債務整理とは?債務整理のメリット・デメリットを解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理とは?債務整理のメリット・デメリットを解説

債務整理(さいむせいり)とは、借金問題を解決するための手続きです。債権者と債務者が以下のような点を話し合います。

  • 債務の減額もしくは免除
  • 支払い期間・月額の調整

債務整理をすると、借金が軽減・免除されるので、取り立てや返済に苦しむ生活から解放されます

この記事では、4つの債務整理手続きのメリット・デメリットについて解説します。

債務整理の概要を知りたい方、債務整理の方法を検討している方は特にご参考いただけると思います。

債務整理とは?4つの手続き方法を解説

はじめに、債務整理の代表的な4つの手続きをそれぞれ解説します。

①任意整理

任意整理は、裁判所が関与しない手続きです。

債権者と債務者の交渉により合意した内容で借金の返済をします。

弁護士に手続きを依頼した場合は、一般的に、利息制限法に従い再計算した金額をベースに、収入の範囲内で返済計画を立てます。

将来利息(合意日以降に発生する利息)をカットすることで、借金減額を図ります。

②個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行います。

個別の同意を得ることなく借金を圧縮(減額)したうえで収入に見合った返済計画を立てます。返済計画が裁判所に認められれば、原則3年(最大5年)で減額後の借金を返済します。

その他、個人再生には次のような特徴があります。

  • 任意整理よりも借金の減額割合が高い
  • 自宅不動産を処分せずに手続きすることが可能な場合もある
  • 自己破産による資格制限・職業制限の対象となる方も利用できる。

③自己破産

自己破産も、裁判所に申立てを行う手続きです。

申立て後、破産手続開始決定を経て免責決定を受けると、借金が免除されます(非免責債権を除く)。

借金が原則として全額免除される代わりに、破産者が保有する財産や資産(一定の財産を除く)は債権者に配当されます。

④特定調停

特定調停も、裁判所に申立てを行う手続きです。

裁判所の調停委員が利息制限法に従い債務の額を確定し、債務者本人の収入等を考慮したうえで、支払い可能な和解案を調整します。

特定調停は、他の債務整理の方法と比べて手続きが複雑ではないため、自分で行うことも可能です。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理には、借金問題を解決して生活の再建を図ることができるというメリットがある側面で、デメリットがあるのも事実です。

それぞれの手続きによって異なるメリット・デメリットもありますので、以下で詳しく見ていきましょう。

すべての債務整理手続きに共通するメリット・デメリット

まずは4つの債務整理に共通するメリットとデメリットについてです。

メリット

4つの債務整理に共通するメリットは、借金問題を解決できる点です。

手続きにより減額できる金額に差はありますが、借金の返済を免れたり、減額を受け無理のない方法で返済したりすることで、生活の再建を図れます。

デメリット

信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載ると言われる状態です。

信用情報機関に加盟している金融機関等は、新たに貸し付けを行う際やクレジットカードを発行する際に、信用情報を照会し審査をしています。

そのため、事故情報の登録があると(ブラックリストに載ると)新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりできません。

一般には、債務整理をした債務を完済してから5年~10年は登録が削除されないと言われています。

信用情報への事故情報の登録が削除された後も、過去に債務整理をした金融機関等が個別に記録を残している場合には、クレジットカードを作ったり、借入をしたりすることができない場合もあります。

また、事故情報の削除後は、過去の取引履歴も削除されるため、信用の実績が少なく、審査が通らない場合もあります。

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ここからは、手続きごとにメリット・デメリット解説します。

①任意整理のメリット・デメリット

メリット

任意整理のメリットは次のとおりです。

  • 準備が必要な書類が自己破産・個人再生に比べ少なくて済む
  • 裁判所が関与しない手続きのため裁判所に行く必要がない
  • 官報に掲載されないため、周囲の人に知られる可能性が少ない
  • 交渉する相手を選ぶことができる
    例えば、車のローンの支払いだけ続け、その他の債権者とだけ任意整理の交渉を行うことも可能です。

デメリット

任意整理のデメリットは次のとおりです。

  • 借金の元本自体は減額できない(利息制限法の上限金利を超える取引があった場合を除く)
  • 生活保護を受給している場合、任意整理はできない
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②個人再生のメリット・デメリット

メリット

個人再生のメリットは次のとおりです。

  • 借金の総額に応じて概ね5分の1程度に借金が減額される
  • 自己破産のように財産を強制的に処分されない
  • 住宅ローンの特則を利用すれば自宅に住み続けることも可能
  • 借金の理由を問われない
  • 職業や資格の制限はない

デメリット

個人再生のデメリットは次のとおりです。

  • 借金を大幅に減額できるが、自己破産のように全額免除にはならない
  • 再生計画案のとおりに返済を続けなければならない
    もし返済ができなくなった場合、減額してもらえるはずだった借金は元の金額に戻り、全額返済しなければなりません。
  • すべての債権者を対象としなければならず、一部の債権者を手続きの対象から外すことはできない
  • 保証人が付いている借金がある場合、借金の返済は保証人に請求される
  • 官報に個人再生をした事実、住所、氏名等が掲載される
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③自己破産のメリット・デメリット

メリット

自己破産のメリットは次のとおりです。

  • 非免責債権以外のすべての借金の返済義務が免除される
  • 給与の差し押さえなど強制執行が中止・禁止・失効する(執行裁判所への連絡要)

