「旦那の不倫が発覚し、さらに同じ相手と何年も続いているみたい。」
配偶者の不倫が発覚しただけでなく、同じ相手と長期間に渡り関係を続けていることに、大きなショックを受ける人は多いでしょう。
「相手に本気なのでは?」「離婚を切り出されたらどうしよう?」と不安を抱えている人もいるのではないでしょうか?
この記事では、同じ相手と続いている配偶者に対する対処法に悩む方に向けて、ケース別(離婚しない場合/離婚する場合)の対処法を解説しています。
同じ相手と続いていることに動揺し、いきなり行動を起こす人もいますが、まずは落ち着いて、この記事を参考にあなたのするべきことを進めていきましょう。
目次
同じ相手と続いている旦那の不倫の本気度は高い?
同じ相手と続いているからと言って、必ずしも本気度が高いとは限りません。
以下、詳しい理由について見ていきましょう。
同じ相手と続いている=本気度が高いとは限らない
同じ相手と続いている=本気度が高いとは限りません。
「同じ相手と続いているということは、相手に本気なのでは?」と不安に感じる人も多いですが、同じ相手と続いているのに離婚を切り出してこないということは、単なる都合の良い関係である可能性が高いでしょう。
同じ相手と続いている旦配の心理としては、次のようなことが考えられます。
- そもそも不倫に対する罪悪感がない
- 妻と離婚をする気はない
- どうせバレないだろう
- 今さら関係を解消するのが面倒
同じ相手と続いているのは、今の関係が楽、家庭と遊びの両立ができれば満足と考えているからかもしれません。
本気なら相手を待たせることはしないはず
本気なら相手を待たせることはせず、離婚を切り出してくるでしょう。
あなたと離婚をしない以上は、相手と将来を共にはできません。相手との将来を本気で考えているならば、離婚を選択するはずです。長い間、不倫関係をズルズルと続ける人がいる一方で、短期間でも離婚を決断する人はいます。
離婚を切り出してこないということは、相手と本気で一緒になりたいとまでは考えていない可能性が高いでしょう。
本気度は不倫期間ではなく旦那の行動に現れる
本気度は、不倫期間ではなく旦那の日々の行動に現れます。
次のことがあてはまる場合には、相手に本気の可能性があるかもしれません。
- 家でも頻繁に携帯を見ている
- 土日や長期休暇に家を空けることが多い
- 急に家族の予定をドタキャンする
- 以前よりも子どもと過ごす時間が減った
本気度はケースバイケースなため、判断するのは難しいですが、これらすべてに当てはまる場合には、相手に本気の可能性があるでしょう。
補足|不倫期間の平均
次の表は、不倫期間に関するアンケート結果をグラフにしたものです。
画像引用元:【不倫の期間の平均は?】1年前後って本当?みんなの不倫事情を徹底調査 – カケコムメディア (kakekomu.com)
弁護士相談プラットフォームのカケコムを運営する株式会社カケコムが、過去に不倫経験のある男女100名を対象に実施したアンケートによると、不倫期間[1~3年]が24%、[3年以上]が13%であることが分かります。
不倫経験のある男女の内、3割を超える人が同じ相手と1年以上関係が続いていることから、同じ相手と続いているからと言って、すぐに「相手に本気かもしれない。」と不安になる必要はないでしょう。
旦那が同じ相手と続いていることが発覚したらまずすべき2つのこと
配偶者が同じ相手と続いていると知ったら、すぐにでも配偶者を問い詰めたくなったり、離婚を切り出したくなったりしてしまいますよね。しかし、それらの行動を取る前に、まずは次の2つを行いましょう。
