離婚する気がないにもかかわらず、虚偽の事実を伝え不貞関係を続けたが、一方的に関係を解消した行為は不法行為であると認定され慰謝料20万円が認められた事例

愛子が不二夫に対して、不二子と離婚するつもりがないにもかかわらず、愛子に対して離婚して愛子と結婚するつもりであるなどと虚偽の発言を述べて性的関係を継続させたことが愛子の人格権ないし貞操権を侵害したとして不二夫に対して慰謝料の支払いを求めた事案である。

愛子は飲食店で接客のアルバイトをしていたところ、不二夫が客として来店し、愛子が接客をしたことで知り合った。不二夫は愛子に会うために、飲食店に週1、2回の頻度で通うようになり、食事に誘ったり、結婚したいなどというようになった。

不二夫は自らを独身であると嘘をついて愛子に交際を迫り性交渉をもち、その後既婚者であって子どももいることを告白するも、不二子とは仲が悪く、離婚して愛子と結婚するなどという話もしており、一緒に旅行に行ったり、愛子の転居費用や学費を援助し、愛子のアパートに寝泊まりしていたことなどからすれば、不二夫が離婚し、自分と結婚してくれるものと信じたことはやむを得ない面があるというべきであり、不二夫は離婚に向けて何らかの具体的行動をすることなく、愛子との交際を解消したのであって結婚する真摯な意思を有していたものと認めることはできず不法行為を構成するというべきである。その慰謝料額は20万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4カ月
請求額500万円
認容額20万円
子供人数3人
婚姻関係破綻の有無

関連事例

  1. 不貞行為によって婚姻関係が破綻し離婚に至ったが、2度目の婚姻…

  2. 別居はしていたものの婚姻関係は破綻していない一方で、婚姻関係…

  3. 不貞行為時における婚姻期間や同居開始時期を考慮すると、精神的…

  4. 婚姻関係は破綻していないが、なんら問題もなかったとはいいがた…

  5. 貞操義務を守る意思もなく内縁関係に入ったことは、不法行為が成…

  6. 肉体関係を持った当時には、婚姻を想定した関係にあると想定して…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP