浮気相手から慰謝料を取る方法と失敗しないために準備すべきこと

  • 最終更新日: 2024.09.5

「浮気相手から慰謝料請求するには、どんな方法があるの?」
「浮気相手とコンタクトを取る前に準備しておいた方がよいことは?」
配偶者の浮気相手から慰謝料を取りたいと思っても、まず何から始めたらいいかわからないといった方がほとんどかと思います。

この記事では、これから浮気相手に慰謝料請求したいと考えている方に知っておいてほしいことについて解説しています。
ぜひ参考にしてください。

目次

浮気相手から自力で慰謝料を取る方法|基本の3つをご紹介

浮気相手から自力で慰謝料を取る方法として、次の3つが挙げられます。

  • 浮気相手と直接話をする
  • 内容証明郵便を送る
  • 訴訟を提起する

以下、それぞれの流れやメリット・デメリットについて見ていきましょう。

浮気相手と直接話をする

浮気相手と直接話をする方法です。
浮気相手と直接話をするには、直接会いに行くほかに、電話やメールでコンタクトを取る方法もあります。

流れ

浮気相手と直接話をする場合の流れは、次のとおりです。

メリット

浮気相手と直接話をする場合のメリットとして、次の2つが挙げられます。

  • 手間や費用がかからない
  • 浮気相手が素直に応じる場合にはスピーディーに解決できる

浮気相手が慰謝料請求に応じてくれるケースでは、比較的負担がかからずに解決できる方法でしょう。

デメリット

浮気相手と直接話をする場合のデメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 感情的になってしまい交渉がまとまりにくい
  • 浮気相手と直接話をすることに精神的負担を感じる
  • 後日、「示談書を無理やり書かされた。」「脅されて仕方なく浮気を認めた。」等、紛争を蒸し返される可能性がある

浮気相手が慰謝料請求に応じない姿勢の場合には、直接の話し合いで解決するのは難しいでしょう。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送る方法です。
内容証明郵便には、いつ・誰に対して・どのような内容の書面を送ったかを日本郵便株式会社が証明してくれるという特徴があります。

流れ

内容証明郵便を送る場合の流れは、次のとおりです。

メリット

内容証明郵便を送る場合のメリットとして、主に次の2つが挙げられます。

  • 浮気相手に対する慰謝料請求の意思表示を証拠として残せる
  • 電話や普通郵便よりも何らかのアクションを起こしてくる可能性が高い

内容証明郵便を送ることで、浮気相手にプレッシャーを与えることができるでしょう。

デメリット

内容証明郵便を送る場合のデメリットとして、強制力がない点が挙げられます。

内容証明郵便には、法的な強制力はないことから、相手が無視した場合には、訴訟を提起するといった別の手段を取る必要があります。

訴状を送る

訴訟を提起する方法です。
裁判所の訴訟手続きを利用して解決を図ります。

流れ

訴訟を提起する場合の流れは、次のとおりです。

メリット

訴訟を提起する場合のメリットとして、主に次の3つが挙げられます。

  • 相手が何らかのアクションを起こしてくる可能性が高い
  • 相手が無視した場合には勝訴判決がでる可能性が高い
  • 判決や和解調書をもとに強制執行ができる

浮気相手が慰謝料請求に全く応じない場合には、訴訟を提起することで慰謝料を獲得できる可能性が高くなるでしょう。

デメリット

訴訟を提起する場合のデメリットとして、主に次の4つが挙げられます。

  • 必要書類の準備や裁判への出廷の手間がかかる
  • 証拠をしっかりと揃える必要がある
  • 法的な知識が必要になる
  • 解決までの時間がかかる

訴訟の場合には、主張や証拠を法的な根拠をもとに行う必要があります。

したがって、訴訟をする場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

まずはこの2つ!浮気相手から慰謝料を取るために準備すべきこと

慰謝料請求をする場合には、まずは次の2つを行いましょう。

  • 浮気相手の氏名・住所の特定
  • 証拠の収集

以下、詳しく見ていきましょう。

浮気相手の氏名・住所の特定

慰謝料請求するには、浮気相手の氏名・住所の特定をする必要があります。

浮気相手がどこの誰なのか全く分からない場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。

浮気相手のLINEやSNSを知っている場合には、そこから情報を取得するのもひとつの方法です。

それでも情報を取得できない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

証拠の収集

できるだけ多くの証拠を集めましょう

証拠がなくても慰謝料請求すること自体は可能です。
証拠がなくても、浮気相手が浮気を認め、慰謝料の支払いに応じてくれるケースもあります。

しかし、証拠がないまま浮気相手を問い詰めた場合、言い逃れされたり、不貞行為そのものを否定されたりするケースもあります。
ですから、慰謝料請求の根拠となる十分な証拠を集めましょう。

