浮気相手と今後一切関わらない!夫婦間誓約書の書き方とテンプレート

  • 最終更新日: 2024.12.27

配偶者の浮気が発覚した場合、許せない気持ちでいっぱいになりますよね。
「もう二度と浮気はしない。」と言われても、疑ってしまう気持ちもわかります。

浮気の誓約書は、浮気の再発防止のため・浮気を認めたことを証拠として残すために有効な手段のひとつです。

この記事では、夫婦間の誓約書に記載する事項や作成の注意点について解説しています。
浮気相手と今後一切関わらないと約束させる夫婦間の誓約書のテンプレートもありますので、誓約書を作成する際にはぜひ参考にしてください

目次

浮気の誓約書とは

浮気の誓約書とは、浮気をしたことを認め、今後の再発防止のための約束事等を記載した書面です。

当事者双方がその内容に合意して署名押印を行う示談書とは異なり、誓約書は、当事者の一方(浮気をした側)が署名押印をし、他方(浮気をされた側)に差し入れる場合に用いられることが多いです。

この場合、誓約書に記載された内容に拘束されるのは、当事者の一方(浮気をしたが側)のみです。
そのため、誓約書は浮気をした事実を証拠として残すため今後の再発防止のために作成することが多いでしょう。

浮気の誓約書を作成する目的

浮気の誓約書を作成する目的は、次の2つです。

  • 浮気の証拠を残すため
  • 浮気の再発防止のため

以下、詳しく見ていきましょう。

浮気の証拠を残すため

1つ目は、浮気の証拠を残すためです。

配偶者の浮気が発覚した場合、離婚や慰謝料請求を検討する人が多いでしょう。
離婚や慰謝料を請求する場合には、浮気の証拠が必要です。しかし、浮気の決定的な証拠を集めることは簡単ではありません。

誓約書を作成しておくことで、浮気の証拠のひとつとして残せるでしょう。
配偶者が浮気の誓約書を作成した場合、誓約書によって、配偶者が浮気の事実を認めていることを証明できます。離婚裁判や慰謝料請求裁判では、誓約書の存在があなたに有利に働くでしょう。

浮気の再発防止になる

浮気の誓約書には、一般的に、浮気相手との接触を禁止する条項二度と浮気をしないための禁止事項を記載します。

婚姻関係を継続する場合には、浮気の再発を防止し、夫婦関係を再構築していくためにも有用でしょう。約束を守らなかった場合のペナルティ(違約金)を定めておくことで、浮気の抑止効果を更に高められるでしょう。

夫婦間の浮気の誓約書にはどんな内容を書けばいい?

浮気の誓約書を作成しようと思っても、どんな内容を書いたらよいか迷う人がほとんどでしょう。
夫婦間の浮気の誓約書には、主に次の事項を記載します。

  • 不貞行為の事実
  • 浮気をしたことに対する謝罪文言
  • 浮気相手との関係を清算する文言
  • 慰謝料に関する事項
  • 慰謝料以外の誓約事項
  • 誓約書の内容に違反した場合の罰則
  • 作成日・浮気をした側の住所・署名押印

状況に応じて、適切な内容を盛り込むことが重要です。
以下、詳しく見ていきましょう。

不貞行為の事実

配偶者と浮気相手との間にあった不貞行為の事実について記載します。不貞行為の事実を明らかにし、後日の証拠とするためです。

浮気・不倫は法律用語ではないため、法律用語である不貞行為を用いましょう。
記載する内容は、次のような事項も含めて、できるだけ具体的に記載しましょう。

  • 不貞行為をした相手
  • 不貞行為をした日時(交際期間)
  • 不貞行為をした場所

具体的に記載しておくことで、証拠としての価値も高くなります。

もっとも、一度限りの関係でない限り、場所や回数などを正確に把握・記載することが難しい場合もあるでしょう。そのような場合は、不貞行為の期間・相手方・おおよその回数等を示しておくと良いでしょう。

(不貞行為の事実)
私は、20○○年〇月ころから20○○年〇月ころまでの間、継続して、自宅やホテル○○において、A(浮気相手、以下同様)と少なくとも〇回程度の不貞行為があったことを認める。

