LINEのスクショに証拠能力はある?証拠に残すポイントと注意点

  • 最終更新日: 2024.09.3

「近頃、配偶者が何やら異性と頻繁にLINEをしている…。」
不倫の慰謝料請求では、LINEが証拠として用いられることが多くあります。LINEは不倫を証明する有力な証拠になり得る一方で、証拠を隠滅されやすい側面もあります。

今後の慰謝料請求に備えて、LINEのやり取りはしっかりと証拠として残しておきたいですよね。
LINEを証拠として残すには、いくつかのポイントがあります。せっかく有力な証拠であったにもかかわらず、証拠としての残し方を間違えてしまうと、最悪、証拠として使えなくなってしまいます。

この記事では、主に次の点について解説しています。

  • LINEのトーク履歴が有力な証拠となり得るケース
  • LINEのやり取りを証拠として残す場合の5つのポイント
  • LINEを証拠として利用する場合の3つの注意点

ぜひ参考にしてください。

LINEのスクショに証拠能力はある?

不倫の慰謝料請求をした際、相手が素直に不倫を認めることはあまりありません。

相手が不倫を認めない場合には、不貞行為があったことをあなたが立証する必要があります。
交渉の場合には、証拠について厳格なルールがあるわけではありませんが、訴訟では、何でもかんでも証拠として使えるわけではありません。裁判官に証拠として認めてもらうには証拠能力が必要です。

以下、証拠能力とはどのようなものか、LINEのスクショに証拠能力はあるのかについて解説します。

LINEのスクショも内容次第では証拠となる

LINEのスクショも内容次第では証拠になります。

そもそも証拠能力とは、訴訟の当事者が提出した資料を事実認定のために用いることのできる資格です。つまり、当事者が提出した資料を裁判の判断材料として用いるには、証拠能力がなければなりません。

民事訴訟においては、著しく社会的に反した手段を用いて収集された資料などを除いては、原則、証拠能力は制限されません。
したがって、LINEのスクショは原則、証拠能力が認められます。

ただし、証拠能力があっても、不貞行為とあまり関係のないトーク履歴は、証拠としては弱いでしょう。

不貞行為があったこと自体を示す内容・不貞行為があったことを推認できるような内容のLINE有力な証拠になります。

単に、親密なやり取りをしているだけでは、証拠としては弱いです。
例えば、ハートの絵文字を多用している等、互いに好意を寄せているようなやりとりだけでは、LINEのトーク履歴だけで不貞行為があったことを立証するのは難しいでしょう。

LINEのトーク履歴が有力な証拠となり得るケース

LINEのトーク履歴が有力な証拠となり得るケースとして、具体的には次のようなものが挙げられます。

  • 肉体関係があることを示すやり取り
  • あなたと配偶者の夫婦仲に関するやり取り
  • 裸やパジャマ姿でのツーショット写真
  • 2人で旅行に行ったことが推認される写真・やり取り
  • 同棲していることが推認されるやり取り

特に、性交渉など肉体関係を直接示すやり取り・画像・動画がある場合は、有力な証拠になります。
「いつ離婚してくれるの?」とか「妻(夫)とはうまくいっていない。」などのあなたと配偶者の夫婦仲に関するやり取りは、それだけで不貞行為があったことを立証できるわけではありませんが、既婚者であることを知っていた、つまり故意があったことを証明する証拠になります。

スクショ以外の方法も!LINEのやり取りを証拠として残す場合の5つのポイント

LINEのやり取りを証拠として残す場合のポイントは、次の5つです。

LINEのやり取りを証拠として残す方法には、主に次の3つがあります。

  • トーク履歴をスクリーンショットする
  • 自分のスマートフォンで配偶者のスマートフォンの画面を撮影する
  • テキストファイルとして保存する

このうち、スクリーンショットする方法とテキストファイルとして保存する方法は、偽造を疑われる可能性が高くなります。
もちろん、偽造していなければ証拠としての価値はありますが、偽造したという争い自体を回避できるほうが望ましいでしょう。送信履歴をきちんと削除できていないと配偶者にバレるリスクもあります。

したがって、自分のスマートフォンで配偶者のスマートフォンの画面を撮影する方法がおすすめです。

自分のスマートフォンで配偶者のスマートフォンの画面を撮影する

自分のスマートフォンで配偶者のスマートフォンの画面を撮影しましょう

配偶者のスマートフォンの本体を写し、形状や機種がしっかりわかるように撮影しましょう。「自分のスマホではない。」という反論を回避するためです。配偶者のスマートフォンの本体を含めて撮影することで、偽造や加工の疑いも回避できます。

静止画での撮影だけでなく、動画での撮影も証拠として有効です。静止画と動画で、証拠の価値に差はありません。

トーク履歴が膨大で1つ1つ写真を撮るのが大変な場合には、全体を動画で、重要な部分は動画と合わせて写真も残すといった方法もおすすめです。

日付・日時・送信者がわかるように撮影する

日付・日時・送信者がわかるように撮影しましょう

いつ、誰がそのメッセージを送ったのかが特定できるようにしましょう。日付が特定できることで、ほかの証拠と合わせてより強力な立証ができます。

不倫期間を立証する証拠にもなるでしょう。

不貞行為を窺わせる内容の前後のやり取りも撮影する

不貞行為を窺わせる内容の前後のやり取りも撮影しましょう

不貞行為を窺わせる内容その部分のみで、必ずしも不貞行為があったと判断されるとは限りません。
前後のやり取りと合わせて、より信用性の高い証拠として扱われる可能性もあります。前後のやり取りを保存しなかったことで、相手に言い逃れのチャンスを与えてしまう可能性もあります。