不貞行為を立証する証拠となるものには、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルや不倫相手の自宅に出入りしている写真や動画
  • メールやLINEでのやり取りの履歴
  • ドライブレコーダーの会話記録
  • ラブホテルに宿泊した際の領収書やクレジットカードの明細
  • 片方の不貞行為を認める発言
  • 探偵の調査報告書

証拠集めの方法や注意点について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。

浮気相手から慰謝料を取れない5つのケース

そもそも浮気相手に慰謝料請求できるケースかどうか確認しましょう。

浮気相手に慰謝料請求できないケースとして、主に次の5つが挙げられます。

  • 不貞行為がない
  • 既婚者であることを浮気相手が知らなかった
  • 以前から夫婦関係が破綻していた
  • 時効が成立している
  • 配偶者から十分な慰謝料をもらった

以下、詳しく見ていきましょう。

不貞行為がない

そもそも不貞行為がない場合には、原則、慰謝料請求が認められません。

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。
性的関係には、性交渉そのものだけでなく、性交類似行為も含まれます。

肉体関係が全くないケースでは、原則、慰謝料請求が認められません。

既婚者であることを浮気相手が知らなかった

浮気相手が、あなたの配偶者が既婚者だと知らず、そのことに落ち度もない場合は、慰謝料請求が認められません。

慰謝料を請求できるのは、不貞行為が民法上の不法行為に該当するからです。

不法行為が成立するためには、加害者の故意または過失が必要です。
浮気相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知らなかった場合には、故意がありませんから、不法行為が成立しません。例えば、配偶者が浮気相手に対して、独身であると偽って交際していた場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。

しかし、既婚者だと知らなかった場合でも、配偶者と浮気相手の職場が一緒であるといった場合には、既婚者であることを気づけた可能性が高いでしょう。

このように、浮気相手が不注意で既婚者であることを知らなかった場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら気付くような場合には、過失があったとして、慰謝料請求が認められるでしょう。

以前から夫婦関係が破綻していた

配偶者が浮気をする前から夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。

慰謝料を請求できるのは、浮気によって平穏な婚姻生活を侵害されたことが必要です。

以前から夫婦関係が破綻していた場合には、権利侵害がありませんから、慰謝料請求が認められません。

時効が成立している

時効が成立した場合には、原則、慰謝料請求が認められません。

慰謝料請求には時効があり、それを過ぎると時効にかかって請求ができなくなります。

慰謝料請求の時効は次の2つに分けられます

  • 損害及び加害者を知った時から3年
  • 不法行為があった時から20年

損害及び加害者を知った時から3年

損害及び加害者を知った時から3年です。
損害を知った時とは、あなたが不貞行為があったことを知った時です。
加害者を知った時とは、加害者の氏名及び住所を知った時です。

不法行為があった時から20年

不法行為があった時から20年です。
不法行為があった時とは、不貞行為があった時です。
この20年は、3年とは要件が異なり、あなたが不貞行為があったことを知らなくても、時効の更新や完成猶予がない限り慰謝料請求の権利が消滅します

したがって、慰謝料請求を考えている場合には、時効があることに注意しましょう。

慰謝料の時効および時効の起算点については、「不貞行為の慰謝料請求はいつまで?起算点や時効が近い時の対処法 」の記事をご参照ください。

配偶者から十分な慰謝料をもらった

浮気の慰謝料は配偶者と浮気相手の双方に請求できますが、既に配偶者から浮気の慰謝料として十分な額を受け取っている場合には、さらに浮気相手に慰謝料請求はできません。

例えば、浮気の慰謝料として200万円が適正な金額であったとします。
配偶者から100万円の慰謝料を受け取った場合には、浮気相手に残りの100万円の慰謝料請求ができます。