浮気をしたことに対する謝罪文言

浮気をしたことに対する謝罪文言を記載します。

(謝罪)
私は、前条の事実を認め、貴殿に対して、深く謝罪する。

浮気相手との関係を清算する文言

浮気相手との接触を禁止する文言を記載します。

浮気の再発防止にも繋がるでしょう。

(清算)
私は、Aとの交際を解消し、今後いかなる理由があろうと、Aと電話やメール、SNS等の手段を用いて連絡や接触を一切しないことを約束する。

配偶者と浮気相手の職場が同じ場合には、一切の接触をしないのは難しいでしょう。その場合には、業務上必要な場合を除きと入れるのが一般的です。

私は、Aとの交際を解消し、業務上必要な場合を除き、Aと電話やメール、SNS等の手段を用いて連絡や接触を一切しないことを約束する。

慰謝料に関する事項

配偶者に慰謝料の支払いを求めるかは、離婚の有無によって異なるでしょう。

配偶者に慰謝料の支払いを求める場合には、慰謝料に関する事項について次のことを記載します。

  • 慰謝料の金額
  • 支払期日
  • 支払い方法(現金手渡し・振込送金、一括払い・分割払い等)
  • 口座番号(銀行振込の場合)
  • 支払いに必要な手数料の負担(銀行振込の場合)
【振込送金・一括払いの場合】
(慰謝料)
私は、貴殿に対し、慰謝料○○○万円の支払い義務があることを認める。

(支払い方法)
私は、貴殿に対し、前条の慰謝料につき、令和〇年〇月〇日限り、貴殿の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は私の負担とする。

(振込先口座)
○○銀行○○支店
口座番号 ○○○○○○ 普通預金 口座名義 ○○○○

【振込送金・分割払いの場合】
(慰謝料)
私は、貴殿に対し、慰謝料○○○万円の支払い義務があることを認める。

(支払い方法)
私は、貴殿に対し、前条の慰謝料につき、次のとおり分割して、毎月〇日限り、貴殿の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は私の負担とする。

令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで○○万円ずつ

(振込先口座)
○○銀行○○支店
口座番号 ○○○○○○ 普通預金 口座名義 ○○○○

慰謝料以外の誓約事項

慰謝料の支払い以外にも、浮気の再発防止のために、次のような誓約事項を記載することがあります。

  • キャバクラや風俗店に行かないこと
  • 夫婦関係の再構築に努めること
  • 飲み会の際には事前にメンバーを報告すること
  • クレジットカードの明細を共有する など
(慰謝料以外の誓約事項)
私は、貴殿に対し、今後の結婚生活において次の事項を誓約する。
⑴        キャバクラや風俗店に行かないこと
⑵        夫婦関係の再構築に努めること
⑶        飲み会の際には事前にメンバーを報告すること
⑷        クレジットカードの明細を共有すること

誓約書の内容に違反した場合の罰則

誓約書の内容に違反した場合の罰則を定めておくことで、違反行為の防止になるだけでなく、万一違反行為があった場合には、すみやかに違約金が請求できるというメリットがあります。

誓約書の内容に違反した場合の罰則には、次のようなものがあります。

  • 約束に違反した場合の違約金
  • (分割払いの場合)支払いを怠った場合の一括請求
【約束に違反した場合の違約金】
(誓約書の内容に違反した場合の罰則)
私が本誓約書に記載した内容に違反した場合には、私は、貴殿に対し、その違約金として1回の違反行為につき各○○円を支払う。
【(分割払いの場合)支払いを怠った場合の一括請求】
(誓約書の内容に違反した場合の罰則)
私が本誓約書に定める分割金の支払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失う。

作成日・浮気をした側の住所・署名押印

誓約書の最後の欄に、作成日・作成者(浮気をした側)の住所を記載し、署名押印します。

令和〇年〇月〇日

住所・氏名 ㊞

浮気相手と今後一切関わらないと約束させる夫婦間誓約書テンプレート

夫婦間の浮気の誓約書のテンプレートは次のとおりです。

誓約書を作成する際は、ぜひ参考にしてください。

○○○○殿

誓約書

私は、Aとの間の不貞行為に関して、以下のとおり誓約する。

1.私は、20○○年〇月ころから20○○年〇月ころまでの間、継続して、自宅やホテル○○において、Aと少なくとも〇回程度の不貞行為があったことを認めるとともに、これについて深く謝罪する。

