をアドバイスしてもらえるでしょう。