- 不倫の証拠を集めておく
- 自分がどうしたいかを考える
以下、詳しく見ていきましょう。
不倫の証拠を集めておく
不倫の証拠を集めておきましょう。
離婚する・離婚しないに関わらず、不倫の証拠は次の場面で重要な役割を果たします。
- 夫婦の再構築に向けて話し合う際
- 配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求する際
- 離婚の話し合いをする際
- 配偶者から離婚を切り出された際
夫婦の再構築に向けて話し合う際
夫婦の再構築に向けて話し合いをする際には、不倫を認め、しっかりと反省してもらう必要があります。
不倫の証拠がないと、言い逃れをされたり、本気で反省しなかったりする可能性があるでしょう。
配偶者の反省を促し、今後の夫婦の再構築に向けた話し合いをするためは、不倫の証拠が大切です。
配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求する際
配偶者や不倫相手から確実に慰謝料を獲得するには、不倫を立証する十分な証拠が必要です。
証拠がなくても慰謝料請求自体は可能です。相手が不倫を認め、慰謝料の支払いに応じてくれるケースもあるでしょう。しかし、証拠がないまま相手を問い詰めた場合、言い逃れされたり、不貞行為そのものを否定されたりするケースもあります。
配偶者や不倫相手から確実に慰謝料を獲得するには、不倫の証拠が大切です。
離婚の話し合いをする際
話し合いによって夫婦の双方が離婚に合意した場合には、離婚届を提出することで、離婚が成立します(協議離婚)。
あなたが離婚したくても、配偶者が離婚を拒んだ場合には、離婚調停・離婚裁判の手続きを経て離婚する必要があります。裁判では、配偶者の不貞行為が証明できれば、離婚請求が認められる可能性が高いでしょう。
したがって、離婚裁判になった場合に備えて、不倫の証拠が大切です。
配偶者から離婚を切り出された際
配偶者から離婚を切り出されても、不倫の証拠があることで、配偶者からの離婚請求が認められない可能性があります。
裁判になった場合、不貞行為をした側からの離婚請求は原則認められません。
なぜなら、不貞行為をした側は有責配偶者、つまり婚姻関係の破綻原因を作った配偶者に該当するからです。
配偶者からの離婚を拒否する際には、不倫の証拠が大切です。
このように、あなたがどのような決断をする場合でも、不倫の証拠は重要になります。
したがって、不倫の証拠が十分でない場合には、まずは証拠を集めましょう。証拠集めの方法や注意点について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。
自分がどうしたいかを考える
自分がどうしたいかを考えましょう。
あなたがどうしたいかによって、今後の対処法が大きく異なります。
「離婚はしたくないから、とにかく相手と別れて欲しい。」
「離婚も視野に、できるだけ多くの慰謝料を獲りたい。」
同じ相手と続いているからといって、必ずしも離婚すべきとは限りません。
大切なのは、あなたの気持ちです。
まずは、あなたがどうしたいのかを明確にしたうえで、次のケース別の対処法について見ていきましょう。
同じ相手と続いている旦那に対するケース別の対処法
同じ相手と続いている旦那に対するケース別の対処法について見ていきましょう。
離婚をしないケース|不倫相手と別れさせたい!
