2019年7月– date –
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【弁護士解説】取締役会設置会社の実際のメリット 取締役会を廃止するには?
【】 日本の中小企業の多くは株を自由に売ることができない(譲渡制限)ようになっており、このような会社は非公開会社とよばれます。このような会社では取締役会をそもそも置く必要はありません。 これに対して、1株でも自由に売ることができる会社は公開... -
破綻が避けられない状況にある株式会社の代表取締役が第三者へ依頼した融通手形の割引きにより発生した損害につき、平取締役の監視義務違反が肯定されたケース
【事実関係】 A社は、肥料および飼料の製造・販売を業とする株式会社です。A社は、設立後しばらくは順調に業績を上げてきました。 しかし、取引先の倒産により発生した不良債権を自己資金で補ったことにより、当時A社が融資を受けていた信用金庫から信用度... -
経営を取り仕切っていた社外の者に対する代表取締役の監視義務違反が問われたケース
【事実関係】 A社は紙加工粘着テープの製造販売を業とする会社です。設立時よりYが代表取締役の地位にありましたが、実際の経営はYの友人であるBが行い、YがA社の経営に関与することはありませんでした。 A社は、洋紙の販売等を業とするX社から粘着テープ... -
代表取締役の独断専行によりなされた粉飾決算を看過した取締役らの監視義務違反が肯定されたケース
【事実関係】 バルブメーカーであるA社は、代表取締役であるY1が発行部数株式総数の約74%を保有し、その余はY1の一族が保有するいわゆる「同族企業」でした。 Y1は17期にわたり損益計算書、貸借対照表および利益処分計算書につき大幅な粉飾を施して架空の... -
常勤取締役に対する非常勤取締役の監視義務違反が否定されたケース
【事実関係】 X社は大手製鉄会社であるA社を主取引先とする商社であり、B社は各種合成樹脂製品およびゴム製品の製造販売を主たる事業とする株式会社です。Y1はB社の非常勤の代表取締役で、Y2はB社内で唯一の常勤取締役でした。 X社はB社との間で、B社が製... -
名目上の取締役の代表取締役に対する監視義務違反につき、重大な過失による任務懈怠が認められないとして、第三者に対する損害賠償責任が否定されたケース
【事実関係】 A社は、昭和42年に設立された自動金網機の製造販売等を業とする株式会社で、B、Bの妻であるCおよびYの3名が取締役を務めていました。 Yは、土地家屋調査士で、A社の業務上の知識経験はありませんでしたが、CがYの妻の姪であったことから、A社... -
代表取締役による手形振出行為に対する登記簿上の取締役の監視義務違反について、第三者に対する損害賠償責任が否定されたケース
【事実関係】 子供用乗物製造等を業とするA社は、昭和33年に設立された会社で、設立以来Bがその代表取締役の地位にありました。A社はBのいわゆる「個人会社」であり、株主総会も取締役会も開催したことがありませんでした。 Y1は、A社の設立以来、Y2は昭和... -
ワンマン経営を行う代表取締役の職務に対する、取締役および代表取締役の監視義務違反について、第三者に対する損害賠償責任が肯定されたケース
【事実関係】 A社は、プラスチック製品等の製造販売を業とする株式会社であり、代表取締役Bのいわゆる「ワンマン経営」の会社でした。 A社は、昭和42年の新工場建設で投下資本に見合う成果が得られず、昭和43年にはBの弟が経営する会社の債務の引受けや、C... -
会社の経営を放任し他の代表取締役に対する監視義務を怠ったとして代表取締役の第三者に対する損害賠償責任が肯定され、名目的取締役の責任は否定されたケース
【事実関係】 A社は、商業帳簿類および財務書類等の作成を目的として、昭和45年2月に設立された会社であり、出資者は代表取締役Bのみでした。 Bの叔父にあたるY1は、Bの実父が開業していた税理士事務所でその責任者の一人として働いていた者であり、企業診... -
工事担当の代表取締役の、経理担当の代表取締役に対する監視義務違反について、第三者に対する損害賠償責任が肯定されたケース
【事実関係】 A社は、上下水道給排水設備工事の請負等を業とする会社でした。Y1およびY2は、いずれもA社の代表取締役であり、Y1は経理面を、Y2は工事面を担当していました。 A社は、本件各手形振出しの当時、経済不況の影響を受けて、工事の受注が著しく減... -
営業担当の代表取締役の、経理担当の代表取締役に対する監視義務違反につき、重過失が認められないとして、第三者に対する損害賠償責任が否定されたケース
【事実関係】 A社は、土木・建設用資材の販売等を業とする、従業員十数名からなる株式会社でした。 BはA社の経理担当、Yは営業担当のそれぞれ代表取締役として職務を分担し、互いに他の代表取締役の職務に関与することはありませんでした。 A社では毎月1回... -
取締役に会社の経営を放任していた代表取締役について、商法旧266条ノ3に基づき第三者に対する損害賠償責任が肯定されたケース
【事実関係】 Y1は、昭和45年8月、靴卸商を業とするA社を設立し、妻の父で資力も信用力もあるY2を代表取締役に迎え、自らはA社の取締役に就任しました。 A社は、資本金100万円、従業員数名の小規模な会社で、Y1が、A社の営業全般を実質的に取り仕切ってい...