2.私は、Aとの交際を解消し、今後いかなる理由があろうと、Aと電話やメール、SNS等の手段を用いて連絡や接触を一切しないことを誓約する。

3.私は、貴殿に対し、慰謝料○○○万円の支払い義務があることを認め、令和〇年〇月〇日限り、貴殿の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は私の負担とする。

(振込先口座)
○○銀行○○支店
口座番号 ○○○○○○ 普通預金 口座名義 ○○○○

4.私は、貴殿に対し、今後の結婚生活において次の事項を誓約する。
⑴     キャバクラや風俗店に行かないこと
⑵     夫婦関係の再構築に努めること
⑶     飲み会の際には事前にメンバーを報告すること
⑷     クレジットカードの明細を共有すること

5.私が本誓約書に記載した内容に違反した場合には、私は、貴殿に対し、その違約金として1回の違反行為につき○○円を支払う。

上記のとおり誓約した証として、本書を1通作成し、署名押印のうえ、貴殿に差し入れいたします。

令和〇年〇月〇日

住所

氏名          ㊞

浮気の誓約書を作成する際の5つの注意点

浮気の誓約書を作成する際の注意点は、次の5つです。

  • 署名押印は本人が行う
  • 誓約書を無理やり書かせない
  • 法的に無効な内容がないか確認する
  • 相場からかけ離れた慰謝料・違約金を設定しない
  • テンプレートをそのまま使わない

以下、詳しく見ていきましょう。

署名押印は本人が行う

署名押印は本人が行いましょう。

夫婦間の誓約書の場合、配偶者の印鑑を用いて勝手に押印するケースが多々あります。

署名押印が本人によるものでない場合には、その誓約書は無効となる可能性が高いでしょう。
署名押印は、必ず本人に行ってもらいましょう。

誓約書を無理やり書かせない

誓約書を無理やり書かせないようにしましょう。

誓約書の作成を強制した場合、「脅されて仕方なく署名押印した。」と主張されてしまう可能性もあります。
このような場合には、誓約書そのものが無効になる可能性があるでしょう。

配偶者に誓約書を書かせたい場合には、次の手順をしっかりと踏むことが大切です。

  • 配偶者に誓約書を作成して欲しいことを伝える
  • 誓約書に記載する内容を2人で話し合う
  • 誓約書の内容に問題がなければ配偶者本人に署名押印をしてもらう

誓約書の作成やその内容は、あくまで配偶者が合意した場合に限られます。
「誓約書を書かなければ、職場や友人に浮気をバラす。」などと、相手を脅して誓約書を作成させるようなことはやめましょう。

法的に無効な内容がない確認する

法的に無効な内容がないか確認しましょう。

公序良俗に反する内容がある場合は無効です。
民法では、公序良俗に反する行為は無効であると規定されています(民法90条)。
例えば、次のような内容は公序良俗に反し無効になるでしょう。

  • 誓約書の内容に違反した場合の違約金を1億円とする
  • 外出の際は常にGPSを携帯する

社会通念上、その内容が公序良俗に反するとして無効になる場合があります。

相場からかけ離れた慰謝料・違約金を設定しない

相場からかけ離れた慰謝料・違約金を設定しないようにしましょう。

相場からかけ離れた慰謝料や違約金を合意した場合、後日何かと理由を付けて誓約書の無効や取り消しを主張される可能性が高くなります。法外な慰謝料や違約金を設定した場合には、公序良俗に反するとして無効になる可能性もあります。

慰謝料の相場は、夫婦の離婚の有無で次のように分けられます。

  • 夫婦が離婚しない場合は50〜100万円程度
  • 不貞行為が原因で夫婦が別居した場合は150〜200万円程度
  • 不貞行為が原因で夫婦が離婚した場合は200〜300万円程度

したがって、事前にあなたの状況に応じた相場を調べておくようにしましょう。

テンプレートをそのまま使わない

テンプレートをそのまま使わないようにしましょう。

ネットを検索すると、夫婦間の浮気の誓約書のテンプレートが多数見つかるでしょう。それらを参考にすることは問題ありませんが、前提の事実(浮気の状況等)や条件は個々のケースで異なります。

したがって、テンプレートを参考にしながら、ご自身の事情や条件を加味して、適宜修正・加筆して誓約書を作成しましょう。

浮気の誓約書に関するQ&A5選

浮気の誓約書に関するよくある疑問について解説していきます。

自分で作成した誓約書は有効?