離婚をしない場合には、次の3つの対処法が挙げられます。
- 証拠を突き付けて話し合う
- 旦那に誓約書を書かせる
- 不倫相手に慰謝料請求をする
証拠を突き付けて話し合う
1つめは、証拠を突き付けて話し合うことです。
夫婦の再構築には、真摯な話し合いと信頼回復に向けた努力が必要です。婚姻関係を継続する場合には、夫婦でしっかりと話し合いをすることは避けては通れません。
不倫の証拠を突き付けて、あなたの気持ちを伝え、配偶者の反省と再出発に向けての努力を促しましょう。
あくまでも冷静に話し合うことを心がけましょう。
旦那に誓約書を書かせる
2つめは、旦那に誓約書を書かせることです。
「もう二度と相手とは会わない。」と言われても、なかなか信じ難いですよね。
関係解消の約束に、さらに念押しとして誓約書を書かせるのがおすすめです。
誓約書とは、不倫をしたことを認め、今後の再発防止のための約束事等を記載した書面です。
誓約書は、不倫の再発防止のため・不倫を認めたことを証拠として残すために有効な手段のひとつです。
誓約書には、一般的に、不倫相手との接触を禁止する条項等を記載します。
婚姻関係を継続する場合には、夫婦関係を再構築していくためにも有用です。
約束を守らなかった場合のペナルティ(違約金)を定めておくことで、より相手との接触を抑止できるでしょう。
さらに、次で紹介している不倫相手に慰謝料請求をする場合において、誓約書を作成することで、配偶者が不倫の事実を認めていることが証明できることから、誓約書の存在があなたに有利に働くでしょう。
誓約書の作成方法について、詳しくは「浮気相手と今後一切関わらない!夫婦間誓約書の書き方とテンプレート」の記事をご参照ください。
不倫相手に慰謝料請求をする
3つめは、不倫相手に慰謝料請求をすることです。
不倫相手に直接関係を解消して欲しい旨を伝える方法もあるでしょう。しかし、不倫相手によっては、反省する素振りを見せなかったり、隠れて関係を継続しようとしたりする人もいます。
関係を解消させ、夫婦で再出発をするためには、不倫相手に対して法的措置を取ることも有用でしょう。離婚をしなくても、不倫相手に慰謝料請求が可能です。
離婚をせず今後も婚姻関係を継続する場合の慰謝料の相場は、50万~100万円程度です。
一般的に、不倫期間が長ければ長いほど、それにより被った精神的苦痛も大きいと考えられ、慰謝料が高額になる傾向にあります。
不倫相手から慰謝料を獲得することで、気持ちに区切りがつくこともあるでしょう。不倫相手にのみ慰謝料請求する場合について、詳しくは「慰謝料を浮気相手だけに請求したい|慰謝料の相場と旦那の反応」の記事をご参照ください。
離婚をするケース|慰謝料を獲得して新たな道に進みたい!
離婚をする場合には、次の2つの対処法が挙げられます。
- 配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求をする
- 有利な条件での離婚を進める
・配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求をする
1つめは、配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求をすることです。
不倫慰謝料は、不貞をした配偶者とその不倫相手のどちらか一方に対する請求も可能ですし、両方に対する請求も可能です。誰に請求するかは、慰謝料を請求するあなたが決められます。
一般的に、離婚をしない場合には、不倫相手にのみ慰謝料請求するパターンが多いです。配偶者から慰謝料を獲得しても、家計が一緒であることから、結局家計としてはプラスマイナスゼロになってしまうからです。
しかし、離婚する場合には、家計は別になることから、配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料請求するのもひとつの方法でしょう。
有利な条件での離婚を進める
2つめは、有利な条件での離婚を進めることです。
離婚を有利に進めるためには、離婚の際に請求できる権利等について、その仕組みや注意点を把握しておくことが大切です。
慰謝料はもちろん、次のことについてもきちんと取り決めをしましょう。
- 財産分与
- 年金分割
- 親権(子どもがいる場合)
- 養育費(子どもがいる場合)
財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚生活において共同で築き上げた財産を分ける制度です。
財産分与の対象となるものは、主に次のとおりです。
- 結婚後に貯蓄した現金・預貯金
- 結婚後に購入した住宅等の不動産
- 結婚後に購入した車・宝飾品等の動産
- 結婚後に購入した株等の有価証券
- 結婚後に購入した家具や家電
- 退職金(ただし、結婚前に働いていた期間は除く。)
- 解約返戻金が生じる生命保険
- 住宅ローン等の負債
財産分与の割合は、夫婦の話し合いにより自由に決められますが、裁判になった場合は、原則2分の1ずつ分けます。
財産分与の対象となるものについて、事前に把握しておきましょう。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料を分割して、それぞれの年金にする制度です。
年金分割の対象となるのは、配偶者が会社員または公務員の場合です。
特に、専業主婦の方は、離婚時に年金分割の制度を利用しないと、将来貰える年金の額に影響し、老後の生活が不安定になる可能性があるため、年金分割の制度をしっかりと理解しておきましょう。
親権
親権とは、未成年の子どもを監護・養育したり、子どもの財産を管理したりする権利・義務のことです。
婚姻期間中は、父母双方に親権が認められていますが、離婚をする場合には、必ずどちらが親権を持つかを決める必要があります。
親権は、夫婦の話し合いで決めますが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所の調停手続きを利用して決めることになります。
養育費
養育費とは、子どもの監護・養育のために必要な費用です。
子を監護する親が、子を監護しない親に対して請求できます。
養育費は、まずは夫婦の話し合いで決めることになりますから、家庭裁判所の養育費算定表を参考に、自分の場合には、どの程度の養育費が見込めるのかを把握しておきましょう。
参照:養育費算定表 | 裁判所
養育費について合意ができた場合には、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくのが良いでしょう。
強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことで、養育費の不払いがあった場合に、裁判所の手続きを経ることなく、強制執行の手続きが取れます。
離婚時には、決めなければいけないことが多く、精神的にも大きな負担になるでしょう。早く離婚したいからと言って、財産分与や年金分割等の取り決めを行わずに離婚してしまい、後悔する人も少なくありません。
有利な条件での離婚を進めるためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
同じ相手と続いている旦那から離婚したいと言われたら?
