既婚者との交際がバレて慰謝料請求されているあなたは、相手方からの繰り返しの連絡が心理的負担になっていませんか?
この記事では、相手方からの連絡がしつこく感じられる場合の対処法を、ケース別で詳しく解説します。落ち着いてこの記事をご一読いただき、今後の対応をご検討いただければ幸いです。
慰謝料請求をしつこいと一蹴する前に請求理由・内容の確認を
慰謝料請求を「しつこい」と決めつける前に、請求理由・内容を確認しましょう。
相手方が繰り返し連絡してくるのは、単なる嫌がらせではなく、あなたの対応が不十分である可能性も考えられます。慰謝料請求は、請求する側にとっても精神的な負担を伴う手続きです。それでも何度も連絡をしてくるのは、連絡が途絶えていたり、誠実な対応が見られなかったりといった事情があることも少なくありません。
もっとも、事情によっては慰謝料の支払いを拒否できるケースもあるため、支払義務の有無を適切に見極めることが重要です。請求の正当性を判断するためにも、まずは相手の主張や請求内容を確認し、今後の対応を検討しましょう。
ケース別|しつこいと感じる慰謝料請求への適切な対処法
相手方が繰り返し連絡してくる場合に取るべき対応は、状況に応じて異なります。
以下の3つのケース別に、対処法を詳しく解説します。
- 独身だと騙されて交際したのにしつこく慰謝料請求される場合
- 不貞の事実がないのにしつこく慰謝料請求される場合
- 示談後に追加で慰謝料請求される場合
なお、いずれのケースでも、放置せず、適切な対応を取ることが重要です。状況を軽視したり無視したりすることで、事態がさらに悪化するおそれがありますので、冷静に対応し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。
独身だと騙されて交際したのにしつこく慰謝料請求される場合
独身と信じて交際していたのに、相手方が繰り返し連絡してくる場合は、既婚者だと知らなかったことに落ち度がなかったか冷静に振り返る必要があります。
交際相手が既婚者だと知らなかった、かつそのことに落ち度がなければ、原則として、慰謝料の支払義務は生じません。
しかし、通常の注意を払えば既婚者だと気づけた場合には、騙されていたとしても慰謝料の支払義務が生じます。
例えば、以下のような事情がある場合は、交際相手が既婚者だと気づける余地があったと判断される可能性があります。
- 自宅の住所や勤務先を教えてくれない
- 車にチャイルドシートが取り付けられている
- 左手の薬指に指輪をしていた跡がある
既婚者だと知らなかったことに落ち度がなかったか、交際相手とのやり取りや振る舞いを振り返ってみてください。
判断が難しい場合やその後の対応に迷った場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
不貞の事実がないのにしつこく慰謝料請求される場合
不貞の事実がないのに相手方が繰り返し連絡してくる場合は、不法行為が成立するかどうかを冷静に見極める必要があります。
肉体関係を持っていない場合は、原則として不貞行為には該当しません。
ただし、常識的に考えて既婚者との交際として度が過ぎている場合は、肉体関係がなくても不法行為が成立することがあります。
例えば、以下のような場合です。
- 既婚者だと知りながら同棲していた
- 複数回にわたり交際相手に別居や離婚を要求した
- 高価なプレゼントを贈り合ったり、2人きりで旅行をしたりした
既婚者との交際として度が過ぎた行為があり、それが夫婦関係の破綻を招いた場合には、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。したがって、不貞の事実がなくても、慰謝料を請求された場合は、その理由や背景を確認することが重要です。
不法行為が成立するかどうかの判断や相手方との交渉に不安があるなら、弁護士に相談することをお勧めします。
肉体関係なしでも慰謝料請求が認められるケースについては、「不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例」で詳しく解説しています。
示談後に追加で慰謝料請求される場合
示談後に追加で慰謝料請求される場合は、示談書の内容を確認しましょう。