自分で作成した誓約書も有効です。

誓約書を自分で作成する場合、手書き・パソコンどちらでも構いません。

誓約書には、必ず署名押印をしましょう。

「約束に違反した場合は離婚する。」は有効?

「約束に違反した場合は離婚する。」は無効です。

離婚をする際には夫婦双方の合意が必要です。誓約書によって、将来の離婚の意思決定を制限はできません。

したがって、「約束に違反した場合は離婚する。」との定めがあっても、離婚をする際に相手が拒否をする場合には、離婚を強制できません。

「浮気相手と接触したら仕事を辞める。」は有効?

「浮気相手と接触したら仕事を辞める。」は無効になる可能性があります。

配偶者と浮気相手が同じ職場だと、このような取り決めを望む人は少なくないでしょう。配偶者だけでなく、浮気相手に対して仕事の退職を迫る内容を入れたいという人も多いかもしれません。

しかし、浮気などの不法行為に対する損害賠償は、基本的に金銭(慰謝料)の支払いに限られており、あなたには、法律上、退職を強制する権利がありません。たとえ誓約書に仕事を辞める旨の内容が含まれていたとしても、相手が任意に応じない以上は、退職を強制するのは難しいでしょう。

したがって、このような取り決めは、法的に強制力を持たないため、仮に有効とされても、意味のない条項となり得ます。

浮気の誓約書は公正証書で作成した方がいいと言われているのはなぜ?

浮気の誓約書を公正証書で作成した方がいい理由は、次の2つです。

  • 証拠としての価値が高い
  • 慰謝料を支払わなかった場合に強制執行の手続きが取れる

証拠としての価値が高い

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成し、その記載内容を証明する公文書です。
そのため、通常の誓約書よりも高い証明力があるとされています。

慰謝料を支払わなかった場合に強制執行の手続きが取れる

強制執行認諾文言付公正証書を作成することで、相手が慰謝料を支払わなかった場合であっても、裁判所の訴訟手続きを経ずに給与や預金などの差押え手続きが取れます。

強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、相手が慰謝料を支払わなかった場合に、スムーズに差押えの手続きに移行できるでしょう。

なお、公正証書に強制執行認諾文言を付けるには相手の同意が必要になります。

【補足】
強制執行認諾文言を付した公正証書で強制執行ができるのは、金銭の支払い(またはその他の代替物や有価証券の一定の数量の給付)を含む契約に限られます。
そのため、謝罪や行動制限等のみを誓約する内容であると、公正証書に馴染まないことから、公証人が公正証書の作成に消極的になることもあります。
夫婦が誓約した事実について公的な手続きによって記録にとどめたいときは、誓約書について公証役場で認証を受ける方法もあります。

誓約書に違反した場合、違約金をもらうにはどうすればいい?

違約金をもらうには、次の2つの方法があります。

  • 配偶者に直接違約金の支払いを求める
  • 弁護士に相談する

配偶者に直接違約金の支払いを求める

まずは、配偶者に直接違約金の支払いを求めましょう。

配偶者と既に別居や離婚をしている場合には、内容証明郵便を送るのもひとつの方法です。内容証明郵便には、いつ・誰に対して・どのような内容の書面を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれるという特徴があります。

内容証明郵便を送ることで、相手にプレッシャーを与えられるでしょう。

弁護士に相談する

相手が何らのアクションも起こしてこない場合には、弁護士に相談してみるのもひとつの方法です。

弁護士に交渉を代理してもらうことで、相手にもプレッシャーを与えられるでしょう。

まとめ

配偶者の浮気が発覚したら、浮気の証拠の確保再発防止のためにも、夫婦間で誓約書を作成するのがおすすめです。

今後、夫婦としてどうするか迷っている場合であっても、誓約書を作成しておくことで、離婚しない場合には再構築のための約束事として、離婚する場合には浮気の証拠として活用できるでしょう。

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