同じ相手と続いている配偶者から離婚したいと言われた場合でも、必ずしも離婚を受け入れる必要はありません。
不貞行為をした側からの離婚請求は、原則として認められません。
なぜなら、不貞行為をした側は有責配偶者、つまり婚姻関係の破綻原因を作った配偶者に該当するからです。
ただし、次の場合には有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があります。
- 不倫する前から夫婦関係が破綻していた
- 夫婦どちらにも同程度の責任がある
- 別居期間が相当に長期間に及び、かつ未成熟の子どもがいない場合
したがって、例外的な事情がない場合には、離婚に応じる必要はないでしょう。
不倫をした配偶者から離婚をしたいと言われた場合について、詳しくは「浮気した旦那から離婚したいと言われたときに考える事と対処法 」の記事をご参照ください。
旦那が同じ相手と続いていることが発覚してもNGな2つの行動
同じ相手と続いていることが発覚しても、やってはいけない行動として、次の2つが挙げられます。
- 感情的に旦那を問い詰める
- すぐに不倫相手に接触する
以下、詳しく見ていきましょう。
感情的に旦那を問い詰める
感情的に旦那を問い詰めることはやめましょう。
不倫が発覚したら、すぐにでも配偶者を問い詰めたい気持ちはよく分かります。
しかし、十分な証拠を確保する前に問い詰めてしまうと、言い逃れをされたり、証拠を隠滅されたりする可能性があります。
感情的になると、冷静な話し合いができず、夫婦の関係がさらに悪化する可能性や離婚を切り出される可能性もあります。
したがって、感情的に配偶者を問い詰めることはやめましょう。
すぐに不倫相手に接触する
すぐに不倫相手に接触することはやめましょう。
配偶者と別れて欲しい一心で、すぐに不倫相手に接触しようとする人も少なくありません。
しかし、不倫相手の自宅や職場に乗り込んで、感情的なまま相手を脅してしまうと、脅迫罪等にあたるとして刑事責任を問われる可能性があります。
配偶者と話し合いをする前に不倫相手に接触することで、不倫相手から配偶者に話が行ってしまい、配偶者が不倫相手の味方をする展開にもなりかねません。
特に、不倫相手に対する慰謝料請求を考えている場合には、すぐに不倫相手に接触することは避け、まずは慰謝料請求のための準備を進めましょう。
まとめ
同じ相手と続いている旦那に対して、「相手に本気なのでは?」と不安に思う人が多くいます。しかし、不倫期間と本気度は比例しません。
同じ相手と続いていることが発覚したら、まずはあなたがどうしたいかをよく考えましょう。離婚するにしても、離婚しないしても、不倫相手に対する慰謝料請求はできます。
不倫相手に対する慰謝料請求を検討する場合には、一度弁護士にご相談ください。離婚をする場合には、あなたに有利な条件で離婚できるようアドバイスしてくれるでしょう。
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