デメリット

自己破産のデメリットは次のとおりです。

  • 自宅や車など、現金以外の財産で20万円以上の価値のあるものは処分される
  • 官報に自己破産をした事実、住所、氏名等が掲載さる
  • 破産手続開始後は、住所の移動や宿泊を伴う旅行、宿泊を伴わない遠隔地への旅行に裁判所の許可が必要
  • 弁護士・税理士・公認会計士などの士業、生命保険募集人、警備員など破産手続中には就けない職業がある
  • 免責不許可事由に該当すると、免責許可(借金の返済義務を免除してもらえる許可)が得られない可能性がある
  • すべての債権者を対象としなければならず、一部の債権者を手続きの対象から外すことはできない
  • 保証人が付いている借金がある場合、借金の返済は保証人に請求される
  • 破産管財人が選任される場合は通信の秘密の制限(郵便物がすべて管財人に転送される)がある
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④特定調停のメリット・デメリット

メリット

特定調停のメリットは次のとおりです。

  • 弁護士に依頼せず債務者本人で比較的簡単に申立ができる
  • 官報に掲載されないため、周囲の人に知られてしまう可能性が少ない

デメリット

特定調停のデメリットは次のとおりです。

  • 裁判所への出頭や必要書類の準備を自分で行う必要がある
  • 利息制限法の上限金利を超える取引があった場合を除き、借金の元本自体が減額できることはない
  • 生活保護を受給している場合、特定調停を利用するのは難しい

債務整理手続きに必要な期間や費用の相場

ここでは、債務整理に必要な期間や費用の相場について解説します。

各手続きに必要な期間や費用の相場は、以下のとおりです。

任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
 

 

 

 

 

 

 

裁判所に

支払う費用     ※弁護士費用を除く

 

0円

 

①申立手数料

1万円程度

 

②手続費用

通常2000円~4000円程度

(債権者数により変動)

 

③官報公告費

14000円程度

 

④個人再生委員の報酬

15万円~25万円程度(個人再生委員が選任される場合)

 

 

①申立手数料

1500円

 

②手続費用

4000円~5000円前後

 

③官報公告費

1200円~19000円程度

 

④予納金

2万円~80万円程度(破産管財人が選任される場合)

 

 

 

①申立手数料

1社につき

原則500円

 

②手続費用

430円

 

 

 

期間 手続期間 手続期間 手続期間 手続期間
3~6カ月程度 1年~1年半程度 6カ月~1年程度 3~4カ月程度
返済期間 返済期間 返済期間 返済期間
3~5年程度 3~5年程度 (免責されれば)

返済なし

3~5年程度

 

弁護士費用を含めた費用の相場については、下記関連記事をご参照ください。

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債務整理をするかどうか判断する基準

ここでは、債務整理をするかどうか判断する基準について解説します。

借金の総額が年収の3分の1以上を超えている

借金の総額が年収の3分の1を超えたら債務整理を検討しましょう。

貸金業法では、過度な貸付から借り手を守るため、貸金業者に対し、年収の3分の1以上を超える貸付をしてはならない旨定められています。これを「総量規制」といいます。

年収の3分の1以上の借入をしても、返済ができる方もいますが、無理なく返済できる範囲として金融庁が試算した一種の目安です。

なお、銀行のカードローンやクレジットカードのショッピング利用分はこの規制の対象外となるため、借り手側も自ら「借りすぎ」を防がなければなりません。

複数の貸金業者から借入を繰り返している

複数の貸金業者から借り入れを繰り返している場合にも債務整理を検討しましょう。

次のような場合には、自転車操業の状況に陥っていることが見込まれます。

  • 借金の返済のために他の貸金業者から借金をする
  • カードの利用可能額が常に限度額上限に達している

ギャンブル等の浪費のために借金が拡大した

遊びや交際費、旅行、ギャンブル等のために借入を繰り返している場合は、債務整理を検討しましょう。収入に見合わない支出をしている可能性があります。

収入の減少が原因で借金が増加した

病気で仕事を休んだり、失業したりしたことで収入が減少し借金が増加した場合、借金を完済する目途が立たなくなります。収入の増加が見込まれない場合には、順調に返済ができなくなった時点で、債務整理を検討することをおすすめします。

債務整理の手段はどうやって選べばいいのか?

ここでは、債務整理の手段の選び方について、それぞれの手続きが向いているケースをご紹介します。

自己破産が向いているケース

  • 借金の総額が5000万円を超える場合
  • 任意整理や個人再生でも借金を返済できそうにない場合
  • 残したい財産がない場合

個人再生が向いているケース

  • 自宅不動産を残して債務を整理したい場合
  • 住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下である場合
  • 自己破産では制限を受ける資格や職業についている場合

任意整理が向いているケース

  • 借金の総額が比較的少ない場合
  • 継続して安定した収入が得られる場合
  • 家族や会社にバレずに債務整理をしたい場合

特定調停 が向いているケース

  • 弁護士費用等が払えない場合
  • 自分で手続きをして借金を減額したい場合
  • 事務的な作業が得意な場合(必要書類の収集等)

各手続きの条件や基準の詳細については、下記関連記事をご参照ください。

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まとめ

債務整理には、各手続きにメリットとデメリットがあります。

借金の総額、現在の収入や財産の有無、職業等、個々の事情に応じて適切な方法を選択する必要があります。借金の返済が順調にできなくなったときは、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所では、これまで蓄積された豊富なノウハウを活かし、お一人お一人の事情に応じた解決を図り、皆様がいち早く借金から解放された生活に戻れるよう尽力いたします。

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