示談書を作成していない場合や、示談書に清算条項等の記載がない場合は、示談後も連絡が続いたり、追加請求をされたりすることがあります。
以下のようなケースでは、示談書に清算条項の記載があっても、慰謝料の追加請求が認められる可能性があります。
示談の前提となる事実に錯誤があった場合
示談の前提となる事実について、当事者の認識にずれがあり、一般常識的に見て、示談する際に分かっていれば示談しなかったと考えられる場合は、錯誤があったと認められる可能性があります。
交際相手の子どもを妊娠していたことを隠したまま示談した場合等は、錯誤が認められるかもしれません。
示談後に不貞関係を再開した場合
示談後に不貞関係を再開した場合は、示談した不貞行為とは別の新たな権利侵害があったと考えられるため、追加請求が認められる可能性があります。
示談内容に違反した場合
示談内容に違反した場合のペナルティとして違約金の定めがあれば、違約金を請求される可能性があります。
違約金を請求された場合、原則として、示談書に記載された金額の支払義務が発生します(ただし、あまりにも高額な違約金が設定されている場合は、公序良俗に反するとして一部無効になる場合もあります。)。
示談が成立した時点でその不貞問題は解決したと考えられるため、示談後の追加請求は、原則として認められません。
示談後に追加で慰謝料請求された場合は、支払いの必要性を見極めることが大切です。ご自身での判断が難しい場合は、弁護士へ相談することをお勧めします。
しつこい慰謝料請求に悩んだら弁護士への相談を勧める理由
相手方からの繰り返しの連絡に悩んだら、弁護士への相談を積極的に検討することをお勧めします。
弁護士への相談を勧める主な理由は、以下の3つです。
- 支払義務の有無を適切に判断してもらえる
- 相手方と直接やり取りをする必要がなくなる
- 弁護士が間に入ることで事態が好転する可能性がある
以下で、詳しく紹介します。
支払義務の有無を適切に判断してもらえる
支払義務の有無を適切に判断してもらえます。
弁護士に依頼すれば、支払義務の有無を裁判実務の観点から判断してもらえるため、適切な対応を取りやすくなります。
支払義務がない場合は、弁護士に支払いを拒否する法的根拠を分かりやすく主張してもらえるため、支払義務がないことが相手方に伝わりやすくなります。
支払義務がある場合も、減額事由がないか検討してもらえるため、不当に高額な請求を退けて納得のいく解決を図れるでしょう。
支払義務の有無を適切に判断し、今後の対応について適切な判断と対応をしてもらえることも、弁護士に依頼するメリットです。
相手方と直接やり取りをする必要がなくなる
相手方と直接やり取りをする必要がなくなります。
依頼後は、弁護士が窓口となるため、相手方との交渉や手続き等を一任できます。
相手方からの繰り返しの連絡に悩んだり、「次はいつ連絡がくるのだろうか」等と追い詰められたりすることがなくなるため、精神的な負担を抑えられるでしょう。感情的な対応によって状況を悪化させるリスクも回避できます。
相手方と直接やり取りをする必要がなくなるのは、弁護士に依頼するメリットです。
弁護士が間に入ることで事態が好転する可能性がある
弁護士が間に入ることで事態が好転する可能性があります。
第三者である弁護士が介入することで、相手方が冷静さを取り戻しやすくなります。
事実がどうであれ、相手方は、あなたを配偶者の不倫相手と認識しているため、感情的な対立が生じやすいです。あなたの主張が正当でも、相手方がそれを聞き入れないこともあるでしょう。
弁護士が間に入ることで、相手方が冷静になり、交渉が進むケースは多く見られます。ご自身での対応が難しいと感じたら、弁護士への依頼を積極的に検討しましょう。
まとめ
相手方が繰り返し連絡してくるのは、単なる嫌がらせではなく、あなたの対応が不十分である可能性も考えられます。
相手方から繰り返し慰謝料請求を受けているが対応方法が分からないと悩んでいるなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
ネクスパート法律事務所には、豊富な知識と経験を有する弁護士が多数在籍しています。
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