不貞行為を窺わせる内容のやり取りがあった場合には、その部分だけでなく、前後のやり取りも撮影しておく方がよいでしょう。

プロフィール画面も撮影する

LINEの場合にはプロフィール画面も撮影しましょう

LINEの場合は、アイコンをタップすると、その人のプロフィール画面が表示されます。

プロフィール名を本名で登録している場合もありますから、プロフィール画面も撮影しましょう。

LINEのやり取りと対応するレシートや領収書があれば保管しておく

LINEのやり取りと対応するレシートや領収書があれば保管しておきましょう。

複数の証拠があると、より強力な証拠になります。
例えば、ラブホテルに行ったやり取りがある場合には、トーク履歴と同一日時のラブホテルのレシートやクレジットカードの利用明細、領収書が残っていないか確認しましょう。

LINE以外の証拠について、詳しくは「浮気の証拠になるもの13選と自力で証拠を集めるポイント・注意点」の記事をご参照ください。

LINEを証拠として利用する場合の3つの注意点

LINEを証拠として利用する場合の注意点として、次の3つがあります。

すぐに配偶者を問い詰めない

すぐに配偶者を問い詰めないようにしましょう。

証拠はできるだけ多く集める必要があります。LINEのトーク履歴から不倫をしていることが明らかであったとしても、それだけで証拠として十分かと言われるとそうでない場合が多いでしょう。

配偶者を問い詰めたことで、証拠を隠滅される可能性が高くなります。

不貞行為の確定的な証拠を得るまでは、冷静に行動しましょう。

不倫相手と連絡を取らない

不倫相手と連絡を取らないようにしましょう。

LINEのトーク履歴を見たことによって、感情的になるあまり不倫相手に連絡を取ってしまうという方がいます。
しかし、感情的な言葉をぶつけたり、さらには家族や会社にバラすいった発言をしたりしてしまうと、逆にあなたが不利な立場になってしまう可能性があります。
配偶者と不倫相手が協力して証拠隠滅を図る可能性もあるでしょう。

確実に慰謝料を獲得するためにも、証拠を集めている段階で不倫相手に連絡を取ることは控えましょう。

偽造・捏造をしない

偽造・捏造をしないようにしましょう。

「少しくらい偽造してもバレないのではないか?」と考えている人もいるかもしれません。
しかし、偽造・捏造が発覚した場合には、慰謝料請求ができなくなるだけでなく、最悪の場合、刑事責任を問われることにもなりかねません。

LINEの偽造・捏造はやめましょう。

LINEの証拠に関するよくある疑問を解説!Q&A4選

LINEの証拠に関するよくある疑問について解説しています。

不倫の証拠がLINEしかない!LINEだけで慰謝料請求は可能?

不倫の証拠がLINEしかないからといって慰謝料請求できないわけではありません。

慰謝料請求自体は、証拠がなくても可能です。
ただし、LINEだけでは相手が慰謝料の支払いに応じない可能性も十分にあります。

あなたからしたら、LINEのトーク履歴を見れば不倫をしていることは明らかだと考えることもあるでしょう。
しかし、LINEの内容次第では「単なる冗談で送った。」「仲のいい友人なだけ。」と言い逃れされる可能性が高いです。

確実に慰謝料請求を獲得するためには、複数の証拠があることが大切です。
ご自身でLINE以外の証拠を集めることが難しいと感じた場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。

LINEのトーク履歴を消されてしまった!開示請求は可能?

原則として本人の同意がない限り、LINEヤフー株式会社がトーク履歴を開示することはありません。

LINEを証拠として残す場合には、配偶者にバレないように細心の注意を払いましょう。

なお、弁護士であっても開示請求はできませんので注意しましょう。

配偶者のスマートフォンを勝手に見るのは違法?

違法になる可能性は低いです。

前提として、他人の携帯電話を勝手に見る行為は、プライバシー権を侵害する行為として、不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。 そのため、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性もあります。
しかし、夫婦間で不倫の疑いが生じているなどの場合には、プライバシーの侵害の程度は低いと判断されるケースがほとんどです。

実務上、配偶者のスマートフォンから決定的な不倫の証拠を獲得できることも多いですから、社会的相当性を逸脱した方法でなければ違法になることはあまりないでしょう。ただし、あまりに過度な行為は避けるようにしましょう。

LINEのアカウント名が本名でない場合は証拠にできない?

LINEのアカウント名が本名でない場合であっても、証拠としては問題ありません

LINEのプロフィール情報はユーザーが自由に設定できます。そのため、本名ではなくニックネームで登録しているユーザーも多いでしょう。

本名でなくても、配偶者と不倫相手とのやり取りであれば証拠として使用できます。

まとめ

慰謝料請求において、LINEのやり取りが重要な証拠となるケースは多いです。確実に慰謝料を獲得するためには、正しい方法で有力なトーク内容を保存することが重要です。

配偶者がLINEで怪しいやり取りをしている場合には、冷静に証拠を集めましょう。LINEのやり取りだけでは確実に慰謝料請求ができるとは限りませんから、LINE以外の証拠も集めることをおすすめします。

今あるLINEの内容が証拠として有力であるのかわからない・LINE以外の証拠が見つけられないといった場合には、慰謝料請求手続きを含めて弁護士に相談・依頼することをおすすめします。証拠収集について適切なアドバイスをもらえるでしょう。

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