しかし、既に配偶者から200万円の慰謝料を受け取っている場合には、浮気相手には慰謝料請求できません。

浮気相手から慰謝料を取れる可能性が高くなる?弁護士をつける3つのメリット

弁護士をつけるメリットとして、次の3つが挙げられます。

  • 浮気相手の氏名・住所が特定できる
  • 証拠収集についてアドバイスをもらえる
  • 交渉を有利に進められる

以下、詳しく見ていきましょう。

浮気相手の氏名・住所が特定できる

弁護士は、受任している事件の処理に必要な範囲で、弁護士会照会制度を利用できます。

弁護士会照会制度は、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

弁護士に慰謝料請求事件を依頼した場合には、この制度を利用して、浮気相手の電話番号から氏名・住所を特定できることがあります。

証拠収集についてアドバイスをもらえる

浮気相手から慰謝料を取るには、証拠が重要です。

浮気は人目につかない所で行なわれることが多く、決定的な証拠を入手するのは中々難しいでしょう。あなたとしては十分な証拠であると思っていても、実際には証拠として不十分であるといったケースも少なくありません。

弁護士に依頼すれば、今ある証拠で十分な証明ができるかどうかを判断してもらえます。
そのほかにも、必要な証拠についてアドバイスがもらえるでしょう。

交渉を有利に進められる

あなたひとりで交渉を行った場合には、支払いを拒絶されたり、言い逃れされたりすることも考えられます。

弁護士を立てることで、相手にプレッシャーを与えることができるでしょう。

弁護士の場合は、豊富な知識と経験がありますから、できるだけあなたの希望に沿った解決を目指してくれるでしょう。

浮気相手から慰謝料を取るには?よくあるQ&A5選

慰謝料請求に関するよくある5つの質問について解説しています。

慰謝料請求を無視された場合はどうすればよい?

慰謝料請求を無視された場合、最終的には訴訟を提起することになります。

訴訟を提起することで、相手が何らかのアクションを起こしてくる可能性が高いでしょう。

判決または和解により解決した場合には、相手が判決や和解で決められた慰謝料を支払わなくても、強制執行が可能になります。

恋人同士(未婚)でも慰謝料請求できる?

慰謝料請求は、あくまで婚姻関係にある場合が対象であり、恋人同士の場合は対象ではありません。

ただし、結婚していなくても、婚約関係や内縁関係にある場合には、慰謝料請求が認められる場合もあります。

浮気相手が複数いたら全員に対して慰謝料請求できる?

浮気相手が複数いる場合には、全員に対して慰謝料請求が可能です。

誰に対して慰謝料請求するのかは、あなたが決められます。

例えば、配偶者に浮気相手が2人いた場合には、どちらか1人に対して慰謝料請求してもよいですし、全員に対して慰謝料請求してもよいです。

詳しくは、「配偶者に複数の不倫相手がいた!全員に対して慰謝料請求できる?」の記事をご参照ください。

離婚した後に浮気相手に慰謝料請求できる?

離婚した後でも、時効が成立していなければ、慰謝料請求ができます。

ただし、浮気が離婚の直接の原因でない場合には、慰謝料請求が認められない場合や慰謝料請求が認められても低額になる場合があります。

弁護士をつけずに自分ひとりで慰謝料請求できる?

弁護士をつけずにご自身で慰謝料請求すること自体は可能です。

しかし、相手が交渉に応じない場合や、相手が弁護士を立ててきた場合に、あなたひとりで対応するのは難しいでしょう。

問題をきちんと解決したい場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

浮気相手から慰謝料を取る方法についてご紹介しましたが、スムーズに解決するには、やはり弁護士に依頼するのがよいでしょう。
もちろん、相手が素直に応じてくれる場合には、ご自身で直接話し合いをしても問題ありません。

しかし、相手が支払いに応じない態度を取っている場合には、言い逃れられたりする可能性もあるでしょう。
電話を無視されている・内容証明郵便を送っても何の返事もないといった場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士が在籍しています。
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