不貞行為はあったが夫婦関係は一定程度希薄していたことが認められ、慰謝料・違約金合計298万円の支払を認めた事例

愛子は、不二夫と不貞行為に及び、不二子との間で愛之助が不二夫との接触を一切持たないこと及びこれに違反した場合は不二子に違約金100万円を支払うなどを内容とする合意をしたが、愛子が再度不二夫と不貞行為に及んでいるとして、不二子が愛子に対して違約金及び慰謝料等の支払いを求めた事案である。

H23年頃から愛子は不二夫と不貞行為に及んでいたが、H24年4月ころには不二子の知るところとなり、双方代理人を通じて示談契約公正証書を取り交わし、不二夫と不二子の婚姻期間中不二夫との接触等を一切持たないことを約し、違反した場合はただちに100万円の違約金を支払う等の内容を含む合意をした。

しかし、愛子はH28年6月頃不二夫の携帯電話へショートメールを送信して不二夫と連絡を取り、これをきっかけとして7月頃から再び不二夫と交際するに至ったこと、不二夫らはまだ離婚はしていないものの、同月頃には不二夫が不二子に離婚を申し出て、H29年4月には、不二夫は愛子との同居を開始し、不二子と別居するようになったこと、愛子らの道教先の最寄り駅は不二子宅の最寄り駅の隣駅で、不二子の生活圏内において不貞行為を継続していること、当初の合意による愛子が支払った慰謝料80万円のうち64万円は不二夫が愛子に送金されたものであることなどから、不二子は相当程度の精神的苦痛を受けたものと認められるが、他方で不二子らは十数年にわたりセックスレス状態にあり、不二子にもその原因の一端があることは否めず、不貞行為開始時点で不二子らの夫婦関係は一定程度希薄化していたものと認められ、慰謝料180万円、弁護士費用18万円、違約金100万円の計298万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約半年
請求額550万円
認容額298万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無相当程度希薄化していた

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